○出雲市国民健康保険条例
(平成17年出雲市条例第87号) |
|
目次
第1章 出雲市が行う国民健康保険の事務(第1条)
第2章 国民健康保険運営協議会(第2条・第3条)
第3章 保険給付(第4条-第6条)
第4章 保健事業(第7条-第9条)
第5章 保険料(第10条-第37条)
第6章 罰則(第38条-第41条)
第7章 補則(第42条)
附則
第1章 出雲市が行う国民健康保険の事務
(出雲市が行う国民健康保険の事務)
第1条 出雲市(以下「市」という。)が行う国民健康保険の事務については、法令に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。
第2章 国民健康保険運営協議会
(国民健康保険運営協議会の委員の定数)
第2条 出雲市国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)の委員の定数は、次に定めるところによる。
(1) 被保険者を代表する委員 5人
(2) 保険医又は保険薬剤師を代表する委員 5人
(3) 公益を代表する委員 5人
(4) 被用者保険等保険者を代表する委員 3人
(規則への委任)
第3条 前条に定めるもののほか、協議会に関して必要な事項は、市長が規則で定める。
第3章 保険給付
(一部負担金)
第4条 保険医療機関又は保険薬局について療養の給付を受ける被保険者は、その給付を受ける際、次の区分に従い、当該給付に要する費用の額に当該各号に掲げる割合を乗じて得た額を、一部負担金として、当該保険医療機関又は保険薬局に支払わなければならない。
(1) 6歳に達する日以後の最初の3月31日の翌日以後であって70歳に達する日の属する月以前である場合 10分の3
(2) 6歳に達する日以後の最初の3月31日以前である場合 10分の2
(3) 70歳に達する日の属する月の翌月以後である場合(次号に掲げる場合を除く。) 10分の2
(4) 70歳に達する日の属する月の翌月以後である場合であって、当該療養の給付を受ける者の属する世帯に属する被保険者(70歳に達する日の属する月の翌月以後である場合に該当する者その他国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)附則第3条第1項に規定する者に限る。)について国民健康保険法施行令第27条の2第1項に規定するところにより算定した所得の額が同条第2項に規定する額以上であるとき 10分の3
(出産育児一時金)
第5条 被保険者が出産したときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主に対し、出産育児一時金として48万8千円を支給する。ただし、市長が健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条の規定を勘案し、必要があると認めるときは、規則で定めるところにより、これに1万6千円を上限として加算するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、出産育児一時金の支給は、同一の出産につき、健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)の規定によって、これに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。
(葬祭費)
第6条 被保険者が死亡したときは、その者の葬祭を行う者に対し、葬祭費として3万円を支給する。
2 前項の規定にかかわらず、葬祭費の支給は、同一の死亡につき、健康保険法、船員保険法、国家公務員共済組合法(他の法律において準用し、又は例による場合を含む。)、地方公務員等共済組合法又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「高齢者医療確保法」という。)の規定によって、これに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。
第4章 保健事業
(保健事業)
第7条 市は、被保険者の健康の保持増進のために特定健康診査等を行うほか、これらの事業以外の次に掲げる事業を行う。
(1) 健康教育
(2) 健康相談
(3) 健康診査
(4) 生活習慣病その他の疾病の予防
(5) 健康づくり運動
(6) 栄養改善
(7) 母子保健
(8) その他被保険者の健康の保持増進又は保険給付のために必要な事業
2 市は、被保険者の療養環境の向上又は保険給付のために次に掲げる事業を行う。
(1) 診療所の設置
(2) その他被保険者の療養環境の向上又は保険給付のために必要な事業
第8条 前条に定めるもののほか、保健事業に関して必要な事項は、市長が別に定める。
第9条 被保険者でない者に第7条の保健事業を利用させる場合における利用料については、別に定める。
[第7条]
第5章 保険料
(保険料の賦課)
第10条 保険料は、被保険者の属する世帯の世帯主(以下「世帯主」という。)から徴収する。
(保険料の賦課額)
第11条 保険料の賦課額は、世帯主の世帯に属する被保険者につき算定した基礎賦課額(国民健康保険法施行令第29条の7第1項第1号に規定する基礎賦課額をいう。以下同じ。)及び後期高齢者支援金等賦課額(国民健康保険法施行令第29条の7第1項第2号に規定する後期高齢者支援金等賦課額をいう。以下同じ。)並びに介護納付金賦課被保険者(国民健康保険法施行令第29条の7第1項第3号に規定する介護納付金賦課被保険者をいう。以下同じ。)につき算定した介護納付金賦課額(国民健康保険法施行令第29条の7第1項第3号に規定する介護納付金賦課額をいう。以下同じ。)の合算額とする。
(被保険者に係る基礎賦課総額)
第12条 保険料の賦課額のうち被保険者に係る基礎賦課額(第30条、第30条の3及び第30条の4の規定により基礎賦課額を減額するものとした場合にあっては、その減額することとなる額を含む。)の総額(以下「基礎賦課総額」という。)は、第1号に掲げる額の見込額から第2号に掲げる額の見込額を控除した額を基準として算定した額とする。
(1) 当該年度における次に掲げる額の合算額
ア 療養の給付に要する費用の額から当該給付に係る一部負担金に相当する額を控除した額並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要する費用の額
イ 国民健康保険事業費納付金(国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)附則第7条の規定により読み替えられた法第75条の7第1項の国民健康保険事業費納付金をいう。以下この条において同じ。)の納付に要する費用(県が行う国民健康保険の被保険者に係るものに限り、県の国民健康保険に関する特別会計において負担する高齢者医療確保法の規定による後期高齢者支援金等(以下「後期高齢者支援金等」という。)及び介護保険法(平成9年法律第123号)の規定による納付金(以下「介護納付金」という。)の納付に要する費用に充てる部分を除く。)の額
ウ 法第81条の2第5項の財政安定化基金拠出金の納付に要する費用の額
エ 法第81条の2第10項第2号に規定する財政安定化基金事業借入金の償還に要する費用の額
オ 保健事業に要する費用の額
カ その他国民健康保険事業に要する費用(国民健康保険の事務の執行に要する費用を除く。)の額(県が行う国民健康保険の被保険者に係る国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用(県の国民健康保険に関する特別会計において負担する後期高齢者支援金等及び介護納付金の納付に要する費用に充てる部分に限る。)の額を除く。)
(2) 当該年度における次に掲げる額の合算額
ア 法第74条の規定による補助金の額
イ 法附則第7条の規定により読み替えられた法第75条の規定により交付を受ける補助金(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用(県の国民健康保険に関する特別会計において負担する後期高齢者支援金等及び介護納付金の納付に要する費用に充てる部分に限る。以下このイにおいて同じ。)に係るものを除く。)及び同条の規定により貸し付けられる貸付金(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に係るものを除く。)の額
ウ 法第75条の2第1項の国民健康保険保険給付費等交付金の額
エ その他国民健康保険事業に要する費用(国民健康保険の事務の執行に要する費用を除く。)のための収入(法第72条の3第1項、第72条の3の2第1項及び第72条の3の3第1項の規定による繰入金を除く。)の額
(被保険者に係る基礎賦課額)
第13条 保険料の賦課額のうち被保険者に係る基礎賦課額は、当該世帯に属する被保険者につき算定した所得割額及び被保険者均等割額の合算額の総額並びに当該世帯につき算定した世帯別平等割額の合計額とする。
(被保険者に係る基礎賦課額の所得割額の算定)
