○出雲市減債基金条例
(平成17年出雲市条例第50号) |
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(設置)
第1条 市債の償還の財源に充てるため、出雲市減債基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算で定める額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に換えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。
(繰替運用)
第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 基金は、市債の償還の財源に充てるため、必要があるときは、予算の定めるところにより処分することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の出雲市減債基金条例(出雲市条例第1343号)、平田市減債基金条例(昭和58年平田市条例第2号)、佐田町減債基金条例(昭和61年佐田町条例第10号)、多伎町減債基金条例(昭和53年多伎町条例第24号)、湖陵町減債基金条例(昭和60年湖陵町条例第11号)又は大社町減債基金条例(昭和60年大社町条例第8号)の規定により積み立てられた現金、債券、有価証券等は、それぞれこの条例により積み立てられた基金とみなす。
(斐川町の編入に伴う経過措置)
3 斐川町の編入の日の前日までに、編入前の斐川町減債基金条例(昭和63年斐川町条例第9号)の規定により積み立てられた現金、債券、有価証券等は、この条例により積み立てられた基金とみなす。
附 則(平成23年9月30日条例第55号)
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この条例は、平成23年10月1日から施行する。