○アイルランド出雲キャンプ記念スポーツ・文化交流事業基金条例
(平成17年出雲市条例第52号)
(設置)
第1条 青少年に夢と希望をもたらしたアイルランド代表チームの出雲キャンプを記念し、今後のアイルランドとのスポーツ・文化の交流を促進するため、アイルランド出雲キャンプ記念スポーツ・文化交流事業基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金は、アイルランドとのスポーツ・文化交流事業のための寄附金及びその他の収入をもって積み立てるものとし、その額は、予算で定める額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、アイルランドとのスポーツ・文化交流事業費に充当し、又は基金に繰り入れるものとする。
(繰替運用)
第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻し方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 基金は、アイルランドとのスポーツ・文化交流事業の経費に充てるため、必要があるときは、予算の定めるところにより処分するものとする。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前のアイルランド出雲キャンプ記念スポーツ・文化交流事業基金条例(平成14年出雲市条例第30号)の規定により積み立てられた現金、債券、有価証券等は、この条例により積み立てられた基金とみなす。