○出雲市税に関する減免要綱
(平成17年出雲市告示第11号) |
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(趣旨)
第1条 出雲市税条例(平成17年出雲市条例第77号。以下「市条例」という。)及び出雲市都市計画税条例(平成17年出雲市条例第80号)に基づく市税の減額又は免除(以下「減免」という。)については、別に定めのあるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(市民税の減免)
第2条 市民税の減免は、次に定めるところによる。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による扶助を受けている者が扶助を受けている期間中に到来する納期において納付すべき税額 全額
(2) 当該年において、所得が皆無となったため生活保護法第8条に規定する厚生労働大臣の定める基準を下回り、生活が著しく困難となった者又はこれに準ずると認められる者 全額
(3) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条、第124条及び第134条第1項に規定する学生及び生徒のうち、生活が著しく困窮し、税額の納付が困難であると認められる者 全額
2 前項第2号及び第3号に掲げるものについては、それぞれの事由発生後に到来する納期において納付すべき税額を免除する。
(固定資産税の減免)
第3条 固定資産税の減免は、次に定めるところによる。
(1) 貧困により生活のため公私の扶助を受けているものが所有している固定資産については、その扶助を受けている期間中に到来する納期において納付すべき税額 全額
(2) 公園、ゲートボール場、集会所、私道、私有用悪水路その他これらに類するもので、賦課期日に公共の用に供されている固定資産(有料でこれらの用に使用するものを除く。)にかかる固定資産税額のうち、市条例第50条第2項の規定による申請書の提出があった日以後に納期限が到来する納期において納付すべき税額 全額
(3) 災害により流失、水没、埋没、全壊、崩壊、焼失等の損害を受け、作付不能、使用不能又は復旧不能となった固定資産の所有者に対しては、災害を受けた日以後に納付すべき固定資産税額を次の区分により減額し、又は免除する。
ア 土地
(ア) 農地又は宅地
損害の程度 | 減免の割合 |
被害面積が当該土地の面積の100分の80以上であるとき。 | 全額 |
被害面積が当該土地の面積の100分の60以上100分の80未満であるとき。 | 100分の80 |
被害面積が当該土地の面積の100分の40以上100分の60未満であるとき。 | 100分の60 |
被害面積が当該土地の面積の100分の20以上100分の40未満であるとき。 | 100分の40 |
(イ) 農地及び宅地以外の土地 (ア)に準ずる。
イ 家屋
損害の程度 | 減免の割合 |
全壊、埋没、水没、崩壊、焼失等により家屋の原形をとどめないとき、又は復旧不能のとき。 | 全額 |
主要構造部分が著しく損傷し、大修理を必要とする場合で、当該家屋の価格の100分の60以上の価値を減じたとき。 | 100分の80 |
屋根、内壁、建具等に損傷を受け、居住又は使用目的を著しく損じた場合で、当該家屋の価格の100分の40以上100分の60未満の価値を減じたとき。 | 100分の60 |
下壁、畳等に損傷を受け、居住又は使用目的を損じ、修理又は取替えを必要とする場合で、当該家屋の価格の100分の20以上100分の40未満の価値を減じたとき。 | 100分の40 |
ウ 償却資産 イに準ずる。
(軽自動車税の種別割の減免)
第4条 軽自動車税の種別割の減免は、次に定めるところによる。
身体障害者等に対する軽自動車税の種別割の減免
市条例 | 減免の対象 | 減免の割合 |
第67条の2第1項第1号 | 島根県県税条例(昭和51年島根県条例第10号)第51条第3号の規定により自動車税の種別割の減免を受けている者以外の者で、次項に規定する者が運転する軽自動車等(1台に限る。) | 全額 |
2 前項の身体障害者等とは、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定による身体障害者手帳の交付を受けている者のうち、次の区分により、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に定める障害の級別に該当する障害又は同程度の障害を有する者
身体障害者の軽自動車税の種別割減免基準
障害の区分 | 身体障害者本人が運転する場合 | その他(※) | |
障害の級別 | |||
視覚障害 | 1級から3級までの各級及び4級の1 | 同左 | |
聴覚障害 | 2級から3級 | 同左 | |
平衡機能障害 | 3級 | 同左 | |
音声機能障害 | 3級(喉頭摘出による音声機能障害がある場合に限る。) | ― | |
上肢不自由 | 1級、2級 | 同左 | |
下肢不自由 | 1級から6級までの各級 | 1級から3級までの各級 | |
体幹不自由 | 1級から3級までの各級及び5級 | 1級から3級までの各級 | |
乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害 | 上肢機能 | 1級及び2級(一上肢のみに運動機能障害がある場合を除く。) | 同左 |
移動機能 | 1級から6級までの各級 | 1級から3級(両下肢に運動機能障害がある場合に限る。)までの各級 | |
心臓機能障害 | 1級、3級及び4級 | 同左 | |
じん臓機能障害 | |||
呼吸器機能障害 | |||
ぼうこう又は直腸の機能障害 | |||
小腸の機能障害 | |||
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害 | 1級から3級 | 同左 | |
肝臓機能障害 | 1級から4級 | 同左 |
※ | 身体障害者と生計を一にする者若しくは単身で生活する身体障害者を常時介護する者が運転する軽自動車等の場合 |
(2) 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第4条の規定による戦傷病者手帳の交付を受けている者のうち、次の区分により、恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ2又は同表第1号表ノ3に定める程度の身体の障害を有する者
戦傷病者の軽自動車税の種別割減免基準
障害の区分 | 戦傷病本人が運転する場合 | その他(※) |
障害の程度又は傷病の程度 | ||
視覚障害 | 特別項症から第4項症までの各項症 | 同左 |
聴覚障害 | ||
平衡機能障害 | ||
音声機能障害 | 特別項症から第2項症までの各項症(喉頭摘出による音声機能障害がある場合に限る。) | ― |
上肢不自由 | 特別項症から第3項症までの各項症 | 同左 |
下肢不自由 | 特別項症から第6項症までの各項症及び第1款症から第3款症までの各款症 | 特別項症から第3項症までの各項症 |
体幹不自由 | 特別項症から第4項症までの各項症 | |
