○出雲市財産規則
(平成17年出雲市規則第42号)
改正
平成20年6月27日規則第34号
平成21年5月1日規則第34号
平成23年10月1日規則第51号
平成24年3月30日規則第3号
平成28年12月28日規則第129号
平成29年9月30日規則第40号
目次

第1章 総則(第1条-第6条)
第2章 公有財産(第7条-第34条)
第3章 基金(第35条-第37条)
附則

第1章 総則
(趣旨)
第1条 公有財産の取得、管理及び処分については、法令その他別に定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。
(用語の定義)
第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 法 地方自治法(昭和22年法律第67号)をいう。
(2) 施行令 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)をいう。
(3) 課長等 出雲市事務分掌規則(平成18年出雲市規則第24号)に規定する課の長、教育委員会基本規則(平成17年出雲市教育委員会規則第1号)に規定する課の長、学校給食センター所長、議会事務局次長、選挙管理委員会事務局長、監査委員事務局長及び農業委員会事務局長をいう。
(4) 財産管理者 公有財産の管理に関する事務を担当するものをいう。
(5) 基金管理者 基金の管理に関する事務を担当するものをいう。
(総合調整事務)
第3条 管財契約課長は、公有財産の取得、管理、処分等の事務を統一し、絶えず公有財産の現状を把握する等、公有財産の総合調整に関する事務を行うものとする。
(公有財産の分類及び種類)
第4条 公有財産は、行政財産と普通財産とに分類する。
2 行政財産とは、次に掲げる種類の財産をいう。
(1) 公用財産 市の事務又は事業の用に供し、又は供するものと決定したもの
(2) 公共用財産 公共の用に供する施設又は公共の用に供するものと決定したもの
3 普通財産とは、行政財産以外の一切の公有財産をいう。
(公有財産に関する事務)
第5条 公有財産の取得及び処分並びに公有財産に関して生じた損害賠償の請求に関する事務は、管財契約課長が行うものとする。ただし、行政財産の取得管理に関する事務は、当該財産の取得を必要とする事務又は事業を担当する課長等が行うものとする。
2 公有財産の管理に関する事務は、当該財産に関する事務又は事業を担当する課長等が行うものとする。ただし、普通財産の管理に関する事務は、管財契約課長が行うものとする。
3 前2項の規定にかかわらず、市長が特に指定した場合は、この限りでない。
(管財契約課長への合議)
第6条 課長等は、次に掲げる場合においては、管財契約課長に合議しなければならない。
(1) 公有財産を取得しようとするとき。
(2) 公有財産の現状を変更しようとするとき。
(3) 行政財産の用途を変更し、又は廃止しようとするとき。
(4) 公有財産に関する損害賠償を請求しようとするとき。
(5) 普通財産を交換し、処分し、貸付けしようとするとき。
第2章 公有財産
(公有財産取得前に必要な処置)
第7条 課長等は、公有財産を取得しようとするときは、あらかじめ必要な調査をし、物権の設定その他特殊な義務があるときは、これの消滅又は排除について必要な処置をとらなければならない。
(公有財産取得の手続)
第8条 課長等は、公有財産を取得しようとするときは、次に掲げる事項を記載した書面により、市長の決定を受けなければならない。ただし、財産の性質によりその事項を省略することができる。
(1) 取得しようとする理由
(2) 所在地、種類、地目又は構造及び数量
(3) 取得予定価格
(4) 時価見積額、単価その他価格算出の根拠
(5) 相手方の住所及び氏名(法人の場合は、その名称、所在地及び代表者の氏名。以下同じ。)
(6) 支出科目及び予算額
(7) 契約の方法
(8) 契約書案又は寄附(贈与)申込書
(9) 取得建物の敷地が第三者の所有のものである場合は、その面積、所有者の住所及び氏名並びにその土地の使用承諾書
(10) その他参考となる事項
2 前項の書面には、必要な図面その他関係書類を添付しなければならない。
3 前2項の規定は、財産を借り受ける場合にも準用する。
(権利の登記)
第9条 課長等は、財産について権利の得喪又は変更があったときは、市長が別に定めるところにより登記又は登録事務の手続をしなければならない。
(公有財産の保険)
第10条 管財契約課長は、建物その他の重要な公有財産については、損害保険に付さなければならない。
(登記済証等の保管)
第11条 前2条の手続により保有することとなった登記済証、登録済証又は保険に関する書類は、管財契約課長において保管しなければならない。
(代金の支払)
第12条 登記又は登録を要する財産を取得したときは、その登記又は登録をなした後、その他の財産を取得したときは収受を完了した後でなければ代金の支払をしてはならない。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
(公有財産の取得通知)
第13条 課長等は、公有財産を取得したときは、その取得の理由及び第17条第1項各号に掲げる事項を記載した書面により、会計管理者及び管財契約課長に通知しなければならない。
