○市税に関する文書の様式を定める規則
(平成17年出雲市規則第45号)
改正
平成23年10月1日規則第52号
平成28年3月31日規則第62号
平成30年4月1日規則第24号
令和元年9月12日規則第28号
令和3年4月1日規則第28号
第1条 出雲市税条例(平成17年出雲市条例第77号。以下「条例」という。)施行のために必要な文書の様式は、別表に掲げるところによるものとする。
第2条 地方税法施行令(昭和25年政令第245号。以下「令」という。)第2条第6項の規定による届出の様式については別記様式第5号を、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第14条の18第2項後段の規定による通知書の様式については様式第13号を、令第6条の8において準用する同令第6条の2の3後段の納期限変更通知書については様式第9号を、法第16条第3項(同法第16条の3第3項及び第16条の4第7項において準用する場合を含む。)の規定による増担保の提供等の必要な行為を求める文書については様式第15号をそれぞれ準用する。
第3条 令第6条の2の3前段の規定による告知は、この規則で定める納税通知書、納付(納入)通知書等に繰上徴収する旨及びその納期限を記載するとともに、その表面に繰上徴収する法令の根拠規定を記載するものとする。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に存する合併前の市税に関する文書の様式を定める規則(昭和35年出雲市規則第177号)、市税に関する文書の様式を定める規則(昭和41年平田市規則第23号)、町税に関する文書の様式を定める規則(平成8年湖陵町規則第8号)又は町税に関する文書の様式を定める規則(昭和35年大社町規則第26号)に規定する様式による用紙は、当分の間、所用の調製をして使用することができる。
(斐川町の編入に伴う経過措置)
3 斐川町の編入の際、現に存する編入前の町税に関する文書の様式を定める規則(平成17年斐川町規則第16号)に規定する様式による用紙は、当分の間、所要の修正をして使用することができる。
附 則(平成23年10月1日規則第52号)
この規則は、平成23年10月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日規則第62号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成30年4月1日規則第24号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和元年9月12日規則第28号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。ただし、令和元年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。
附 則(令和3年4月1日規則第28号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第1条関係)
別記様式名称根拠条文
1徴税吏員証法第298条、第353条、第450条、第470条、第701条の5及びその例によることとされる国税徴収法(昭和34年法律第147号)第147条
2市税犯則事件調査吏員証法第22条の12
3納付書条例第2条
4納入書条例第2条
5相続人代表者指定届法第9条の2第1項後段
6相続人代表者指定通知書法第9条の2第2項後段
7納付(納入)通知書法第11条第1項
8納付(納入)催告書法第11条第2項
9納期限変更告知書法第13条の2第3項後段
10地方税法第14条の16の規定による徴収通知書法第14条の16第4項
11地方税法第14条の16の規定による交付要求書法第14条の16第5項
12担保の目的でされた仮登記(録)財産差押通知書法第14条の17第2項
13地方税法第14条の18の規定による告知書法第14条の18第2項前段
14納税義務消滅通知書法第15条の7第4項及び第5項並びに第18条
15保全担保提供命令書法第16条の3第1項
16保全担保にかかる抵当権設定通知書法第16条の3第4項
17保全差押金額決定通知書法第16条の4第2項
18地方税法第16条の4の規定による交付要求書法第16条の4第9項
19地方税法第16条の4の規定による交付要求通知書法第16条の4第9項
20過誤納金等還付(充当)命令書法第17条及び第17条の2
21過誤納金等還付(充当)通知書法第17条及び第17条の2
22市税充当通知書国税徴収法第67条第3項
23第2次納税義務者の納付(納入)金に還付(充当)したときの過誤納還付(充当)通知書令第6条の13第2項
24証明書交付申請書法第20条の10
25納税証明書法第20条の10
26督促状法第329条、第335条、第371条、第463条の25、第485条及び第701条の16
27納税管理人申告書法第300条、第355条、第527条及び第702条の5
28納税管理人承認申請書法第300条、第355条、第527条及び第702条の5
29市民税・県民税申告書法第317条の2
30市民税・県民税納税通知書法第319条の2
31市民税・県民税更正(決定)通知書法第319条の2
32市民税・県民税特別徴収税額の通知書法第321条の4第1項
33市民税・県民税特別徴収税額の変更通知書法第321条の6第1項
34特別徴収に係る給与所得者異動届出書条例第32条の3(法施行規則第10条)
35〃 〃 納入書条例第32条の5(法施行規則第2条の6)
36法人市民税申告書法第321条の8
37法人市民税更正(決定)通知書法第321条の11
38軽自動車税(種別割)納税通知書法第463条の18
39軽自動車税(種別割)更正(決定)通知書法第463条の18
40軽自動車税(種別割)減免申請書条例第67条の2
41軽自動車税(種別割)申告書兼標識交付申請書法第463条の19並びに条例第65条及び第68条
42軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書条例第65条及び第68条
43小型特殊自動車原動機付自転車標識条例第68条
44固定資産税・都市計画税納税通知書法第364条及び条例第48条第1項
45地方税法第364条第3項の固定資産税納税通知書法第364条第3項
46固定資産課税台帳記載事項証明書法第382条の3
47土地価格等縦覧帳簿法第415条第1項
48家屋価格等縦覧帳簿法第415条第1項
49償却資産申告書(償却資産課税台帳)法第381条第5項及び第383条
50固定資産税・都市計画税更正(決定)通知書法第417条第1項
51住宅用地に関する申告書条例第52条
52現所有者申告書条例第52条の3
53固定資産評価員証法第353条第3項
54固定資産評価補助員証法第353条第3項
55特別土地保有税申告書法第599条第1項及び条例第107条
56非課税土地特例譲渡確認申請書法第601条第1項及び第602条第1項
57納税義務の免除に係る期間の延長申請書法第601条第2項及び第602条第2項
58徴収猶予申告書法第603条第3項
59入湯税経営申告書条例第123条
60入湯税納入申告書法第701条の4並びに条例第121条第3項及び第4項
61入湯税納入書条例第121条第3項及び第122条
62徴収の猶予申請書法第15条の2第1項又は第2項
63徴収の猶予期間延長申請書法第15条の2第3項
64換価の猶予申請書法第15条の6の2第1項
65換価の猶予期間延長申請書法第15条の6の2第2項
66猶予許可(不許可)通知書法第15条の2の2第1項(第2項)及び条例第8条第4項
67猶予期間延長許可(不許可)通知書法第15条の2の2第1項(第2項)及び条例第8条第4項
68猶予取消通知書法第15条の3第3項