第14条 前条の所得割額は、被保険者に係る賦課期日の属する年の前年の所得に係る地方税法(昭和25年法律第226号)第314条の2第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額(同法附則第33条の2第5項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額(同法附則第35条の2の6第8項又は第11項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、同法附則第33条の3第5項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、同法附則第34条第4項に規定する長期譲渡所得の金額(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項、第35条の2第1項、第35条の3第1項又は第36条の規定の適用がある場合には、これらの規定の適用により同法第31条第1項に規定する長期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額)、地方税法附則第35条第5項に規定する短期譲渡所得の金額(租税特別措置法第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項又は第36条の規定の適用がある場合には、これらの規定の適用により同法第32条第1項に規定する短期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額)、地方税法附則第35条の2第5項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額(同法附則第35条の3第15項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、同法附則第35条の2の2第5項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額(同法附則第35条の2の6第11項又は第35条の3第13項若しくは第15項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、同法附則第35条の4第4項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額(同法附則第35条の4の2第7項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和37年法律第144号)第8条第2項(同法第12条第5項及び第16条第2項において準用する場合を含む。第22条第1項第1号において同じ。)に規定する特例適用利子等の額、同法第8条第4項(同法第12条第6項及び第16条第3項において準用する場合を含む。同号において同じ。)に規定する特例適用配当等の額、租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和44年法律第46号。第30条において「租税条約等実施特例法」という。)第3条の2の2第10項に規定する条約適用利子等の額及び同条第12項に規定する条約適用配当等の額をいう。以下この条において同じ。)の合計額から地方税法第314条の2第2項の規定による控除をした後の総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額の合計額(以下「基礎控除後の総所得金額等」という。)に、次条の所得割の保険料率を乗じて算定する。
2 前項の場合における地方税法第314条の2第1項に規定する総所得金額若しくは山林所得金額又は他の所得と区分して計算される所得の金額を算定する場合においては、同法第313条第9項中雑損失に係る部分の規定を適用しないものとする。
(被保険者に係る基礎賦課額の保険料率)
第15条 被保険者に係る基礎賦課額の保険料率は、次のとおりとする。
(1) 所得割 基礎賦課総額の100分の50に相当する額を基礎控除後の総所得金額等(国民健康保険法施行令第29条の7第2項第4号ただし書に規定する場合にあっては、国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号)第32条の9に規定する方法により補正された後の金額とする。)の総額で除して得た数
(2) 被保険者均等割 基礎賦課総額の100分の35に相当する額を当該年度の前年度及びその直前の2か年度の各年度における被保険者の数等を勘案して算定した数で除して得た額
(3) 世帯別平等割 アからウまでに掲げる世帯の区分に応じ、それぞれアからウまでに定める額
ア イ又はウに掲げる世帯以外の世帯 基礎賦課総額の100分の15に相当する額を当該年度の前年度及びその直前の2か年度の各年度における被保険者の属する世帯の数等を勘案して算定した数から特定同一世帯所属者(法第6条第8号に該当したことにより被保険者の資格を喪失した者であって、当該資格を喪失した日の前日以後継続して同一の世帯に属する者をいう。以下同じ。)と同一の世帯に属する被保険者が属する世帯であって同日の属する月(以下「特定月」という。)以後5年を経過する月までの間にあるもの(当該世帯に他の被保険者がいない場合に限る。以下「特定世帯」という。)の数に2分の1を乗じて得た数と特定同一世帯所属者と同一の世帯に属する被保険者が属する世帯であって特定月以後5年を経過する月の翌月から特定月以後8年を経過する月までの間にあるもの(当該世帯に他の被保険者がいない場合に限る。以下「特定継続世帯」という。)の数に4分の1を乗じて得た数の合計数を控除した数で除して得た額
イ 特定世帯 アに定める額に2分の1を乗じて得た額
ウ 特定継続世帯 アに定める額に4分の3を乗じて得た額
2 前項に規定する保険料率を決定する場合において、小数点以下第4位未満の端数又は1円未満の端数があるときは、これを切り上げるものとする。
3 市長は、第1項に規定する保険料率を決定したときは、速やかに告示しなければならない。
(基礎賦課限度額)
第16条 第13条の基礎賦課額は、66万円を超えることができない。
[第13条]
(後期高齢者支援金等賦課総額)
第17条 保険料の賦課額のうち後期高齢者支援金等賦課額(第30条、第30条の3及び第30条の4の規定により後期高齢者支援金等賦課額を減額するものとした場合にあっては、その減額することになる額を含む。)の総額(以下「後期高齢者支援金等賦課総額」という。)は、第1号に掲げる額の見込額から第2号に掲げる額の見込額を控除した額を基準として算定した額とする。
(1) 当該年度における国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用(県の国民健康保険に関する特別会計において負担する後期高齢者支援金等の納付に要する費用に係る部分であって、県が行う国民健康保険の被保険者に係るものに限る。次号において同じ。)の額
(2) 当該年度における次に掲げる額の合算額
ア 法附則第7条の規定により読み替えられた法第75条の規定により交付を受ける補助金(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に係るものに限る。)及び同条の規定により貸し付けられる貸付金(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に係るものに限る。)の額
イ その他国民健康保険事業に要する費用(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に限る。)のための収入(法第72条の3第1項、第72条の3の2第1項及び第72条の3の3第1項の規定による繰入金を除く。)の額
(後期高齢者支援金等賦課額)
第18条 保険料の賦課額のうち後期高齢者支援金等賦課額は、当該世帯に属する被保険者につき算定した所得割額及び被保険者均等割額の合算額の総額並びに当該世帯につき算定した世帯別平等割額の合計額とする。
(後期高齢者支援金等賦課額の所得割額の算定)
第19条 前条の所得割額は、被保険者に係る賦課期日の属する年の前年の所得に係る基礎控除後の総所得金額等に、次条の所得割の保険料率を乗じて算定する。
(後期高齢者支援金等賦課額の保険料率)
第20条 被保険者に係る後期高齢者支援金等賦課額の保険料率は、次のとおりとする。
(1) 所得割 後期高齢者支援金等賦課総額の100分の50に相当する額を被保険者に係る基礎控除後の総所得金額等(国民健康保険法施行令第29条の7第3項第4号ただし書に規定する場合にあっては、国民健康保険法施行規則第32条の9の2に規定する方法により補正された後の金額とする。)の総額で除して得た数
(2) 被保険者均等割 後期高齢者支援金等賦課総額の100分の35に相当する額を当該年度の前年度及びその直前の2か年度の各年度における被保険者の数等を勘案して算定した数で除して得た額
(3) 世帯別平等割 アからウまでに掲げる世帯の区分に応じ、それぞれアからウまでに定める額
ア イ又はウに掲げる世帯以外の世帯 後期高齢者支援金等賦課総額の100分の15に相当する額を当該年度の前年度及びその直前の2か年度の各年度における被保険者の属する世帯の数等を勘案して算定した数から特定世帯の数に2分の1を乗じて得た数と特定継続世帯の数に4分の1を乗じて得た数の合計数を控除した数で除して得た額
イ 特定世帯 アに定める額に2分の1を乗じて得た額
ウ 特定継続世帯 アに定める額に4分の3を乗じて得た額
2 前項に規定する保険料率を決定する場合において、小数点以下第4位未満の端数又は1円未満の端数があるときは、これを切り上げるものとする。
3 市長は、第1項に規定する保険料率を決定したときは、速やかに告示しなければならない。
(後期高齢者支援金等賦課限度額)
第21条 第18条の賦課額は、26万円を超えることができない。
[第18条]
(介護納付金賦課総額)
