○出雲市認可地縁団体印鑑条例
(平成17年出雲市条例第84号) |
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(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第260条の2第1項の規定に基づく市長の認可を受けた地縁による団体(以下「認可地縁団体」という。)の代表者等に係る印鑑(以下「認可地縁団体印鑑」という。)の登録及び証明に関し必要な事項を定めるものとする。
(登録の資格)
第2条 認可地縁団体印鑑の登録を受けることができる者は、認可地縁団体の代表者又は次の各号に掲げる者が選任されているときは当該各号に掲げる者(以下「代表者等」という。)とする。
(1) 裁判所により選任された代表者の職務代行者
(2) 法第260条の9に規定する仮代表者
(3) 法第260条の10に規定する特別代理人
(4) 法第260条の24又は第260条の25に規定する清算人
(登録の申請)
第3条 認可地縁団体印鑑の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、認可地縁団体印鑑登録申請書に登録を受けようとする認可地縁団体印鑑を添えて、自ら市長に申請しなければならない。
2 前項の場合において、認可地縁団体印鑑登録申請書の登録申請者氏名の次に押す印鑑は、出雲市印鑑条例(平成17年出雲市条例第83号)の規定により登録されている代表者等の個人の印鑑(以下「個人印鑑」という。)とする。
(登録印鑑)
第4条 登録できる認可地縁団体印鑑は、当該認可地縁団体につき1個に限るものとする。
2 認可地縁団体印鑑が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該認可地縁団体印鑑の登録はできない。
(1) ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの
(2) 印影の大きさが1辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は1辺の長さ30ミリメートルの正方形に収まらないもの
(3) 印影を鮮明に表しにくいもの
(4) 前各号に掲げるもののほか、規則で定めるもの
(登録申請の審査)
第5条 市長は、認可地縁団体印鑑の登録の申請があったときは、認可地縁団体印鑑登録申請書に記載されている事項その他必要な事項について審査しなければならない。
(印鑑の登録)
第6条 市長は、前条の規定により当該申請が適当であると認めたときは、認可地縁団体印鑑登録原票に認可地縁団体印鑑の登録をしなければならない。
(登録事項の修正)
第7条 市長は、法第260条の2第11項の規定に基づく届出により認可地縁団体印鑑登録原票の登録事項に係る変更(認可地縁団体印鑑の登録の抹消に係るものを除く。)が生じたときは、職権によりこれを修正するものとする。
(登録印鑑の廃止の申請)
第8条 認可地縁団体印鑑の登録を受けている者(以下「登録者」という。)は、当該印鑑の登録を廃止しようとするときは、登録している認可地縁団体印鑑を押印した申請書により、自ら市長に申請しなければならない。
2 登録者は、当該登録された認可地縁団体印鑑を亡失したときは、直ちに、個人印鑑を添えて市長に当該認可地縁団体印鑑の登録の廃止を申請しなければならない。
(認可地縁団体印鑑登録原票の抹消)
第9条 市長は、前条の認可地縁団体印鑑の登録の廃止の申請があったときは、当該申請を審査したうえ、当該申請に係る認可地縁団体印鑑の登録を抹消するものとする。
2 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、職権により認可地縁団体印鑑の登録を抹消するものとする。
(1) 登録者の登録資格に変更があったとき。
(2) 法第260条の20の規定に基づき認可地縁団体が解散したとき。
(3) 認可地縁団体の代表者等の変更があったとき。
(4) 認可地縁団体の名称又は代表者等の氏名の変更により登録印鑑として適当でないと認めたとき。
(5) その他認可地縁団体印鑑の登録を抹消すべき事由を知ったとき。
3 市長は、前項第3号、第4号又は第5号の事由により登録を抹消したときは、登録者にその旨を通知しなければならない。
(認可地縁団体印鑑登録証明書の交付)
第10条 登録者は、市長に対して認可地縁団体印鑑登録証明書の交付を申請する場合には、登録している認可地縁団体印鑑を押印した申請書により自ら申請しなければならない。
2 市長は、前項の申請があったときは、当該申請内容が適正であることを確認した上で、当該申請者に対して認可地縁団体印鑑登録証明書を交付するものとする。
(認可地縁団体印鑑登録証明書)
第11条 認可地縁団体登録証明書は、認可地縁団体印鑑登録原票に登録されている印影の写しについて証明するものとし、あわせて次に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 認可地縁団体の名称
(2) 認可地縁団体の事務所の所在地
(3) 登録資格
(4) 代表者等の氏名
(5) 代表者等の生年月日
(代理人による申請)
第12条 地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)第19条第1項第1号トに規定する代理人を置いている認可地縁団体にあっては、第3条、第8条及び第10条中の申請について、委任した旨を証する書面を添えて当該代理人によりこれを行うことができる。この場合において、第3条第1項中「登録申請者」とあるは「登録申請者の代理人」と、第8条及び第10条第1項中「登録者」とあるは「登録者の代理人」とそれぞれ読み替えて適用するものとする。
(申請者の確認)
第13条 市長は、第3条第1項、第8条又は第10条第1項の規定による申請があったときは、当該申請を行った者が、認可地縁団体の代表者等又は前条に規定する代理人であること及びこれらの者が本人であることを確認するものとする。
(閲覧の禁止)
第14条 市長は、認可地縁団体印鑑登録原票その他認可地縁団体印鑑の登録又は証明に関する書類を閲覧に供しないものとする。
(関係人に対する質問等)
第15条 市長は、認可地縁団体印鑑の登録又は証明の事務に関し、関係人に対して質問し、又は必要な事項について調査することができる。
(出雲市行政手続条例の適用除外)
第16条 この条例の規定による処分については、出雲市行政手続条例(平成17年出雲市条例第7号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。
(委任)
第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の出雲市認可地縁団体印鑑条例(出雲市条例第1636号)、平田市認可地縁団体の印鑑の登録及び証明に関する条例(平成5年平田市条例第13号)、佐田町認可地縁団体印鑑登録証明事務処理規則(平成15年佐田町規則第9号)、湖陵町認可地縁団体の印鑑の登録及び証明に関する条例(平成16年湖陵町条例第10号)又は大社町認可地縁団体の印鑑の登録及び証明に関する条例(平成6年大社町条例第23号)の規定によりなされた認可地縁団体印鑑の登録及び印鑑登録証明書の交付その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
(斐川町の編入に伴う経過措置)
3 斐川町の編入の日の前日までに、編入前の斐川町認可地縁団体印鑑登録及び証明に関する条例(平成8年斐川町条例第15号)の規定によりなされた認可地縁団体印鑑の登録、印鑑登録証明書の交付その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成20年9月29日条例第51号)
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この条例は、平成20年12月1日から施行する。
附 則(平成23年9月30日条例第65号)
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この条例は、平成23年10月1日から施行する。