○出雲市介護保険条例
(平成17年出雲市条例第89号) |
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目次
第1章 総則(第1条-第6条)
第2章 介護認定審査会(第7条・第7条の2)
第3章 保険給付(第7条の3)
第4章 保健福祉事業(第7条の4)
第5章 保険料(第8条-第19条)
第6章 介護保険運営協議会(第20条-第23条)
第7章 罰則(第24条-第28条)
第8章 補則(第29条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 市が行う介護保険事業については、法令に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。
(目的)
第2条 この条例は、介護が住民の共同連帯の理念に基づき社会全体で担われるべきものであり、介護を必要とする状態になっても可能な限りその居宅においてその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、自らの選択によってその利用する介護サービスの内容が決定されるものとする介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)の精神をより一層拡充していくことが住民にとっての重要な課題であることにかんがみ、介護に関する基本理念を定め、市の責務を明らかにするとともに介護保険の実施に関する基本的な事項及び介護保険運営協議会に関し必要な事項を定めることにより、市民の意見を適切に反映しながら介護保険に関する施策を積極的に推進し、もって市民の保健医療の向上、福祉の増進及び日常生活の安定向上を図ることを目的とする。
(基本理念)
第3条 市のすべての住民は、介護を必要とする状態になっても可能な限り住み慣れた地域社会において自らの望む人間らしい生活を営むことを保障されており、その実現のためひとりひとりが共に生き、共に支える社会の構築を目指すものとする。
2 市のすべての住民は、個人としての尊厳が重んじられ、その家族の有無、介護を必要とする状態の程度その他の社会的、経済的、身体的又は精神的状態にかかわらずその尊厳にふさわしい自立した日常生活を営むことができるよう、介護サービスを利用する権利(介護サービスの内容等について十分な説明を受けた上で自ら選択し、決定する権利を含む。)を有するものとする。
3 市のすべての住民は、社会を構成する一員として、介護を要する状態の程度その他の社会的、経済的、身体的又は精神的状態にかかわらず、社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動に参加する機会が保障されるものとする。
4 市のすべての住民は、住民自治の本旨に基づき、市による介護に関する施策の策定、実施及び評価の全般に関して参画し、及び意見を述べる機会が保障されるものとする。
(保険者の責務)
第4条 市は、前条の基本理念(以下「基本理念」という。)に基づき、介護に関する施策を総合的に策定し、及びこれを実施しなければならない。
2 市は、介護に関する施策を策定し、及び実施するに当たっては、特に次の各号に掲げる事項に配慮しなければならない。
(1) この条例に定める施策は、市民が希望と安心に満ちた生活を営むことができるための基礎的なものであって、その不断の努力及び創意工夫によって、これをより一層拡充していくこと。
(2) 介護サービスに関する事業を行う者(以下「介護サービス事業者」という。)の創意工夫を尊重するとともに、その営利主義等による弊害から介護サービスを利用する者(以下「介護サービス利用者」という。)を保護する観点から、適切な指導等を行うこと。
(3) この条例に定める住民参画に関する規定を十分に活用するとともに、その趣旨について関係者に周知徹底させること。
(介護サービス事業者の責務)
第5条 介護サービス事業者は、基本理念にのっとり、その事業を行うに当たっては市の実施する介護に関する施策に積極的に協力しなければならない。
2 介護サービス事業者は、介護サービスの提供に当たり、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 介護サービス利用者に対し、その提供しようとする介護サービスの内容等について十分な説明をしたうえ、明確な同意を得ること。
(2) 介護サービス利用者及びその家族等のプライバシーに配慮するとともに、介護サービスの提供の過程その他その業務遂行上知り得たこれらの者に係る秘密を厳格に保持すること。
(3) 介護サービスの提供に際して生じた事故及び介護サービス利用者等からの苦情に対し、直ちにこれを誠実に処理すること。
(市民の責務)
第6条 市民は、基本理念を尊重するよう努めなければならない。
第2章 介護認定審査会
(介護認定審査会の委員の定数)
第7条 出雲市介護認定審査会の委員の定数は、100人以内とする。
(介護認定審査会の委員の任期)
第7条の2 介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「令」という。)第6条第1項の規定に基づき条例で定める委員の任期は、3年とする。
第3章 保険給付
(市町村特別給付)
第7条の3 市は、市町村特別給付として、要介護被保険者の支援のために居宅サービス費区分支給限度基準額拡大事業を行う。