第22条 保険料の賦課額のうち介護納付金賦課額(第30条及び第30条の4の規定により介護納付金賦課額を減額するものとした場合にあっては、その減額することになる額を含む。)の総額(以下「介護納付金賦課総額」という。)は、第1号に掲げる額の見込額から第2号に掲げる額の見込額を控除した額を基準として算定した額とする。
(1) 当該年度における国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用(県の国民健康保険に関する特別会計において負担する介護納付金の納付に要する費用に充てる部分に限る。次号において同じ。)の額
(2) 当該年度における次に掲げる額の合算額
ア 法附則第7条の規定により読み替えられた法第75条の規定により交付を受ける補助金(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に係るものに限る。)及び同条の規定により貸し付けられる貸付金(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に係るものに限る。)の額
イ その他国民健康保険事業に要する費用(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に限る。)のための収入(法第72条の3第1項及び第72条の3の3第1項の規定による繰入金を除く。)の額
(介護納付金賦課額)
第23条 保険料の賦課額のうち介護納付金賦課額は、当該世帯に属する介護納付金賦課被保険者につき算定した所得割額及び被保険者均等割額の合算額の総額並びに当該世帯につき算定した世帯別平等割額の合計額とする。
(介護納付金賦課額の所得割額の算定)
第24条 前条の所得割額は、介護納付金賦課被保険者に係る賦課期日の属する年の前年の所得に係る基礎控除後の総所得金額等に、次条の所得割の保険料率を乗じて算定する。
(介護納付金賦課額の保険料率)
第25条 介護納付金賦課被保険者に係る介護納付金賦課額の保険料率は、次のとおりとする。
(1) 所得割 介護納付金賦課総額の100分の50に相当する額を介護納付金賦課被保険者に係る基礎控除後の総所得金額等(国民健康保険法施行令第29条の7第4項第4号ただし書に規定する場合にあっては、国民健康保険法施行規則第32条の10に規定する方法により補正された後の金額とする。)の総額で除して得た数
(2) 被保険者均等割 介護納付金賦課総額の100分の35に相当する額を当該年度の前年度及びその直前の2か年度の各年度における介護納付金賦課被保険者の数等を勘案して算定した数で除して得た額
(3) 世帯別平等割 介護納付金賦課総額の100分の15に相当する額を当該年度の前年度及びその直前の2か年度の各年度における介護納付金賦課被保険者の属する世帯の数等を勘案して算定した数で除して得た額
2 前項に規定する保険料率を決定する場合において、小数点以下第4位未満の端数又は1円未満の端数があるときは、これを切り上げるものとする。
3 市長は、第1項に規定する保険料率を決定したときは、速やかに告示しなければならない。
(介護納付金賦課限度額)
第26条 第23条の賦課額は、17万円を超えることができない。
[第23条]
(賦課期日)
第27条 保険料の賦課期日は、毎年4月1日とする。
(普通徴収に係る保険料の納期)
第28条 普通徴収の方法によって徴収する保険料の納期は、次のとおりとする。
第1期 7月16日から同月31日まで |
第2期 8月16日から同月31日まで |
第3期 9月16日から同月30日まで |
第4期 10月16日から同月31日まで |
第5期 11月16日から同月30日まで |
第6期 12月16日から同月27日まで |
第7期 1月16日から同月31日まで |
第8期 2月16日から同月末日まで |
第9期 3月16日から同月31日まで |
2 市長は、特別の事情がある場合において、前項の納期により難いと認められるときは、同項の規定にかかわらず別に納期を定めることができる。
3 第1項の各納期の納付額は、保険料の賦課額を同項の納期の数で除して得た額とする。
4 前項の規定にかかわらず、同項の規定によって算出した各納期の納付額に10円未満の端数が生じたときは、その端数金額は、すべて最初の納付額に合算するものとする。
5 次条の規定により保険料額の算定を行ったときは、納期を定め、これを通知しなければならない。
(賦課期日後において納付義務の発生、消滅又は被保険者数の異動等があった場合)
第29条 保険料の賦課期日後に納付義務が発生した場合又は1世帯に属する被保険者数が増加若しくは減少し、1世帯に属する被保険者が介護納付金賦課被保険者となった若しくは介護納付金賦課被保険者でなくなった、若しくは国民健康保険法施行令第29条の7の2第2項に規定する特例対象被保険者等(以下「特例対象被保険者等」という。)となった場合における当該納付義務者に係る第13条若しくは第18条の額(被保険者数が増加若しくは減少した場合(特定同一世帯所属者に該当することにより被保険者数が減少した場合を除く。)又は特例対象被保険者等となった場合における当該納付義務者に係る世帯別平等割額を除く。)若しくは第23条の額又は次条第1項各号(同条第4項又は第5項の規定により読み替えて準用する場合を含む。次項において同じ。)に定める額、第30条の3第1項(同条第3項の規定により読み替えて準用する場合を含む。次項において同じ。)に定める第15条の基礎賦課額の被保険者均等割の保険料率にそれぞれ10分の5を乗じて得た額、第30条の3第4項第1号(同条第6項の規定により読み替えて準用する場合を含む。次項において同じ。)に定める額、第30条の4第1項各号(同条第3項又は第4項の規定により読み替えて準用する場合を含む。次項において同じ。)に定める額若しくは同条第5項各号(同条第7項又は第8項の規定により読み替えて準用する場合を含む。次項において同じ。)に定める額の算定は、それぞれ、その納付義務が発生し、又は被保険者数が増加若しくは減少した日(法第6条第1号から第8号までの規定のいずれかに該当したことにより被保険者数が減少した場合においては、その減少した日が月の初日であるときに限り、その前日とする。)、1世帯に属する被保険者が介護納付金賦課被保険者となった若しくは介護納付金賦課被保険者でなくなった日若しくは特例対象被保険者等となった日の属する月から、月割をもって行う。
2 保険料の賦課期日後に納付義務が消滅した場合における当該納付義務者に係る第13条若しくは第18条の額若しくは第23条の額又は次条第1項各号に定める額、第30条の3第1項に定める第15条の基礎賦課額の被保険者均等割の保険料率にそれぞれ10分の5を乗じて得た額、第30条の3第4項第1号に定める額、第30条の4第1項各号に定める額若しくは同条第5項各号に定める額の算定は、その納付義務が消滅した日(法第6条第1号から第8号までの規定のいずれかに該当したことにより納付義務が消滅した場合においては、その消滅した日が月の初日であるときに限り、その前日とする。)の属する月の前月まで、月割をもって行う。
(低所得者の保険料の減額)
第30条 次の各号に該当する納付義務者に対して課する保険料の賦課額のうち基礎賦課額は、第13条の基礎賦課額から、それぞれ、当該各号に定める額を減額して得た額(当該減額して得た額が66万円を超える場合には、66万円)とする。
[第13条]
(1) 世帯主、当該年度の保険料賦課期日(賦課期日後に保険料の納付義務が発生した場合にはその発生した日とする。)現在においてその世帯に属する被保険者及び特定同一世帯所属者につき算定した地方税法第314条の2第1項に規定する総所得金額(青色専従者給与額又は事業専従者控除額については、同法第313条第3項、第4項又は第5項の規定を適用せず、所得税法(昭和40年法律第33号)第57条第1項、第3項又は第4項の規定の例によらないものとし、山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額(地方税法附則第33条の2第5項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額(同法附則第35条の2の6第8項又は第11項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、同法附則第33条の3第5項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、同法附則第34条第4項に規定する長期譲渡所得の金額、同法附則第35条第5項に規定する短期譲渡所得の金額、同法附則第35条の2第5項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額(同法附則第35条の3第15項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、同法附則第35条の2の2第5項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額(同法附則第35条の2の6第11項又は第35条の3第13項若しくは第15項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、同法附則第35条の4第4項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額(同法附則第35条の4の2第7項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第8条第2項に規定する特例適用利子等の額、同法第8条第4項に規定する特例適用配当等の額、租税条約等実施特例法第3条の2の2第10項に規定する条約適用利子等の額及び同条第12項に規定する条約適用配当等の額をいう。