○地域の振興を促進するための固定資産税の課税免除等に関する条例
(平成17年出雲市条例第78号)
改正
平成17年6月27日条例第323号
平成18年9月27日条例第59号
平成19年6月28日条例第39号
平成20年9月29日条例第49号
平成22年6月28日条例第23号
平成23年9月30日条例第61号
平成25年6月26日条例第28号
平成27年6月30日条例第47号
平成27年12月19日条例第62号
平成29年6月27日条例第34号
平成30年3月26日条例第4号
平成30年9月28日条例第36号
平成31年3月31日条例第25号
令和2年3月31日条例第24号
令和2年12月19日条例第48号
令和3年3月31日条例第24号
令和4年3月31日条例第16号
令和5年3月31日条例第20号
令和6年3月31日条例第43号
令和6年7月3日条例第46号
令和7年3月31日条例第35号
(趣旨)
第1条 この条例は、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号。以下「過疎法」という。)、地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(平成19年法律第40号。以下「地域未来投資促進法」という。)、半島振興法(昭和60年法律第63号)及び地域再生法(平成17年法律第24号)に定める目的を達成するため、地方税法(昭和25年法律第226号)第6条の規定に基づき、固定資産税の課税免除及び不均一課税について出雲市税条例(平成17年出雲市条例第77号)の特例を定めるものとする。
(過疎地域における固定資産税の課税免除)
第2条 過疎法第8条第1項に規定する過疎地域持続的発展市町村計画であって市が定めるもの(以下「持続的発展計画」という。)に記載された同条第4項第1号に規定する産業振興促進区域内において、持続的発展計画に振興すべき業種として定められた製造業、情報サービス業等(租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第6条の3第14項又は第28条の9第15項に規定する情報サービス業等をいう。以下同じ。)、農林水産物等販売業(過疎法第23条に規定する農林水産物等販売業をいう。以下同じ。)又は旅館業(下宿営業を除く。以下同じ。)の用に供するため、過疎法第2条第2項の規定による公示の日(以下この条において「公示日」という。)から令和9年3月31日までの間に租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第12条第4項の表の第1号又は第45条第3項の表の第1号の規定の適用を受ける設備であって、取得価額の合計額が次の各号に掲げる事業の区分に応じ、当該各号に定める額以上のもの(以下「特別償却設備」という。)の取得等(取得又は製作若しくは建設をいい、建物及びその附属設備にあっては改修(増築、改築、修繕又は模様替をいう。)のための工事による取得又は建設を含む。ただし、租税特別措置法施行令第28条の9第10項第1号に規定する資本金の額等(以下「資本金の額等」という。)が5,000万円を超える法人が行うものにあっては新設又は増設に限る。以下同じ。)をした者について、当該特別償却設備である家屋及び償却資産並びに当該家屋の敷地である土地(公示日以後において取得したものに限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)に対して課する固定資産税は、当該特別償却設備の取得等をした日の属する年の翌年(当該日が1月1日である場合においては、当該日の属する年)の4月1日の属する年度から3年度分に限り課税を免除する。
(1) 製造業又は旅館業 500万円(資本金の額等が5,000万円を超え、1億円以下である法人が行うものにあっては1,000万円とし、資本金の額等が1億円を超える法人が行うものにあっては2,000万円とする。)
(2) 情報サービス業等又は農林水産物等販売業 500万円
(促進区域における固定資産税の課税免除)
第3条 地域未来投資促進法第4条第2項第1号に規定する促進区域内において、法人又は個人であって、地域未来投資促進法第14条第2項に規定する承認地域経済牽引事業計画に従って、地域未来投資促進法第25条に規定する承認地域経済牽引事業の用に供するため、地域未来投資促進法第4条第6項の規定による地域経済牽引事業の促進に関する基本的な計画の同意の日(以下この条において「同意日」という。)から令和10年3月31日までに、地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第26条の地方公共団体等を定める省令(平成19年総務省令第94号)第2条に規定する対象施設を設置したものについて、当該対象施設の用に供する家屋若しくは構築物(当該対象施設の用に供する部分に限るものとし、事務所等に係るものを除く。)又はこれらの敷地である土地(同意日以後に取得し、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋又は構築物の建設の着手があった場合に限る。)に対して課すべき固定資産税は、当該施設を新設し、若しくは増設した日の属する年の翌年(当該日が1月1日である場合においては、当該日の属する年)の4月1日の属する年度以降3年度分に限り免除する。
(半島振興対策実施地域における固定資産税の不均一課税)