第4章 保健福祉事業
第7条の4 市は、保健福祉事業として、次に掲げる事業を行う。
(1) 要介護被保険者を現に介護する者を支援する老老介護支援事業
(2) 被保険者が要介護状態又は要支援状態となることを予防する介護予防・日常生活支援総合事業
(3) 介護職場における人材の確保・定着を図る支援事業
第5章 保険料
(保険料率)
第8条 令和6年度から令和8年度までの各年度における保険料率は、次の各号に掲げる第1号被保険者(法第9条第1号に規定する第1号被保険者をいう。以下同じ。)の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
(1) 令第38条第1項第1号に掲げる者 34,179円
(2) 令第38条第1項第2号に掲げる者 48,828円
(3) 令第38条第1項第3号に掲げる者 51,832円
(4) 令第38条第1項第4号に掲げる者 67,608円
(5) 令第38条第1項第5号に掲げる者 75,120円
(6) 令第38条第1項第6号に掲げる者 90,144円
(7) 令第38条第1項第7号に掲げる者 97,656円
(8) 令第38条第1項第8号に掲げる者 112,680円
(9) 令第38条第1項第9号に掲げる者 127,704円
(10) 令第38条第1項第10号に掲げる者 142,728円
(11) 令第38条第1項第11号に掲げる者 165,264円
(12) 令第38条第1項第12号に掲げる者 172,776円
(13) 令第38条第1項第13号に掲げる者 180,288円
2 令和6年度から令和8年度までの令第38条第1項第6号の基準所得金額は、同条第6項の規定に基づく介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「規則」という。)第143条の規定にかかわらず、120万円とする。
3 令和6年度から令和8年度までの令第38条第1項第7号の基準所得金額は、同条第7項の規定に基づく規則第143条の2の規定にかかわらず、190万円とする。
4 令和6年度から令和8年度までの令第38条第1項第8号の基準所得金額は、同条第8項の規定に基づく規則第143条の3の規定にかかわらず、290万円とする。
5 令和6年度から令和8年度までの令第38条第1項第9号の基準所得金額は、同条第9項第1号の規定にかかわらず、400万円とする。
6 令和6年度から令和8年度までの令第38条第1項第10号の基準所得金額は、同条第9項第2号の規定にかかわらず、640万円とする。
7 令和6年度から令和8年度までの令第38条第1項第11号の基準所得金額は、同条第9項第3号の規定にかかわらず、700万円とする。
8 令和6年度から令和8年度までの令第38条第1項第12号の基準所得金額は、同条第9項第4号の規定にかかわらず、800万円とする。
9 第1項第1号に掲げる第1号被保険者についての保険料の減額賦課に係る令和6年度から令和8年度までの各年度における保険料率は、同号の規定にかかわらず、21,409円とする。
10 前項の規定は、第1項第2号に掲げる第1号被保険者についての保険料の減額賦課に係る令和6年度から令和8年度までの各年度における保険料率について準用する。この場合において、前項中「21,409円」とあるのは、「33,804円」と読み替えるものとする。
11 第9項の規定は、第1項第3号に掲げる第1号被保険者についての保険料の減額賦課に係る令和6年度から令和8年度までの各年度における保険料率について準用する。この場合において、第9項中「21,409円」とあるのは、「51,457円」と読み替えるものとする。
12 第1号被保険者が納付すべき各年度における保険料の額は、第1項及び前3項で定めた保険料率とする。ただし、保険料の額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
(普通徴収に係る納期)
第9条 普通徴収に係る保険料の納期(以下「納期」という。)は、次のとおりとする。
第1期 4月16日から同月30日まで |
第2期 6月16日から同月30日まで |
第3期 8月16日から同月31日まで |
第4期 10月16日から同月31日まで |
第5期 12月16日から同月27日まで |
第6期 2月16日から同月末日まで |
2 前項に規定する納期により難いと認められる第1号被保険者に係る納期は、市長が別に定めることができる。この場合において、市長は、当該第1号被保険者又は連帯納付義務者(法第132条第2項及び第3項の規定により保険料を連帯して納付する義務を負う者をいう。以下同じ。)に対し、その納期を通知しなければならない。
3 納期ごとの分割金額に100円未満の端数があるとき、又はその分割金額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額は、すべて当該年度の保険料の額が確定した後に到来する最初の納期に係る分割金額に合算するものとする。
(賦課期日後において第1号被保険者の資格取得、喪失等があった場合)
第10条 保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を取得した場合における当該第1号被保険者に係る保険料の額の算定は、第1号被保険者の資格を取得した日の属する月から月割りをもって行う。