2 前項の書面には、必要に応じ、関係図面、登記又は登録済の証、契約書の写し等を添付しなければならない。
(公有財産の管理)
第14条 財産管理者は、その管理する公有財産について、常にその現状を把握し、当該公有財産の維持、保全、使用の適否及び公有財産の増減等に留意し、適正かつ効果的な維持、管理に努めなければならない。
2 財産管理者は、その管理する公有財産について異動が生じたときは、会計管理者及び管財契約課長にその内容を通知しなければならない。
3 財産管理者は、その管理する公有財産が災害その他の事故により滅失し、又は損傷したときは、遅滞なく次に掲げる事項を記載した報告書に、必要な図面又は写真その他関係書類を添え、市長及び会計管理者に報告しなければならない。
(1) 事故発生年月日及び場所
(2) 事故の概況及び原因
(3) 損害見積額
(4) 事故発生後の保全又は復旧措置
(5) 損害賠償に関する事項
(行政財産の用途の変更又は廃止)
第15条 財産管理者(教育財産の管理者を除く。)は、その管理する行政財産の用途を変更しようとするとき、又は廃止しようとするときは、当該行政財産の表示、変更後の使用目的、変更の理由又は廃止の理由等を記載した書面を、管財契約課長を経て市長に提出し、決定を受けなければならない。
2 財産管理者(教育財産の管理者を除く。)は、行政財産を廃止することについて決定を受けたときは、用途廃止財産引継書に当該行政財産に関する関係書類及び関係図面を添えて、管財契約課長に引き継がなければならない。
3 前2項の規定は、法第238条の2第2項の規定により教育委員会が教育財産の用途の変更について市長へ協議する場合及び同条第3項の規定により教育委員会が用途を廃止した教育財産を市長へ引き継ぐ場合に、それぞれ準用する。
(財産台帳)
第16条 財産管理者は、その管理する公有財産について、行政財産及び普通財産ごとに財産台帳を調製し、それぞれ次に掲げる区分により、その実態を明らかにしておかなければならない。
(1) 土地及び建物
(2) 山林
(3) 動産
(4) 物権
(5) 無体財産権
(6) 有価証券
(7) 出資による権利
2 前項の財産台帳には、実測図、配置図、平面図等必要な図面を添付しておかなければならない。
3 会計管理者及び管財契約課長は、第1項の規定による財産台帳の副本を備え、公有財産の現況を把握しておかなければならない。
(財産台帳記載事項)
第17条 財産台帳には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 分類区分及び種目
(2) 所在及び用途
(3) 数量
(4) 価格
(5) 権利の得喪又は変更の生じた年月日及び事由
(6) 財産の沿革その他必要な事項
2 前項の記載事項に異動のあったときは、その都度異動の年月日、その内容及びその事由を記載しなければならない。
3 修繕、模様替の工事により公有財産の数量に増減を生じない場合においても、公有財産台帳にその工事の内容及び金額を記載しなければならない。ただし、その工事金額が1件につき5万円に満たないときは、この限りでない。
(財産台帳に登録すべき価格)
第18条 財産台帳に登録すべき価格は、それぞれ当該公有財産の取得の原因により取得価格、建築(建造)価格、額面金額、収支金額等によるものとし、これらにより難いものについては、評定価格によらなければならない。
(行政財産の目的外使用の許可)
第19条 行政財産は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、法第238条の4第7項の規定に基づきその用途又は目的を妨げない限度において、その使用を許可することができる。
(1) 当該行政財産を利用する者のために食堂、売店その他の厚生施設を設置するとき。
(2) 公の学術調査、研究、体育活動、行政施策の普及宣伝その他公益目的のために講演会、研究会、運動会等に短期間使用するとき。
(3) 災害その他緊急やむを得ない事態の発生により応急施設として短期間使用するとき。
(4) 電気、ガス又は水道事業その他公益事業に使用するため特に必要と認められるとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が特にその必要があると認めるとき。
2 前項第1号、第4号及び第5号の規定による使用期間は、1年以内とする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
3 財産管理者(教育財産の管理者を除く。以下次項まで同じ。)は、第1項の規定により行政財産の使用を許可するときは、当該使用の許可を受けようとする者から、次の各号に掲げる事項を記載した許可申請書を提出させなければならない。
(1) 使用する行政財産の表示
(2) 使用の期間
(3) 使用の目的
(4) 前各号のほか、財産管理者の指示する事項
4 財産管理者は、第1項の規定により行政財産の使用を許可しようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した書面に、前項の規定により提出させた許可申請書を添えて市長の決定を受けなければならない。
(1) 許可する行政財産の表示
(2) 許可の相手方
(3) 使用の理由及び当該使用が行政財産の用途又は目的を妨げないと認める理由
(4) 使用期間及び許可条件