以下この項において同じ。)の算定についても同様とする。以下同じ。)及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額の合算額が、地方税法第314条の2第2項第1号に定める金額(世帯主並びに当該世帯主の世帯に属する被保険者及び特定同一世帯所属者(次号及び第3号において「世帯主等」という。)のうち給与所得を有する者(前年中に同条第1項に規定する総所得金額に係る所得税法第28条第1項に規定する給与所得について同条第3項に規定する給与所得控除額の控除を受けた者(同条第1項に規定する給与等の収入金額が550,000円を超える者に限る。)をいう。以下この号において同じ。)の数及び公的年金等に係る所得を有する者(前年中に地方税法第314条の2第1項に規定する総所得金額に係る所得税法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得について同条第4項に規定する公的年金等控除額の控除を受けた者(年齢65歳未満の者にあっては当該公的年金等の収入金額が600,000円を超える者に限り、年齢65歳以上の者にあっては当該公的年金等の収入金額が1,100,000円を超える者に限る。)をいい、給与所得を有する者を除く。)の数の合計数(次号及び第3号において「給与所得者等の数」という。)が2以上の場合にあっては、地方税法第314条の2第2項第1号に定める金額に当該給与所得者等の数から1を減じた数に100,000円を乗じて得た金額を加えた金額)を超えない世帯に係る保険料の納付義務者 アに掲げる額に当該世帯に属する被保険者のうち当該年度分の基礎賦課額の被保険者均等割額の算定の対象とされるものの数を乗じて得た額とイに掲げる額とを合算した額
ア 当該年度分の基礎賦課額の被保険者均等割の保険料率に10分の7を乗じて得た額
イ 当該年度分の基礎賦課額の世帯別平等割の保険料率に10分の7を乗じて得た額
(2) 前号に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額の合算額が、地方税法第314条の2第2項第1号に定める金額(世帯主等のうち給与所得者等の数が2以上の場合にあっては、同号に定める金額に当該給与所得者等の数から1を減じた数に100,000円を乗じて得た金額を加えた金額)に305,000円に当該年度の保険料賦課期日(賦課期日後に保険料の納付義務が発生した場合にはその発生した日とする。)現在において当該世帯に属する被保険者の数と特定同一世帯所属者の数の合計数を乗じて得た額を加算した金額を超えない世帯に係る保険料の納付義務者であって前号に該当する者以外の者 アに掲げる額に当該世帯に属する被保険者のうち当該年度分の基礎賦課額の被保険者均等割額の算定の対象とされるものの数を乗じて得た額とイに掲げる額とを合算した額
ア 当該年度分の基礎賦課額の被保険者均等割の保険料率に10分の5を乗じて得た額
イ 当該年度分の基礎賦課額の世帯別平等割の保険料率に10分の5を乗じて得た額
(3) 第1号に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額の合算額が、地方税法第314条の2第2項第1号に定める金額(世帯主等のうち給与所得者等の数が2以上の場合にあっては、同号に定める金額に当該給与所得者等の数から1を減じた数に100,000円を乗じて得た金額を加えた金額)に560,000円に当該年度の保険料賦課期日(賦課期日後に保険料の納付義務が発生した場合にはその発生した日とする。)現在において当該世帯に属する被保険者の数と特定同一世帯所属者の数の合計数を乗じて得た額を加算した金額を超えない世帯に係る保険料の納付義務者であって前2号に該当する者以外の者 アに掲げる額に当該世帯に属する被保険者のうち当該年度分の基礎賦課額の被保険者均等割額の算定の対象とされるものの数を乗じて得た額とイに掲げる額とを合算した額
ア 当該年度分の基礎賦課額の被保険者均等割の保険料率に10分の2を乗じて得た額
イ 当該年度分の基礎賦課額の世帯別平等割の保険料率に10分の2を乗じて得た額
2 市長は、当該納付義務者又はその世帯に属する被保険者の前年からの所得の状況の著しい変化その他の事情により前項第3号の規定による保険料の減額が適当でないと認める場合には、当該減額を行わないものとする。
3 第15条第2項及び第3項の規定は、第1項各号のア及びイに規定する額の決定について準用する。この場合において、第15条第2項及び第3項の規定中「保険料率」とあるのは、「額」と読み替えるものとする。
4 前3項の規定は、後期高齢者支援金等賦課額の減額について準用する。この場合において、第1項中「基礎賦課額」とあるのは「後期高齢者支援金賦課額」と、「第13条」とあるのは「第18条」と、「66万円」とあるのは「26万円」と、第2項中「前項第3号」とあるのは「前項第3号(第4項において読み替える場合を含む。)」と、前項中「第15条」とあるのは「第20条」と読み替えるものとする。
5 第1項から第3項までの規定は、介護納付金賦課額の減額について準用する。この場合において、第1項中「基礎賦課額」とあるのは「介護納付金賦課額」と、「第13条」とあるのは「第23条」と、「66万円」とあるのは「17万円」と、第2項中「前項第3号」とあるのは「前項第3号(第5項において読み替える場合を含む。)」と、第3項中「第15条」とあるのは「第25条」と読み替えるものとする。
(特例対象被保険者等の特例)
第30条の2 世帯主又は当該世帯に属する被保険者若しくは特定同一世帯所属者が特例対象被保険者等である場合における第14条第1項及び前条第1項の規定の適用については、第14条第1項中「規定する総所得金額」とあるのは「規定する総所得金額(特例対象被保険者等の総所得金額に所得税法第28条第1項に規定する給与所得が含まれている場合においては、当該給与所得については、同条第2項の規定によって計算した金額の100分の30に相当する金額によるものとする。第2項において同じ。)」と、「所得の金額(同法」とあるのは「所得の金額(地方税法」と、前条第1項第1号中「総所得金額(」とあるのは「総所得金額(特例対象被保険者等の総所得金額に所得税法第28条第1項に規定する給与所得が含まれている場合においては、当該給与所得については、同条第2項の規定によって計算した金額の100分の30に相当する金額によるものとする。」と、「ついては、同法」とあるのは「ついては、地方税法」とする。
(未就学児の被保険者均等割額の減額)
第30条の3 当該年度において、その世帯に6歳に達する日以後の最初の3月31日以前である被保険者(以下「未就学児」という。)がある場合における当該被保険者に係る当該年度分の基礎賦課額の被保険者均等割額は、第15条の基礎賦課額の被保険者均等割の保険料率から、当該保険料率に、それぞれ、10分の5を乗じて得た額(第15条第2項の規定により端数の切上げを行った後の額とする。)を控除して得た額とする(第4項に掲げる場合を除く。)。
[第15条]
2 第15条第3項の規定は、前項に規定する額の決定について準用する。この場合において、第15条第3項中「保険料率」とあるのは、「額」と読み替えるものとする。
3 前2項の規定は、後期高齢者支援金等賦課額の減額について準用する。この場合において、第1項中「基礎賦課額」とあるのは「後期高齢者支援金等賦課額」と、「第15条の」とあるのは「第20条の」と、「第15条第2項」とあるのは「第20条第2項」と、前項中「第15条第3項」とあるのは「第20条第3項」と読み替えるものとする。
4 当該年度において、第30条に規定する基準に従い保険料を減額するものとした納付義務者の世帯に未就学児がある場合における当該未就学児に係る当該年度分の基礎賦課額の被保険者均等割額は、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除して得た額とする。
[第30条]
(1) 第15条の基礎賦課額の被保険者均等割の保険料率から、当該保険料率に第30条第1項各号に規定する場合に応じてそれぞれ同項各号アに掲げる割合を乗じて得た額(第15条第2項の規定により端数の切上げを行った後の額とする。)を控除して得た額
(2) 前号に掲げる額に、それぞれ、10分の5を乗じて得た額(第15条第2項の規定により端数の切上げを行った後の額とする。)
5 第15条第3項の規定は、前項に規定する額の決定について準用する。この場合において、第15条第3項中「保険料率」とあるのは、「額」と読み替えるものとする。
6 前2項の規定は、後期高齢者支援金等賦課額の減額について準用する。この場合において、第4項中「基礎賦課額」とあるのは「後期高齢者支援金等賦課額」と、「第15条の」とあるのは「第20条の」と、「第15条第2項」とあるのは「第20条第2項」と、前項中「第15条第3項」とあるのは「第20条第3項」と読み替えるものとする。
(出産被保険者の保険料の減額)
第30条の4 当該年度において、世帯に出産被保険者(国民健康保険法施行令第29条の7第5項第8号に規定する出産被保険者をいう。以下同じ。)がある場合における当該世帯の納付義務者に対して課する保険料の賦課額のうち基礎賦課額は、第13条の基礎賦課額から、次の各号に定めるところにより算定した額の合算額を減額して得た額(当該減額して得た額が66万円を超える場合には、66万円)とする(第5項に掲げる場合を除く。)。
