○出雲市行政財産使用料条例
(平成17年出雲市条例第81号)
改正
平成20年6月27日条例第35号
平成23年9月30日条例第62号
平成25年12月20日条例第56号
令和元年7月3日条例第19号
令和5年12月20日条例第37号
(趣旨)
第1条 この条例は、別に定めるもののほか、地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項の規定に基づき、行政財産の使用を許可した場合における使用料について必要な事項を定めるものとする。
(使用料の額)
第2条 使用料の年額は、次に定めるもののほか、別表のとおりとする。ただし、市長が特別の事由があると認めたときは、この限りでない。
(1) 土地の使用に係る使用料の額
ア 消費税法(昭和63年法律第108号)別表第2第1号に該当する使用の場合 当該使用に係る土地の評価額に100分の8を乗じて得た額(計算した額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた額)
イ 消費税法別表第2第1号に該当する使用以外の使用の場合 当該使用に係る土地の評価額に100分の8.8を乗じて得た額(消費税法の規定に基づく消費税及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定に基づく地方消費税の額(以下「消費税等相当額」という。)を含み、計算した額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた額)
(2) 建物の使用に係る使用料の額 当該使用に係る建物又はその部分の評価額に100分の8.8を乗じて得た額(消費税等相当額を含み、計算した額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた額)と、当該建物又はその部分の敷地について前号イの規定を適用して算定した額との合計額
2 前項において、使用期間が1年に満たないとき又はその期間に1年未満の端数があるときは、月割をもって計算し、1月未満の端数があるときは、これを1月として計算する。
3 第1項に規定する評価額は、土地にあっては近傍類地の価格、不動産鑑定士その他不動産の評価について信用のある者の意見等を、建物にあっては残存価格等を考慮して市長が評価した額とする。
(使用料の納付)
第3条 使用料の納付は前納とし、使用者は、市長が指定する期日までに納入通知書により納付しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りではない。
(督促及び督促手数料)
第4条 市長は、前条の規定による納付期限までに使用料を納付しない者があるときは、督促状により期限を付して督促しなければならない。
2 前項の規定による督促状を発した場合には、督促状1通につき100円の督促手数料を徴収するものとする。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りではない。
(延滞金)
第5条 市長は、使用者が第3条に規定する納付期限までに使用料を納付しないときは、その納付期限の翌日から納入する日までの日数に応じ、年14.6パーセント(当該納付期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて得た額を延滞金として、使用料に加算して徴収するものとする。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りではない。
(使用料の不還付)
第6条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 市の都合により許可を取り消したとき。
(2) 災害等により当該行政財産を使用できなくなったとき。
(3) その他市長が特別の理由があると認めたとき。
(使用料の減免)
第7条 使用者が国、他の地方公共団体その他公共団体又は公共的団体である場合において、公用、公共用又は公益事業の用に使用するとき又は市長が特別の理由があると認めるときは、使用料を減免することができる。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、出雲市行政財産使用料条例(出雲市条例第1346号)、行政財産の使用料に関する条例(昭和40年平田市条例第40号)、佐田町使用料条例(昭和51年佐田町条例第4号)、多伎町有地使用料条例(昭和32年多伎町条例第22号)、湖陵町行政財産使用料条例(平成11年湖陵町条例第2号)、大社町行政財産の使用料に関する条例(平成11年大社町条例第12号)、町有土地建物の使用に関する規則(昭和33年大社町規則第21号)(以下これらを「合併前の条例等」という。)の規定により行政財産の使用について使用料を減免されている者の当該減免に係る使用については、許可期間が満了するまでの間、この条例の相当規定に基づいて使用料の減免を受けた使用とみなす。
3 この条例の施行の日の前日までに、合併前の条例等の規定により、現に使用を許可されている行政財産に係る使用料の額については、許可期間が満了するまでの間、なお合併前の条例等の例による。
(斐川町の編入に伴う経過措置)
4 斐川町の編入の日(以下「編入日」という。)の前日までに、編入前の斐川町行政財産使用料条例(平成12年斐川町条例第48号。以下「編入前の条例」という。)の規定により行政財産の使用について使用料を減免されている者の当該減免に係る使用については、許可期間が満了するまでの間、この条例の相当規定に基づいて使用料の減免を受けた使用とみなす。
5 編入日の前日までに、編入前の条例の規定により使用を許可された行政財産に係る使用料の額については、許可期間が満了するまでの間、なお編入前の条例の例による。
附 則(平成20年6月27日条例第35号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成23年9月30日条例第62号)
この条例は、平成23年10月1日から施行する。
附 則(平成25年12月20日条例第56号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の各条例の規定は、この条例の施行の日以後の利用、使用又は入湯(以下「利用等」という。)に係る利用料、使用料又は入湯税(以下「利用料等」という。)から適用し、同日前の利用等に係る利用料等については、なお従前の例による。
附 則(令和元年7月3日条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の出雲市庁舎会議室の市民利用に関する条例及び改正後の出雲市行政財産使用料条例の規定は、この条例の施行の日以後の利用又は使用(この条例の公布の日以後に利用又は使用の承認又は許可をしたものに限る。)に係るものについて適用する。
附 則(令和5年12月20日条例第37号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
区分使用料
単位単価
消費税法別表第2第1号に該当する場合消費税法別表第2第1号に該当しない場合
土地を使用する場合電気の線路設置その他柱類設置のため使用する場合鉄柱、鋼管柱、コンクリート柱、木柱、支柱、支線柱、支線宅地1本につき1年1,500円1,650円
その他260円286円
鉄塔その他の設備宅地使用面積3.3平方メートルにつき1年920円1,012円
その他220円242円
上下水道管、ガス管その他これに類する物件を地下に埋設して使用する場合外径が0.1メートル未満のもの長さ1メートルにつき1年48円52円
外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの長さ1メートルにつき1年72円79円
外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの長さ1メートルにつき1年95円104円
外径が0.2メートル以上0.4メートル未満のもの長さ1メートルにつき1年190円209円
外径が0.4メートル以上1.0メートル未満のもの長さ1メートルにつき1年480円528円
外径が1.0メートル以上のもの長さ1メートルにつき1年950円1,045円
建物を使用する場合現金自動設備設置のために使用する場合使用部分に相当する建物の価格(当該建物の再建築価格に残存価格率を乗じて得た額を基準として市長が評価した額とする。)に100分の8.8を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた額)と当該建物の使用部分に対応する敷地部分の土地の価格(近傍類似の土地に係る課税の基礎となる価格を参考として市長が評価した額とする。)に100分の8.8を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた額)との合計額の範囲内において市長が定める額
備考 使用料の額の基礎となる面積が1平方メートル未満のもの又は1平方メートル未満の端数を生じた場合には、これを1平方メートルとし、物件の長さが1メートルに満たない場合又は1メートルに満たない端数を生じた場合には、これを1メートルとする。