○出雲市手数料条例
(平成17年出雲市条例第82号) |
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(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定に基づき、特定の者のためにする事務について徴収する手数料は、他の条例に定めがあるもののほか、この条例に定めるものとする。
(手数料の額等)
第2条 地方自治法第228条第1項の規定による標準事務の手数料の種類及び額は、次のとおりとする。
(1) 戸籍法(昭和22年法律第224号)第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで若しくは第126条の規定に基づく戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく戸籍証明書の交付手数料 1通につき 450円
(2) 戸籍法第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで又は第126条の規定に基づく戸籍に記載した事項に関する証明書の交付手数料 証明事項1件につき 350円
(3) 戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく戸籍電子証明書提供用識別符号の発行手数料(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法(総務省令で定めるものに限る。以下この号及び第6号において同じ。)により戸籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る戸籍電子証明書の請求が同条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び戸籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る戸籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該戸籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。) 戸籍電子証明書提供用識別符号1件につき 400円
(4) 戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定若しくは同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく除籍証明書の交付手数料 1通につき 750円
(5) 戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定又は同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書の交付手数料 証明事項1件につき 450円
(6) 戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく除籍電子証明書提供用識別符号の発行手数料(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により除籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る除籍電子証明書の請求が同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び除籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る除籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該除籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は除籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。) 除籍電子証明書提供用識別符号1件につき 700円
(7) 戸籍法第48条第1項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届出若しくは申請の受理の証明書の交付、同法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)若しくは第126条の規定に基づく届書その他市長の受理した書類に記載した事項の証明書の交付又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容の証明書の交付手数料 1通につき 350円(婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理について、請求により法務省令で定める様式による上質紙を用いる場合にあっては、1通につき1,400円)
(8) 戸籍法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届書その他市長の受理した書類を閲覧に供する事務又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容を表示したものを閲覧に供する事務手数料 書類又は届出等情報の内容を表示したもの1件につき 350円
(9) 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第34条第2項(同法第73条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく臨時運行の許可の申請に対する審査手数料 1両につき 750円
2 建築基準法(昭和25年法律第201号。以下この項において「法」という。)及び建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下この項において「政令」という。)の規定に基づく事務の手数料の種類及び額は、次のとおりとする。
(1) 法第6条第1項(法第87条第1項において準用する場合を含む。)の規定に基づく確認申請手数料及び法第18条第2項(法第87条第1項において準用する場合を含む。)の規定に基づく計画通知手数料
ア イに掲げる場合以外の場合
(ア) 床面積の合計が30平方メートル以内 申請1件につき 8,600円
(イ) 30平方メートルを超え100平方メートル以内 申請1件につき 15,600円
(ウ) 100平方メートルを超え200平方メートル以内 申請1件につき 24,700円
(エ) 200平方メートルを超え300平方メートル以内 申請1件につき 26,900円
(オ) 300平方メートルを超え500平方メートル以内 申請1件につき 35,500円
(カ) 500平方メートルを超え1,000平方メートル以内 申請1件につき 63,700円
(キ) 1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内 申請1件につき 107,000円
(ク) 2,000平方メートルを超え1万平方メートル以内 申請1件につき 192,000円
(ケ) 1万平方メートルを超え5万平方メートル以内 申請1件につき 321,000円
(コ) 5万平方メートルを超えたとき 申請1件につき 567,000円
(床面積の合計は、次のaからdまでに掲げる場合の区分に応じ、当該aからdまでに定める面積について算定する。)
a 建築物を建築する場合(bに掲げる場合及び移転する場合を除く。) 当該建築に係る部分の床面積
b 確認済証が交付された建築物の計画の変更をして建築物を建築する場合(移転する場合を除く。) 当該計画の変更に係る部分の床面積の2分の1(床面積の増加する部分にあっては、当該増加する部分の床面積)
c 建築物を移転し、その大規模の修繕若しくは大規模の模様替えをし、又はその用途を変更する場合(dに掲げる場合を除く。) 当該移転、修繕、模様替え又は用途の変更に係る部分の床面積の2分の1
d 確認済証が交付された建築物の計画の変更をして建築物を移転し、その大規模の修繕若しくは大規模の模様替えをし、又はその用途を変更する場合 当該計画の変更に係る部分の床面積の2分の1
イ 確認申請又は計画通知をしようとする計画に法第87条の4の昇降機の設置を含む場合
(ア) 昇降機を設置する場合((イ)に掲げる場合を除く。) 昇降機1基につき アの額に23,400円を加算した額
(イ) 確認済証が交付された昇降機の計画の変更をして昇降機を設置する場合 昇降機1基につき アの額に14,300円を加算した額
ウ 確認申請又は計画通知をしようとする建築物が、建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則(平成28年国土交通省令第5号。以下この項において「建築物省エネ省令」という。)第2条の規定が適用される建築物(同条第1項第2号若しくは第3号に該当する建築物又は建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(平成27年法律第53号。以下この項において「建築物省エネ法」という。)第11条第1項若しくは第12条第2項の規定に基づく建築物エネルギー消費性能適合性判定を受けた建築物(建築物省エネ法第18条第2項若しくは第30条第8項(建築物省エネ法第31条第2項において準用する場合を含む。)又は都市の低炭素化の促進に関する法律(平成24年法律第84号。以下この項において「都市低炭素化法」という。)第10条第9項若しくは第54条第8項の規定により適合判定通知書の交付を受けたものとみなされる場合を含む。)を除く。)の場合
(ア) 一戸建ての住宅の場合
a 床面積の合計が200平方メートル未満 申請1件につき アの額に13,000円を加算した額
b 床面積の合計が200平方メートル以上 申請1件につき アの額に14,000円を加算した額
(イ) 共同住宅等(共同住宅、長屋その他の一戸建ての住宅以外の住宅で非住宅部分(建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令(平成28年経済産業省・国土交通省令第1号。以下この項において「基準省令」という。)第1条第1項第1号に規定する非住宅部分をいう。第4号エにおいて同じ。)を有しないものをいう。)又は住宅部分(基準省令第1条第2項に規定する住宅部分をいう。以下この(イ)及び第4号エにおいて同じ。)のみの増築若しくは改築をする複合建築物(基準省令第1条第1項第1号に規定する複合建築物をいう。)の場合
a 住宅部分の床面積の合計が300平方メートル未満 申請1件につき アの額に23,000円を加算した額
b 住宅部分の床面積の合計が300平方メートル以上2,000平方メートル未満 申請1件につき アの額に36,000円を加算した額
c 住宅部分の床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満 申請1件につき アの額に57,000円を加算した額
d 住宅部分の床面積の合計が5,000平方メートル以上 申請1件につき アの額に72,000円を加算した額
(2) 法第87条の4において準用する法第6条第1項の規定に基づく確認申請手数料及び法第18条第2項の規定に基づく計画通知手数料
ア 建築設備を設置する場合(イに掲げる場合を除く。) 一の建築設備につき 23,400円
イ 確認済証が交付された建築設備の計画の変更をして建築設備を設置する場合 一の建築設備につき 14,300円
(3) 法第88条第1項又は第2項において準用する法第6条第1項の規定に基づく確認申請手数料及び法第18条第2項の規定に基づく計画通知手数料
ア 工作物を築造する場合(イに掲げる場合を除く。) 一の工作物につき 17,700円
イ 確認済証が交付された工作物の計画の変更をして工作物を築造する場合 一の工作物につき 11,100円
(4) 法第7条第1項又は法第18条第20項の規定に基づく完了検査申請手数料
ア イからエまでに掲げる場合以外の場合
(ア) 床面積の合計が30平方メートル以内 申請1件につき 14,000円
(イ) 30平方メートルを超え100平方メートル以内 申請1件につき 21,000円
(ウ) 100平方メートルを超え200平方メートル以内 申請1件につき 32,000円
(エ) 200平方メートルを超え300平方メートル以内 申請1件につき 41,000円
(オ) 300平方メートルを超え500平方メートル以内 申請1件につき 44,000円
(カ) 500平方メートルを超え1,000平方メートル以内 申請1件につき 55,000円
(キ) 1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内 申請1件につき 64,000円
(ク) 2,000平方メートルを超え1万平方メートル以内 申請1件につき 120,000円
(ケ) 1万平方メートルを超え5万平方メートル以内 申請1件につき 190,000円
(コ) 5万平方メートルを超えたとき 申請1件につき 381,000円
(床面積の合計は、建築物を建築した場合(移転した場合を除く。)にあっては、当該建築に係る部分の床面積について算定し、建築物を移転し、又はその大規模の修繕若しくは大規模の模様替えをした場合にあっては、当該移転、修繕又は模様替えに係る部分の床面積の2分の1について算定する。イにおいて同じ。)
イ 完了検査を受けようとする建築物が、法第7条の3第1項又は法第18条第28項の規定に基づく中間検査を受けた建築物の場合
(ア) 床面積の合計が30平方メートル以内 申請1件につき 1万3,000円
(イ) 30平方メートルを超え100平方メートル以内 申請1件につき 2万円
(ウ) 100平方メートルを超え200平方メートル以内 申請1件につき 3万円
(エ) 200平方メートルを超え300平方メートル以内 申請1件につき 4万円
(オ) 300平方メートルを超え500平方メートル以内 申請1件につき 4万3,000円
(カ) 500平方メートルを超え1,000平方メートル以内 申請1件につき 5万3,000円
(キ) 1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内 申請1件につき 6万1,000円
(ク) 2,000平方メートルを超え1万平方メートル以内 申請1件につき 11万円
(ケ) 1万平方メートルを超え5万平方メートル以内 申請1件につき 18万円
(コ) 5万平方メートルを超えたとき 申請1件につき 37万円
ウ 完了検査を受けようとする建築物に法第87条の4の昇降機の設置を含む場合 昇降機1基につき ア又はイの額に3万7,000円を加算した額
エ 完了検査を受けようとする建築物が、建築物省エネ省令第2条の規定が適用される建築物で、確認済証が交付された建築物又は建築物省エネ法第11条第1項若しくは第12条第2項の規定に基づく建築物エネルギー消費性能適合性判定を受けた建築物(建築物省エネ法第18条第2項若しくは第30条第8項(建築物省エネ法第31条第2項において準用する場合を含む。)又は都市低炭素化法第10条第9項若しくは第54条第8項の規定により適合判定通知書の交付を受けたものとみなされる場合を含む。)の場合
(ア) 完了検査を受けようとする建築物が一戸建ての住宅の場合 申請1件につき ア又はイの額に5,000円を加算した額
(イ) 完了検査を受けようとする建築物が住宅部分を有する場合
a 住宅部分の床面積の合計が300平方メートル未満 申請1件につき ア又はイの額に10,000円を加算した額
b 住宅部分の床面積の合計が300平方メートル以上2,000平方メートル未満 申請1件につき ア又はイの額に20,000円を加算した額
c 住宅部分の床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満 申請1件につき ア又はイの額に44,000円を加算した額
d 住宅部分の床面積の合計が5,000平方メートル以上 申請1件につき ア又はイの額に77,000円を加算した額
(ウ) 完了検査を受けようとする建築物が非住宅部分(工場その他のこれに類するもので市長が定めるものの部分を除く。以下この(ウ)において同じ。)を有する場合
a 非住宅部分の床面積の合計が300平方メートル未満 申請1件につき ア又はイの額に10,000円を加算した額
b 非住宅部分の床面積の合計が300平方メートル以上1,000平方メートル未満 申請1件につき ア又はイの額に16,000円を加算した額
c 非住宅部分の床面積の合計が1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満 申請1件につき ア又はイの額に26,000円を加算した額
d 非住宅部分の床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満 申請1件につき ア又はイの額に78,000円を加算した額
e 非住宅部分の床面積の合計が5,000平方メートル以上1万平方メートル未満 申請1件につき ア又はイの額に124,000円を加算した額
f 非住宅部分の床面積の合計が1万平方メートル以上2万5,000平方メートル未満 申請1件につき ア又はイの額に153,000円を加算した額
g 非住宅部分の床面積の合計が2万5,000平方メートル以上 申請1件につき ア又はイの額に192,000円を加算した額
(エ) 完了検査を受けようとする建築物が(イ)及び(ウ)のいずれにも該当する場合 申請1件につき ア又はイの額に(イ)及び(ウ)に規定する区分に応じ、それぞれ当該手数料を加算した額
(4)の2 法第7条の3第1項又は法第18条第28項の規定に基づく中間検査申請手数料
ア 中間検査を行う部分の床面積の合計が30平方メートル以内 申請1件につき 1万2,900円
イ 30平方メートルを超え100平方メートル以内 申請1件につき 1万9,600円
ウ 100平方メートルを超え200平方メートル以内 申請1件につき 2万9,700円
エ 200平方メートルを超え300平方メートル以内 申請1件につき 3万8,500円
オ 300平方メートルを超え500平方メートル以内 申請1件につき 3万9,800円
カ 500平方メートルを超え1,000平方メートル以内 申請1件につき 4万6,600円
キ 1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内 申請1件につき 4万7,600円
ク 2,000平方メートルを超え1万平方メートル以内 申請1件につき 10万円
ケ 1万平方メートルを超え5万平方メートル以内 申請1件につき 16万円
コ 5万平方メートルを超えたとき 申請1件につき 33万1,000円