第4条 半島振興法第2条第1項の規定により半島振興対策実施地域として指定された本市の区域(以下「半島振興対策実施地域」という。)内において、青色申告書(法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第37号又は所得税法(昭和40年法律第33号)第2条第1項第40号に規定する青色申告書をいう。以下同じ。)を提出する法人又は個人であって、半島振興法第9条の5第1項に規定する認定産業振興促進計画に記載された同法第9条の2第2項第4号に掲げる計画期間(以下「計画期間」という。)の初日から令和9年3月31日までの間(当該計画期間の末日が同月31日前である場合には当該計画期間とし、同日前に同法第2条第1項の規定により半島振興対策実施地域として指定された地区に該当しないこととなった地区については当該計画期間の初日からその該当しないこととなった日までの期間とし、同月31日前に同法第9条の7第1項の規定により当該認定産業振興促進計画に係る同法第9条の5第1項に規定する認定を取り消された場合には計画期間の初日からその取り消された日までの期間とする。)に、租税特別措置法第12条第4項の表の第2号又は第45条第3項の表の第2号の規定の適用を受ける次に掲げる事業の用に供する施設又は設備(同法第12条第4項の表の第1号の上欄又は第45条第3項の表の第1号の上欄に掲げる地区内において営む当該事業の用に供する施設又は設備を除く。)であって、取得価額の合計額が500万円(本条第1号又は第5号に掲げる事業においては、資本金の額等が1,000万円超5,000万円以下である法人にあっては1,000万円とし、資本金の額等が5,000万円超である法人にあっては2,000万円とする。)以上のものを新設し、又は増設したものについて、当該新設し、又は増設した家屋及び償却資産並びに当該家屋の敷地である土地(計画期間の初日以後において取得したものに限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)に対し課する固定資産税の税率は、当該施設又は設備を新設し、又は増設した日の属する年の翌年(当該日が1月1日である場合においては、当該日の属する年)の4月1日の属する年度以降3年度分に限り、出雲市税条例第40条の規定にかかわらず、別表第1に掲げる率とする。
(1) 製造の事業
(2) 有線放送業、ソフトウェア業、情報処理・提供サービス業又はインターネット付随サービス業(インターネットを利用した通信又は情報の処理若しくは提供に関する事業活動であって、ポータルサイト・サーバ運営業、アプリケーション・サービス・コンテンツ・プロバイダ及びインターネット利用サポート業に係る事業活動を行う業種をいう。)に属する事業
(3) 当該半島振興対策実施地域(半島振興法第9条の5第1項に規定する認定産業振興促進計画に記載された同法第9条の2第2項第1号に掲げる計画区域に限る。)において生産された農林水産物又は当該農林水産物を原料若しくは材料として製造、加工若しくは調理したものを店舗において主に当該半島振興対策実施地域以外の地域の者に販売することを目的とする事業
(4) 旅館業
(地方活力向上地域における固定資産税の課税免除又は不均一課税)
第5条 地域再生法第5条第15項の規定により地方活力向上地域として認定された本市の区域(以下「地方活力向上地域」という。)内において、青色申告書を提出する法人又は個人であって、同法第17条の2第4項に規定する認定地方活力向上地域等特定業務施設整備計画に従って、地域再生法第17条の6の地方公共団体等を定める省令(平成27年総務省令第73号)第1条に規定する公示日(以下この条において「公示日」という。)から令和8年3月31日までの間(本市の区域が当該期間内に当該地方活力向上地域に該当しないこととなる場合には、公示日からその該当しないこととなる日までの期間)に、同法第17条の2第3項の規定に基づき、同条第1項に規定する地方活力向上地域等特定業務施設整備計画の認定を受けた同条第4項に規定する認定事業者(同条第1項第1号に掲げる事業を実施する者に限る。)であって、当該認定を受けた日から同日の翌日以後3年を経過する日まで(同日までに同条第6項の規定により当該認定を取り消されたときは、その取り消された日の前日まで)の間に、同法第5条第4項第5号に規定する特定業務施設及び同号に規定する特定業務児童福祉施設のうち当該特定業務施設の新設に併せて整備されるものの用に供する減価償却資産(所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第6条第1号から第7号まで又は法人税法施行令(昭和40年政令第97号)第13条第1号から第7号までに掲げるものに限る。)で取得価額の合計額が3,800万円(租税特別措置法第10条第8項第6号に規定する中小事業者、同法第42条の4第19項第7号に規定する中小企業者及び法人税法第66条第6項に規定する中小通算法人にあっては1,900万円)以上のもの(以下「特別償却設備」という。)を新設し、又は増設した者について、当該特別償却設備である家屋又は構築物及び償却資産並びに当該家屋又は構築物の敷地である土地(公示日以後に取得したものに限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋又は構築物の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)に対し課する固定資産税は、当該特別償却設備を新設し、又は増設した日の属する年の翌年(当該日が1月1日である場合においては、当該日の属する年)の4月1日の属する年度にあっては免除し、当該年度の翌年度及び翌々年度にあってはその税率を、出雲市税条例第40条の規定にかかわらず、別表第2の左欄に掲げる事業区分及び中欄に掲げる年度の区分に応じ、それぞれ当該右欄に定める率とする。
(過疎地域等が競合する場合における適用)
第6条 過疎地域、促進区域、半島振興対策実施地域及び地方活力向上地域が競合する場合においては、第2条から前条までの規定のうち申請内容を考慮して市長が認定するいずれかの1条を適用するものとする。
(大気汚染防止法等に違反した場合の適用除外)
第7条 第2条から第5条までの規定は、当該各条に規定する法人又は個人について、大気汚染防止法(昭和43年法律第97号)、騒音規制法(昭和43年法律第98号)、水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)、悪臭防止法(昭和46年法律第91号)、振動規制法(昭和51年法律第64号)又は島根県公害防止条例(昭和45年島根県条例第34号)に規定する命令に違反した場合には、当該命令に違反した日の属する年度分又は当該命令に違反する事実が継続する期間の年度分に係る固定資産税については適用しない。