[第13条]
(1) 当該出産被保険者に係る基礎控除後の総所得金額等に当該年度分の基礎賦課額の所得割の保険料率を乗じて得た額に12分の1を乗じて得た額に、当該出産被保険者の出産の予定日(国民健康保険法施行規則第32条の10の2で定める場合には、出産の日。第36条の3第1項及び第2項において同じ。)の属する月(以下この号において「出産予定月」という。)の前月(多胎妊娠の場合には、3月前)から出産予定月の翌々月までの期間(以下「産前産後期間」という。)のうち当該年度に属する月数を乗じて得た額
(2) 当該年度分の基礎賦課額の被保険者均等割の保険料率に12分の1を乗じて得た額に、当該出産被保険者の産前産後期間のうち当該年度に属する月数を乗じて得た額
2 第15条第2項の規定は、前項各号に定めるところにより算定した額の決定について準用する。この場合において、第15条第2項中「保険料率」とあるのは、「額」と読み替えるものとする。
3 前2項の規定は、後期高齢者支援金等賦課額の減額について準用する。この場合において、第1項中「基礎賦課額」とあるのは「後期高齢者支援金等賦課額」と、「第13条」とあるのは「第18条」と、「66万円」とあるのは「26万円」と、前項中「第15条第2項」とあるのは「第20条第2項」と読み替えるものとする。
4 第1項及び第2項の規定は、介護納付金賦課額の減額について準用する。この場合において、第1項中「規定する出産被保険者をいう。以下同じ。」とあるのは「規定する出産被保険者(介護納付金賦課被保険者である者に限る。)をいう。以下この項において同じ。」と、「基礎賦課額」とあるのは「介護納付金賦課額」と、「第13条」とあるのは「第23条」と、「66万円」とあるのは「17万円」と、第2項中「第15条第2項」とあるのは「第25条第2項」と読み替えるものとする。
5 当該年度において、第30条に規定する基準に従い保険料を減額するものとした納付義務者の世帯に出産被保険者がある場合における当該世帯の納付義務者に対して課する保険料の賦課額のうち基礎賦課額は、当該減額後の第13条の基礎賦課額から、次の各号に定めるところにより算出した額の合算額を減額して得た額(当該減額して得た額が66万円を超える場合には、66万円)とする。
(1) 当該出産被保険者に係る基礎控除後の総所得金額等に当該年度分の基礎賦課額の所得割の保険料率を乗じて得た額に12分の1を乗じて得た額に、当該出産被保険者の産前産後期間のうち当該年度に属する月数を乗じて得た額
(2) 当該年度分の基礎賦課額の被保険者均等割の保険料率から、当該保険料率に第30条第1項各号に規定する納付義務者の区分に応じてそれぞれ当該各号アに掲げる割合を乗じて得た額を控除して得た額に12分の1を乗じて得た額に、当該出産被保険者の産前産後期間のうち当該年度に属する月数を乗じて得た額
6 第15条第2項の規定は、前項各号に定めるところにより算定した額の決定について準用する。この場合において、第15条第2項中「保険料率」とあるのは、「額」と読み替えるものとする。
7 前2項の規定は、後期高齢者支援金等賦課額の減額について準用する。この場合において、第5項中「基礎賦課額」とあるのは「後期高齢者支援金等賦課額」と、「第13条」とあるのは「第18条」と、「66万円」とあるのは「26万円」と、前項中「第15条第2項」とあるのは「第20条第2項」と読み替えるものとする。
8 第5項及び第6項の規定は、介護納付金賦課額の減額について準用する。この場合において、第5項中「出産被保険者」とあるのは「出産被保険者(介護納付金賦課被保険者である者に限る。以下この項において同じ。)」と、「基礎賦課額」とあるのは「介護納付金賦課額」と、「第13条」とあるのは「第23条」と、「66万円」とあるのは「17万円」と、第6項中「第15条第2項」とあるのは「第25条第2項」と読み替えるものとする。
(保険料の額の通知)
第31条 保険料の額が定まったときは、市長は、速やかにこれを世帯主に通知しなければならない。その額に変更があったときも、同様とする。
(督促)
第32条 市長は、納期限を過ぎて、保険料を納付しない者があるときは、納期限後20日以内に督促状を発しなければならない。ただし、繰上徴収をする場合においては、この限りでない。
2 前項の規定により督促状を発したときは、督促状1通について100円の督促手数料を徴収する。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めた場合は、この限りでない。
(延滞金)
第33条 保険料の納付義務者は、納期限後にその保険料を納付する場合においては、当該納付金額に、その納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年14.6パーセント(当該納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。
2 前項の規定により延滞金額を算定する場合において、その基礎となる納付金額に1,000円未満の端数があるとき、又はその納付金額が2,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額は、これを切り捨てるものとする。
3 延滞金額に100円未満の端数が生じるとき、又はその延滞金額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額は、これを切り捨てるものとする。
4 第1項に規定する年当たりの割合は、閏(じゆん)年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。
5 市長は、第1項の納付義務者(第35条の規定により徴収猶予を認められた者を含む。)が納期限までに納付しなかったことについて、やむを得ない事由があると認める場合においては、延滞金を減額し、又は免除することができる。
(還付加算金)
第34条 市長は、過誤納金を還付し、又はこれを未納に係る徴収金に充当するときは、その過誤納金が納付された日の翌日から還付を決定した日又は充当を決定した日までの期間に応じ、当該金額につき年7.3パーセントの割合をもって計算した額に相当する金額を、その還付又は充当すべき金額に加算するものとする。
2 前条第2項から第4項までの規定は、還付加算金について準用する。この場合において、「延滞金額」とあるのは「還付加算金」と、「納付金額」とあるのは「過誤納金額」と読み替えるものとする。
(徴収猶予)
第35条 市長は、保険料の納付義務者が次の各号のいずれかに該当することによりその納付すべき保険料の全部又は一部を一時に納付することができないと認める場合においては、その申請によって、その納付することができないと認められる金額を限度として、1年以内の期間を限って徴収猶予することができる。
(1) 納付義務者がその資産について、震災、風水害、落雷、火災若しくはこれに類する災害を受け、又はその資産を盗まれたとき。
(2) 納付義務者がその事業又は業務を廃止し、又は休止したとき。
(3) 納付義務者がその事業又は業務について甚大な損害を受けたとき。
(4) 前3号に掲げる理由に類する理由があったとき。
2 前項の申請をする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に徴収猶予を必要とする理由を証明すべき書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(1) 氏名及び住所
(2) 納期限及び保険料の額
(3) 徴収猶予を必要とする理由
(保険料の減免)
第36条 市長は、次の各号のいずれかに該当する世帯と認めるときは、当該世帯の保険料を減額し、又は免除することができる。
(1) 災害その他特別な事情により生活が著しく困難となった世帯又はこれに準ずると認められる世帯
(2) 被保険者のうち次のア、イ及びウのいずれにも該当する者(ただし、被保険者の資格を取得した日の属する月の翌月以後2年間を経過する月までの間であるものに限る。以下「旧被扶養者」という。)がいる世帯
ア 被保険者の資格を取得した日に65歳以上である者
イ 被保険者の資格を取得した日の前日に被用者保険の被扶養者であった者
ウ 被保険者の資格を取得した日の前日に扶養関係にあった被用者保険の被保険者本人が、その翌日に後期高齢者医療被保険者となった場合における当該被保険者
2 前項第2号に該当する場合の保険料の減額又は免除(以下「減免」という。)の額は、次のとおりとする。
(1) 所得割額 旧被扶養者に係る所得割額に10分の10を乗じて得た額
(2) 被保険者均等割額 旧被扶養者に係る被保険者均等割額に10分の5を乗じて得た額
(3) 世帯別平等割額 旧被扶養者のみで構成される世帯の世帯別平等割額に10分の5を乗じて得た額
3 第1項の規定によって保険料の減免を受けようとする者は、普通徴収の方法により保険料を徴収されている者については納期限前7日までに、特別徴収の方法により保険料を徴収されている者については特別徴収対象年金給付の直近の支払日の7日前までに、次に掲げる事項を記載した申請書に減免を受けようとする理由を証明する書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(1) 氏名及び住所
(2) 納期限及び保険料の額
(3) 減免を受けようとする理由
4 第1項の規定により保険料の減免を受けた者は、その理由が消滅した場合においては、直ちにその旨を市長に申告しなければならない。