(5) 法第87条の4において準用する法第7条第1項又は法第18条第20項の規定に基づく完了検査申請手数料 一の建築設備につき 37,000円
(6) 法第88条第1項又は第2項において準用する法第7条第1項又は法第18条第20項の規定に基づく完了検査申請手数料 一の工作物につき 30,000円
(7) 法第7条の6第1項第1号若しくは第2号又は法第18条第38項(法第87条の4又は法第88条第1項若しくは第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく検査済証の交付を受ける前における建築物等の仮使用認定申請手数料 1件につき 120,000円
(8) 法第43条第2項第1号の規定に基づく建築物の敷地と道との関係の建築認定申請手数料 1件につき 27,300円
(8)の2 法第43条第2項第2号の規定に基づく建築物の敷地と道路との関係の建築許可申請手数料 1件につき 33,700円
(9) 法第44条第1項第2号の規定に基づく公衆便所等の道路内における建築許可申請手数料 1件につき 33,700円
(10) 法第44条第1項第3号の規定に基づく道路内における建築認定申請手数料 1件につき 27,300円
(11) 法第44条第1項第4号の規定に基づく公共用歩廊等の道路内における建築許可申請手数料 1件につき 161,000円
(12) 法第47条ただし書の規定に基づく壁面線外における建築許可申請手数料 1件につき 161,000円
(13) 法第48条第1項ただし書、第2項ただし書、第3項ただし書、第4項ただし書、第5項ただし書、第6項ただし書、第7項ただし書、第8項ただし書、第9項ただし書、第10項ただし書、第11項ただし書、第12項ただし書、第13項ただし書又は第14項ただし書(法第87条第2項若しくは第3項又は法第88条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく用途地域又は用途地域の指定のない区域における建築等許可申請手数料 1件につき 182,000円
(13)の2 法第48条第16項第1号の規定に基づく特例許可を受けた建築物の増築等特例許可申請手数料 1件につき 107,000円
(13)の3 法第48条第16項第2号の規定に基づく騒音又は振動対策等を講じた日常生活に必要な建築物の建築等特例許可申請手数料 1件につき 135,000円
(14) 法第51条ただし書(法第87条第2項若しくは第3項又は法第88条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく特殊建築物等敷地許可申請手数料 1件につき 161,000円
(15) 法第52条第6項第3号の規定に基づく建築物の容積率に関する特例認定申請手数料 1件につき 27,300円
(16) 法第52条第10項、第11項又は第14項の規定に基づく建築物の容積率に関する特例許可申請手数料 1件につき 161,000円
(17) 法第53条第4項又は第5項の規定に基づく建築物の建蔽率に関する特例の許可申請手数料 1件につき 161,000円
(18) 法第53条第6項第3号の規定に基づく建築物の建蔽率に関する制限の適用除外に係る許可申請手数料 1件につき 33,700円
(19) 法第53条の2第1項第3号又は第4号(法第57条の5第3項において準用する場合を含む。)の規定に基づく建築物の敷地面積の最低限度の特例許可申請手数料 1件につき 161,000円
(20) 法第55条第2項の規定に基づく建築物の高さの特例認定申請手数料 1件につき 27,300円
(21) 法第55条第3項の規定に基づく建築物の高さの特例許可申請手数料 1件につき 161,000円
(22) 法第55条第4項各号の規定に基づく建築物の高さの許可申請手数料 1件につき 161,000円
(23) 法第56条の2第1項ただし書の規定に基づく日影による建築物の高さの特例許可申請手数料 1件につき 161,000円
(24) 法第57条第1項の規定に基づく高架の工作物内に設ける建築物の高さに関する制限の適用除外に係る認定申請手数料 1件につき 27,300円
(24)の2 法第57条の4第1項ただし書の規定に基づく特例容積率適用地区における建築物の高さの最高限度の特例許可申請手数料 1件につき 161,000円
(25) 法第58条第2項の規定に基づく高度地区における建築物の高さの最高限度の特例許可申請手数料 1件につき 161,000円
(26) 法第59条第1項第3号の規定に基づく高度利用地区における建築物の容積率、建蔽率、建築面積又は壁面の位置の特例許可申請手数料 1件につき 161,000円
(27) 法第59条第4項の規定に基づく高度利用地区における建築物の各部分の高さの許可申請手数料 1件につき 161,000円
(28) 法第59条の2第1項の規定に基づく敷地内に広い空地を有する建築物の容積率又は各部分の高さの特例許可申請手数料 1件につき 161,000円
(28)の2 法第68条第1項第2号の規定に基づく景観地区内における建築物の高さの最高限度又は最低限度の特例許可申請手数料 1件につき 161,000円
(28)の3 法第68条第2項第2号の規定に基づく景観地区内における建築物の壁面の位置の指定の制限の特例許可申請手数料 1件につき 161,000円
(28)の4 法第68条第3項第2号の規定に基づく景観地区内における建築物の敷地面積の最高限度の特例許可申請手数料 1件につき 161,000円
(28)の5 法第68条第5項の規定に基づく景観地区内における建築物の各部分の高さに関する制限の適用除外に係る認定申請手数料 1件につき 27,300円
(29) 法第68条の3第1項の規定に基づく再開発等促進区等の区域における建築物の容積率、同条第2項の規定に基づく再開発等促進区等の区域における建築物の建蔽率、同条第3項の規定に基づく再開発等促進区等の区域における建築物の高さ又は同条第7項の規定に基づく開発整備促進区の区域における建築物の用途地域に関する制限の適用除外に係る認定申請手数料 1件につき 27,300円
(30) 法第68条の3第4項の規定に基づく再開発等促進区等の区域における建築物の各部分の高さの許可申請手数料 1件につき 161,000円
(31) 法第68条の4の規定に基づく地区計画等の区域における建築物の容積率に関する制限の適用除外に係る認定申請手数料 1件につき 27,300円
(32) 法第68条の5の2の規定に基づく防災街区整備地区計画の区域における建築物の容積率に関する制限の適用除外に係る認定申請手数料 1件につき 27,300円
(32)の2 法第68条の5の3第2項の規定に基づく地区計画又は沿道地区計画の区域における建築物の各部分の高さに関する制限の適用除外に係る許可申請手数料 1件につき 161,000円
(33) 法第68条の5の5第1項の規定に基づく地区計画等の区域における建築物の容積率に関する制限又は同条第2項の規定に基づく地区計画等の区域における建築物の各部分の高さに関する制限の適用除外に係る認定申請手数料 1件につき 27,300円
(34) 法第68条の5の6第1項の規定に基づく地区計画等の区域における建築物の建蔽率に関する制限の特例認定申請手数料 1件につき 27,300円
(35) 法第68条の7第5項の規定に基づく予定道路に係る建築物の容積率に関する特例許可申請手数料 1件につき 161,000円
(36) 法第85条第6項の規定に基づく仮設興行場等建築許可申請手数料 1件につき 120,000円
(36)の2 法第85条第7項の規定に基づく仮設興行場等建築許可申請手数料 1件につき 161,000円
(37) 法第86条第1項の規定に基づく一団地の建築物(2以上の構えを成すものにあっては総合的設計によって建築等をされるものに限る。)の特例認定申請手数料 1件につき 建築物の数が2以下である場合にあっては78,300円、建築物の数が3以上である場合にあっては78,300円に2を超える建築物の数に28,000円を乗じて得た額を加算した額
(38) 法第86条第2項の規定に基づく既存建築物を前提とした総合的設計による建築物の特例認定申請手数料 1件につき 建築物(既存建築物を除く。以下この号において同じ。)の数が1である場合にあっては78,300円、建築物の数が2以上である場合にあっては78,300円に1を超える建築物の数に28,000円を乗じて得た額を加算した額
(39) 法第86条第3項の規定に基づく建築物の敷地又は建築物の敷地以外の土地で2以上のものが広い空地を有する一団地を形成している場合において、当該一団地内の建築物(2以上の構えを成すものにあっては、総合的設計によって建築等をされるものに限る。)の各部分の高さ又は容積率の特例許可申請手数料 1件につき 建築物の数が2以下である場合にあっては221,000円、建築物の数が3以上である場合にあっては221,000円に、2を超える建築物の数に28,000円を乗じて得た額を加算した額
(40) 法第86条第4項の規定に基づく既存建築物を前提とした総合的設計により建築等をされ、かつ敷地内に広い空地を有する建築物の容積率又は各部分の高さに関する特例許可申請手数料 1件につき 建築物(既存建築物を除く。以下この号において同じ。)の数が1である場合にあっては221,000円、建築物の数が2以上である場合にあっては221,000円に、1を超える建築物の数に28,000円を乗じて得た額を加算した額
(41) 法第86条の2第1項の規定に基づく一敷地内認定建築物以外の建築物の新築又は一敷地内認定建築物についての増築等の認定申請手数料 1件につき 建築物(新築又は増築等に係るものに限る。以下この号において同じ。)の数が1である場合にあっては78,300円、建築物の数が2以上である場合にあっては78,300円に1を超える建築物の数に28,000円を乗じて得た額を加算した額
(42) 法第86条の2第2項の規定に基づく一敷地内認定建築物以外の建築物の新築又は一敷地内認定建築物の増築等の容積率又は各部分の高さの特例許可申請手数料 1件につき 建築物(新築又は増築等に係るものに限る。以下この号において同じ。)の数が1である場合にあっては221,000円、建築物の数が2以上である場合にあっては221,000円に、1を超える建築物の数に28,000円を乗じて得た額を加算した額
(43) 法第86条の2第3項の規定に基づく一敷地内許可建築物以外の建築物の新築又は一敷地内許可建築物についての増築等の許可申請手数料 1件につき 建築物(新築又は増築等に係るものに限る。以下この号において同じ。)の数が1である場合にあっては221,000円、建築物の数が2以上である場合にあっては221,000円に、1を超える建築物の数に28,000円を乗じて得た額を加算した額
(44) 法第86条の5第1項の規定に基づく一の敷地とみなすこと等の認定又は許可の取消申請手数料 1件につき 6,480円に現に存する建築物の数に12,000円を乗じて得た額を加算した額
(45) 法第86条の6第2項の規定に基づく一団地の住宅施設に関する都市計画に基づく建築物の容積率、建蔽率、外壁の後退距離又は高さに関する制限の適用除外に係る認定申請手数料 1件につき 27,300円
(46) 法第86条の8第1項の規定に基づく既存の1の建築物について2以上の工事に分けて工事を行う場合の制限の緩和に係る工事の全体計画の認定申請手数料 1件につき 27,300円
(47) 法第86条の8第3項(法第87条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく既存の1の建築物について2以上の工事に分けて工事を行う場合の制限の緩和に係る工事の全体計画の変更認定申請手数料 1件につき 27,300円
(48) 法第87条の2第1項の規定に基づく既存の1の建築物について2以上の工事に分けて用途の変更に伴う工事を行う場合の全体計画の認定申請手数料 1件につき 27,300円
(49) 法第87条の3第6項の規定に基づく建築物の用途を変更して興行場等として使用する場合の許可申請手数料 1件につき 120,000円
(50) 法第87条の3第7項の規定に基づく建築物の用途を変更して特別興行場等として使用する場合の許可申請手数料 1件につき 161,000円
(51) 政令第137条の12第6項の規定に基づく建築物の敷地と道路との関係に関する制限の適用除外となる大規模の修繕又は大規模の模様替の認定申請手数料 1件につき 27,300円
(52) 政令第137条の12第7項の規定に基づく建築物の道路内の建築制限の適用除外となる大規模の修繕又は大規模の模様替の認定申請手数料 1件につき 27,300円
3 都市計画法(昭和43年法律第100号。以下この項において「法」という。)の規定に基づく開発行為に関する事務の手数料の種類及び額は、次のとおりとする。
(1) 法第29条第1項又は第2項の規定に基づく開発行為の許可申請手数料
ア 主として自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為の場合
(ア) 開発区域の面積が0.1ヘクタール未満の場合 1件につき 9,080円
(イ) 開発区域の面積が0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満の場合 1件につき 23,600円
(ウ) 開発区域の面積が0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満 1件につき 45,600円
(エ) 開発区域の面積が0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満 1件につき 91,700円
(オ) 開発区域の面積が1ヘクタール以上3ヘクタール未満 1件につき 137,000円
(カ) 開発区域の面積が3ヘクタール以上6ヘクタール未満 1件につき 182,000円
(キ) 開発区域の面積が6ヘクタール以上10ヘクタール未満 1件につき 234,000円
(ク) 開発区域の面積が10ヘクタール以上 1件につき 319,000円
イ 主として住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築又は自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行う開発行為の場合
(ア) 開発区域の面積が0.1ヘクタール未満の場合 1件につき 13,600円
(イ) 開発区域の面積が0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満の場合 1件につき 32,000円
(ウ) 開発区域の面積が0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満 1件につき 68,600円
(エ) 開発区域の面積が0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満 1件につき 130,000円
(オ) 開発区域の面積が1ヘクタール以上3ヘクタール未満 1件につき 211,000円
(カ) 開発区域の面積が3ヘクタール以上6ヘクタール未満 1件につき 286,000円
(キ) 開発区域の面積が6ヘクタール以上10ヘクタール未満 1件につき 360,000円
(ク) 開発区域の面積が10ヘクタール以上 1件につき 508,000円
ウ その他の場合
(ア) 開発区域の面積が0.1ヘクタール未満の場合 1件につき 91,700円
(イ) 開発区域の面積が0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満の場合 1件につき 141,000円
(ウ) 開発区域の面積が0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満 1件につき 202,000円
(エ) 開発区域の面積が0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満 1件につき 277,000円
(オ) 開発区域の面積が1ヘクタール以上3ヘクタール未満 1件につき 416,000円
(カ) 開発区域の面積が3ヘクタール以上6ヘクタール未満 1件につき 538,000円
(キ) 開発区域の面積が6ヘクタール以上10ヘクタール未満 1件につき 696,000円
(ク) 開発区域の面積が10ヘクタール以上 1件につき 920,000円
(2) 法第35条の2第1項の規定による開発行為の変更許可申請手数料 申請1件につき次に掲げる額を合算した額(920,000円を超えるときは920,000円とする。)
ア 開発行為に関する設計の変更(イのみに該当する場合を除く。)については、開発区域の面積(イに規定する変更を伴う場合にあっては変更前の開発区域の面積、開発区域の縮小を伴う場合にあっては縮小後の開発区域の面積)に応じ前号に規定する額に10分の1を乗じて得た額
イ 新たな土地の開発区域の編入に係る法第30条第1項第1号から第4号まで(法附則第5項において準用する場合を含む。)に掲げる事項の変更については、新たに編入される開発区域の面積に応じ前号に規定する額
ウ その他の変更 10,700円
(3) 法第41条第2項ただし書の規定による建築物の形態等制限区域内の建築許可申請手数料 1件につき 49,100円
(4) 法第42条第1項ただし書の規定による予定建築物等以外の建築等許可申請手数料 1件につき 28,200円
(5) 法第45条の規定による開発許可を受けた地位の承継の承認申請手数料
ア 承認申請をする者が行おうとする開発行為が、主として自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行うものである場合 1件につき 1,830円
イ 承認申請をする者が行おうとする開発行為が、主として住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築又は自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行うものである場合
(ア) 開発区域の面積が1ヘクタール未満のとき 1件につき 1,830円
(イ) 開発区域の面積が1ヘクタール以上のとき 1件につき 2,710円
ウ 承認申請をする者が行おうとする開発行為が、ア及びイ以外のものである場合 1件につき 17,000円
(6) 法第47条第5項の規定による開発登録簿の写しの交付手数料 用紙1枚につき 500円
4 長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号。以下この項において「法」という。)の規定に基づく事務の手数料の種類及び額は、次のとおりとする。
