○出雲市地域福祉基金設置条例
(平成17年出雲市条例第57号) |
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(設置)
第1条 市の地域福祉の振興及び高齢者保健福祉の振興のための事業(以下「地域福祉推進事業」という。)の財源に充てるため、出雲市地域福祉基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算で定める額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に換えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して地域福祉推進事業の経費に充当し、又は基金に繰り入れるものとする。
(繰替運用)
第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 この基金は、地域福祉推進事業を実施するため財政調整上必要とするときは、その全部又は一部を処分することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の出雲市高齢者基金条例(出雲市条例第1514号)、出雲市福祉のまちづくり基金条例(平成12年出雲市条例第21号)、平田市地域福祉振興基金条例(平成2年平田市条例第4号)、湖陵町地域福祉基金条例(平成2年湖陵町条例第4号)又は大社町福祉対策基金条例(平成2年大社町条例第10号)の規定により積み立てられた現金、債券、有価証券等は、それぞれこの条例により積み立てられた基金とみなす。