○出雲市土地開発基金条例
(平成17年出雲市条例第66号) |
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(設置)
第1条 公用若しくは公共用に供する土地又は公共の利益のために取得する必要のある土地をあらかじめ取得することにより、事業の円滑な執行を図るため、出雲市土地開発基金(以下「基金」という。)を設置する。
(基金の額)
第2条 基金の額は、15億円とする。
2 市長は、必要があると認めるときは、予算の定めるところにより、基金に追加して積み立て、又はその一部を処分することができる。
3 前項の規定により積立て又は処分が行われたときは、基金の額は、積立額相当額増加し、又は処分額相当額減少するものとする。
(運用)
第3条 市長は、基金の設置の目的に応じ、基金の確実かつ効率的な運用に努めなければならない。
(管理)
第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他の最も確実かつ有利な方法によりこれを保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に換えることができる。
(運用益金の処理)
第5条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して処理するものとする。
(繰替運用)
第6条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の出雲市土地開発基金条例(出雲市条例第862号)、平田市土地開発基金条例(昭和45年平田市条例第36号)、多伎町土地開発基金条例(昭和49年多伎町条例第2号)、湖陵町土地開発基金条例(昭和54年湖陵町条例第19号)又は大社町土地開発基金条例(昭和45年大社町条例第16号)の規定により取得し、保有する土地若しくは積み立てられた現金、債権、有価証券等は、それぞれこの条例により積み立てられた基金とみなす。
附 則(平成23年9月30日条例第58号)
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(施行期日)
1 この条例は、平成23年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、編入前の斐川町土地開発基金条例(昭和45年斐川町条例第20号)の規定により取得し、保有する土地及び積み立てられた現金、債券、有価証券等は、この条例による改正後の出雲市土地開発基金条例により積み立てられた基金とみなす。
附 則(平成25年3月15日条例第1号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成30年3月26日条例第3号)
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この条例は、公布の日から施行する。