(1) 法第5条第1項から第5項までの規定に基づく長期優良住宅建築等計画(以下この項において「建築等計画」という。)の認定(以下この項において「建築等計画の認定」という。)又は同条第6項及び第7項の規定に基づく長期優良住宅維持保全計画(以下この項において「維持保全計画」という。)の認定(以下この項において「維持保全計画の認定」という。)に関する申請手数料
ア 建築等計画の認定を受けようとする住宅が新築しようとする一戸建ての住宅(人の居住の用以外の用途に供する部分を有しないものに限る。以下この項において同じ。)の場合 45,000円(確認書又は住宅性能評価書(住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第6条の2第5項に規定する確認書又は住宅性能評価書をいう。以下この号及び次号において「確認書等」という。)の提出がある場合にあっては、12,000円)
イ 建築等計画の認定を受けようとする住宅が新築しようとする共同住宅等(共同住宅、長屋その他の一戸建て住宅以外の住宅をいう。以下この項において同じ。)の場合
(ア) 床面積の合計が500平方メートル以内のもの 104,000円(確認書等の提出がある場合にあっては、22,000円)を認定申請数(1の共同住宅等(区分所有住宅(法第5条第1項に規定する区分所有住宅をいう。以下この号及び次号において同じ。)を除く。)に係る住戸について行われる建築等計画の認定の申請の数をいう。以下このイにおいて同じ。)で除して得た額(100円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。以下このイにおいて同じ。)
(イ) 床面積の合計が500平方メートルを超え1,000平方メートル以内のもの 164,000円(確認書等の提出がある場合にあっては、36,000円)を認定申請数で除して得た額
(ウ) 床面積の合計が1,000平方メートルを超え3,000平方メートル以内のもの 325,000円(確認書等の提出がある場合にあっては、59,000円)を認定申請数で除して得た額
(エ) 床面積の合計が3,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内のもの 583,000円(確認書等の提出がある場合にあっては、95,000円)を認定申請数で除して得た額
(オ) 床面積の合計が5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内のもの 1,002,000円(確認書等の提出がある場合にあっては、145,000円)を認定申請数で除して得た額
(カ) 床面積の合計が10,000平方メートルを超え20,000平方メートル以内のもの 1,825,000円(確認書等の提出がある場合にあっては、242,000円)を認定申請数で除して得た額
(キ) 床面積の合計が20,000平方メートルを超え30,000平方メートル以内のもの 2,608,000円(確認書等の提出がある場合にあっては、306,000円)を認定申請数で除して得た額
(ク) 床面積の合計が30,000平方メートルを超えるもの 3,195,000円(確認書等の提出がある場合にあっては、348,000円)を認定申請数で除して得た額
ウ 建築等計画の認定を受けようとする住宅が増築し、若しくは改築しようとする一戸建ての住宅又は維持保全計画の認定を受けようとする住宅が一戸建ての住宅の場合 67,000円(確認書等の提出がある場合にあっては、18,000円)
エ 建築等計画の認定を受けようとする住宅が増築し、若しくは改築しようとする共同住宅等又は維持保全計画の認定を受けようとする住宅が共同住宅等の場合
(ア) 床面積の合計が500平方メートル以内のもの 157,000円(確認書等の提出がある場合にあっては、33,000円)を認定申請数(1の共同住宅等(区分所有住宅を除く。)に係る住宅について行われる建築等計画の認定又は維持保全計画の認定の申請の数をいう。以下このエにおいて同じ。)で除して得た額(100円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。以下このエにおいて同じ。)
(イ) 床面積の合計が500平方メートルを超え1,000平方メートル以内のもの 248,000円(確認書等の提出がある場合にあっては、53,000円)を認定申請数で除して得た額
(ウ) 床面積の合計が1,000平方メートルを超え3,000平方メートル以内のもの 489,000円(確認書等の提出がある場合にあっては、89,000円)を認定申請数で除して得た額
(エ) 床面積の合計が3,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内のもの 875,000円(確認書等の提出がある場合にあっては、142,000円)を認定申請数で除して得た額
(オ) 床面積の合計が5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内のもの 1,505,000円(確認書等の提出がある場合にあっては、217,000円)を認定申請数で除して得た額
(カ) 床面積の合計が10,000平方メートルを超え20,000平方メートル以内のもの 2,739,000円(確認書等の提出がある場合にあっては、363,000円)を認定申請数で除して得た額
(キ) 床面積の合計が20,000平方メートルを超え30,000平方メートル以内のもの 3,913,000円(確認書等の提出がある場合にあっては、459,000円)を認定申請数で除して得た額
(ク) 床面積の合計が30,000平方メートルを超えるもの 4,793,000円(確認書等の提出がある場合にあっては、521,000円)を認定申請数で除して得た額
(2) 法第8条第1項の規定に基づく建築等計画の変更の認定(以下この項において「建築等計画の変更の認定」という。)又は同項の規定に基づく維持保全計画の変更の認定(以下この項において「維持保全計画の変更の認定」という。)に関する申請手数料
ア 建築等計画の変更の認定を受けようとする住宅が前号アの建築等計画の認定を受けた一戸建ての住宅の場合 23,000円(変更後の建築等計画に係る確認書等の提出がある場合にあっては、6,000円)
イ 建築等計画の変更の認定を受けようとする住宅が前号イの建築等計画の認定を受けた共同住宅等の場合
(ア) 建築等計画の変更の認定に係る住戸が属する1の建築物の当該建築等計画の変更に係る部分(床面積の増加に係る部分を除く。)の床面積の2分の1の面積と当該建築等計画の変更に係る部分のうち床面積の増加に係る部分の床面積との合計(以下このイにおいて「変更に係る床面積の合計」という。)が500平方メートル以内のもの 104,000円(変更後の建築等計画に係る確認書等の提出がある場合にあっては、22,000円)を変更認定申請数(1の共同住宅等(区分所有住宅を除く。)に係る住戸について行われる建築等計画の変更の認定の申請の数をいう。以下このイにおいて同じ。)で除して得た額(100円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。以下このイにおいて同じ。)
(イ) 変更に係る床面積の合計が500平方メートルを超え1,000平方メートル以内のもの 164,000円(変更後の建築等計画に係る確認書等の提出がある場合にあっては、36,000円)を変更認定申請数で除して得た額
(ウ) 変更に係る床面積の合計が1,000平方メートルを超え3,000平方メートル以内のもの 325,000円(変更後の建築等計画に係る確認書等の提出がある場合にあっては、59,000円)を変更認定申請数で除して得た額
(エ) 変更に係る床面積の合計が3,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内のもの 583,000円(変更後の建築等計画に係る確認書等の提出がある場合にあっては、95,000円)を変更認定申請数で除して得た額
(オ) 変更に係る床面積の合計が5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内のもの 1,002,000円(変更後の建築等計画に係る確認書等の提出がある場合にあっては、145,000円)を変更認定申請数で除して得た額
(カ) 変更に係る床面積の合計が10,000平方メートルを超え20,000平方メートル以内のもの 1,825,000円(変更後の建築等計画に係る確認書等の提出がある場合にあっては、242,000円)を変更認定申請数で除して得た額
(キ) 変更に係る床面積の合計が20,000平方メートルを超え30,000平方メートル以内のもの 2,608,000円(変更後の建築等計画に係る確認書等の提出がある場合にあっては、306,000円)を変更認定申請数で除して得た額
(ク) 変更に係る床面積の合計が30,000平方メートルを超えるもの 3,195,000円(変更後の建築等計画に係る確認書等の提出がある場合にあっては、348,000円)を変更認定申請数で除して得た額
ウ 建築等計画の変更の認定又は維持保全計画の変更の認定を受けようとする住宅が前号ウの建築等計画の認定又は維持保全計画の認定を受けた一戸建ての住宅の場合 34,000円(変更後の建築等計画又は維持保全計画(以下この号において「変更後の計画」という。)に係る確認書等の提出がある場合にあっては、9,000円)
エ 建築等計画の変更の認定又は維持保全計画の変更の認定を受けようとする住宅が前号エの建築等計画の認定又は維持保全計画の認定を受けた共同住宅等の場合
(ア) 建築等計画の変更の認定又は維持保全計画の変更の認定に係る住戸が属する1の建築物の当該建築等計画又は当該維持保全計画の変更に係る部分(床面積の増加に係る部分を除く。)の床面積の2分の1の面積と当該建築等計画又は当該維持保全計画の変更に係る部分のうち床面積の増加に係る部分の床面積との合計(以下のこのエにおいて「変更に係る床面積の合計」という。)が500平方メートル以内のもの 157,000円(変更後の計画に係る確認書等の提出がある場合にあっては、33,000円)を変更認定申請数(1の共同住宅等(区分所有住宅を除く。)に係る住戸について行われる建築等計画の変更の認定又は維持保全計画の変更の認定の申請の数をいう。以下このエにおいて同じ。)で除して得た額(100円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。以下このエにおいて同じ。)
(イ) 変更に係る床面積の合計が500平方メートルを超え1,000平方メートル以内のもの 248,000円(変更後の計画に係る確認書等の提出がある場合にあっては、53,000円)を変更認定申請数で除して得た額
(ウ) 変更に係る床面積の合計が1,000平方メートルを超え3,000平方メートル以内のもの 489,000円(変更後の計画に係る確認書等の提出がある場合にあっては、89,000円)を変更認定申請数で除して得た額
(エ) 変更に係る床面積の合計が3,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内のもの 875,000円(変更後の計画に係る確認書等の提出がある場合にあっては、142,000円)を変更認定申請数で除して得た額
(オ) 変更に係る床面積の合計が5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内のもの 1,505,000円(変更後の計画に係る確認書等の提出がある場合にあっては、217,000円)を変更認定申請数で除して得た額
(カ) 変更に係る床面積の合計が10,000平方メートルを超え20,000平方メートル以内のもの 2,739,000円(変更後の計画に係る確認書等の提出がある場合にあっては、363,000円)を変更認定申請数で除して得た額
(キ) 変更に係る床面積の合計が20,000平方メートルを超え30,000平方メートル以内のもの 3,913,000円(変更後の計画に係る確認書等の提出がある場合にあっては、459,000円)を変更認定申請数で除して得た額
(ク) 変更に係る床面積の合計が30,000平方メートルを超えるもの 4,793,000円(変更後の計画に係る確認書等の提出がある場合にあっては、521,000円)を変更認定申請数で除して得た額
(3) 法第6条第2項(法第8条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく建築基準法第6条第1項に規定する建築基準関係規定に適合するかどうかに関する審査手数料 建築等計画の認定を受けようとする住宅又は建築等計画の変更の認定を受けようとする住宅の床面積の合計及び昇降機の数に応じて第2項の規定の例により算出した額(工作物を築造する場合にあっては当該工作物の数に応じて同項の規定の例により算出した額を、法第6条の3第1項の規定による構造計算適合性判定を要する部分(以下「適合性判定部分」という。)が含まれる場合にあっては1の適合性判定部分につき次に掲げる額を加えた額)
ア 構造計算の方法が国土交通大臣の認定を受けたプログラムによる場合
(ア) 適合性判定部分の床面積の合計が1,000平方メートル以内 161,000円
(イ) 1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内 196,000円
(ウ) 2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内 214,000円
(エ) 10,000平方メートルを超え50,000平方メートル以内 265,000円
(オ) 50,000平方メートルを超えたとき 436,000円
(床面積の合計は、構造計算適合性判定を行う部分について算定する。(イ)において同じ。)
イ 構造計算の方法が国土交通大臣の認定を受けたプログラム以外による場合
(ア) 適合性判定部分の床面積の合計が1,000平方メートル以内 213,000円
(イ) 1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内 282,000円
(ウ) 2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内 323,000円
(エ) 10,000平方メートルを超え50,000平方メートル以内 425,000円
(オ) 50,000平方メートルを超えたとき 772,000円
(4) 建築等計画の変更の認定(法第9条第1項及び第3項の規定によるものに限る。)に関する申請手数料 3,000円
(5) 法第10条の規定に基づく建築等計画の認定又は維持保全計画の認定に基づく地位の承継の承認に関する申請手数料 3,000円
(6) 法第18条第1項の規定に基づく容積率の特例の許可に関する申請手数料 161,000円
5 都市の低炭素化の促進に関する法律(以下この項において「法」という。)の規定に基づく事務の手数料の種類及び額は、次のとおりとする。
(1) 法第53条第1項の規定に基づく低炭素建築物新築等計画(以下この項において「計画」という。)の認定(以下この項において「計画の認定」という。)に関する申請手数料
ア 一戸建ての住宅(人の居住の用以外の用途に供する部分を有しないものに限る。以下この項において同じ。)に係る計画の認定を受けようとする場合
(ア) 当該建築物について(建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令(平成28年経済産業省・国土交通省令第1号。以下この号及び次号において「省令」という。)第10条第2号イ(1)及び同号ロ(1)の基準(以下この号及び次号において「誘導標準計算基準」という。)を用いて評価を行う場合
a 床面積の合計が200平方メートル未満のもの 34,000円(住宅基準適合証等(住宅の品質確保の促進等に関する法律第5条第1項に規定する登録住宅性能評価機関が作成した法第54条第1項各号に掲げる基準(以下この号において「認定基準」という。)に適合していることを示す書類又は市長が定めるその他の図書をいう。以下この号及び次号において同じ。)の提出がある場合にあっては、5,000円)
b 床面積の合計が200平方メートル以上のもの 38,000円(住宅基準適合証等の提出がある場合にあっては、5,000円)
(イ) 当該建築物について、省令第10条第2号イ(2)及び同号ロ(2)の基準(以下この号及び次号において「誘導仕様基準」という。)を用いて評価を行う場合
a 床面積の合計が200平方メートル未満のもの 18,000円(住宅基準適合証等の提出がある場合にあっては、5,000円)
b 床面積の合計が200平方メートル以上のもの 19,000円(住宅基準適合証等の提出がある場合にあっては、5,000円)
(ウ) 当該建築物について省令第10条第2号イ(1)及び同号ロ(2)の基準又は省令第10条第2号イ(2)及び同号ロ(1)の基準(以下この号及び次号において「誘導仕様・計算併用法基準」という。)を用いて評価を行う場合
a 床面積の合計が200平方メートル未満のもの 26,000円(住宅基準適合証等の提出がある場合にあっては、5,000円)
b 床面積の合計が200平方メートル以上のもの 28,000円(住宅基準適合証等の提出がある場合にあっては、5,000円)
イ 非住宅建築物(省令第1条第1項第1号に規定する非住宅建築物をいう。以下この号及び次号において同じ。)、共同住宅等(共同住宅、長屋その他の一戸建ての住宅以外の住宅で、非住宅部分(省令第1条第1項第1号に規定する非住宅部分をいう。以下この号及び次号において同じ。)を有しないものをいう。以下この項において同じ。)又は複合建築物(省令第1条第1項第1号に規定する複合建築物をいう。以下この号及び次号において同じ。)に係る計画の認定を受けようとする場合 非住宅建築物又は複合建築物(非住宅部分に限って計画の認定を受けようとする場合に限る。)にあっては(ア)又は(イ)に規定する手数料の額、共同住宅等又は複合建築物(住宅部分(省令第1条第2項に規定する住宅部分をいう。以下この号及び次号において同じ。)に限って計画の認定を受けようとする場合に限る。)にあっては(ウ)から(オ)までのいずれかに規定する手数料の額、複合建築物(非住宅部分に限って計画の認定を受けようとする場合及び住宅部分に限って計画の認定を受けようとする場合を除く。)にあっては(ア)又は(イ)及び(ウ)から(オ)までのいずれかに規定する区分に応じ、それぞれ当該手数料を合算した額
(ア) 当該建築物の非住宅部分について省令第10条第1号イ(1)及び同号ロ(1)の基準並びに同号ただし書に規定する方法(次号において「誘導標準入力法等基準」という。)を用いて評価を行う場合