(5) 使用料
(許可書の交付)
第20条 市長は、前条の申請者に対し、行政財産の使用を許可するときは、使用許可書を交付し、許可しないときはその旨を通知するものとする。
(教育財産の使用許可の協議)
第21条 法第238条の2第2項の規定により、教育委員会が教育財産の使用を許可するに当たり、あらかじめ市長に協議しなければならない場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
(1) 第19条第1項第1号から第3号までに掲げる事由以外の事由により使用させようとするとき。
(2) 使用期間が引き続き10日以上にわたるとき。
(使用目的及び原状変更等の制限)
第22条 行政財産を使用する者(以下「使用者」という。)は、その使用に係る行政財産の使用の目的又は原状を変更してはならない。ただし、市長の承認を受けたときは、この限りでない。
(使用財産の引渡し)
第23条 財産管理者は、行政財産の使用期間が満了したとき又は使用者がその使用をやめたときは、速やかに当該行政財産の実態を調査し、異常のない旨を確認した後、引渡しを受けなければならない。
(許可の取消し)
第24条 使用者が、次の各号のいずれかに該当するときは、許可を取り消すことができる。
(1) 法令に違反したとき。
(2) 使用許可の条件に違反したとき。
(3) 使用料を納付しないとき。
(行政財産の貸付)
第24条の2 行政財産は、次の各号のいずれにも該当する場合に限り、法第238条の4第2項又は第3項(同条第4項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、これを貸し付け、又は行政財産である土地に地上権若しくは地役権を設定することができる。
(1) 市の事務又は業務の遂行に支障が生じるおそれがないこと。
(2) 行政財産の管理上支障が生じるおそれがないこと。
(3) 公序良俗に反し、社会通念上不適当でないこと。
(4) 特定の個人、団体又は企業の活動を行政の中立性を阻害して支援することとならないこと。
(5) 公共性又は公益性を損なうおそれがないこと。
(6) 行政財産の用途又は目的を妨げるおそれがないこと。
2 行政財産を貸し付け、又はこれに地上権若しくは地役権を設定しようとする場合は、第25条から第27条まで、第29条及び第29条の2の規定を準用する。
(行政財産の貸付料)
第24条の3 行政財産の貸付料は、出雲市行政財産使用料条例(平成17年出雲市条例第81号)の規定を準用する。
(普通財産の貸付けの申請)
第25条 普通財産の貸付けを受けようとする者は、普通財産借受申請書を市長に提出しなければならない。
(貸付けの手続)
第26条 普通財産を貸し付けようとするときは、起案書に次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 台帳記載事項並びに貸し付けようとする部分及びその数量
(2) 貸付期間及び貸付条件
(3) 貸付料の額及びその算定の根拠
(4) 無償又は時価よりも低い価額で貸し付けようとする場合にあっては、その理由及び根拠
(5) 契約の方法
(6) その他参考となる事項
(貸付期間)
第27条 普通財産の貸付期間は、おおむね次に掲げるとおりとする。
(1) 建物の所有を目的として土地及びその土地の定着物(建物を除く。以下同じ。)を貸し付ける場合 30年
(2) 植樹を目的として土地及びその土地の定着物を貸し付ける場合 20年
(3) 前2号の場合を除くほか、土地及びその土地の定着物を貸し付ける場合 10年
(4) 建物その他の普通財産を貸し付ける場合 5年
2 前項の貸付期間は、これを更新することができる。
(貸付料)
第28条 普通財産の貸付料は、市長が別に定める基準により算定した額とする。
2 普通財産の貸付料は、毎年度定期的に納付させなければならない。ただし、公用、公共用又はこれらに準ずる用に供し、かつ収益を目的としない場合においては、これを減免することができる。
(貸付けの契約条項)
第29条 普通財産の貸付けについては、その目的、貸付期間、貸付料のほか、次に掲げる事項を契約しなければならない。
(1) 貸付期間中であっても、公用、公共用又は公益事業の用に供するため必要が生じたときは、契約を解除することができること。
(2) 借受人が市長の許可を受けないで、目的外の用途に供し、又は他人に転貸し、若しくは使用させ、故意又は過失により荒廃させ、若しくは損傷する等契約の趣旨に反する行為をしたときは、いつでも契約を解除することができること。
(3) 原状を変更したときは、市長が認めるものを除くほか、返還の際借受人において原状に復すること。
(4) 維持、管理、修繕その他費用に関すること。
(5) 借受人が故意又は過失により財産を損傷し、又は滅失したときは、市長の定める損害額を賠償すること。
(6) その他必要な事項
(普通財産の貸付以外の使用)
第29条の2 第25条、第26条及び前条の規定は、普通財産を貸付以外の方法により使用させる場合に準用する。
(普通財産の処分)
第30条 普通財産を処分しようとするときは、起案書に次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 台帳記載事項
(2) 処分しようとする理由
(3) 処分予定価格及びその算定根拠
