○出雲市公共施設整備基金条例
(平成17年出雲市条例第54号) |
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(設置)
第1条 出雲市庁舎その他の公共施設の整備(解体を含む。以下同じ。)に要する資金に充てるため、出雲市公共施設整備基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、予算で定める額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に換えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。
(繰替運用)
第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 市長は、出雲市庁舎その他の公共施設の整備をするときに限り、この基金を処分することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日に、合併前の平田市庁舎建設基金条例(平成7年平田市条例第6号)の規定により設置された基金に属していた現金(これから生ずる果実を含む。)は、施行日において、この条例の規定により設置される基金に属するものとする。
附 則(平成28年3月19日条例第9号)
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(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日に、改正前の出雲市庁舎整備基金条例の規定により設置された基金に属していた現金(これから生ずる果実を含む。)は、施行日において、この条例の規定により設置される基金に属するものとする。