a 非住宅部分の床面積の合計が300平方メートル未満のもの 225,000円(非住宅基準適合証(建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(平成27年法律第53号)第14条第1項の登録建築物エネルギー消費性能判定機関が作成した認定基準に適合していることを示す書類をいう。以下この号及び次号において同じ。)の提出がある場合にあっては、10,000円)
b 非住宅部分の床面積の合計が300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの 277,000円(非住宅基準適合証の提出がある場合にあっては、16,000円)
c 非住宅部分の床面積の合計が1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの 358,000円(非住宅基準適合証の提出がある場合にあっては、26,000円)
d 非住宅部分の床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの 510,000円(非住宅基準適合証の提出がある場合にあっては、78,000円)
e 非住宅部分の床面積の合計が5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの 629,000円(非住宅基準適合証の提出がある場合にあっては、124,000円)
f 非住宅部分の床面積の合計が10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの 731,000円(非住宅基準適合証の提出がある場合にあっては、154,000円)
g 非住宅部分の床面積の合計が25,000平方メートル以上のもの 834,000円(非住宅基準適合証の提出がある場合にあっては、192,000円)
(イ) 当該建築物の非住宅部分について省令第10条第1号イ(2)及び同号ロ(2)の基準(次号において「誘導モデル建物法基準」という。)を用いて評価を行う場合
a 非住宅部分の床面積の合計が300平方メートル未満のもの 86,000円(非住宅基準適合証の提出がある場合にあっては、10,000円)
b 非住宅部分の床面積の合計が300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの 108,000円(非住宅基準適合証の提出がある場合にあっては、16,000円)
c 非住宅部分の床面積の合計が1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの 142,000円(非住宅基準適合証の提出がある場合にあっては、26,000円)
d 非住宅部分の床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの 230,000円(非住宅基準適合証の提出がある場合にあっては、78,000円)
e 非住宅部分の床面積の合計が5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの 300,000円(非住宅基準適合証の提出がある場合にあっては、124,000円)
f 非住宅部分の床面積の合計が10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの 355,000円(非住宅基準適合証の提出がある場合にあっては、154,000円)
g 非住宅部分の床面積の合計が25,000平方メートル以上のもの 416,000円(非住宅基準適合証の提出がある場合にあっては、192,000円)
(ウ) 当該建築物の住宅部分について誘導標準計算基準を用いて評価を行う場合
a 住宅部分の床面積の合計が300平方メートル未満のもの 67,000円(住宅基準適合証等の提出がある場合にあっては、10,000円)
b 住宅部分の床面積の合計が300平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの 114,000円(住宅基準適合証等の提出がある場合にあっては、20,000円)
c 住宅部分の床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの 194,000円(住宅基準適合証等の提出がある場合にあっては、45,000円)
d 住宅部分の床面積の合計が5,000平方メートル以上のもの 269,000円(住宅基準適合証等の提出がある場合にあっては、77,000円)
(エ) 当該建築物の住宅部分について誘導仕様基準を用いて評価を行う場合
a 住宅部分の床面積の合計が300平方メートル未満のもの 32,000円(住宅基準適合証等の提出がある場合にあっては、10,000円)
b 住宅部分の床面積の合計が300平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの 57,000円(住宅基準適合証等の提出がある場合にあっては、20,000円)
c 住宅部分の床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの 102,000円(住宅基準適合証等の提出がある場合にあっては、45,000円)
d 住宅部分の床面積の合計が5,000平方メートル以上のもの 149,000円(住宅基準適合証等の提出がある場合にあっては、77,000円)
(オ) 当該建築物の住宅部分について誘導仕様・計算併用法基準を用いて評価を行う場合
a 住宅部分の床面積の合計が300平方メートル未満のもの 50,000円(住宅基準適合証等の提出がある場合にあっては、10,000円)
b 住宅部分の床面積の合計が300平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの 85,000円(住宅基準適合証等の提出がある場合にあっては、20,000円)
c 住宅部分の床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの 148,000円(住宅基準適合証等の提出がある場合にあっては、45,000円)
d 住宅部分の床面積の合計が5,000平方メートル以上のもの 209,000円(住宅基準適合証等の提出がある場合にあっては、77,000円)
(2) 法第55条第1項の規定に基づく計画の変更の認定(以下この項において「計画の変更の認定」という。)に関する申請手数料
ア 一戸建ての住宅に係る計画の変更の認定を受けようとする場合
(ア) 当該建築物について誘導標準計算基準を用いて評価を行う場合
a 床面積の合計が200平方メートル未満のもの 17,000円(変更後の計画に係る住宅基準適合証等の提出がある場合にあっては、3,000円)
b 床面積の合計が200平方メートル以上のもの 19,000円(変更後の計画に係る住宅基準適合証等の提出がある場合にあっては、3,000円)
(イ) 当該建築物について誘導仕様基準を用いて評価を行う場合
a 床面積の合計が200平方メートル未満のもの 9,000円(変更後の計画に係る住宅基準適合証等の提出がある場合にあっては、3,000円)
b 床面積の合計が200平方メートル以上のもの 10,000円(変更後の計画に係る住宅基準適合証等の提出がある場合にあっては、3,000円)
(ウ) 当該建築物について誘導仕様・計算併用法基準を用いて評価を行う場合
a 床面積の合計が200平方メートル未満のもの 13,000円(変更後の計画に係る住宅基準適合証等の提出がある場合にあっては、3,000円)
b 床面積の合計が200平方メートル以上のもの 14,000円(変更後の計画に係る住宅基準適合証等の提出がある場合にあっては、3,000円)
イ 非住宅建築物、共同住宅等又は複合建築物に係る計画の変更の認定を受けようとする場合 非住宅建築物又は複合建築物(非住宅部分に限って計画の変更の認定を受けようとする場合に限る。)にあっては(ア)又は(イ)に規定する手数料の額、共同住宅等又は複合建築物(住宅部分に限って計画の変更の認定を受けようとする場合に限る。)にあっては(ウ)から(オ)までのいずれかに規定する手数料の額、複合建築物(非住宅部分に限って計画の変更の認定を受けようとする場合及び住宅部分に限って計画の変更の認定を受けようとする場合を除く。)にあっては(ア)又は(イ)及び(ウ)から(オ)までのいずれかに規定する区分に応じ、それぞれ当該手数料を合算した額
(ア) 当該建築物の非住宅部分について誘導標準入力法等基準を用いて評価を行う場合
a 非住宅部分の計画の変更に係る部分の床面積の合計が300平方メートル未満のもの 225,000円(変更後の計画に係る非住宅基準適合証の提出がある場合にあっては、10,000円)
b 非住宅部分の計画の変更に係る部分の床面積の合計が300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの 277,000円(変更後の計画に係る非住宅基準適合証の提出がある場合にあっては、16,000円)
c 非住宅部分の計画の変更に係る部分の床面積の合計が1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの 358,000円(変更後の計画に係る非住宅基準適合証の提出がある場合にあっては、26,000円)
d 非住宅部分の計画の変更に係る部分の床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの 510,000円(変更後の計画に係る非住宅基準適合証の提出がある場合にあっては、78,000円)
e 非住宅部分の計画の変更に係る部分の床面積の合計が5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの 629,000円(変更後の計画に係る非住宅基準適合証の提出がある場合にあっては、124,000円)
f 非住宅部分の計画の変更に係る部分の床面積の合計が10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの 731,000円(変更後の計画に係る非住宅基準適合証の提出がある場合にあっては、154,000円)
g 非住宅部分の計画の変更に係る部分の床面積の合計が25,000平方メートル以上のもの 834,000円(変更後の計画に係る非住宅基準適合証の提出がある場合にあっては、192,000円)
(イ) 当該建築物の非住宅部分について誘導モデル建物法基準を用いて評価を行う場合
a 非住宅部分の計画の変更に係る部分の床面積の合計が300平方メートル未満のもの 86,000円(変更後の計画に係る非住宅基準適合証の提出がある場合にあっては、10,000円)
b 非住宅部分の計画の変更に係る部分の床面積の合計が300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの 108,000円(変更後の計画に係る非住宅基準適合証の提出がある場合にあっては、16,000円)
c 非住宅部分の計画の変更に係る部分の床面積の合計が1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの 142,000円(変更後の計画に係る非住宅基準適合証の提出がある場合にあっては、26,000円)
d 非住宅部分の計画の変更に係る部分の床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの 230,000円(変更後の計画に係る非住宅基準適合証の提出がある場合にあっては、78,000円)
e 非住宅部分の計画の変更に係る部分の床面積の合計が5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの 300,000円(変更後の計画に係る非住宅基準適合証の提出がある場合にあっては、124,000円)
f 非住宅部分の計画の変更に係る部分の床面積の合計が10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの 355,000円(変更後の計画に係る非住宅基準適合証の提出がある場合にあっては、154,000円)
g 非住宅部分の計画の変更に係る部分の床面積の合計が25,000平方メートル以上のもの 416,000円(変更後の計画に係る非住宅基準適合証の提出がある場合にあっては、192,000円)
(ウ) 当該建築物の住宅部分について誘導標準計算基準を用いて評価を行う場合
a 住宅部分の計画の変更に係る部分の床面積の合計が300平方メートル未満のもの 67,000円(変更後の計画に係る住宅基準適合証等の提出がある場合にあっては、10,000円)
b 住宅部分の計画の変更に係る部分の床面積の合計が300平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの 114,000円(変更後の計画に係る住宅基準適合証等の提出がある場合にあっては、20,000円)
c 住宅部分の計画の変更に係る部分の床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの 194,000円(変更後の計画に係る住宅基準適合証等の提出がある場合にあっては、45,000円)
d 住宅部分の計画の変更に係る部分の床面積の合計が5,000平方メートル以上のもの 269,000円(変更後の計画に係る住宅基準適合証等の提出がある場合にあっては、77,000円)
(エ) 当該建築物の住宅部分について誘導仕様基準を用いて評価を行う場合
a 住宅部分の計画の変更に係る部分の床面積の合計が300平方メートル未満のもの 32,000円(住宅基準適合証等の提出がある場合にあっては、10,000円)
b 住宅部分の計画の変更に係る部分の床面積の合計が300平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの 57,000円(住宅基準適合証等の提出がある場合にあっては、20,000円)
c 住宅部分の計画の変更に係る部分の床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの 102,000円(住宅基準適合証等の提出がある場合にあっては、45,000円)
d 住宅部分の計画の変更に係る部分の床面積の合計が5,000平方メートル以上のもの 149,000円(住宅基準適合証等の提出がある場合にあっては、77,000円)
(オ) 当該建築物の住宅部分について誘導仕様・計算併用法基準を用いて評価を行う場合
a 住宅部分の計画の変更に係る部分の床面積の合計が300平方メートル未満のもの 50,000円(変更後の計画に係る住宅基準適合証等の提出がある場合にあっては、10,000円)
b 住宅部分の計画の変更に係る部分の床面積の合計が300平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの 85,000円(変更後の計画に係る住宅基準適合証等の提出がある場合にあっては、20,000円)
c 住宅部分の計画の変更に係る部分の床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの 148,000円(変更後の計画に係る住宅基準適合証等の提出がある場合にあっては、45,000円)
d 住宅部分の計画の変更に係る部分の床面積の合計が5,000平方メートル以上のもの 209,000円(変更後の計画に係る住宅基準適合証等の提出がある場合にあっては、77,000円)
(3) 法第54条第2項(法第55条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく建築基準法第6条第1項に規定する建築基準関係規定に適合するかどうかに関する審査手数料 計画の認定を受けようとする建築物又は計画の変更の認定を受けようとする建築物の床面積の合計及び昇降機の数に応じて第2項の規定の例により算出した額(工作物を築造する場合にあっては当該工作物の数に応じて同項の規定の例により算出した額を、適合性判定部分が含まれる場合にあっては当該適合性判定部分の床面積の合計に応じて前項第3号の規定の例により算出した額を加えた額)
6 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(以下この項において「法」という。)の規定に基づく事務の手数料の種類及び額は、次のとおりとする。
(1) 法第11条第1項の規定に基づく建築物エネルギー消費性能確保計画(以下この号から第3号までにおいて「計画」という。)の建築物エネルギー消費性能適合性判定(以下この号及び次号において「省エネ適合性判定」という。)(以下この号において「計画の省エネ適合性判定」という。)に関する判定手数料及び法第12条第2項の規定に基づく計画の省エネ適合性判定に関する判定手数料
ア 法第11条第1項の規定に基づく計画の省エネ適合性判定を受けようとする建築物及び法第12条第2項の規定に基づく計画の省エネ適合性判定を求めようとする建築物が非住宅部分(建築物のエネルギー消費性能の基準等を定める省令(以下この項において「省令」という。)第1条第1項第1号に規定する非住宅部分をいう。ただし、工場その他のこれに類するもので市長が定めるものの部分(以下この号から第3号までにおいて「工場等部分」という。)を除く。以下この号から第3号までにおいて同じ。)を有する建築物、工場等部分を有する建築物、共同住宅等(共同住宅、長屋、その他の一戸建ての住宅以外の住宅で非住宅部分又は工場等部分を有しないものをいう。以下この号から第3号までにおいて同じ。)又は複合建築物(省令第1条第1項第1号に規定する複合建築物をいう。以下この号から第3号までにおいて同じ。)である場合 非住宅部分を有する建築物又は工場等部分を有する建築物にあっては(ア)から(エ)までのいずれかに規定する手数料の額、共同住宅等にあっては(オ)から(キ)までのいずれかに規定する手数料の額、複合建築物にあっては(ア)から(エ)までのいずれか及び(オ)から(キ)までのいずれかに規定する区分に応じ、それぞれに規定する手数料の額を合算した額(非住宅部分及び工場等部分を有する建築物の場合には、(ア)及び(イ)又は(ウ)及び(エ)に規定する区分に応じ、それぞれに規定する手数料の額を合算した額が当該建築物の非住宅部分及び工場等部分の床面積の合計を全て非住宅部分の面積とみなした場合の(ア)又は(ウ)に規定する区分に応じた手数料の額を超えるときは当該額)
(ア) 当該建築物の非住宅部分について省令第1条第1項第1号イの基準及び同号ただし書に規定する方法(以下この項において「標準入力法等基準」という。)を用いて評価を行う場合
