○鉄道軌道整備法に基づく固定資産税の不均一課税に関する条例
(平成17年出雲市条例第79号)
改正
平成19年3月30日条例第34号
平成27年9月30日条例第55号
令和7年3月18日条例第25号
(趣旨)
第1条 この条例は、鉄道軌道整備法(昭和28年法律第169号)第23条の規定により、一畑電車株式会社が経営する鉄道事業の用に供するため直接使用する土地、建物及び償却資産に係る固定資産税の不均一課税について、必要な事項を定めるものとする。
(固定資産税の不均一課税)
第2条 本市の区域内で、毎年1月1日現在において一畑電車株式会社が所有し、かつ、鉄道事業の用に供している土地、建物及びその附属施設、構築物、車両、機械及び装置並びに工具、器具及び備品に対して課する固定資産税の税率は、出雲市税条例(平成17年出雲市条例第77号)第40条の規定にかかわらず、100分の0.75とする。
(固定資産税の不均一課税の適用の申請)
第3条 一畑電車株式会社が前条の規定の適用を受けようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した不均一課税申請書を、毎年1月31日までに市長に提出しなければならない。
(1) 申請者の所在地、名称、代表者氏名及び法人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第16項に規定する法人番号をいう。)
(2) 不均一課税の適用を受けようとする土地の所在、地番、地目、地積、評価(取得)額及び取得年月日
(3) 不均一課税の適用を受けようとする建物の家屋番号、種類、構造、床面積、用途、評価(取得)額及び取得年月日
(4) 不均一課税の適用を受けようとする償却資産の取得価格、評価額及び取得年月日
(5) その他参考となるべき事項
2 前項の申請書には、事業の内容が明らかとなる営業報告書及び事業計画書を添付しなければならない。
3 市長は、第1項の申請書を受理したときは、必要により当該申請者に対し、調査し、又は書面の提出若しくは報告を求めることができる。
(適用除外)
第4条 市長は、前条第1項の提出期限までに申請書の提出がなかった場合又は虚偽の申請をした場合においては、不均一課税の適用をしないものとする。ただし、申請書の提出が遅れたことについてやむを得ない事情があると認めたときは、この限りでない。
(委任)
第5条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。
(適用区分)
2 この条例は、この附則において特別の定めがあるもののほか、平成17年度以後の年度分の固定資産税から適用する。
(市町村合併に伴う経過措置)
3 第2条の規定において、平成17年度の固定資産税については、同条中「本市の区域内」とあるのは、「合併前の出雲市、平田市、佐田町、多伎町、湖陵町又は大社町の区域内」とする。
4 合併前の大社町の区域内において課する固定資産税の税率は、平成17年度分から平成19年度分までの3年度分については、第2条中「100分の0.75」とあるのは「100分の0.70」とする。
5 この条例の施行の日の前日までに、合併前の出雲市の鉄道軌道整備法に基づく固定資産税の不均一課税に関する条例(出雲市条例第1022号)、平田市の鉄道軌道整備法に基づく固定資産税の不均一課税に関する条例(昭和50年平田市条例第27号)又は大社町の鉄道軌道整備法に基づく固定資産税の不均一課税に関する条例(昭和50年大社町条例第18号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定に基づいて課した固定資産税については、それぞれなお合併前の条例の例による。
附 則(平成19年3月30日条例第34号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第1条及び第2条の改正規定は、平成19年1月1日から適用する。
(平成19年度分の固定資産税の特例)
2 平成19年度分の固定資産税に限り、改正後の鉄道軌道整備法に基づく固定資産税の不均一課税に関する条例第3条の規定中「毎年1月31日」とあるのは「平成19年4月30日」とする。
附 則(平成27年9月30日条例第55号)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の鉄道軌道整備法に基づく固定資産税の不均一課税に関する条例(以下「新条例」という。)第3条第1項第1号の規定は、平成28年1月1日以後に提出する新条例第3条第1項に規定する申請書について適用し、同日前に提出したこの条例による改正前の鉄道軌道整備法に基づく固定資産税の不均一課税に関する条例(以下「旧条例」という。)第3条第1項に規定する申請書については、なお従前の例による。
附 則(令和7年3月18日条例第25号)
この条例は、令和7年4月1日から施行する。