心臓機能障害 | 特別項症から第3項症までの各項症 | 同左 |
じん臓機能障害 | ||
呼吸器機能障害 | ||
ぼうこう又は直腸の機能障害 | ||
小腸の機能障害 |
※ | 戦傷病者と生計を一にする者若しくは単身で生活する戦傷病者を常時介護する者が運転する軽自動車等の場合 |
(3) 厚生労働大臣の定めるところにより療育手帳の交付を受けている者で、当該療育手帳に障害の程度が「A」と記載されているもの
(4) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条の規定による精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者のうち精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に定める1級の障害を有するもの
(5) 前各号に掲げる者と生計を一にするもの
3 前項第3号に規定する障害の程度が「A」と記載されている者の判定は、軽自動車税の種別割の賦課期日現在によるものとする。
4 構造が専ら身体障害者等の利用に供するためのものである軽自動車等については、次の各号のいずれかに該当する軽自動車をいう。
(1) 車椅子の昇降装置、固定装置又は浴槽を装着する等構造が専ら身体障害者等の利用に供されるために製造された軽自動車等
(2) 一般の軽自動車等に前号に定める構造と同種の構造変更が加えられた軽自動車等
5 公益のために直接専用する軽自動車等の軽自動車税の種別割については、市条例第67条第1項の規定に基づき、全額免除とする。
(1) 市税条例の規定に基づいて申請書の提出があった場合は、速やかに審査し、申請人に通知するものとする。
(2) 公益のため直接専用する軽自動車等とは、次の各号のいずれかに該当する軽自動車をいう。
ア 消防自動車又は救急自動車
イ 血液事業の用に供する軽自動車
ウ 日本赤十字社が所有する軽自動車のうち、直接その本来の事業の用に供する軽自動車で次のいずれかに該当するもの
(ア) 患者の輸送の用に供する軽自動車
(イ) 救護資材の運搬の用に供する軽自動車
エ へき地巡回診療を行う者が所有する軽自動車のうち、当該診療の用に供する軽自動車
オ 公益財団法人島根県環境保健公社又は医療法(昭和23年法律第205号)第31条に規定する公的医療機関が所有する軽自動車のうち、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第53条の2第1項若しくは第3項、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)又は労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)の規定に基づく検診の用に供する軽自動車
カ 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条第2項に規定する第1種社会福祉事業を経営する社会福祉法人が所有する軽自動車のうち、直接その本来の事業の用に供する軽自動車
キ 社会福祉法第2条第3項に規定する第2種社会福祉事業(第2号を除く。以下同じ)を経営する社会福祉法人、公益社団法人、公益財団法人又は法人税法第2条第9号の2に規定する非営利型法人が所有する軽自動車のうち、専ら当該第2種社会福祉事業への送迎の用に供する軽自動車(次号に規定する軽自動車を除く。)
ク 社会福祉法人、公益社団法人、公益財団法人、法人税法第2条第9号の2に規定する非営利型法人又は特定非営利活動促進法第2条第2項に規定する特定非営利活動法人が所有する軽自動車のうち、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第7項に規定する生活介護、同条第12項に規定する自立訓練、同条第13項に規定する就労移行支援若しくは同条第14項に規定する就労継続支援を行う事業又は同条第27項に規定する地域活動支援センターを経営する事業において、専ら利用者の移動又は原材料若しくは生産品の輸送の用に供する軽自動車
ケ 道路交通法(昭和35年法律第105号)第99条第1項に規定する指定自動車教習所が所有する軽自動車のうち、専ら自動車の運転に関する教習の用に供する軽自動車
6 減免の対象となる軽自動車税の種別割は、当該年度に課すべき分に限るものとする。
(都市計画税の減免)
第5条 都市計画税の減免は、第3条の規定を準用する。
[第3条]
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか市税の減免については、市長において必要があると認める場合は、適正に処理するものとする。
附 則
この要綱は、平成17年3月22日から施行する。
附 則(平成19年5月1日告示第162号)
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この要綱は、平成19年5月1日から施行する。
附 則(平成21年2月25日告示第41号)
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この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月2日告示第78号)
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この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成24年7月20日告示第377号)
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この要綱は、告示の日から施行する。
附 則(平成25年4月1日告示第224号)
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この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月20日告示第105号)
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この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月14日告示第107号)
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この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和元年8月19日告示第85号)
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この要綱は、令和元年10月1日から施行する。ただし、令和元年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。
附 則(令和2年10月14日告示第368号)
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この要綱は、令和2年10月14日から施行する。