(特例対象被保険者等に係る届出)
第36条の2 特例対象被保険者等の属する世帯の世帯主は、次に掲げる事項を記載した届書を市長に提出しなければならない。
(1) 氏名及び住所
(2) 特例対象被保険者等の氏名
(3) 離職年月日
(4) 離職理由
2 前項の届出に当たり、特例対象被保険者等の雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号)第17条の2第1項第1号に規定する雇用保険受給資格者証又は同令第19条第3項に規定する雇用保険受給資格通知の提示を求められた場合においては、これを提示しなければならない。
(出産被保険者に関する届出)
第36条の3 出産被保険者の属する世帯の世帯主は、次に掲げる事項を記載した届書を市長に提出しなければならない。
(1) 世帯主の氏名、住所、生年月日及び個人番号
(2) 出産被保険者の氏名、住所、生年月日及び個人番号
(3) 出産の予定日
(4) 単胎妊娠又は多胎妊娠の別
2 前項の届書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
(1) 出産の予定日を明らかにすることができる書類
(2) 多胎妊娠の場合にあっては、その旨を明らかにすることができる書類
(3) 出産後に前項の規定による届出を行う場合にあっては、出産した被保険者と当該出産に係る子との身分関係を明らかにすることができる書類
3 第1項の規定による届出は、出産被保険者の出産の予定日の6月前から行うことができる。
4 第1項の規定にかかわらず、市長は、出産被保険者について同項各号に掲げる事項及び第2項各号に掲げる書類において明らかにすべき事項を確認することができるときは、第1項の規定による届出を省略させることができる。
(保険料に関する申告)
第37条 保険料の納付義務者は、4月15日まで(保険料の賦課期日後に納付義務が発生した者は、当該納付義務が発生した日から15日以内)に、当該納付義務者及びその世帯に属する被保険者の所得その他市長が必要と認める事項を記載した申告書を市長に提出しなければならない。ただし、当該納付義務者及びその世帯に属する被保険者の前年中の所得につき地方税法第317条の2第1項の申告書が市長に提出されている場合又は当該納付義務者及びその世帯に属する被保険者が同項ただし書に規定する者(同項ただし書の条例で定める者を除く。)である場合においては、この限りでない。
第6章 罰則
第38条 市は、世帯主が法第9条第1項若しくは第5項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした場合においては、その者に対し、10万円以下の過料を科することができる。
第39条 市は、世帯主又は世帯主であった者が正当の理由なくして、法第113条の規定により、文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は同条の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、10万円以下の過料を科することができる。
第40条 市は、偽りその他不正の行為により保険料及びこの条例に規定する過料の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科することができる。
第41条 前3条の過料の額は、情状により、市長が定める。
2 前3条の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限は、その発付の日から起算して10日以上を経過した日とする。
第7章 補則
(委任)
第42条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、出雲市国民健康保険条例(出雲市条例第697号)、平田市国民健康保険条例(昭和34年平田市条例第6号)、佐田町国民健康保険条例(昭和34年佐田町条例第3号)、多伎町国民健康保険条例(昭和34年多伎町条例第14号)、湖陵町国民健康保険条例(昭和34年湖陵町条例第1号)又は大社町国民健康保険条例(昭和41年大社町条例第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
3 施行日の前日までに、出雲市国民健康保険条例、平田市国民健康保険条例、佐田町国民健康保険条例、多伎町国民健康保険条例、湖陵町国民健康保険条例又は大社町国民健康保険条例の規定により支給すべき事由が発生した出産育児一時金、葬祭費については、なお従前の例による。
4 施行日の前日までに、出雲市国民健康保険条例若しくは出雲市国民健康保険税条例(出雲市条例第696号)、平田市国民健康保険条例、佐田町国民健康保険条例若しくは佐田町国民健康保険税条例(昭和31年佐田町条例第15号)、多伎町国民健康保険条例若しくは多伎町国民健康保険税条例(昭和41年多伎町条例第28号)、湖陵町国民健康保険条例又は大社町国民健康保険条例若しくは大社町国民健康保険税条例(昭和41年大社町条例第6号)の規定により課した、又は課すべきであった国民健康保険税又は国民健康保険料については、なお従前の例による。
5 この条例による国民健康保険料の納付義務者のうち、合併前の平田市又は湖陵町の区域内に住所を有する者に対する平成16年度分の国民健康保険料の賦課徴収については、この条例の規定にかかわらず、平田市国民健康保険条例又は湖陵町国民健康保険条例に規定する国民健康保険料の賦課徴収の例による。
6 この条例による国民健康保険料の納付義務者のうち、合併前の出雲市、佐田町、多伎町又は大社町の区域内に住所を有する者に対する平成16年度分の国民健康保険料の賦課徴収については、この条例の規定にかかわらず、出雲市国民健康保険税条例、佐田町国民健康保険税条例、多伎町国民健康保険税条例又は大社町国民健康保険税条例に規定する国民健康保険税の賦課徴収の例による。
7 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(斐川町の編入に伴う経過措置)
8 斐川町の編入の日(以下「編入日」という。)の前日までに、編入前の斐川町国民健康保険条例(平成20年斐川町条例第4号。以下「編入前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
9 編入日の前日までに、編入前の条例の規定により課した、又は課すべきであった保険料については、なお編入前の条例の例による。
10 編入日の前日において、編入前の斐川町の国民健康保険の被保険者の属する世帯の世帯主であって編入日以後も引き続き世帯主であるもの又は当該被保険者であって編入日以後に世帯主となったものに対する平成23年度分の保険料の賦課徴収については、この条例の規定にかかわらず、編入前の条例に規定する保険料の賦課徴収の例による。
11 編入前の斐川町の区域において、編入日以後新たに被保険者の属する世帯となった世帯の世帯主に対する保険料の賦課徴収については、当該被保険者の属する世帯となった日の属する月から平成24年3月までの間の月分に限り、この条例の規定にかかわらず、編入前の条例に規定する保険料の賦課徴収の例による。
12 編入日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお編入前の条例の例による。
(公的年金等所得に係る保険料の減額賦課の特例)
13 当分の間、世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が、前年中に所得税法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得について同条第4項に規定する公的年金等控除額(年齢65歳以上である者に係るものに限る。)の控除を受けた場合における第30条の規定の適用については、同条第1項第1号中「第314条の2第1項に規定する総所得金額(」とあるのは「第314条の2第1項に規定する総所得金額(所得税法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得については、同条第2項第1号の規定によって計算した金額から150,000円を控除した金額によるものとし、」と、「同法第313条第3項」とあるのは「地方税法第313条第3項」と、「1,100,000円」とあるのは「1,250,000円」とする。
(延滞金の割合等の特例)
14 当分の間、第33条第1項に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。
(還付加算金の割合等の特例)
15 当分の間、第34条第1項に規定する還付加算金の年7.3パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の還付加算金特例基準割合(平均貸付割合に年0.5パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、当該還付加算金特例基準割合とする。
(平成22年度以降の保険料の減免の特例)
16 当分の間、平成22年度以降の第36条第1項第2号による保険料の減免については、同号中「該当する者(ただし、被保険者の資格を取得した日の属する月の翌月以後2年間を経過する月までの間であるものに限る。」とあるのは、「該当する者」とする。
(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金)