(申請等)
第8条 第2条から第5条までの規定の適用を受けようとする者は、規則で定めるところにより、市長に申請しなければならない。
2 市長は、前項の申請の審査のため必要があるときは、当該申請者に対し、書類の提出又は報告を求めることができる。
(決定及び通知)
第9条 市長は、前条第1項の規定による申請があった場合において、この条例の規定による課税免除又は不均一課税をすべきものと認めたときは、課税免除又は不均一課税の決定をするものとする。
2 市長は、前項の決定をしたときは、当該申請者に対し、速やかにその旨を通知しなければならない。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の新産業都市等の区域内における固定資産税の不均一課税及び課税免除に関する条例(昭和48年出雲市条例第959号)、地域の振興を促進するための固定資産税の課税免除等に関する条例(昭和60年平田市条例第2号)、過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例(昭和46年佐田町条例第21号)、過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例(平成12年多伎町条例第25号)、低開発地域工業開発促進法の規定に基づく固定資産税の課税免除に関する条例(平成元年湖陵町条例第5号)及び半島振興法第17条の規定に基づく固定資産税の不均一課税に関する条例(昭和62年大社町条例第5号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定により免除した固定資産税又は免除すべきであった固定資産税及び不均一課税をした固定資産税又は不均一課税をすべきであった固定資産税については、なお合併前の条例の例による。
3 この条例の施行の日の前日までに、合併前の条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
(斐川町の編入に伴う経過措置)
4 斐川町の編入の日(以下「編入日」という。)の前日までに、編入前の地域の振興を促進するための固定資産税の課税免除に関する条例(平成元年斐川町条例第14号。以下「編入前の条例」という。)の規定により免除した固定資産税又は免除すべきであった固定資産税については、なお編入前の条例の例による。
5 編入日の前日までに、編入前の条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成17年6月27日条例第323号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成18年9月27日条例第59号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年6月28日条例第39号)
この条例は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
附 則(平成20年9月29日条例第49号)
この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の地域の振興を促進するための固定資産税の課税免除等に関する条例第5条の規定は、同条に規定する同意集積区域内において、同条に規定する法人又は個人が、平成19年12月20日以後に同条に規定する対象施設を設置した場合について適用する。
附 則(平成22年6月28日条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正前の地域の振興を促進するための固定資産税の課税免除等に関する条例(以下「旧条例」という。)第3条に規定する地区内において、青色申告書を提出する法人又は個人が、平成22年1月1日前に同条の規定に該当する設備を新設し、又は増設した場合については、なお従前の例による。
3 この条例による改正後の地域の振興を促進するための固定資産税の課税免除等に関する条例第4条の規定は、同条に規定する区域内において、青色申告書を提出する法人又は個人が、平成22年4月1日以後に同条の規定に該当する設備を新設し、又は増設した場合について適用し、旧条例第4条に規定する区域内において、青色申告書を提出する法人又は個人が、同日前に同条の規定に該当する設備を新設し、又は増設した場合については、なお従前の例による。
附 則(平成23年9月30日条例第61号)
この条例は、平成23年10月1日から施行する。
附 則(平成25年6月26日条例第28号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の第6条の規定は、同条に規定する区域内において、青色申告書を提出する法人又は個人が、平成25年4月1日以後に同条の規定に該当する設備を新設し、又は増設した場合について適用し、この条例による改正前の第6条に規定する区域内において、青色申告書を提出する法人又は個人が、同日前に同条の規定に該当する設備を新設し、又は増設した場合については、なお従前の例による。
附 則(平成27年6月30日条例第47号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の第4条の規定は、同条に規定する区域内において、青色申告書を提出する法人又は個人が、平成27年4月1日以後に同条の規定に該当する設備を新設し、又は増設した場合について適用し、この条例による改正前の第6条に規定する区域内において、青色申告書を提出する法人又は個人が、同日前に同条の規定に該当する設備を新設し、又は増設した場合については、なお従前の例による。