a 非住宅部分の床面積(建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行令(平成28年政令第8号)第3条に規定する床面積をいう。ただし、建築物を増築し、又は改築しようとする場合で、当該建築物にエネルギー消費性能に係る計算その他の計算を要しない既存部分があるときは、当該既存部分の床面積を除く。以下この号から第3号までにおいて同じ。)の合計が300平方メートル未満のもの 224,000円
b 非住宅部分の床面積の合計が300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの 276,000円
c 非住宅部分の床面積の合計が1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの 357,000円
d 非住宅部分の床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの 509,000円
e 非住宅部分の床面積の合計が5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの 627,000円
f 非住宅部分の床面積の合計が10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの 729,000円
g 非住宅部分の床面積の合計が25,000平方メートル以上のもの 831,000円
(イ) 当該建築物の工場等部分について標準入力法等基準を用いて評価を行う場合
a 工場等部分の床面積の合計が300平方メートル未満のもの 23,000円
b 工場等部分の床面積の合計が300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの 30,000円
c 工場等部分の床面積の合計が1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの 42,000円
d 工場等部分の床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの 99,000円
e 工場等部分の床面積の合計が5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの 146,000円
f 工場等部分の床面積の合計が10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの 178,000円
g 工場等部分の床面積の合計が25,000平方メートル以上のもの 220,000円
(ウ) 当該建築物の非住宅部分について省令第1条第1項第1号ロの基準(以下この項において「モデル建物法基準」という。)を用いて評価を行う場合
a 非住宅部分の床面積の合計が300平方メートル未満のもの 86,000円
b 非住宅部分の床面積の合計が300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの 108,000円
c 非住宅部分の床面積の合計が1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの 142,000円
d 非住宅部分の床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの 229,000円
e 非住宅部分の床面積の合計が5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの 299,000円
f 非住宅部分の床面積の合計が10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの 353,000円
g 非住宅部分の床面積の合計が25,000平方メートル以上のもの 415,000円
(エ) 当該建築物の工場等部分についてモデル建物法基準を用いて評価を行う場合
a 工場等部分の床面積の合計が300平方メートル未満のもの 19,000円
b 工場等部分の床面積の合計が300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの 26,000円
c 工場等部分の床面積の合計が1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの 37,000円
d 工場等部分の床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの 92,000円
e 工場等部分の床面積の合計が5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの 139,000円
f 工場等部分の床面積の合計が10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの 170,000円
g 工場等部分の床面積の合計が25,000平方メートル以上のもの 211,000円
(オ) 当該建築物の住宅部分(省令第1条第2項に規定する住宅部分をいう。以下この項において同じ。)について省令第1条第1項第2号イ(1)及び同号ロ(1)の基準(以下この項において「標準計算基準」という。)を用いて評価を行う場合
a 住宅部分の床面積の合計が300平方メートル未満のもの 67,000円
b 住宅部分の床面積の合計が300平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの 114,000円
c 住宅部分の床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの 193,000円
d 住宅部分の床面積の合計が5,000平方メートル以上のもの 268,000円
(カ) 当該建築物の住宅部分について省令第1条第1項第2号イ(2)及び同号ロ(2)の基準(以下この項において「仕様基準」という。)を用いて評価を行う場合
a 住宅部分の床面積の合計が300平方メートル未満のもの 32,000円
b 住宅部分の床面積の合計が300平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの 56,000円
c 住宅部分の床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの 102,000円
d 住宅部分の床面積の合計が5,000平方メートル以上のもの 149,000円
(キ) 当該建築物の住宅部分について省令第1条第1項第2号イ(1)及び同号ロ(2)の基準又は省令第1条第1項第2号イ(2)及び同号ロ(1)(以下この項において「仕様・計算併用法基準」という。)を用いて評価を行う場合
a 住宅部分の床面積の合計が300平方メートル未満のもの 50,000円
b 住宅部分の床面積の合計が300平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの 85,000円
c 住宅部分の床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの 147,000円
d 住宅部分の床面積の合計が5,000平方メートル以上のもの 208,000円
イ 法第11条第1項の規定に基づく計画の省エネ適合性判定を受けようとする建築物及び法第12条第2項の規定に基づく計画の省エネ適合性判定を求めようとする建築物が一戸建ての住宅(非住宅部分又は工場等部分を有しないものに限る。以下この号から第3号までにおいて同じ。)の場合
(ア) 当該建築物について標準計算基準を用いて評価を行う場合
a 床面積の合計が200平方メートル未満のもの 34,000円
b 床面積の合計が200平方メートル以上のもの 37,000円
(イ) 当該建築物について仕様基準を用いて評価を行う場合
a 床面積の合計が200平方メートル未満のもの 18,000円
b 床面積の合計が200平方メートル以上のもの 19,000円
(ウ) 当該建築物について仕様・計算併用法基準を用いて評価を行う場合
a 床面積の合計が200平方メートル未満のもの 25,000円
b 床面積の合計が200平方メートル以上のもの 28,000円
(2) 法第11条第2項の規定に基づく計画の変更の省エネ適合性判定(以下この号において「計画の変更の省エネ適合性判定」という。)に関する判定手数料及び法第12条第3項の規定に基づく計画の変更の省エネ適合性判定に関する判定手数料
ア 法第11条第2項の規定に基づく計画の変更の省エネ適合性判定を受けようとする建築物及び法第12条第3項の規定に基づく計画の変更の省エネ適合性判定を求めようとする建築物が非住宅部分を有する建築物、工場等部分を有する建築物、共同住宅等又は複合建築物である場合 非住宅部分を有する建築物又は工場等部分を有する建築物にあっては(ア)から(エ)までのいずれかに規定する手数料の額、共同住宅等にあっては(オ)から(キ)までのいずれかに規定する手数料の額、複合建築物にあっては(ア)から(エ)までのいずれか及び(オ)から(キ)までのいずれかに規定する区分に応じ、それぞれに規定する手数料の額を合算した額(非住宅部分及び工場等部分を有する建築物の場合には、(ア)及び(イ)又は(ウ)及び(エ)に規定する区分に応じ、それぞれに規定する手数料の額を合算した額が当該建築物の非住宅部分及び工場等部分の床面積の合計を全て非住宅部分の面積とみなした場合の(ア)又は(ウ)に規定する区分に応じた手数料の額を超えるときは当該額)
(ア) 当該建築物の非住宅部分について標準入力法等基準を用いて評価を行う場合
a 非住宅部分の計画の変更に係る部分(床面積の増加に係る部分を除く。)の床面積の2分の1の面積と当該計画の変更に係る部分の面積のうち床面積の増加に係る部分の床面積との合計(以下この号において「計画の変更に係る部分の床面積の合計」という。)が300平方メートル未満のもの 224,000円
b 非住宅部分の計画の変更に係る部分の床面積の合計が300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの 276,000円
c 非住宅部分の計画の変更に係る部分の床面積の合計が1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの 357,000円
d 非住宅部分の計画の変更に係る部分の床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの 509,000円
e 非住宅部分の計画の変更に係る部分の床面積の合計が5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの 627,000円
f 非住宅部分の計画の変更に係る部分の床面積の合計が10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの 729,000円
g 非住宅部分の計画の変更に係る部分の床面積の合計が25,000平方メートル以上のもの 831,000円
(イ) 当該建築物の工場等部分について標準入力法等基準を用いて評価を行う場合
a 工場等部分の計画の変更に係る部分の床面積の合計が300平方メートル未満のもの 23,000円
b 工場等部分の計画の変更に係る部分の床面積の合計が300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの 30,000円
c 工場等部分の計画の変更に係る部分の床面積の合計が1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの 42,000円
d 工場等部分の計画の変更に係る部分の床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの 99,000円
e 工場等部分の計画の変更に係る部分の床面積の合計が5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの 146,000円
f 工場等部分の計画の変更に係る部分の床面積の合計が10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの 178,000円
g 工場等部分の計画の変更に係る部分の床面積の合計が25,000平方メートル以上のもの 220,000円
(ウ) 当該建築物の非住宅部分についてモデル建物法基準を用いて評価を行う場合
a 非住宅部分の計画の変更に係る部分の床面積の合計が300平方メートル未満のもの 86,000円
b 非住宅部分の計画の変更に係る部分の床面積の合計が300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの 108,000円
c 非住宅部分の計画の変更に係る部分の床面積の合計が1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの 142,000円
d 非住宅部分の計画の変更に係る部分の床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの 229,000円
e 非住宅部分の計画の変更に係る部分の床面積の合計が5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの 299,000円
f 非住宅部分の計画の変更に係る部分の床面積の合計が10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの 353,000円
g 非住宅部分の計画の変更に係る部分の床面積の合計が25,000平方メートル以上のもの 415,000円
(エ) 当該建築物の工場等部分についてモデル建物法基準を用いて評価を行う場合
a 工場等部分の計画の変更に係る部分の床面積の合計が300平方メートル未満のもの 19,000円
b 工場等部分の計画の変更に係る部分の床面積の合計が300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの 26,000円
c 工場等部分の計画の変更に係る部分の床面積の合計が1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの 37,000円
d 工場等部分の計画の変更に係る部分の床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの 92,000円
e 工場等部分の計画の変更に係る部分の床面積の合計が5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの 139,000円
f 工場等部分の計画の変更に係る部分の床面積の合計が10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの 170,000円
g 工場等部分の計画の変更に係る部分の床面積の合計が25,000平方メートル以上のもの 211,000円
(オ) 当該建築物の住宅部分について標準計算基準を用いて評価を行う場合
a 住宅部分の計画の変更に係る部分の床面積の合計が300平方メートル未満のもの 67,000円
b 住宅部分の計画の変更に係る部分の床面積の合計が300平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの 114,000円
c 住宅部分の計画の変更に係る部分の床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの 193,000円
d 住宅部分の計画の変更に係る部分の床面積の合計が5,000平方メートル以上のもの 268,000円
(カ) 当該建築物の住宅部分について仕様基準を用いて評価を行う場合
a 住宅部分の計画の変更に係る部分の床面積の合計が300平方メートル未満のもの 32,000円
b 住宅部分の計画の変更に係る部分の床面積の合計が300平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの 56,000円
c 住宅部分の計画の変更に係る部分の床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの 102,000円
d 住宅部分の計画の変更に係る部分の床面積の合計が5,000平方メートル以上のもの 149,000円
(キ) 当該建築物の住宅部分について仕様・計算併用法基準を用いて評価を行う場合
a 住宅部分の計画の変更に係る部分の床面積の合計が300平方メートル未満のもの 50,000円
b 住宅部分の計画の変更に係る部分の床面積の合計が300平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの 85,000円
c 住宅部分の計画の変更に係る部分の床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの 147,000円
d 住宅部分の計画の変更に係る部分の床面積の合計が5,000平方メートル以上のもの 208,000円
イ 法第11条第2項の規定に基づく計画の変更の省エネ適合性判定を受けようとする建築物及び法第12条第3項の規定に基づく計画の変更の省エネ適合性判定を求めようとする建築物が一戸建ての住宅の場合
(ア) 当該建築物について標準計算基準を用いて評価を行う場合
a 床面積の合計が200平方メートル未満のもの 17,000円
b 床面積の合計が200平方メートル以上のもの 19,000円
(イ) 当該建築物について仕様基準を用いて評価を行う場合
a 床面積の合計が200平方メートル未満のもの 9,000円
b 床面積の合計が200平方メートル以上のもの 10,000円
(ウ) 当該建築物について仕様・計算併用法基準を用いて評価を行う場合
a 床面積の合計が200平方メートル未満のもの 13,000円
b 床面積の合計が200平方メートル以上のもの 14,000円
(3) 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則(平成28年国土交通省令第5号)第13条の規定に基づく計画の変更が同令第5条の軽微な変更(以下この号において「軽微な変更」という。)に該当していることを証する書面の交付(以下この項において「書面の交付」という。)に関する申請手数料
[第5条]