17 給与等(所得税法第28条第1項に規定する給与等をいい、賞与(健康保険法第3条第6項に規定する賞与をいう。)を除く。以下同じ。)の支払を受けている被保険者が療養のため労務に服することができないとき(新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。以下同じ。)に感染したとき又は発熱等の症状があり新型コロナウイルス感染症の感染が疑われるときに限る。)は、その労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間のうち労務に就くことを予定していた日について、傷病手当金を支給する。
18 傷病手当金の額は、1日につき、傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した3月間の給与等の収入の額の合計額を就労日数で除した金額(その金額に、5円未満の端数があるときはこれを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときはこれを10円に切り上げるものとする。)の3分の2に相当する金額(その金額に、50銭未満の端数があるときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数があるときはこれを1円に切り上げるものとする。)とする。 ただし、健康保険法第40条第1項に規定する標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額の30分の1に相当する金額の3分の2に相当する金額を超えるときは、その金額とする。
19 傷病手当金の支給期間は、その支給を始めた日から起算して1年6月を超えないものとする。
(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金と給与等との調整)
20 新型コロナウイルス感染症に感染した場合又は発熱等の症状があり新型コロナウイルス感染症の感染が疑われる場合において給与等の全部又は一部を受けることができる者に対しては、これを受けることができる期間は、傷病手当金を支給しない。ただし、その受けることができる給与等の額が、第18項の規定により算定される額より少ないときは、その差額を支給する。
21 前項に規定する者が、新型コロナウイルス感染症に感染した場合において、その受けることができるはずであった給与等の全部又は一部につき、その全額を受けることができなかったときは傷病手当金の全額、その一部を受けることができなかった場合においてその受けた額が傷病手当金の額より少ないときはその額と傷病手当金との差額を支給する。ただし、同項ただし書の規定により傷病手当金の一部を受けたときは、その額を支給額から控除する。
22 前項の規定により市が支給した金額は、 当該被保険者を使用する事業所の事業主から徴収する。
(新型コロナウイルス感染症等に係る徴収猶予の特例)
23 第35条に規定する徴収猶予(新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置の影響による場合に限る。)については、令和2年2月1日から規則で定める日までの間に納期限が到来する保険料について適用するものとする。
(新型コロナウイルス感染症等に係る延滞金の特例)
24 前項の徴収猶予を適用する場合においては、その徴収猶予期間中の延滞金は免除するものとする。
附 則(平成17年6月27日条例第324号)
|
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の国民健康保険条例第12条、第22条及び附則第8項の規定は、平成17年度以後の年度分の国民健康保険料について適用し、平成16年度分までの国民健康保険税又は国民健康保険料については、なお従前の例による。
附 則(平成18年3月17日条例第41号)
|
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の出雲市国民健康保険条例第27条、第31条第5項及び附則第9項から第13項までの規定は、平成18年度以後の年度分の保険料について適用し、平成17年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附 則(平成18年6月28日条例第50号)
|
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の出雲市国民健康保険条例の規定は、平成18年度以後の年度分の保険料について適用し、平成17年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附 則(平成18年9月4日条例第57号)
|
(施行期日)
1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに出産した被保険者に係る改正後の出雲市国民健康保険条例第5条の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。
附 則(平成19年3月19日条例第31号)
|
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の出雲市国民健康保険条例第21条及び第31条の規定は、平成19年度以後の年度分の保険料について適用し、平成18年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附 則(平成19年12月18日条例第65号)
|
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の出雲市国民健康保険条例の規定は、平成20年度以後の年度分の保険料について適用し、平成19年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附 則(平成20年12月17日条例第71号)
|
(施行期日)
1 この条例は、平成21年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに出産した被保険者に係る改正後の出雲市国民健康保険条例第5条の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。
附 則(平成21年3月16日条例第5号)
|
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の出雲市国民健康保険条例第26条及び第30条第5項の規定は、平成21年度以後の年度分の保険料について適用し、平成20年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附 則(平成21年10月13日条例第42号)
|
この条例は、公布の日から施行し、平成21年10月1日から適用する。
附 則(平成22年3月24日条例第4号)
|
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の第14条及び第30条の規定は、平成22年度以後の年度分の保険料について適用し、平成21年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附 則(平成22年3月31日条例第19号)
|
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。ただし、第14条第1項の改正規定及び第30条第1項第1号の改正規定(「租税条約実施特例法」を「租税条約等実施特例法」に改める部分に限る。)は、平成22年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の出雲市国民健康保険条例の規定は、平成22年度以後の年度分の保険料について適用し、平成21年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附 則(平成22年6月28日条例第24号)
|
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成23年3月31日条例第22号)
|
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに出産した被保険者に係る改正後の出雲市国民健康保険条例(以下「改正後の条例」という。)第5条の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。
3 改正後の条例第16条、第21条、第26条並びに第30条第1項、第4項及び第5項の規定は、平成23年度以後の年度分の保険料について適用し、平成22年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附 則(平成23年9月30日条例第66号)
|
この条例は、平成23年10月1日から施行する。
附 則(平成25年3月15日条例第24号)
|
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の出雲市国民健康保険条例の規定は、平成25年度以後の年度分の保険料について適用し、平成24年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附 則(平成25年9月30日条例第35号)
|
(施行期日)
