○出雲市障害者・高齢者権利擁護基金条例
(平成17年出雲市条例第75号) |
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(設置)
第1条 障害者及び高齢者の福祉推進のために資産を出雲市に寄付された市民の遺志に応え、その資金をもって成年後見制度利用支援等の権利擁護施策を推進するため、出雲市障害者・高齢者権利擁護基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金は、障害者及び高齢者の福祉推進のための寄付金並びにその他の収入をもって積立てるものとし、その額は、予算で定める額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、障害者及び高齢者の権利擁護施策の経費に充当し、又は基金に繰り入れるものとする。
(繰替運用)
第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 基金は、障害者及び高齢者の権利擁護施策の経費に充てるため、必要があるときは、予算の定めるところにより処分するものとする。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の出雲市障害者・高齢者権利擁護基金条例(平成16年出雲市条例第24号)の規定により積み立てられた現金、債権、有価証券等は、それぞれこの条例により積み立てられた基金とみなす。