○出雲市固定資産税過納金取扱要綱
(平成17年出雲市告示第12号)
改正
平成18年12月28日告示第289号
平成20年7月1日告示第252号
(目的)
第1条 この要綱は、瑕疵ある賦課処分に基づき納付された固定資産税(都市計画税を含む。以下同じ。)に係る過納金のうち、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定により還付することができないものについて、地方自治法(昭和22年法律第67号)第232条の2の規定を適用し、固定資産税過納金返還金(以下「返還金」という。)として支払うことにより、納税者の不利益を救済し、もって市政に対する信頼を確保することを目的とする。
(返還金の支払対象)
第2条 返還金の支払対象は、固定資産税に係る過納金のうち、市側の責任により次の各号に掲げるいずれかの理由により発生したもので、地方税法の規定により時効となっているため還付できない税額に相当する金額(以下「超過納付額」という。)とする。
(1) 住宅用地の課税標準の特例適用の誤り
(2) 家屋滅失処理の誤り
(3) 所有者認定処理の誤り
(4) 前3号に掲げるもののほか、課税事務上の誤りで、市長が特に認めるもの
2 返還金は、平成6年度以降に賦課処分を行ったもののうち、前項の超過納付額が判明した日の属する年度の前年度から起算して10年前までの超過納付額について支払う。
(返還金の支払対象者)
第3条 市長は、超過納付額を確認したときは、当該超過納付額が生ずる原因となった賦課処分を受けた納税者に対し返還金を支払う。ただし、超過納付額が納税者の責任により生じた場合には、返還金を支払わないものとする。
2 前項の賦課処分がなされた固定資産税の対象資産が共有であった場合は、当該賦課処分の代表者に返還金を支払う。
3 前2項の場合において、相続があったときは、相続人に返還金を支払う。この場合において、相続人が複数のときはその代表者に返還金を支払う。
(返還金の額等)
第4条 返還金の額は、次に掲げる額の合計額とする。
(1) 超過納付額
(2) 利息相当額
2 前項第1号の超過納付額は、固定資産税課税台帳等市の保管する資料により、当該超過納付額について、本来賦課処分をすべき年度の地方税法及び出雲市税条例(平成17年出雲市条例第77号)の規定を準用し、別に定めるところにより算定する。
3 第1項第2号の利息相当額は、超過納付額について、当該超過納付額が生ずる原因となった賦課処分を行った年度の各期の納期限に納付があったものとみなして、その翌日を起算日とし、返還金の支出を決定した日までの期間に対し、平成18年までのものについては年4.1パーセントの割合で計算し、平成19年からのものについては地方税法で定める還付加算金の利率により計算した額とする。ただし、その金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる。
(補則)
第5条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成17年3月22日から施行する。
附 則(平成18年12月28日告示第289号)
この要綱は、平成19年1月1日から施行する。
附 則(平成20年7月1日告示第252号)
この要綱は、平成20年7月1日から施行する。