○出雲市基金事務取扱規程
(平成17年出雲市訓令第24号) |
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(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条の規定による基金の設定、運用及び処分に関する事務取扱いについては、法令その他別に定めがあるもののほか、この規程の定めるところによる。
(基金の設定)
第2条 基金を所管する課長(以下「課長」という。)は、基金を設けようとするときは、起案書に次に掲げる事項を記載し、財政課長の合議を経て、市長の決裁を受けなければならない。
(1) 設定の事由
(2) 設定の方法及び利用計画
(3) 予算額及び支出科目
(4) 議会の議決すべき議案
(5) その他参考となる事項
(基金の追加)
第3条 課長は、設定された基金に目的を追加しようとするときは、前条の規定を準用する。この場合において、前条中「設定」とあるのは、「追加」と読み替えるものとする。
(運用)
第4条 会計管理者は、基金に属する現金を、次に掲げる金融機関以外の金融機関に預け入れるときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。
(1) 出雲市指定金融機関
(2) 出雲市指定代理金融機関
(3) 出雲市収納代理金融機関
2 会計管理者は、基金を次に掲げる債券により運用しようとするときは、市長の承認を受けなければならない。
(1) 国債証券
(2) 地方債証券
(3) 政府関係機関債証券
3 会計管理者は、前2項の承認を受けたときは、財政課長にその旨を通知するものとする。
4 預入れ金融機関、預入れの方法又は有価証券の種類等運用方法を変更しようとするときは、前3項の規定を準用する。
(運用益金の処理)
第5条 課長は、基金の運用により収益を生じたときは、遅滞なく調定及び支出負担行為の手続をしなければならない。
(繰替運用)
第6条 財政課長は、財政上基金を歳計現金に繰り替えて運用しようとするときは、会計管理者及び課長の合議を経て、市長の決裁を受けなければならない。
2 財政課長は、前項の決裁を受けたときは、繰替運用額等を会計管理者に通知しなければならない。
(基金の処分)
第7条 課長は、基金を処分しようとするときは、起案書に、次に掲げる事項を記載し、財政課長の合議を経て、市長の決裁を受けなければならない。
(1) 処分しようとする事由
(2) 処分しようとする金額
(3) 処分する時期
(4) その他参考となる事項
(基金の廃止)
第8条 課長は、基金を設定した目的を達し存続する必要がなくなったときは、基金の廃止に必要な議会の議決すべき議案等を作成し、財政課長の合議を経て、市長の決裁を受けなければならない。
(台帳)
第9条 課長は、基金台帳を備え、その状況を明らかにしなければならない。
(報告)
第10条 課長は、毎年度基金の運用状況を示す書類を作成し、翌年度6月30日までに、会計管理者に報告しなければならない。
2 会計管理者は、前項による報告を受けたときは、財産に関する調書を作成し、7月31日までに、市長に報告しなければならない。
附 則
この規程は、平成17年3月22日から施行する。
附 則(平成21年5月1日訓令第14号)
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この規程は、平成21年5月1日から施行する。
附 則(平成31年3月29日訓令第9号)
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この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和7年8月31日訓令第7号)
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この規程は、令和7年9月1日から施行する。