ア 書面の交付を求めようとする建築物が非住宅部分を有する建築物、工場等部分を有する建築物、共同住宅等又は複合建築物である場合 非住宅部分を有する建築物又は工場等部分を有する建築物にあっては(ア)から(エ)までのいずれかに規定する手数料の額、共同住宅等にあっては(オ)から(キ)までのいずれかに規定する手数料の額、複合建築物にあっては(ア)から(エ)までのいずれか及び(オ)から(キ)までのいずれかに規定する区分に応じ、それぞれに規定する手数料の額を合算した額(非住宅部分及び工場等部分を有する建築物の場合には、(ア)及び(イ)又は(ウ)及び(エ)に規定する区分に応じ、それぞれに規定する手数料の額を合算した額が当該建築物の非住宅部分及び工場等部分の床面積の合計を全て非住宅部分の面積とみなした場合の(ア)又は(ウ)に規定する区分に応じた手数料の額を超えるときは当該額)
(ア) 当該建築物の非住宅部分について標準入力法等基準を用いて評価を行う場合
a 非住宅部分の計画の軽微な変更に係る部分(床面積の増加に係る部分を除く。)の床面積の2分の1の面積と当該計画の軽微な変更に係る部分の面積のうち床面積の増加に係る部分の床面積との合計(以下この号において「軽微な変更に係る部分の床面積の合計」という。)が300平方メートル未満のもの 224,000円
b 非住宅部分の軽微な変更に係る部分の床面積の合計が300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの 276,000円
c 非住宅部分の軽微な変更に係る部分の床面積の合計が1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの 357,000円
d 非住宅部分の軽微な変更に係る部分の床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの 509,000円
e 非住宅部分の軽微な変更に係る部分の床面積の合計が5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの 627,000円
f 非住宅部分の軽微な変更に係る部分の床面積の合計が10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの 729,000円
g 非住宅部分の軽微な変更に係る部分の床面積の合計が25,000平方メートル以上のもの 831,000円
(イ) 当該建築物の工場等部分について標準入力法等基準を用いて評価を行う場合
a 工場等部分の軽微な変更に係る部分の床面積の合計が300平方メートル未満のもの 23,000円
b 工場等部分の軽微な変更に係る部分の床面積の合計が300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの 30,000円
c 工場等部分の軽微な変更に係る部分の床面積の合計が1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの 42,000円
d 工場等部分の軽微な変更に係る部分の床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの 99,000円
e 工場等部分の軽微な変更に係る部分の床面積の合計が5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの 146,000円
f 工場等部分の軽微な変更に係る部分の床面積の合計が10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの 178,000円
g 工場等部分の軽微な変更に係る部分の床面積の合計が25,000平方メートル以上のもの 220,000円
(ウ) 当該建築物の非住宅部分についてモデル建物法基準を用いて評価を行う場合
a 非住宅部分の軽微な変更に係る部分の床面積の合計が300平方メートル未満のもの 86,000円
b 非住宅部分の軽微な変更に係る部分の床面積の合計が300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの 108,000円
c 非住宅部分の軽微な変更に係る部分の床面積の合計が1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの 142,000円
d 非住宅部分の軽微な変更に係る部分の床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの 229,000円
e 非住宅部分の軽微な変更に係る部分の床面積の合計が5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの 299,000円
f 非住宅部分の軽微な変更に係る部分の床面積の合計が10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの 353,000円
g 非住宅部分の軽微な変更に係る部分の床面積の合計が25,000平方メートル以上のもの 415,000円
(エ) 当該建築物の工場等部分についてモデル建物法基準を用いて評価を行う場合
a 工場等部分の軽微な変更に係る部分の床面積の合計が300平方メートル未満のもの 19,000円
b 工場等部分の軽微な変更に係る部分の床面積の合計が300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの 26,000円
c 工場等部分の軽微な変更に係る部分の床面積の合計が1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの 37,000円
d 工場等部分の軽微な変更に係る部分の床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの 92,000円
e 工場等部分の軽微な変更に係る部分の床面積の合計が5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの 139,000円
f 工場等部分の軽微な変更に係る部分の床面積の合計が10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの 170,000円
g 工場等部分の軽微な変更に係る部分の床面積の合計が25,000平方メートル以上のもの 211,000円
(オ) 当該建築物の住宅部分について標準計算基準を用いて評価を行う場合
a 住宅部分の軽微な変更に係る部分の床面積の合計が300平方メートル未満のもの 67,000円
b 住宅部分の軽微な変更に係る部分の床面積の合計が300平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの 114,000円
c 住宅部分の軽微な変更に係る部分の床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの 193,000円
d 住宅部分の軽微な変更に係る部分の床面積の合計が5,000平方メートル以上のもの 268,000円
(カ) 当該建築物の住宅部分について仕様基準を用いて評価を行う場合
a 住宅部分の軽微な変更に係る部分の床面積の合計が300平方メートル未満のもの 32,000円
b 住宅部分の軽微な変更に係る部分の床面積の合計が300平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの 56,000円
c 住宅部分の軽微な変更に係る部分の床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの 102,000円
d 住宅部分の軽微な変更に係る部分の床面積の合計が5,000平方メートル以上のもの 149,000円
(キ) 当該建築物の住宅部分について仕様・計算併用法基準を用いて評価を行う場合
a 住宅部分の軽微な変更に係る部分の床面積の合計が300平方メートル未満のもの 50,000円
b 住宅部分の軽微な変更に係る部分の床面積の合計が300平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの 85,000円
c 住宅部分の軽微な変更に係る部分の床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの 147,000円
d 住宅部分の軽微な変更に係る部分の床面積の合計が5,000平方メートル以上のもの 208,000円
イ 書面の交付を求めようとする建築物が一戸建ての住宅の場合
(ア) 当該建築物について標準計算基準を用いて評価を行う場合
a 床面積の合計が200平方メートル未満のもの 17,000円
b 床面積の合計が200平方メートル以上のもの 19,000円
(イ) 当該建築物について仕様基準を用いて評価を行う場合
a 床面積の合計が200平方メートル未満のもの 9,000円
b 床面積の合計が200平方メートル以上のもの 10,000円
(ウ) 当該建築物について仕様・計算併用法基準を用いて評価を行う場合
a 床面積の合計が200平方メートル未満のもの 13,000円
b 床面積の合計が200平方メートル以上のもの 14,000円
(4) 法第29条第1項の規定に基づく建築物エネルギー消費性能向上計画(以下この号から第6号までにおいて「計画」という。)の認定(以下この号から第6号までにおいて「計画の認定」という。)に関する申請手数料
ア 申請建築物(法第29条第3項に規定する申請建築物をいう。以下この号において同じ。)について計画の認定を受ける場合
(ア) 計画の認定を受けようとする建築物が非住宅建築物(省令第1条第1項第1号に規定する非住宅建築物をいう。以下この項において同じ。)、共同住宅等(共同住宅、長屋その他の一戸建ての住宅以外の住宅で非住宅部分(法第11条第1項に規定する非住宅部分をいう。以下この項において同じ。)を有しないものをいう。以下この項において同じ。)又は複合建築物(省令第1条第1項第1号に規定する複合建築物をいう。以下この項において同じ。)である場合 非住宅建築物又は複合建築物(非住宅部分に限って計画の認定を受けようとする場合に限る。)にあってはa又はbに規定する手数料の額、共同住宅等又は複合建築物(住宅部分(法第11条第1項に規定する住宅部分をいう。以下この号において同じ。)に限って計画の認定を受けようとする場合に限る。)にあってはcからeまでのいずれかに規定する手数料の額、複合建築物(非住宅部分に限って計画の認定を受けようとする場合及び住宅部分に限って計画の認定を受けようとする場合を除く。)にあってはa又はb及びcからeまでのいずれかに規定する区分に応じ、それぞれ当該手数料を合算した額
a 当該建築物の非住宅部分について省令第10条第1号イ(1)及び同号ロ(1)の基準並びに同号ただし書に規定する方法(以下この項において「誘導標準入力法等基準」という。)を用いて評価を行う場合
(a) 非住宅部分の床面積の合計が300平方メートル未満のもの 224,000円(非住宅誘導基準適合証(法第14条第1項の登録建築物エネルギー消費性能判定機関(以下この項において「登録建築物エネルギー消費性能判定機関」という。)が作成した法第30条第1項各号(法第31条第2項において準用する場合を含む。)に掲げる基準に適合していることを示す書類をいう。以下この項において同じ。)の提出がある場合にあっては、10,000円)
(b) 非住宅部分の床面積の合計が300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの 276,000円(非住宅誘導基準適合証の提出がある場合にあっては、16,000円)
(c) 非住宅部分の床面積の合計が1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの 357,000円(非住宅誘導基準適合証の提出がある場合にあっては、26,000円)
(d) 非住宅部分の床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの 509,000円(非住宅誘導基準適合証の提出がある場合にあっては、78,000円)
(e) 非住宅部分の床面積の合計が5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの 627,000円(非住宅誘導基準適合証の提出がある場合にあっては、124,000円)
(f) 非住宅部分の床面積の合計が10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの 729,000円(非住宅誘導基準適合証の提出がある場合にあっては、153,000円)
(g) 非住宅部分の床面積の合計が25,000平方メートル以上のもの 831,000円(非住宅誘導基準適合証の提出がある場合にあっては、192,000円)
b 当該建築物の非住宅部分について省令第10条第1号イ(2)及び同号ロ(2)の基準(以下この項において「誘導モデル建物法基準」という。)を用いて評価を行う場合
(a) 非住宅部分の床面積の合計が300平方メートル未満のもの 86,000円(非住宅誘導基準適合証の提出がある場合にあっては、10,000円)
(b) 非住宅部分の床面積の合計が300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの 108,000円(非住宅誘導基準適合証の提出がある場合にあっては、16,000円)
(c) 非住宅部分の床面積の合計が1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの 142,000円(非住宅誘導基準適合証の提出がある場合にあっては、26,000円)
(d) 非住宅部分の床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの 229,000円(非住宅誘導基準適合証の提出がある場合にあっては、78,000円)
(e) 非住宅部分の床面積の合計が5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの 299,000円(非住宅誘導基準適合証の提出がある場合にあっては、124,000円)
(f) 非住宅部分の床面積の合計が10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの 353,000円(非住宅誘導基準適合証の提出がある場合にあっては、153,000円)
(g) 非住宅部分の床面積の合計が25,000平方メートル以上のもの 415,000円(非住宅誘導基準適合証の提出がある場合にあっては、192,000円)
c 当該建築物の住宅部分について省令第10条第2号イ(1)及び同号ロ(1)の基準(以下この号及び次号において「誘導標準計算基準」という。)を用いて評価を行う場合
(a) 住宅部分の床面積の合計が300平方メートル未満のもの 67,000円(住宅誘導基準適合証等(住宅の品質確保の促進等に関する法律第5条第1項に規定する登録住宅性能評価機関(以下この項において「登録住宅性能評価機関」という。)が作成した法第30条第1項各号(法第31条第2項において準用する場合を含む。)に掲げる基準に適合していることを示す書類又は市長の定めるその他の図書をいう。以下この項において同じ。)の提出がある場合にあっては、10,000円)
(b) 住宅部分の床面積の合計が300平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの 114,000円(住宅誘導基準適合証等の提出がある場合にあっては、20,000円)
(c) 住宅部分の床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの 193,000円(住宅誘導基準適合証等の提出がある場合にあっては、45,000円)
(d) 住宅部分の床面積の合計が5,000平方メートル以上のもの 268,000円(住宅誘導基準適合証等の提出がある場合にあっては、77,000円)
d 当該建築物の住宅部分について省令第10条第2号イ(2)及び同号ロ(2)の基準(以下この号及び次号において「誘導仕様基準」という。)を用いて評価を行う場合
(a) 住宅部分の床面積の合計が300平方メートル未満のもの 32,000円(住宅誘導基準適合証等の提出がある場合にあっては、10,000円)
(b) 住宅部分の床面積の合計が300平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの 56,000円(住宅誘導基準適合証等の提出がある場合にあっては、20,000円)
(c) 住宅部分の床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの 102,000円(住宅誘導基準適合証等の提出がある場合にあっては、45,000円)
(d) 住宅部分の床面積の合計が5,000平方メートル以上のもの 149,000円(住宅誘導基準適合証等の提出がある場合にあっては、77,000円)
e 当該建築物の住宅部分について省令第10条第2号イ(1)及び同号ロ(2)の基準又は省令第10条第2号イ(2)及び同号ロ(1)の基準(以下この号及び次号において「誘導仕様・計算併用法基準」という。)を用いて評価を行う場合
(a) 住宅部分の床面積の合計が300平方メートル未満のもの 50,000円(住宅誘導基準適合証等の提出がある場合にあっては、10,000円)
(b) 住宅部分の床面積の合計が300平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの 85,000円(住宅誘導基準適合証等の提出がある場合にあっては、20,000円)
(c) 住宅部分の床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの 147,000円(住宅誘導基準適合証等の提出がある場合にあっては、45,000円)
(d) 住宅部分の床面積の合計が5,000平方メートル以上のもの 208,000円(住宅誘導基準適合証等の提出がある場合にあっては、77,000円)
(イ) 計画の認定を受けようとする建築物が一戸建ての住宅(非住宅部分を有しないものに限る。以下この号及び次号において同じ。)の場合
a 当該建築物について誘導標準計算基準を用いて評価を行う場合
(a) 床面積の合計が200平方メートル未満のもの 34,000円(住宅誘導基準適合証等の提出がある場合にあっては、5,000円)
(b) 床面積の合計が200平方メートル以上のもの 37,000円(住宅誘導基準適合証等の提出がある場合にあっては、5,000円)
b 当該建築物について誘導仕様基準を用いて評価を行う場合
(a) 床面積の合計が200平方メートル未満のもの 18,000円(住宅誘導基準適合証等の提出がある場合にあっては、5,000円)
(b) 床面積の合計が200平方メートル以上のもの 19,000円(住宅誘導基準適合証等の提出がある場合にあっては、5,000円)
