○出雲市財政調整基金条例
(平成17年出雲市条例第49号)
改正
平成23年9月30日条例第54号
(設置)
第1条 市財政の健全な運営に資するため、出雲市財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金は、次に定めるところにより積み立てるものとする。
(1) 一般会計歳入歳出決算剰余金の一部
(2) 一般会計歳入歳出予算で定める額
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に換えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。
(繰替運用)
第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 基金は、次の各号のいずれかに該当する場合には、その全部又は一部を処分することができる。
(1) 経済事情等の変動により、財源が著しく不足する場合において当該不足額を埋めるための財源に充てるとき。
(2) 災害により生じた経費の財源又は災害により生じた減収を埋めるための財源に充てるとき。
(3) 緊急に実施することが必要となった大規模な土木その他の建設事業の経費その他必要やむを得ない理由により生じた経費の財源に充てるとき。
(4) 長期にわたる財源の育成のためにする財産の取得等のための経費の財源に充てるとき。
(5) 償還期限を繰り上げて行う市債の償還の財源に充てるとき。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の出雲市財政調整基金条例(出雲市条例第1190号)、平田市財政調整基金条例(昭和39年平田市条例第4号)、財政調整基金の設置、管理及び処分に関する条例(昭和45年佐田町条例第21号)、多伎町財政調整基金条例(昭和39年多伎町条例第37号)、湖陵町財政調整基金条例(昭和51年湖陵町条例第2号)又は大社町財政調整基金条例(昭和60年大社町条例第7号)の規定により積み立てられた現金、債券、有価証券等は、それぞれこの条例により積み立てられた基金とみなす。
(斐川町の編入に伴う経過措置)
3 斐川町の編入の日の前日までに、編入前の斐川町財政調整基金条例(昭和39年斐川町条例第228号)の規定により積み立てられた現金、債券、有価証券等は、この条例により積み立てられた基金とみなす。
附 則(平成23年9月30日条例第54号)
この条例は、平成23年10月1日から施行する。