○出雲市印鑑条例
(平成17年出雲市条例第83号)
改正
平成19年3月19日条例第8号
平成23年9月30日条例第64号
平成24年6月29日条例第40号
平成27年6月30日条例第51号
平成29年3月16日条例第19号
平成30年6月29日条例第35号
令和元年9月28日条例第29号
令和2年3月20日条例第4号
令和5年3月25日条例第15号
令和5年7月5日条例第22号
令和5年12月20日条例第43号
令和7年3月18日条例第7号
(目的)
第1条 この条例は、印鑑の登録及び証明について必要な事項を定めるものとする。
(登録の資格)
第2条 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)により市が備える住民基本台帳に記録されている者は、1人1個に限り、印鑑の登録をすることができる。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる者については、印鑑の登録をすることができない。
(1) 15歳未満の者
(2) 意思能力を有しない者
(登録の申請)
第3条 印鑑の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、登録をしようとする印鑑を持参して、自ら市長に申請しなければならない。ただし、疾病その他やむを得ない事由により、自ら申請することができない場合は、代理人により申請することができる。
2 前項ただし書の規定により代理人により申請する場合は、申請を委任した旨を証する書面(以下「委任状」という。)を提出しなければならない。
3 登録申請者のうち、成年被後見人で意思能力を有する者は、第1項の規定にかかわらず、法定代理人同行のもと、登録をしようとする印鑑を持参して、自ら市長に申請しなければならない。
(登録申請の確認)
第4条 市長は、印鑑の登録申請があったときは、登録申請者が本人であること及び当該登録申請が本人の意思に基づくものであることを確認しなければならない。
2 前項の確認は、登録申請の事実について、郵送その他市長が適当と認める方法により、登録申請者に対し文書で照会し、その回答書及び申請人が本人であると認められる書類等のうち、規則で定めるもの(以下「回答書等」という。)を申請者又はその代理人に持参させることによって行うものとする。
3 前項の回答書等を持参した者が申請者の代理人であるときは、市長は当該代理人の身元を証する書面の提示を求めることができる。
4 登録申請者が自ら申請した場合であって、次の各号のいずれかに該当する証明書等を提示又は提出したときは、前項の規定にかかわらず、文書による照会を省略することができる。
(1) 旅券
(2) 運転免許証
(3) 在留カード
(4) 特別永住者証明書
(5) 官公署がその職員に対して発行した身分証明書又はその他官公署が発行した免許証、許可証又は資格証明書等であって、規則で定める要件を備えたもの
(6) 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カード(以下「個人番号カード」という。)
(7) 本市において既に印鑑の登録を受けている者が登録を受けている印鑑により、登録申請者が本人に相違ないことを保証した書面
5 第2項及び第4項の場合において、市長は口頭により第1項の確認及び申請者の代理人の確認に必要な質問を行うことができる。
6 市長は、第2項の規定による照会に対し、規則で定める期間内に回答書等の提出がないとき、又は当該登録申請が本人の意思に基づかないものであることが明らかとなったときは、印鑑の登録をすることができない。
(登録できる印鑑の制限)
第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当する印鑑については、登録をすることはできない。
(1) 住民票に記録されている氏名、氏、名、旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「令」という。)第30条の13に規定する旧氏をいう。以下同じ。)若しくは通称(令第30条の16第1項に規定する通称をいう。以下同じ。)又は氏名、旧氏若しくは通称の一部を組み合わせたもので表していないもの
(2) 職業、資格、その他氏名、旧氏又は通称以外の事項を表したもの
(3) ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの
(4) 印影の大きさが1辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は1辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの
(5) 印影を鮮明に表しにくいもの又は文字の判読が困難なもの
(6) 前各号に掲げるもののほか規則で定めるもの
2 市長は、前項第1号の規定にかかわらず、法第30条の45に規定する外国人住民(以下「外国人住民」という。)であって住民票の備考欄に氏名の片仮名表記が記録されたものが、氏名の片仮名表記又はその一部を組み合わせたもの(以下「片仮名表記等」という。)で表されている印鑑により登録を受けようとするときは、当該印鑑の登録をすることができる。
(印鑑の登録)
第6条 市長は、第4条の規定により、当該登録申請の事実を確認したときは、印鑑登録原票(以下「登録原票」という。)に印影のほか当該登録申請者に係る次に掲げる事項を登録する。
(1) 登録番号
(2) 登録年月日
(3) 住所
(4) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載(法第6条第3項の規定により磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができるものを含む。以下同じ。)をもって調製する住民票にあっては、記録。以下同じ。)がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあっては氏名及び当該通称)
