○出雲市住居表示に関する条例
(平成17年出雲市条例第86号) |
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(趣旨)
第1条 この条例は、住居表示に関する法律(昭和37年法律第119号)第4条及び第8条第2項の規定に基づき、住居表示の実施区域(以下「住居表示区域」という。)について、その実施期日以後の手続その他必要な事項を定めるとともに住居表示審議会の設置について定めるものとする。
(街区の区域等)
第2条 市長は、街区の区域を新たに画し、若しくはこれを廃止し、又は街区の区域若しくはその街区符号を変更するときは、その旨及び実施期日を告示するとともに関係人に通知しなければならない。
(住居番号)
第3条 住居表示区域において、市長が別に定める建物その他の工作物(以下「建物等」という。)を新築した者は、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。
2 前項に定める場合のほか、建物等の所有者、管理者又は占有者は、当該建物等に住居番号をつけ、又は従来の住居番号を変更し、若しくは廃止するように市長に申し出ることができる。
3 市長は、第1項の届出若しくは前項の申出があったとき、関係人若しくは関係行政機関の長から住居番号が実態に照応していない旨の通知があったとき、又は実態調査等により住居番号を付け、変更し、又は廃止する必要があるときは、直ちに必要な措置を講じなければならない。
4 市長は、前項の規定により住居番号を付け、変更し、又は廃止したときは、直ちに関係人に通知しなければならない。
(住居番号の表示)
第4条 建物等の所有者、管理者又は占有者は、別に定める場合のほか、次の各号に定めるところにより、それぞれ住居番号を通行人から見やすい場所に表示しておかなければならない。
(1) 当該建物等の主要な出入口が道路に接している場合は、当該出入口付近
(2) 当該建物等の主要な出入口が道路から離れている場合は、当該建物等から道路への主要な通路が道路に接する付近
2 前項の表示の様式は、市長が別に定める。
(住居表示審議会の設置)
第5条 市長の諮問に応じ、住居表示の実施に関する重要な事項について調査及び審議させるため、出雲市住居表示審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
(委員及び臨時委員)
第6条 審議会は、委員12人以内で組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱又は任命する。
(1) 市議会の議員
(2) 関係行政機関の職員
(3) 知識経験を有する者
(4) 市の職員
3 審議会に必要があるときは、臨時委員を置くことができる。
4 臨時委員は、関係人のうちから市長が委嘱又は任命する。
5 委員及び臨時委員は、非常勤とする。
(任期)
第7条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 臨時委員は、必要な調査及び審議が終了したときは、解任されたものとする。
(会長及び副会長)
第8条 審議会に、会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第9条 審議会の会議は会長が招集し、その議長となる。
2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ、開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 会議は、その議決により非公開とすることができる。
(委任)
第10条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の出雲市住居表示に関する条例(出雲市条例第1181号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。