附 則(平成27年12月19日条例第62号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成29年6月27日条例第34号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成30年3月26日条例第4号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の地域の振興を促進するための固定資産税の課税免除等に関する条例第3条の規定は、同条に規定する促進区域内において、同条に規定する法人又は個人が、同条に規定する同意日以後に同条に規定する対象施設を設置した場合について適用する。
(経過措置)
2 企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律の一部を改正する法律(平成29年法律第47号。以下「改正法」という。)による改正前の企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律(平成19年法律第40号。以下「旧法」という。)第9条第1項に規定する同意集積区域内において、法人又は個人が、平成30年3月31日までに、改正法附則第3条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧法第15条第2項に規定する承認企業立地計画に従って、旧法第9条第1項に規定する特定事業のうち企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律第20条の地方公共団体等を定める省令の一部を改正する省令(平成29年総務省令第55号)附則第2項の規定によりなお従前の例によることとされた同令による改正前の企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律第20条の地方公共団体等を定める省令(平成19年総務省令第94号。以下「旧省令」という。)第4条に規定する業種に属する事業の用に供するため、旧省令第3条に規定する対象施設を設置した場合の固定資産税の課税免除については、なお従前の例による。
附 則(平成30年9月28日条例第36号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成31年3月31日条例第25号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月31日条例第24号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年12月19日条例第48号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年3月31日条例第24号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月31日条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の地域の振興を促進するための固定資産税の課税免除等に関する条例(次項において「新条例」という。)第5条の規定は、同条に規定する区域内において、青色申告書を提出する法人又は個人であって、地域再生法(平成17年法律第24号)第17条の2第3項の規定による地方活力向上地域等特定業務施設整備計画の認定を受けた事業者が、この条例の施行の日以後に同条に規定する特別償却設備を新設し、又は増設した場合について適用し、この条例による改正前の地域の振興を促進するための固定資産税の課税免除等に関する条例(次項において「旧条例」という。)第5条に規定する区域内において、青色申告書を提出する法人又は個人であって、地域再生法第17条の2第3項の規定による地方活力向上地域等特定業務施設整備計画の認定を受けた事業者が、同日前に同条に規定する特別償却設備を新設し、又は増設した場合については、なお従前の例による。
3 旧条例第5条に規定する中小連結法人については、新条例第5条に規定する中小通算法人とみなして、同条の規定を適用する。
附 則(令和5年3月31日条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の地域の振興を促進するための固定資産税の課税免除等に関する条例(次項において「新条例」という。)第3条の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に新設され、又は増設される施設について適用し、施行日前に新設され、又は増設された施設については、なお従前の例による。
3 新条例第4条の規定は、施行日以後に新設され、又は増設される施設又は設備について適用し、施行日前に新設され、又は増設された施設又は設備については、なお従前の例による。
附 則(令和6年3月31日条例第43号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和6年7月3日条例第46号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の第5条の規定は、令和6年4月19日以後に新設され、又は増設される設備について適用し、同日前に新設され、又は増設された設備については、なお従前の例による。
附 則(令和7年3月31日条例第35号)
この条例は、令和7年4月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
年度税率
初年度100分の0.14
第2年度100分の0.35
第3年度100分の0.70
別表第2(第5条関係)
事業区分年度税率
地域再生法第17条の2第1項第1号に規定する事業当該年度の翌年度100分の0.35
当該年度の翌々年度100分の0.70
地域再生法第17条の2第1項第2号に規定する事業当該年度の翌年度100分の0.467
当該年度の翌々年度100分の0.933