2 保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を喪失した場合における当該第1号被保険者に係る保険料の額の算定は、第1号被保険者の資格を喪失した日の属する月の前月まで月割りをもって行う。
3 保険料の賦課期日後に令第38条第1項第1号イ(同号に規定する老齢福祉年金の受給権を有するに至った者及び(1)に係る者を除く。)、ロ若しくはニ、第2号ロ、第3号ロ、第4号ロ、第5号ロ、第6号ロ、第7号ロ、第8号ロ、第9号ロ、第10号ロ、第11号ロ又は第12号ロに該当するに至った第1号被保険者に係る保険料の額は、当該該当するに至った日の属する月の前月まで月割りにより算定した当該第1号被保険者に係る保険料の額と、当該該当するに至った日の属する月から令第38条第1項第1号から第12号までのいずれかに規定する者として月割りにより算定した保険料の額の合算額とする。
4 前3項の規定により算定された当該年度における保険料の額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
(普通徴収の特例)
第11条 保険料の額の算定の基礎に用いる市民税課税非課税の別又は合計所得金額が確定しないため当該年度分の保険料の額を確定することができない場合においては、その確定する日までの間において到来する納期において徴収すべき保険料に限り、第1号被保険者について、次に定める金額を当該年度の納期の数で除して得た額(市長が必要と認める場合においては、当該額の範囲内において市長が定める額とする。)をそれぞれの納期に係る保険料として普通徴収する。
(1) 当該第1号被保険者について、前年度における第8条第1項に規定する区分を確定することができる場合 当該第8条第1項及び第9項から第11項までに規定する区分に応じた保険料率に、同条第12項ただし書による端数処理を行った額
(2) 当該第1号被保険者について、前年度における第8条第1項に規定する区分を確定することができない場合 第8条第1項第5号に規定する保険料率に、同条第12項ただし書による端数処理を行った額
2 前項の規定によって保険料を賦課した場合において、当該保険料の額が当該年度分の保険料の額に満たないこととなるときは、当該年度分の保険料が確定した日以後においてその不足額を徴収し、既に徴収した保険料が当該年度分の保険料の額を超えることとなるときは、その過納額を還付し、又は当該第1号被保険者の未納に係る徴収金に充当する。
(普通徴収の特例に係る保険料額の修正の申出等)
第12条 前条第1項の規定により保険料を賦課した場合において、当該年度分の保険料の額が前年度の保険料の額の2分の1に相当する額に満たないこととなると認められるときは、同項の規定により保険料を普通徴収されることとなる者は、同項の規定により算定された保険料の額について、地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の規定による納入の通知の交付を受けた日から30日以内に、同項の規定によって徴収される保険料額の修正を市長に申し出ることができる。
2 前項の規定による修正の申出があった場合において、当該申出について相当の理由があると認められるときは、市長は、当該年度分の保険料の額の見積額を基礎として、前条第1項の規定により徴収する保険料の額を修正しなければならない。
(保険料の額の通知)
第13条 市長は、保険料の額が定まったときは、速やかにこれを第1号被保険者に通知しなければならない。その額に変更があったときも、同様とする。
2 市長は、連帯納付義務者から保険料を徴収しようとするときは、当該連帯納付義務者に対し、地方自治法第231条の規定による納入の通知をしなければならない。
(保険料の督促手数料)
第14条 保険料の督促手数料は、督促状1通につき100円とする。
(延滞金)
第15条 法第132条の規定により普通徴収に係る保険料の納付義務を負う者(以下「保険料の納付義務者」という。)は、納期限後にその保険料を納付する場合においては、当該納付金額に、その納期限の翌日から納付の日までの期間に応じ、当該金額につき年14.6パーセント(当該納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については年7.3パーセント)の割合をもって計算した額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。
2 前項の規定により延滞金額を算定する場合において、その基礎となる納付金額に1,000円未満の端数があるとき又はその納付金額が2,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額は、これを切り捨てるものとする。
3 延滞金額に100円未満の端数が生じるとき又はその延滞金額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額は、これを切り捨てるものとする。
4 第1項に規定する年当たりの割合は、閏(じゆん)年の日を含む期間についても、納期限の翌日から納付の日までの期間の365日に対する割合をもって計算するものとする。
5 市長は、保険料の納付義務者が保険料を納期限までに納付しなかったことについて、やむを得ない事由があると認める場合においては、第1項の規定にかかわらず、延滞金を減額し、又は免除することができる。
(還付加算金)
