○出雲市介護給付費準備基金条例
(平成17年出雲市条例第61号) |
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(設置)
第1条 介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく出雲市介護保険事業の保険給付費に充てるため、出雲市介護給付費準備基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金は、次に定めるところにより積み立てるものとする。
(1) 出雲市介護保険事業特別会計歳入歳出決算剰余金の一部
(2) 出雲市介護保険事業特別会計歳入歳出予算で定める額
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、出雲市介護保険事業特別会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。
(繰替運用)
第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 基金は、出雲市介護保険事業の保険給付費に充てるため必要があるときは、予算の定めるところにより処分するものとする。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の平田市介護保険財政調整基金条例(平成12年平田市条例第23号)又は大社町介護給付費準備基金条例(平成12年大社町条例第12号)の規定により積み立てられた現金及びその運用により取得した有価証券は、それぞれこの条例により積み立てられた基金とみなす。
(斐川町の編入に伴う経過措置)
3 斐川町の編入の日の前日までに、編入前の斐川町介護保険介護給付費準備基金条例(平成12年斐川町条例第19号)の規定により積み立てられた現金及びその運用により取得した有価証券は、この条例により積み立てられた基金とみなす。
附 則(平成23年9月30日条例第57号)
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この条例は、平成23年10月1日から施行する。