○出雲市国民健康保険直営診療所設置条例
(平成17年出雲市条例第88号) |
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(趣旨)
第1条 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第82条第1項の規定に基づき、出雲市国民健康保険直営診療所の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 国民健康保険法その他の社会保険各法の主旨に基づき、模範的な診療を行うことにより、出雲市国民健康保険の被保険者の健康の保持及び増進に寄与するため、出雲市国民健康保険直営診療所(以下「診療所」という。)を設置する。
2 診療所の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
出雲市国民健康保険橋波診療所 | 出雲市佐田町下橋波31番地 |
(管理)
第3条 診療所は、常に良好な状態において管理し、その目的に添って最も効率的に運用しなければならない。
(業務)
第4条 診療所は、出雲市国民健康保険の被保険者に対し、次の業務を行うものとする。ただし、健康保険及び船員保険の被保険者並びにその被扶養者、法令により組織する共済組合の組合員及びその被扶養者、他の市町村国民健康保険の被保険者その他の者に対しても当該業務を行うことができる。
(1) 健康診断及び健康相談
(2) 療養の指導及び相談
(3) 診療
(4) 薬剤又は治療材料の投与及び支給
(5) 処置その他の治療
(診療日及び診療時間)
第5条 診療所の診療日及び診療時間は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。
名称 | 診療日 | 診療時間 |
出雲市国民健康保険橋波診療所 | 月曜日及び木曜日 | 午後1時から午後5時まで |
(使用料及び手数料)
第6条 診療所において診療を受けた者又は診断書、証明書等の交付を受けた者は、使用料又は手数料を納付しなければならない。
2 診療報酬に係る使用料は、健康保険法(大正11年法律第70号)及び高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定に基づき厚生労働大臣が定める算定の方法により算定した額とする。ただし、健康保険法その他の法令等の規定により療養の給付が行われる場合は、当該算定した額から給付される額を控除した額とする。
3 診断書、証明書等の交付手数料(消費税法(昭和63年法律第108号)の規定に基づく消費税の額及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定に基づく地方消費税の額を含む。)は、別表に定める額とする。
[別表]
4 前2項の規定によるもののほか、使用料及び手数料の額を定める必要があると認めるものについては、実費を基準として市長が規則で定める。
5 市長は、災害その他特別な事情により、使用料又は手数料を納付することが困難であると認められる者については、これを減額し、又は免除することができる。
(損害の賠償)
第7条 診療を受ける者及びその付添人又は来訪者が診療所の設備若しくは施設を滅失し、又は損傷したときは、市長は、損害の一部又は全部を賠償させることができる。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の出雲市国民健康保険診療所条例(出雲市条例第398号)又は佐田町国民健康保険直営診療所設置条例(昭和54年佐田町条例第20号)(次項においてこれらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
3 この条例の施行の日の前日までに、合併前の条例の規定に基づき申請された診断書、証明書等の交付手数料については、なお合併前の条例の例による。
附 則(平成18年3月17日条例第7号)抄
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(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月31日条例第46号)
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この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月17日条例第20号)
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この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月18日条例第30号)
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この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月24日条例第12号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成25年12月20日条例第57号)
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(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の各条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の利用、使用又は診療(以下「利用等」という。)に係る利用料又は使用料(以下「利用料等」という。)から適用し、施行日前の利用等に係る利用料等については、なお従前の例による。
3 略
4 施行日前に、この条例による改正前の出雲市国民健康保険直営診療所設置条例、改正前の出雲市診療所の設置及び管理に関する条例及び改正前の出雲休日・夜間診療所の設置及び管理に関する条例の規定に基づき作成された診断書、証明書等の交付に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則(令和元年7月3日条例第15号)
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(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の出雲市国民健康保険直営診療所設置条例(以下「改正後の国保直診条例」という。)及び改正後の出雲市診療所の設置及び管理に関する条例(以下「改正後の診療所設置管理条例」という。)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の診療に係る使用料から適用し、施行日前の診療に係る使用料については、なお従前の例による。
3 この条例による改正後の国保直診条例及び改正後の診療所設置管理条例の規定は、施行日以後に作成された診断書、証明書等の交付に係る手数料について適用し、施行日前に作成された診断書、証明書等の交付に係る手数料については、なお従前の例による。
別表(第6条関係)
種別 | 手数料(1件につき) | 備考 | |
検案書料 | 死体検案書 | 円
4,400 | (1)同一文書を同時に2件以上交付する場合は、2件目からは、この表に定める額の半額とする。
(2)その他の証明書については、簡易なものは、左記金額から1,100円を減額し、複雑なものは左記金額に1,100円を加算する。 |
診断書料 | 死亡診断書 | 3,300 | |
障害診断書 | 3,300 | ||
医療費公費負担用診断書 | 2,200 | ||
裁判用診断書 | 5,500 | ||
精密診断書 | 4,400 | ||
普通診断書 | 2,200 | ||
証明書料 | 医療費に関する証明書 | 1,100 | |
通院証明書 | 2,200 | ||
出産証明書 | 3,300 | ||
その他の証明書 | 2,200 |