○出雲市デジタル式防災行政無線施設及び情報通信施設整備基金条例
(平成17年出雲市条例第56号) |
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(設置)
第1条 出雲市デジタル式防災行政無線施設及び情報通信施設整備の費用に充てるため、出雲市デジタル式防災行政無線施設及び情報通信施設整備基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 毎年度基金として積み立てる額は、予算で定める額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、出雲市デジタル式防災行政無線施設及び情報通信施設の維持管理に要する費用に充当し、又は基金に繰り入れるものとする。
(処分)
第5条 この基金は、出雲市デジタル式防災行政無線施設及び情報通信施設の整備及び維持管理に要する費用に充てる場合に限り、これを処分することができる。
(委任)
第6条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の湖陵町防災行政無線施設及び情報通信施設整備基金条例(昭和61年湖陵町条例第22号)の規定により積み立てられた現金、債券、有価証券等は、この条例により積み立てられた基金とみなす。
附 則(令和2年12月19日条例第50号)抄
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(施行期日)
1 この条例は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において、規則で定める日から施行する。
(出雲市防災行政無線施設及び情報通信施設整備基金条例の一部改正)
5 出雲市防災行政無線施設及び情報通信施設整備基金条例(平成17年出雲市条例第56号)の一部を次のように改正する。
題名を次のように改める。 | |
出雲市デジタル式防災行政無線施設及び情報通信施設整備基金条例 | |
第1条中「出雲市防災行政無線施設及び情報通信施設整備の」を「出雲市デジタル式防災行政無線施設及び情報通信施設整備の」に、「出雲市防災行政無線施設及び情報通信施設整備基金条例」を「出雲市デジタル式防災行政無線施設及び情報通信施設整備基金」に改める。 | |
第4条中「防災行政無線施設」を「出雲市デジタル式防災行政無線施設」に改める。 | |
第5条中「出雲市防災行政無線施設」を「出雲市デジタル式防災行政無線施設」に改める。 |