(5) 出生の年月日
(6) 氏名の片仮名表記(前条第2項の規定により片仮名表記等で表されている印鑑により登録する場合に限る。)
2 前項各号に掲げる事項を登録した登録原票については、磁気ディスクをもって調製するものとする。
(印鑑登録証の交付)
第7条 市長は、前条の規定により、印鑑の登録をしたときは、当該印鑑の登録を受けた者(以下「登録者」という。)又はその代理人に対し、印鑑の登録を受けていることを証する書面(以下「登録証」という。)を直接交付する。この場合において、代理人に対し登録証を交付するときは、委任状を提示させるものとする。
(登録証の亡失)
第8条 登録者は、登録証を亡失したときは、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。ただし、登録者が自ら届け出ることができないときは、委任状を添えて代理人に届け出させることができる。
2 登録者のうち成年被後見人が登録証を亡失したときは、前項ただし書の規定にかかわらず、法定代理人同行のもと、自ら市長に届け出なければならない。ただし、市長は、やむを得ない事由があると認めるときは、成年被後見人又は法定代理人いずれか一方による届出でも受けることができる。
(登録証の汚損又はき損)
第9条 登録者は、登録証を著しく汚損又はき損したときは、新たな登録証の交付を受けることができる。
2 前項の新たな登録証を交付する際には、第3条及び第11条の規定を準用する。
(登録事項の修正)
第10条 市長は、住民票の記録事項を修正したときは、直ちに登録原票を修正しなければならない。
(登録廃止の申請)
第11条 登録者は、印鑑の登録を廃止しようとするときは、市長に対し、印鑑登録廃止申請書に登録証を添えて登録の廃止を申請しなければならない。
2 登録者は、登録されている印鑑を亡失したときは、直ちに登録証を持参して市長に印鑑登録の廃止を申請しなければならない。
3 前2項の場合において、登録者が自ら申請することができないときは、委任状を添えて代理人により申請することができる。
4 登録者のうち成年被後見人が印鑑の登録を廃止しようとするとき又は登録されている印鑑を亡失したときは、前項の規定にかかわらず、法定代理人同行のもと、登録証を持参して、自ら市長に廃止の申請をしなければならない。ただし、市長は、やむを得ない事由があると認めるときは、成年被後見人又は法定代理人いずれか一方による申請でも受けることができる。
(登録原票の消除)
第12条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、印鑑の登録を消除しなければならない。
(1) 登録証の亡失の届出があったとき。
(2) 印鑑登録廃止の申請があったとき。
(3) 転出し、死亡し、又は失踪宣告を受けたこと(外国人住民にあっては法第30条の45の表の上欄に掲げる者ではなくなったこと(日本の国籍を取得した場合を除く。)を含む。)を知ったとき。
(4) 後見開始の審判を受けたことを知ったとき。
(5) 氏名、氏(氏に変更があった者にあっては、住民票に記載がされている旧氏を含む。)又は名(外国人住民にあっては、通称又は氏名の片仮名表記を含む。)の変更により、登録を受けている印鑑が第5条第1項第1号の規定に該当したとき。
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が消除すべきものと認めたとき。
2 市長は、前項第4号から第6号までの規定により、職権で登録原票を消除した場合は、当該登録者にその旨通知するものとする。
(印鑑登録証明書の交付申請)
第13条 登録者又はその代理人が印鑑登録証明書の交付を受けようとするときは、印鑑登録証明交付申請書に登録証を添えて、市長に申請しなければならない。ただし、登録者が自ら申請する場合において、第4条第4項第1号から第6号までに規定する証明書等の提示があったときは、登録証の添付を省略することができる。
2 前項本文の場合においては、登録証の提出により、本人又は本人の授権による代理人の申請とみなす。
3 第1項の規定にかかわらず、個人番号カード(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第22条第1項に規定する個人番号カード用利用者証明用電子証明書が記録されたものに限る。)又は移動端末設備(同法第16条の2第1項に規定する移動端末設備をいい、同法第35条の2第1項に規定する移動端末設備用利用者証明用電子証明書が記録された電磁的記録媒体が組み込まれたものに限る。)を使用して、多機能端末機(市の電子計算機と電気通信回路で接続された端末機で、自動的に証明書を交付するものをいう。以下同じ。)に必要な事項を入力することにより、印鑑登録証明書の交付を申請することができる。
(交付申請の不受理)
第14条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、前条の規定による印鑑登録証明書の交付の申請を受理しないものとする。
(1) 登録証の提示がないとき(前条第1項ただし書の規定により登録証の添付を省略する場合及び同条第3項に規定する場合を除く。)。
(2) 前条第1項の登録証が著しく汚損し、又はき損し、識別が困難であるとき。
(3) 他の文書等に押印したものの証明を求められたとき。
(4) 前条第3項の場合において、多機能端末機に誤った暗証番号が入力されたとき。
(5) 災害等のやむを得ない事情により印鑑登録証明書の作成が困難であるとき。
(6) その他証明することが適当でないと市長が認めたとき。
(印鑑登録証明書の交付)
第15条 市長は、第13条の規定による印鑑登録証明書の交付の申請を受理したときは、当該登録者の登録原票に登録している印影の写しのほか、当該登録者に係る次に掲げる事項を記載した印鑑登録証明書を交付する。