c 当該建築物について誘導仕様・計算併用法基準を用いて評価を行う場合
(a) 床面積の合計が200平方メートル未満のもの 25,000円(住宅誘導基準適合証等の提出がある場合にあっては、5,000円)
(b) 床面積の合計が200平方メートル以上のもの 28,000円(住宅誘導基準適合証等の提出がある場合にあっては、5,000円)
イ 他の建築物(法第29条第3項に規定する他の建築物をいう。以下この号において同じ。)に係る事項を計画に記載する場合 当該計画に係る申請建築物及び他の建築物一棟ごとに、ア(ア)又は(イ)に規定する区分に応じ当該区分に定める額を、当該計画に係る全ての建築物について合算した額
(5) 法第31条第1項の規定に基づく計画の変更の認定(以下この項において「計画の変更の認定」という。)に関する申請手数料
ア 計画に記載されている建築物について変更する場合(ウの場合を除く。) 当該変更する建築物一棟ごとに、ア(ア)又は(イ)に規定する区分に応じ当該区分に定める額を、当該変更する全ての建築物について合算した額
(ア) 当該変更する建築物が非住宅建築物、共同住宅等又は複合建築物である場合 非住宅建築物又は複合建築物(非住宅部分に限って計画の変更の認定を受けようとする場合に限る。)にあってはa又はbに規定する手数料の額、共同住宅等又は複合建築物(住宅部分に限って計画の変更の認定を受けようとする場合に限る。)にあってはcからeまでのいずれかに規定する手数料の額、複合建築物(非住宅部分に限って計画の変更の認定を受けようとする場合及び住宅部分に限って計画の変更の認定を受けようとする場合を除く。)にあってはa又はb及びcからeまでのいずれかに規定する区分に応じ、それぞれ当該手数料を合算した額
a 当該建築物の非住宅部分について誘導標準入力法等基準を用いて評価を行う場合
(a) 非住宅部分の計画の変更に係る部分(床面積の増加に係る部分を除く。)の床面積の2分の1の面積と当該計画の変更に係る部分の面積のうち床面積の増加に係る部分の床面積との合計(以下この号において「計画の変更に係る部分の床面積の合計」という。)が300平方メートル未満のもの 224,000円(非住宅誘導基準適合証の提出がある場合にあっては、10,000円)
(b) 非住宅部分の計画の変更に係る部分の床面積の合計が300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの 276,000円(非住宅誘導基準適合証の提出がある場合にあっては、16,000円)
(c) 非住宅部分の計画の変更に係る部分の床面積の合計が1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの 357,000円(非住宅誘導基準適合証の提出がある場合にあっては、26,000円)
(d) 非住宅部分の計画の変更に係る部分の床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの 509,000円(非住宅誘導基準適合証の提出がある場合にあっては、78,000円)
(e) 非住宅部分の計画の変更に係る部分の床面積の合計が5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの 627,000円(非住宅誘導基準適合証の提出がある場合にあっては、124,000円)
(f) 非住宅部分の計画の変更に係る部分の床面積の合計が10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの 729,000円(非住宅誘導基準適合証の提出がある場合にあっては、153,000円)
(g) 非住宅部分の計画の変更に係る部分の床面積の合計が25,000平方メートル以上のもの 831,000円(非住宅誘導基準適合証の提出がある場合にあっては、192,000円)
b 当該建築物の非住宅部分について誘導モデル建物法基準を用いて評価を行う場合
(a) 非住宅部分の計画の変更に係る部分の床面積の合計が300平方メートル未満のもの 86,000円(非住宅誘導基準適合証の提出がある場合にあっては、10,000円)
(b) 非住宅部分の計画の変更に係る部分の床面積の合計が300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの 108,000円(非住宅誘導基準適合証の提出がある場合にあっては、16,000円)
(c) 非住宅部分の計画の変更に係る部分の床面積の合計が1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの 142,000円(非住宅誘導基準適合証の提出がある場合にあっては、26,000円)
(d) 非住宅部分の計画の変更に係る部分の床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの 229,000円(非住宅誘導基準適合証の提出がある場合にあっては、78,000円)
(e) 非住宅部分の計画の変更に係る部分の床面積の合計が5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの 299,000円(非住宅誘導基準適合証の提出がある場合にあっては、124,000円)
(f) 非住宅部分の計画の変更に係る部分の床面積の合計が10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの 353,000円(非住宅誘導基準適合証の提出がある場合にあっては、153,000円)
(g) 非住宅部分の計画の変更に係る部分の床面積の合計が25,000平方メートル以上のもの 415,000円(非住宅誘導基準適合証の提出がある場合にあっては、192,000円)
c 当該建築物の住宅部分について誘導標準計算基準を用いて評価を行う場合
(a) 住宅部分の計画の変更に係る部分の床面積の合計が300平方メートル未満のもの 67,000円(住宅誘導基準適合証等の提出がある場合にあっては、10,000円)
(b) 住宅部分の計画の変更に係る部分の床面積の合計が300平方メートル以上 2,000平方メートル未満のもの 114,000円(住宅誘導基準適合証等の提出がある場合にあっては、20,000円)
(c) 住宅部分の計画の変更に係る部分の床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの 193,000円(住宅誘導基準適合証等の提出がある場合にあっては、45,000円)
(d) 住宅部分の計画の変更に係る部分の床面積の合計が5,000平方メートル以上のもの 268,000円(住宅誘導基準適合証等の提出がある場合にあっては、77,000円)
d 当該建築物の住宅部分について誘導仕様基準を用いて評価を行う場合
(a) 住宅部分の計画の変更に係る部分の床面積の合計が300平方メートル未満のもの 32,000円(住宅誘導基準適合証等の提出がある場合にあっては、10,000円)
(b) 住宅部分の計画の変更に係る部分の床面積の合計が300平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの 56,000円(住宅誘導基準適合証等の提出がある場合にあっては、20,000円)
(c) 住宅部分の計画の変更に係る部分の床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの 102,000円(住宅誘導基準適合証等の提出がある場合にあっては、45,000円)
(d) 住宅部分の計画の変更に係る部分の床面積の合計が5,000平方メートル以上のもの 149,000円(住宅誘導基準適合証等の提出がある場合にあっては、77,000円)
e 当該建築物の住宅部分について誘導仕様・計算併用法基準を用いて評価を行う場合
(a) 住宅部分の計画の変更に係る部分の床面積の合計が300平方メートル未満のもの 50,000円(住宅誘導基準適合証等の提出がある場合にあっては、10,000円)
(b) 住宅部分の計画の変更に係る部分の床面積の合計が300平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの 85,000円(住宅誘導基準適合証等の提出がある場合にあっては、20,000円)
(c) 住宅部分の計画の変更に係る部分の床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの 147,000円(住宅誘導基準適合証等の提出がある場合にあっては、45,000円)
(d) 住宅部分の計画の変更に係る部分の床面積の合計が5,000平方メートル以上のもの 208,000円(住宅誘導基準適合証等の提出がある場合にあっては、77,000円)
(イ) 当該変更する建築物が一戸建ての住宅の場合
a 当該建築物について誘導標準計算基準を用いて評価を行う場合
(a) 床面積の合計が200平方メートル未満のもの 17,000円(住宅誘導基準適合証等の提出がある場合にあっては、3,000円)
(b) 床面積の合計が200平方メートル以上のもの 19,000円(住宅誘導基準適合証等の提出がある場合にあっては、3,000円)
b 当該建築物について誘導仕様基準を用いて評価を行う場合
(a) 床面積の合計が200平方メートル未満のもの 9,000円(住宅誘導基準適合証等の提出がある場合にあっては、3,000円)
(b) 床面積の合計が200平方メートル以上のもの 10,000円(住宅誘導基準適合証等の提出がある場合にあっては、3,000円)
c 当該建築物について誘導仕様・計算併用法基準を用いて評価を行う場合
(a) 床面積の合計が200平方メートル未満のもの 13,000円(住宅誘導基準適合証等の提出がある場合にあっては、3,000円)
(b) 床面積の合計が200平方メートル以上のもの 14,000円(住宅誘導基準適合証等の提出がある場合にあっては、3,000円)
イ 計画に記載されている建築物以外の建築物を計画に追加する場合(ウの場合を除く。) 当該追加する建築物一棟ごとに、前号ア(ア)又は(イ)に規定する区分に応じ当該区分に定める額を、当該追加する全ての建築物について合算した額
ウ 計画に記載されている建築物について変更し、かつ、計画に記載されている建築物以外の建築物を計画に追加する場合 当該変更する全ての建築物についてアの規定により算出した額及び当該追加する全ての建築物についてイの規定により算出した額を合算した額
(6) 法第30条第2項(法第31条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく建築基準法第6条第1項に規定する建築基準関係規定に適合するかどうかに関する審査手数料 計画の認定を受けようとする建築物又は計画の変更の認定を受けようとする建築物の床面積の合計及び昇降機の数に応じて第2項の規定の例により算出した額(工作物を築造する場合にあっては当該工作物の数に応じて同項の規定の例により算出した額を、適合性判定部分が含まれる場合にあっては当該適合性判定部分の床面積の合計に応じて第4項第3号の規定の例により算出した額を加えた額)
7 法律(前各項に掲げるものを除く。)、政令及び県条例に基づき市が行う事務の手数料の種類及び額は、次のとおりとする。
(1) 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第19条の規定に基づく飼養の登録票の交付又はその更新若しくは再交付手数料 3,400円
(2) 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)第4条第2項の規定に基づく犬の登録手数料 1頭につき 3,000円
(3) 狂犬病予防法第5条第2項の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の交付手数料 1頭につき 550円
(4) 狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)第1条の2の規定に基づく犬の鑑札の再交付手数料 1頭につき 1,600円
(5) 狂犬病予防法施行令第3条の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の再交付手数料 1頭につき 340円
(6) 農地法(昭和27年法律第229号)第2条の規定に基づく非農地証明手数料 1通につき 200円
(7) 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第28条の4第3項第5号イ若しくは第7号イ、第31条の2第2項第14号ハ、第62条の3第4項第14号ハ又は第63条第3項第5号イ若しくは第7号イに規定する宅地の造成が優良な宅地の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査に係る優良宅地造成認定申請手数料
ア 造成宅地の面積が0.1ヘクタール未満 1件につき 86,000円
イ 造成宅地の面積が0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満 1件につき 141,000円
ウ 造成宅地の面積が0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満 1件につき 202,000円
エ 造成宅地の面積が0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満 1件につき 275,000円
オ 造成宅地の面積が1ヘクタール以上3ヘクタール未満 1件につき 415,000円
カ 造成宅地の面積が3ヘクタール以上6ヘクタール未満 1件につき 547,000円
キ 造成宅地の面積が6ヘクタール以上10ヘクタール未満 1件につき 701,000円
ク 造成宅地の面積が10ヘクタール以上 1件につき 925,000円
(8) 租税特別措置法第28条の4第3項第6号若しくは第7号ロ若しくは第63条第3項第6号若しくは第7号ロ又は第31条の2第2項第15号ニ若しくは第62条の3第4項第15号ニに規定する住宅の新築が優良な住宅の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査に係る優良住宅新築認定申請手数料
ア 新築住宅の床面積の合計が100平方メートル以内 6,210円
イ 100平方メートルを超え500平方メートル以内 8,620円
ウ 500平方メートルを超え2,000平方メートル以内 13,000円
エ 2,000平方メートルを超え1万平方メートル以内 35,000円
オ 1万平方メートルを超え5万平方メートル以内 43,000円
カ 5万平方メートルを超えるとき 58,000円
(9) 租税特別措置法第70条の4第1項の規定の適用を受けるための贈与税の納税猶予に関する適格者証明手数料 1受贈者につき 200円
(10) 租税特別措置法第70条の4第1項の規定の適用を受ける農地等に係る農業経営を引き続き行っている旨の証明手数料 1受贈者につき 200円
(11) 租税特別措置法第70条の6第1項の規定の適用を受けるための相続税の徴税猶予に関する適格者証明手数料 1相続人につき 200円
(12) 租税特別措置法第70条の6第1項の規定の適用を受ける農地等に係る農業経営を引き続き行っている旨の証明手数料 1相続人につき 200円
(13) 租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第41条各号又は第42条第1項に規定する個人の新築又は取得をした家屋がこれらの規定に該当するものであることについての証明の申請に対する審査に係る住宅用家屋証明申請手数料 1,300円
(14) 農業経営基盤強化促進法による不動産登記に関する政令(昭和55年政令第288号)第2条に規定する市が行う嘱託登記に要する経費
ア 売買に伴う所有権移転登記手数料 1件につき3筆まで 5,000円(3筆を超えるときは1筆増すごとに500円を加える。)
イ 土地の表示の登記手数料 1件につき 1,000円
ウ 土地の表示の変更又は更正の登記手数料 1件につき 1,000円
エ 土地の名義人の表示の変更又は更正の登記手数料 1件につき 1,000円
(15) 船員法第104条第1項の規定により市町村が処理する事務に関する政令(昭和28年政令第260号。以下この項において「船員法政令」という。)第1項第3号の規定に基づく船員手帳の交付、再交付又は書換手数料 1件につき 1,950円
(16) 船員法政令第1項第3号の規定に基づく船員手帳の訂正手数料 1件につき 430円
(17) 島根県屋外広告物条例(昭和49年島根県条例第21号。以下「条例」という。)第4条、第5条第3項若しくは第8条第1項の規定による許可又は条例第7条第3項の規定による許可の期間の更新に係る屋外広告物許可申請手数料 別表に定める額(政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第6条第1項の届出をした政治団体がはり紙、はり札又は立看板を表示するための許可を受けようとするときは、この限りでない。)
[別表]
8 前項に掲げるもの以外の事務の手数料の種類及び額は、次のとおりとする。
(1) 出雲市税条例(平成17年出雲市条例第77号)第11条の4、第51条の3及び第51条の4に定める証明等手数料並びに市税その他公課に関する証明手数料 1件につき 300円(納税義務者、税目及び年度ごとにそれぞれ1件とする。ただし、土地、家屋及び償却資産に関する証明等手数料については、納税義務者及び年度ごとに証明書等3枚までを1件とする。以降3枚又は3枚に満たない端数を増すごとに1件を加算する。)
(2) 住民票の写しの手数料 1通につき 300円
(3) 住民票の写しの広域交付手数料 1通につき 300円
(4) 住民票の記載事項証明手数料 1通につき 300円
(5) 住民票の閲覧手数料 1人につき 300円
(6) 戸籍の附票の写しの手数料 1通につき 300円
(7) 印鑑登録証明手数料 1通につき 300円
(8) 認可地縁団体印鑑登録証明手数料 1通につき 300円
(9) 印鑑登録証の交付手数料(再交付を含む。) 1枚につき 300円
(10) 身分証明手数料 1通につき 300円
(11) 耕作証明手数料 1通につき 300円
(12) 前各号以外の証明等手数料 1通につき 300円
(13) 出雲市都市計画図(市で複製したもの) 1枚につき 314円(消費税法(昭和63年法律第108号)の規定に基づく消費税の額及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定に基づく地方消費税の額を含む。)