(4) 売払代金又は交換差金の納付時期及び方法
(5) 延納の特約をしようとする場合は、その理由並びに延納金額、期限、利率及び担保
(6) 契約書案
(7) 普通財産を譲与し、又は減額譲渡する場合においては、その理由及び根拠
(8) 用途の指定を要するときは、その理由及び用途指定の内容
(9) その他参考となる事項
(用途等の指定)
第31条 次に掲げる場合においては、一定の用途並びにその用途に供しなければならない期日及び期間を指定しなければならない。
(1) 無償又は時価よりも低い価額で普通財産を処分しようとするとき。
(2) 随意契約により普通財産を処分しようとするとき。
2 前項の規定により指定する用途に供しなければならない期間は、次に定めるところによる。
(1) 譲渡の場合 3年
(2) 減額譲渡の場合 5年
(3) 譲与の場合 7年
(普通財産の交換)
第32条 財産管理者は、普通財産を交換しようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した書面により、市長の決定を受けなければならない。
(1) 交換により取得する財産の表示
(2) 交換により提供する財産の表示
(3) 交換の理由
(4) 交換により取得する財産及び提供する財産の時価見積額、単価その他価格算出の根拠
(5) 交換差金があるときは、その額及び納付の方法
(6) 交換差金の延納の特約をするときは、その旨及び内容
(7) 相手方の住所及び氏名
(8) 契約書案
(9) その他必要な事項
2 前項の書面には、必要な図面その他関係書類を添付しなければならない。
(延納利息)
第33条 施行令第169条の7第2項の規定による利息は、次の各号に掲げる利率により計算した額とする。
(1) 普通財産の譲渡を受ける者が、地方公共団体、その他公共団体又は公共的団体であるとき 年6.5パーセント
(2) その他のものであるとき 年8パーセント
2 前項各号に定める延納利率は、市長が特に必要と認めた場合においては、これを引き下げることができる。
(延納の場合の担保)
第34条 施行令第169条の7第2項の規定による担保は、次の各号に掲げる物件のうちから提供させなければならない。
(1) 国債、地方債又は市長が確実と認める有価証券
(2) 土地又は建物
(3) 立木
(4) 登記した船舶
2 前項の場合において、同項第1号に掲げる物件については、質権を、同項第2号から第4号までに掲げる物件については、抵当権を設定させるものとする。
3 財産管理者は、延納した売払代金又は交換差金が完納されたときは、遅滞なく担保を解除しなければならない。
第3章 基金
(基金管理者の指定)
第35条 基金の管理に関する事務は、当該基金の設置の目的に従い、市長が特に指定するものを除くほか、出納室長が行うものとする。
(現金の出納及び保管)
第36条 基金に属する現金の出納及び保管については、出雲市会計規則(平成17年出雲市規則第40号)の規定の例による。
(財産の管理及び処分)
第37条 基金に属する公有財産の管理及び処分については、第2章の規定の例による。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の出雲市財産規則(平成6年出雲市規則第845号)、平田市公有財産に関する規則(昭和41年平田市規則第9号)又は湖陵町財産規則(平成14年湖陵町規則第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
(斐川町の編入に伴う経過措置)
3 斐川町の編入の日の前日までに、編入前の斐川町財務規則(昭和31年斐川町規則第21号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成20年6月27日規則第34号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年5月1日規則第34号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成23年10月1日規則第51号)
この規則は、平成23年10月1日から施行する。
附 則(平成24年3月30日規則第3号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成28年12月28日規則第129号)
(施行期日)
1 この規則は、平成29年1月1日から施行する。
(出雲市財産規則の一部改正)
2 出雲市財産規則(平成17年出雲市規則第42号)の一部を次のように改正する。 目次中「第3章 債権(第35条-第45条)」を削り、「第4章 基金(第46条-第48条)」を「第3章 基金(第35条-第37条)」に改める。 第2条中第5号を削り、第6号を第5号とする。 第3章を削る。 第4章中第46条を第35条に、第47条を第36条に、第48条中「又は債権の管理」及び「及び第3章」を削り、同条を第37条とする。 第4章を第3章とする。
(経過措置)
3 この規則の施行の前日までに、改正前の出雲市財産規則(平成17年出雲市規則第42号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成29年9月30日規則第40号)
この規則は、平成29年10月1日から施行する。