(1) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあっては氏名及び当該通称)
(2) 出生の年月日
(3) 住所
(4) 氏名の片仮名表記(第5条第2項の規定により片仮名表記等で表されている印鑑により登録した場合に限る。)
2 前項の証明書は、電子計算機(多機能端末機を含む。)により出力したものとする。
(閲覧の禁止)
第16条 市長は、登録原票その他印鑑登録証明に関する書類(磁気ディスクに記録したものにあっては、その記録を含む。)を法令の規定による請求があった場合を除き、閲覧に供してはならない。
(関係人に対する質問等)
第17条 市長は、印鑑の登録又は証明事務に関し、必要があると認めたときは、関係人に対し質問し、文書、登録印鑑等の提出を求めるとともに必要な事項を調査することができる。
(出雲市行政手続条例の適用除外)
第18条 この条例の規定による処分については、出雲市行政手続条例(平成17年出雲市条例第7号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。
(委任)
第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の出雲市印鑑条例(出雲市条例第1210号)、平田市印鑑登録及び証明に関する条例(昭和56年平田市条例第13号)、佐田町印鑑条例(昭和52年佐田町条例第13号)、多伎町印鑑条例(昭和50年多伎町条例第28号)、湖陵町印鑑条例(平成13年湖陵町条例第2号)又は大社町印鑑条例(平成2年大社町条例第13号)の規定によりなされた印鑑の登録、印鑑登録証及び印鑑登録証明書の交付その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
(斐川町の編入に伴う経過措置)
3 斐川町の編入の日(以下「編入日」という。)の前日までに、編入前の斐川町印鑑登録及び証明に関する条例(昭和54年斐川町条例第14号。以下「編入前の条例」という。)の規定によりなされた印鑑の登録、印鑑登録証及び印鑑登録証明書の交付その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
4 斐川町の編入の際、現に編入前の条例第14条第1項に規定する印鑑証明発行の保護を行っている場合において、同条の規定は、編入日以後も、なおその効力を有する。
附 則(平成19年3月19日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成23年9月30日条例第64号)
この条例は、平成23年10月1日から施行する。
附 則(平成24年6月29日条例第40号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。
(出雲市印鑑条例の一部改正に伴う経過措置)
2 この条例の施行の際、現にこの条例による改正前の出雲市印鑑条例第2条第2号の登録資格により印鑑の登録をしている者で、この条例の施行の日において住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第30条の45に規定する外国人住民として出雲市の住民基本台帳に記録されるものは、この条例による改正後の出雲市印鑑条例(以下「改正後の条例」という。)の規定により印鑑の登録を受けたものとみなす。
3 出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(平成21年法律第79号)附則第15条第1項の規定により在留カードとみなされる外国人登録証明書又は同法附則第28条第1項の規定により特別永住者証明書とみなされる外国人登録証明書は、改正後の条例第4条第4項の規定の適用については、それぞれ在留カード又は特別永住者証明書とみなす。
附 則(平成27年6月30日条例第51号)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年1月1日から施行する。
(出雲市印鑑条例の一部改正に伴う経過措置)
2 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成25年法律第28号)第20条第2項の規定により個人番号カードとみなされる住民基本台帳カードは、この条例による改正後の出雲市印鑑条例第4条第4項第6号及び第13条第3項の規定の適用については、個人番号カードとみなす。
附 則(平成29年3月16日条例第19号)
この条例は、平成29年7月18日から施行する。
附 則(平成30年6月29日条例第35号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成30年12月31日から施行する。
(出雲市印鑑条例の一部改正)
3 出雲市印鑑条例(平成17年出雲市条例第83号)の一部を次のように改正する。第13条中第3項を削り、第4項を第3項とする。第14条第1号中「及び第4項」を削り、同条第4号を削り、同条第5号中「前条第4項」を「前条第3項」に改め、同号を同条第4号とし、同条中第6号を第5号とし、第7号を第6号とする。第15条第2項中「証明書自動交付機及び」を削る。
附 則(令和元年9月28日条例第29号)
この条例は、令和元年11月5日から施行する。
附 則(令和2年3月20日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和5年3月25日条例第15号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和5年7月5日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和5年12月20日条例第43号)
この条例は、公布の日から起算して1月を超えない範囲内において、規則で定める日から施行する。
附 則(令和7年3月18日条例第7号)
この条例は、令和7年4月1日から施行する。