○出雲市住民基本台帳の一部の写しの閲覧に関する事務取扱要綱
(平成17年出雲市告示第13号)
改正
平成17年9月29日告示第356号
平成18年10月30日告示第247号
平成21年3月30日告示第138号
平成22年3月31日告示第148号
平成25年3月28日告示第150号
平成27年8月20日告示第411号
平成28年3月31日告示第155号
平成31年3月20日告示第147号
(目的)
第1条 この要綱は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)第11条及び第11条の2の規定に基づく住民基本台帳の一部の写しの閲覧(以下「閲覧」という。)に関する事務の取扱いの基準を定めることにより、市民のプライバシーの保護及び事務の適切かつ円滑な処理を図ることを目的とする。
(閲覧に供するもの)
第2条 閲覧に供するものは、法第11条第1項及び第11条の2第1項の規定並びに住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号)第14条の規定に基づいて作成する住民基本台帳の一部の写しである閲覧専用リスト(以下「リスト」という。)とする。
2 前項のリストには、次に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 住所
(2) 氏名
(3) 性別
(4) 生年月日
3 リストは、毎年4月、7月、10月及び1月に更新するものとする。
4 リストは、本庁市民課においては全地域分、各行政センター市民サービス課においては各所管地域分を備えるものとする。
(閲覧日時の予約)
第3条 閲覧を申請しようとする者(以下「申請者」という。)は、閲覧を希望する場所の担当課(本庁市民課又は各行政センター市民サービス課)に、来庁、電話等の方法により閲覧日時を予約するものとする。
(閲覧に応じる場合)
第4条 法第11条の2に規定する個人又は法人の申出による住民基本台帳の一部の写しの閲覧は、次の各号に掲げるものに限る。
(1) 統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究のうち、総務大臣が定める基準に照らして公益性が高いと認められるものの実施
(2) 公共的団体が行う地域住民の福祉の向上に寄与する活動のうち、公益性が高いと認められるものの実施
(3) 営利以外の目的で行う居住関係の確認のうち、訴訟の提起その他特別の事情による居住関係の確認として市長が定めるものの実施
(申請)
第5条 国又は地方公共団体の機関の請求による住民基本台帳の一部の写しの閲覧の場合は、次の各号を明らかにした公文書により閲覧請求を行わなければならない。
(1) 当該国又は地方公共団体の機関の名称
(2) 請求事由、ただし、当該請求が犯罪捜査に関するものその他特別の事情により請求事由を明らかにすることが事務の性質上困難であるものにあっては、請求を必要とする事務の内容、根拠法令及び請求事由を明らかにすることが困難な理由
(3) 閲覧者の職名及び氏名
(4) 請求に係る住民の範囲
(5) 事務の責任者の職及び氏名
2 個人又は法人の申出による住民基本台帳の一部の写しの閲覧の場合は、住民基本台帳閲覧申出書(様式第1号)を提出しなければならない。
3 申請者は、前項に規定する申出書のほかに、次に掲げる書類を提示しなければならない。
(1) 申請者が法人の場合は、法人登記簿謄本並びに個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に則した当該法人の個人情報保護方針が確認できる資料
(2) 請求事由に係る調査や案内等の内容のわかる資料
(3) 誓約書(様式第2号)
(申請内容の確認)
第6条 市長は、前条の規定による閲覧の申請内容について必要がある場合は、申請者に対して説明又は疎明資料等の提出を求め、当該申請内容について確認するものとする。
(閲覧日及び時間)
第7条 閲覧日は、原則として次に掲げる日を除く火曜日から金曜日までの市長が指定する日とする。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び休日の次の日
(2) 12月29日から1月5日まで
2 閲覧時間は、原則として午前9時から正午まで及び午後1時から午後3時までとする。
(本人確認)
第8条 市長は、申請者が閲覧を行う者(以下「閲覧者」という。)と異なる場合は、申請者と閲覧者との関係を証する書面を提示させるものとする。
2 市長は、次の各号のいずれかの書類で閲覧者の本人確認を行うものとする。
(1) 個人番号カード
(2) 旅券
(3) 運転免許証
(4) 国又は地方公共団体の職員たる身分を示す証明書
(5) その他官公署が発行した免許証、許可証若しくは資格証明書等(本人の写真が貼付されたものに限る。)
(6) その他市長が適当と認める書類
3 市長は、必要に応じ、適宜、口頭で質問を行って本人確認を補足するものとする。
4 市長は、必要に応じ、郵便その他市長が適当と認める方法により文書で照会することができる。
(閲覧の実施)
第9条 閲覧席は、市長が指定した場所とする。
2 閲覧者は、原則として1日につき午前2人、午後2人を限度とする。
3 リストの転記方法は、鉛筆(シャープペンシルを含む。)による筆写のみとし、写真機、複写機及び録音機等による記録は認めないものとする。
(閲覧者の遵守事項)
第10条 閲覧者は、次の事項を遵守しなければならない。
(1) リストを閲覧席以外に持ち出さないこと。
(2) リストを抜き取り、破損し、又は加筆しないこと。
(3) 閲覧中、携帯電話等で外部と連絡をしないこと。
(4) 市職員の指示に従うこと。
2 市長は、閲覧者が申請書の誓約事項又は前項の規定に違反したときは、直ちに閲覧を中止させ、閲覧者が筆写により作成した書類(以下「転記書類」という。)を提出させるものとする。
(閲覧後の確認)
第11条 市長は、閲覧が終了したとき(1回の閲覧が複数日に及ぶ場合は、1日の閲覧が終了したとき。)は、転記書類についてその内容を審査しなければならない。
2 市長は、前項の審査の結果、転記書類に申請書の請求範囲から逸脱する箇所があるときは、当該箇所を抹消させるものとする。
3 市長は、転記書類を複写し、申請書と共に保管する。
(閲覧後の報告等)
第12条 市長は、申請者に対して転記書類の使用、保管、廃棄状況等の報告を求めることができる。
2 市長は、アンケート調査等の目的で閲覧させた場合には、申請者に対して当該調査等の結果の資料の提出を求めることができる。
3 申請者は、第1項の報告又は前項の資料の提出を求められたときは、速やかにこれに応じるものとする。
(公表)
第13条 市長は、年1回次に掲げる事項を公表するものとする。
(1) 当該請求をした国又は地方公共団体の機関の名称又は、申出者の氏名(申出者が法人の場合にあっては、その名称及び代表者又は管理人の氏名)
(2) 請求事由又は利用目的の概要
(3) 閲覧の年月日
(4) 閲覧に係る住民の範囲
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、閲覧に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成17年3月22日から施行する。
附 則(平成17年9月29日告示第356号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(平成18年10月30日告示第247号)
この要綱は、平成18年11月1日から施行する。
附 則(平成21年3月30日告示第138号)
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月31日告示第148号)
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月28日告示第150号)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成27年8月20日告示第411号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成28年1月1日から施行する。
(出雲市住民基本台帳の一部の写しの閲覧に関する事務取扱要綱の改正に伴う経過措置)
2 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成25年法律第28号)第20条第2項の規定により個人番号カードとみなされる住民基本台帳カードは、改正後の出雲市住民基本台帳の一部の写しの閲覧に関する事務取扱要綱第8条第2項第1号の規定の適用については、個人番号カードとみなす。
附 則(平成28年3月31日告示第155号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月20日告示第147号)
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
様式第1号(第5条関係)
住民基本台帳の一部の写しの閲覧に関する申請書

様式第2号(第5条関係)
誓約書