○出雲市国民健康保険事業財政調整基金条例
(平成17年出雲市条例第59号) |
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(設置)
第1条 出雲市国民健康保険事業の財政調整のため、出雲市国民健康保険事業財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金は、次に定めるところにより積み立てるものとする。
(1) 出雲市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算剰余金の一部
(2) 出雲市国民健康保険事業特別会計歳入歳出予算で定める額
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に換えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、出雲市国民健康保険事業特別会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。
(繰替運用)
第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 基金は、出雲市国民健康保険事業の財政運営上必要があるときは、予算の定めるところにより処分するものとする。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の出雲市国民健康保険事業財政調整基金条例(出雲市条例第1271号)、平田市国民健康保険財政調整基金条例(昭和41年平田市条例第12号)、国民健康保険事業基金の設置、管理及び処分に関する条例(昭和42年佐田町条例第5号)、多伎町国民健康保険事業基金の設置、管理及び処分に関する条例(昭和44年多伎町条例第32号)、湖陵町国民健康保険事業基金の設置管理及び処分に関する条例(昭和44年湖陵町条例第5号)、湖陵町国民健康保険高額医療費資金貸付基金の設置及び管理に関する条例(昭和63年湖陵町条例第5号)、大社町国民健康保険事業基金の設置に関する条例(昭和42年大社町条例第13号)又は大社町高額療養費貸付基金の設置及び管理に関する条例(昭和57年大社町条例第3号)の規定により積み立てられた現金、債権、有価証券等は、それぞれこの条例により積み立てられた基金とみなす。
(斐川町の編入に伴う経過措置)
3 斐川町の編入の日の前日までに、編入前の斐川町国民健康保険財政調整基金条例(昭和45年斐川町条例第7号)の規定により積み立てられた現金、債権、有価証券等は、この条例により積み立てられた基金とみなす。
附 則(平成23年9月30日条例第56号)
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この条例は、平成23年10月1日から施行する。