9 第1項及び前項の規定にかかわらず、多機能端末機(市の電子計算機と電気通信回線で接続された端末機で、個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カードをいう。)又は移動端末設備(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第16条の2第1項に規定する移動端末設備をいい、同法第35条の2第1項に規定する移動端末設備用利用者証明用電子証明書が記録された電磁的記録媒体が組み込まれたものに限る。)を利用することにより自動的に証明書を交付するものをいう。)を利用して交付する場合の手数料の額は、次の各号に掲げる手数料の種類に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 第1項第1号の手数料 1通につき 350円
(2) 前項第1号の手数料のうち市税に関する手数料並びに同項第2号、第6号及び第7号の手数料 1件又は1通につき 200円
第3条 前条第8項第12号の証明等について特に多額の費用を要し、同号に定める額により難い場合においては、その都度市長の定めるところにより、実費に相当する手数料を徴収する。
2 証明その他を郵送により希望する者は、郵券を同封しなければならない。
(証明、交付等の範囲)
第4条 証明及び公簿書類の謄抄本の交付並びに閲覧は、市長が支障があると認めたときは、証明、交付等を行わないことができる。
(手数料の納付)
第5条 手数料は、申請の際納付しなければならない。
2 既に納付された手数料は、過誤納にかかわる場合を除くほか、還付しない。
(手数料の減免)
第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、手数料を免除することができる。
(1) 法令の規定により無料で取り扱うことができるとされているとき。
(2) 官公署又はこれらの職員が職務上必要で申請したとき。
(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)により保護を受けている者で、市内に住所を有する者から申請等があったとき。
(4) 戸籍に関し、条例で定めるところにより無料で証明を行うことができる旨を規定する法律に基づき証明の請求があったとき。
(5) 前4号に定めるもののほか、市長が公益上その他特に必要があると認めたとき。
2 第2条第2項に定める手数料については、別に規則で定めるところにより、減免することができる。
[第2条第2項]
(郵便等による送付の取扱い)
第7条 郵便等により謄本、抄本、証明書その他の書類の送付を求めようとする者は、当該送付に係る費用を負担しなければならない。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の出雲市手数料条例(平成12年出雲市条例第2号)、平田市手数料条例(平成12年平田市条例第3号)、佐田町手数料徴収条例(平成12年佐田町条例第12号)、多伎町手数料徴収条例(平成12年多伎町条例第7号)、湖陵町手数料条例(平成12年湖陵町条例第2号)又は大社町使用料及び手数料条例(平成12年大社町条例第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
(斐川町の編入に伴う経過措置)
3 斐川町の編入の日(以下「編入日」という。)の前日までに、編入前の斐川町手数料徴収条例(平成12年斐川町条例第3号。以下「編入前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
4 編入日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお編入前の条例の例による。
附 則(平成17年9月29日条例第345号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成18年3月17日条例第6号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成18年6月28日条例第49号)
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この条例は、平成18年8月1日から施行する。
附 則(平成19年9月28日条例第46号)
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この条例は、平成19年11月30日から施行する。ただし、第2条第2項第29号から第31号までの改正規定は、都市再生特別措置法等の一部を改正する法律(平成19年法律第19号)の施行の日から施行する。
附 則(平成19年3月19日条例第7号)
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この条例は、公布の日から起算して4月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
附 則(平成20年3月18日条例第29号)
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この条例は、平成20年5月1日から施行する。
附 則(平成21年3月16日条例第4号)
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この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成21年10月13日条例第41号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成22年3月24日条例第3号)
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この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年7月5日条例第24号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成23年9月30日条例第63号)
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この条例は、平成23年10月1日から施行する。
附 則(平成24年6月29日条例第40号)
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この条例は、平成24年7月9日から施行する。
附 則(平成25年3月15日条例第2号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成25年6月26日条例第30号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成25年12月20日条例第60号)
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(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の各条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の占用、採取、行為、使用、設置、管理、審査又は作成(以下「占用等」という。)に係る占用料、土地占用料、土石採取料その他河川産出物採取料、使用料、駐車料金又は手数料(以下「占用料等」という。)から適用し、施行日前の占用等に係る占用料等については、なお従前の例による。
3 略
附 則(平成26年3月21日条例第4号)
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この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成26年12月19日条例第67号)
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この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月25日条例第8号)
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この条例は、平成27年4月1日から施行する。ただし、第2条第2項の改正規定、同条第4項の改正規定(同項第3号に係る部分に限る。)及び同条第5項の改正規定は、平成27年6月1日から施行する。
附 則(平成27年6月30日条例第51号)抄
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(施行期日)
1 この条例中第1条の規定は平成27年10月5日から、第2条、第3条及び次項の規定は平成28年1月1日から施行する。
附 則(平成27年12月19日条例第65号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年3月19日条例第11号)
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この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月16日条例第19号)
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この条例は、平成29年7月18日から施行する。
附 則(平成29年3月16日条例第5号)
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(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の出雲市手数料条例第2条第5項及び第6項の規定の適用については、当分の間、同条第5項第1号ア中「若しくは建築基準法第77条の21第1項の指定確認検査機関」とあるのは「、建築基準法第77条の21第1項の指定確認検査機関若しくは建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律附則第6条の規定による改正前のエネルギーの使用の合理化等に関する法律(昭和54年法律第49号)第76条第1項の登録建築物調査機関」と、同条第6項第4号ア(ア)a中「という。)」とあるのは「という。)又は法附則第6条の規定による改正前のエネルギーの使用の合理化等に関する法律第76条第1項に規定する登録建築物調査機関(以下この項において「登録建築物調査機関」という。)」と、同号ア(ウ)a中「という。)」とあるのは「という。)又は登録建築物調査機関」と、同項第7号ア(ア)a中「登録建築物エネルギー消費性能判定機関」とあるのは「登録建築物エネルギー消費性能判定機関又は登録建築物調査機関」と、同号ア(ウ)a中「登録住宅性能評価機関」とあるのは「登録住宅性能評価機関又は登録建築物調査機関」とする。
附 則(平成30年3月26日条例第20号)
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この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成30年6月29日条例第35号)抄
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(施行期日)
1 この条例は、平成30年12月31日から施行する。
(出雲市手数料条例の一部改正)
2 出雲市手数料条例(平成17年出雲市条例第82号)の一部を次のように改正する。第2条第8項第2号及び第3号を削り、同項第4号中「窓口交付による」を削り、同号を同項第2号とし、同項第5号から第8号までを2号ずつ繰り上げ、同項第9号及び第10号を削り、同項第11号中「窓口交付による」を削り、同号を同項第7号とし、同項第12号から第14号までを4号ずつ繰り上げ、同項第15号中「番号利用法」を「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号利用法」という。)」に改め、同号を同項第11号とし、同項第16号中「個人番号カード」の次に「(番号利用法第2条第7項に規定する個人番号カードをいう。)」を加え、同号を同項第12号とし、同項中第17号から第19号までを4号ずつ繰り上げる。第3条第1項中「前条第8項第18号」を「前条第8項第14号」に改める。
附 則(平成30年9月28日条例第37号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成31年3月22日条例第6号)
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この条例は、建築基準法の一部を改正する法律(平成30年法律第67号)の施行の日から施行する。
附 則(令和元年7月3日条例第24号)
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(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の各条例の規定は、この条例の施行の日以後の占用、採取、使用、設置、管理、行為、確認、通知、検査、認定、許可、承認、交付、判定、審査、作成又は更新(この条例の公布の日以後に占用、採取、使用又は行為の許可をしたものに限る。)に係るものについて適用する。
附 則(令和2年3月20日条例第3号)
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この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年9月26日条例第40号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年3月16日条例第2号)
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この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和3年9月28日条例第35号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年12月21日条例第44号)
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(施行期日)
1 この条例は、令和4年2月20日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日から令和5年3月31日までの間に、この条例による改正前の出雲市手数料条例第2条第4項第1号及び第2号の規定による適合証又は設計住宅性能評価書を添えて長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号)第5条第1項から第5項まで及び第8条第1項の規定による計画の認定を受けようとする場合の申請手数料の額については、なお従前の例による。
附 則(令和4年9月29日条例第20号)
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この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条第4項の改正規定は、令和4年10月1日から施行する。
附 則(令和5年3月25日条例第5号)
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この条例は、令和5年6月1日から施行する。
附 則(令和5年3月25日条例第6号)
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この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条第2項の改正規定は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和5年12月20日条例第43号)
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この条例は、公布の日から起算して1月を超えない範囲内において、規則で定める日から施行する。
附 則(令和6年2月19日条例第4号)
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この条例は、令和6年3月1日から施行する。
附 則(令和6年3月26日条例第10号)
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この条例は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和6年9月30日条例第51号)
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この条例は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(令和6年法律第53号)附則第1条第3号の政令で定める日から施行する。
附 則(令和7年3月18日条例第6号)
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この条例は、令和7年4月1日から施行する。ただし、第2条第2項第1号ア及びイ、第2号、第3号、第4号アからウまで並びに第4号の2から第6号までの改正規定は、同年7月1日から施行する。
別表(第2条関係)
区分 | 規格 | 単位 | 手数料の額 |
はり紙 | 1件につき100枚までごとに | 410円 | |
はり札 | 1件につき10枚までごとに | 410円 | |
旗及びのぼり | 1本 | 360円 | |
広告幕 | 1張 | 620円 | |
広告板類及び広告塔 | 1m2未満 | 1個 | 320円 |
1m2以上3m2未満 | 1個 | 790円 | |
3m2以上10m2未満 | 1個 | 1,660円 | |
10m2以上100m2未満 | 1個 | 1,660円に10m2を超える10m2までごとに1,090円を加算した額 | |
100m2以上 | 1個 | 12,360円 | |
電柱、街灯柱等の広告 | 巻付け | 1枚 | 320円 |
突出し | 1個 | 320円 | |
照明広告 | 3m2未満 | 1個 | 1,660円 |
3m2以上10m2未満 | 1個 | 2,810円 | |
10m2以上100m2未満 | 1個 | 2,810円に10m2を超える10m2までごとに1,660円を加算した額 | |
100m2以上 | 1個 | 19,150円 | |
気球広告 | 1個 | 1,400円 |