○出雲市消防本部大型特殊消防自動車整備事業基金条例
(平成17年出雲市条例第74号)
(設置)
第1条 出雲市消防本部の大型特殊消防自動車整備事業の実施に必要な資金に充てるため、出雲市消防本部大型特殊消防自動車整備事業基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算で定める額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。
(繰替運用)
第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 基金は、大型特殊消防自動車整備事業費に充てるため、予算の定めるところにより処分するものとする。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この条例は、平成17年3月22日から施行する。