○出雲市物品管理規則
(平成17年出雲市規則第43号)
改正
平成22年3月31日規則第24号
平成23年9月1日規則第35号
平成24年3月5日規則第1号
平成24年3月30日規則第3号
平成28年3月31日規則第38号
(趣旨)
第1条 この規則は、法令その他別段の定めのあるものを除くほか、物品の取得、出納、保管及び処分に関する取扱い手続を定めるものとする。
(物品の分類)
第2条 物品は、その用途に従い、備品及び重要備品並びに消耗品に分類する。
(定義)
第3条 この規則において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 備品 性質、形状を変えることなく、おおむね2年以上の使用若しくは保存に耐える物で1品の購入価格又は評価額が5万円以上のものをいう。
(2) 重要備品 前項に定める備品のうち、1品の購入価格又は評価額が100万円以上のものをいう。
(3) 消耗品 その性質が使用するに従って消費され、又は損傷しやすい物及びその性質が備品に属する物であって1品の購入価格又は評価額が5万円未満のものをいう。
(4) 物品管理者 出雲市財産規則(平成17年出雲市規則第42号)第2条第3号に定める課長等であって、市長の委任を受けて物品の取得及び管理を行う者をいう。
(5) 物品調達 物品を購入、製造及び借用等により調達すること並びに物品を修繕することをいう。
(6) 所管換 物品管理者が、その管理に属する物品を他の物品管理者に管理を移すことをいう。
(契約事務等)
第4条 物品調達及びこれに係る契約事務は、物品を必要とする課の物品管理者が行うものとする。ただし、競争入札に係る事務は、管財契約課長に委任することができる。
(検収及び受領)
第5条 物品調達の検収及び受領は、物品を必要とする課の所属職員が行うものとする。
2 検収は、契約の相手方の立会いの上、契約書及び仕様書等の関係書類と納入物品を照合確認して行うものとする。
3 検収において不合格となった物品は、代品と取替えさせ、前項の検収を行うものとする。
(保管)
第6条 物品管理者は、物品の引渡しを受けたときから、善良な管理者の注意をもって物品を保管しなければならない。
2 物品管理者は、備品(車両を除く。)を受け入れようとするときは直ちに備品受入払出申請書により管財契約課長に申請しなければならない。
3 管財契約課長は、前項の申請を受けたときは、備品供用受入払出承認を行い、備品受入払出承認書を物品管理者に送付するものとする。
4 物品管理者は、備品(車両を除く。)に標識を付さなければならない。ただし、性質及び形状により標識を付することが適さないものについては、適当な方法により表示することができる。
5 物品管理者は、車両を受け入れたときは、車両台帳を作成しなければならない。
(所管換)
第7条 物品管理者は、所管換をしようとするときは、備品異動(所管替)申請書により管財契約課長に申請しなければならない。
2 管財契約課長は、前項の申請を受けたときは、備品異動(所管替)承認を行い、備品異動(所管替)申請書を受入側の物品管理者に送付するものとする。
3 受入側の物品管理者は、備品異動(所管替)申請書の送付を受けたときは、当該申請書を保存しなければならない。
(備品の返納)
第8条 物品管理者は、備品が不用になったときは、備品組替処分申請書により管財契約課長に送付しなければならない。
2 管財契約課長は、前項の申請を受けたときは、当該備品の状況を確認のうえ備品組替処分承認を行うものとする。
(不用の決定等)
第9条 管財契約課長は、備品が不用になったと認めるときは、不用の決定をすることができる。この場合において、当該備品の時価見積額が50万円以上であるときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。
2 管財契約課長は、前項の規定により不用の決定をしたときは、その性質及び状態により売払い又は廃棄の決定をしなければならない。
(亡失又は損傷の届出)
第10条 物品管理者は、備品を亡失又は損傷したときは、次の各号に掲げる事項を記載した書面に関係書類を添えて管財契約課長に届け出なければならない。
(1) 亡失又は損傷した者の職氏名
(2) 亡失又は損傷した日時及び場所
(3) 亡失又は損傷した物品の数量及び金額
(4) 亡失又は損傷した原因である事実の詳細
(適用除外)
第11条 この規則は、小・中学校及び幼稚園が管理する備品については、適用しない。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の出雲市物品管理規則(平成6年出雲市規則第875号)又は平田市物品分類規程(平成13年平田市訓令(甲)第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成22年3月31日規則第24号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年9月1日規則第35号)
この規則は、平成23年9月1日から施行する。
附 則(平成24年3月5日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年3月30日規則第3号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日規則第38号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。