1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の出雲市国民健康保険条例附則第15項及び第16項の規定は、延滞金及び還付加算金のうち平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。
附 則(平成26年3月21日条例第25号)
|
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の第21条、第26条並びに第30条第1項第2号及び第3号、第4項並びに第5項の規定は、平成26年度以後の年度分の保険料について適用し、平成25年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附 則(平成26年12月19日条例第70号)
|
(施行期日)
1 この条例は、平成27年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 施行日前に出産した被保険者に係る出雲市国民健康保険条例第5条の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。
附 則(平成27年3月25日条例第13号)
|
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の出雲市国民健康保険条例の規定は、平成27年度以後の年度分の保険料について適用し、平成26年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附 則(平成28年3月19日条例第12号)
|
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の出雲市国民健康保険条例の規定は、平成28年度以後の年度分の保険料について適用し、平成27年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附 則(平成29年3月16日条例第7号)
|
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 第2条の規定による改正後の出雲市国民健康保険条例の規定は、平成29年度以後の年度分の保険料について適用し、平成28年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。
附 則(平成29年3月16日条例第27号)
|
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の出雲市国民健康保険条例の規定は、平成29年度以後の年度分の保険料について適用し、平成28年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。
附 則(平成30年3月26日条例第6号)
|
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の出雲市国民健康保険条例の規定は、平成30年度以後の年度分の保険料について適用し、平成29年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。
附 則(平成31年3月22日条例第7号)
|
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の出雲市国民健康保険条例の規定は、平成31年度以後の年度分の保険料について適用し、平成30年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。
附 則(令和2年3月20日条例第5号)
|
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の出雲市国民健康保険条例の規定は、令和2年度以後の年度分の保険料について適用し、令和元年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。
附 則(令和2年5月12日条例第27号)
|
この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の附則第17項から第22項までの規定は、傷病手当金の支給を始める日が令和2年1月1日から規則で定める日までの間に属する場合に適用する。
附 則(令和2年5月14日条例第30号)
|
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の出雲市国民健康保険条例第35条及び第2条の規定による改正後の出雲市介護保険条例第17条の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の徴収猶予の申請分から適用し、施行日前の徴収猶予の申請分については、なお従前の例による。
附 則(令和2年12月19日条例第57号)抄
|
(施行期日)
1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。
(出雲市国民健康保険条例の一部改正に伴う経過措置)
2 この条例による改正後の出雲市国民健康保険条例附則第15項の規定は、還付加算金のうちこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の期間に対応するものについて適用し、施行日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。
附 則(令和3年3月16日条例第3号)
|
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の出雲市国民健康保険条例の規定は、令和3年度以後の年度分の保険料について適用し、令和2年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。
附 則(令和3年6月29日条例第29号)
|
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年12月21日条例第45号)
|
(施行期日)
1 この条例は、令和4年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に出産した被保険者に係る出雲市国民健康保険条例第5条の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。
附 則(令和4年3月24日条例第13号)
|
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の出雲市国民健康保険条例の規定は、令和4年度以後の年度分の保険料について適用し、令和3年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。
附 則(令和5年3月25日条例第7号)
|
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に出産した被保険者に係る出雲市国民健康保険条例第5条の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。
3 この条例による改正後の第21条並びに第30条第1項及び第4項の規定は、令和5年度以後の年度分の保険料について適用し、令和4年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。
附 則(令和5年12月20日条例第38号)
|
(施行期日)
1 この条例は、令和6年1月1日から施行する。ただし、附則第3項の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の第30条の4の規定は、令和5年度分の保険料のうち令和6年1月以後の期間に係るもの及び令和6年度以後の年度分の保険料について適用し、令和5年度分の保険料のうち令和5年12月以前の期間に係るもの及び令和4年度分までの保険料については、なお従前の例による。
(準備行為)
3 出産被保険者に関する届出は、この条例の施行の日前においても、この条例による改正後の第36条の3の規定の例により行うことができる。
附 則(令和6年3月26日条例第12号)
|
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の出雲市国民健康保険条例の規定は、令和6年度以後の年度分の保険料について適用し、令和5年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。
附 則(令和6年9月30日条例第52号)
|
(施行期日)
1 この条例は、令和6年12月2日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令(令和6年政令第260号)第9条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの条例の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(令和7年3月18日条例第8号)
|
(施行期日)
1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の出雲市国民健康保険条例の規定は、令和7年度以後の年度分の保険料について適用し、令和6年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。