○出雲市住民基本台帳統計資料交付取扱要綱
(平成17年出雲市告示第252号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、市が交付する住民基本台帳統計資料の写し(以下「写し」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(申請及び交付)
第2条 写しの申請受付及び交付は、本庁市民課又は行政センター市民サービス課(以下「市民課等」という。)において行うものとする。
2 写しの作成は、住民基本台帳統計資料の原本を、電子複写機で複写して行うものとする。
(費用負担)
第3条 写し作成に要する費用(以下「複写料」という。)は、申請者の負担とする。
(複写料の額)
第4条 複写料の額は、電子複写機による写し(日本工業規格A3判以内の大きさ)1枚につき10円とする。
(複写料の徴収)
第5条 複写料の徴収は、市民課等の職員が行うこととし、複写料の納付を受けたときは、出雲市会計規則(平成17年出雲市規則第40号)の規定により処理しなければならない。
(複写料の免除)
第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、複写料を免除することができる。
(1) 官公署が申請したとき。
(2) 公益上特に必要があると認めるとき。
(3) その他市長が特に必要があると認めるとき。
(郵便等による取扱い)
第7条 郵便等により写しの送付を求めようとする者は、当該送付に係る費用を負担しなければならない。
(その他)
第8条 この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年3月30日告示第138号)
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この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月31日告示第148号)
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この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月28日告示第150号)
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この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日告示第155号)
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この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月20日告示第147号)
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この要綱は、平成31年4月1日から施行する。