第16条 市長は、過誤納金を還付し、又はこれを未納に係る徴収金に充当するときは、その過誤納金が納付された日の翌日から還付を決定した日又は充当を決定した日までの期間に応じ、当該金額につき年7.3パーセントの割合をもって計算した額に相当する金額を、その還付又は充当すべき金額に加算するものとする。
2 前条第2項、第3項及び第4項の規定は、還付加算金について準用する。この場合において、「延滞金額」とあるのは「還付加算金」と、「納付金額」とあるのは「過誤納金」と読み替えるものとする。
(保険料の徴収猶予)
第17条 市長は、保険料の納付義務者が次の各号のいずれかの事由によりその納付すべき保険料の全部又は一部を一時に納付することができないと認める場合においては、当該納付義務者の申請によって、その納付することができないと認められる金額を限度として、1年以内の期間を限って徴収を猶予することができる。
(1) 第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けたとき。
(2) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡したこと、又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したことにより、その者の収入が著しく減少したとき。
(3) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したとき。
(4) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由により著しく減少したとき。
(5) その他市長が特に必要と認めた場合
2 前項の申請をする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に徴収猶予を必要とする理由を証明すべき書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(1) 1号被保険者及びその属する世帯の生計を主として維持する者の氏名及び住所
(2) 徴収猶予を受けようとする保険料の額及び納期限又は当該保険料の徴収に係る特別徴収対象年金給付の支払に係る月
(3) 徴収猶予を必要とする理由
(保険料の減免)
第18条 市長は、保険料の納付義務者が次の各号のいずれかの事由によりその納付すべき保険料を納付することができないと認めるときは、当該保険料の納付義務者の申請により、その保険料を減免することができる。
(1) 第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けたとき。
(2) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡したこと、又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したことにより、その者の収入が著しく減少したとき。
(3) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したとき。
(4) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由により著しく減少したとき。
(5) その他市長が特に必要と認めた場合
2 前項の規定により保険料の減免を受けようとする者は、普通徴収の方法により保険料を徴収されている者については納期限前7日までに、特別徴収の方法により保険料を徴収されている者については特別徴収対象年金給付の支払に係る月の前々月の15日までに、次に掲げる事項を記載した申請書に減免を受けようとする理由を証明する書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(1) 第1号被保険者及びその属する世帯の生計を主として維持する者の氏名及び住所
(2) 減免を受けようとする保険料の額及び納期限又は当該保険料の徴収に係る特別徴収対象年金給付の支払に係る月
(3) 減免を必要とする理由
3 第1項の規定により保険料の減免を受けた者は、その理由が消滅したときは、直ちにその旨を市長に申告しなければならない。
(保険料に関する申告)
第19条 第1号被保険者は、毎年度6月30日まで(保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を取得した者は、当該資格を取得した日から15日以内)に、第1号被保険者本人の所得状況、当該者の属する世帯の世帯主、その世帯に属する者の市民税の課税者の有無その他市長が必要と認める事項を記載した申告書を市長に提出しなければならない。
第6章 介護保険運営協議会
(設置)
第20条 介護保険に関する施策の企画立案及びその実施が、基本理念にのっとり、市民の意見を十分に反映しながら円滑かつ適切に行われることに資するため、介護保険運営協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第21条 協議会は、次に掲げる事項について、調査審議する。
(1) 法第117条第1項の規定による介護保険事業計画の策定又は変更に関する事項
(2) 前号に掲げるもののほか、市の介護保険に関する施策の実施状況の調査その他介護保険に関する施策に関する重要事項
(意見の具申)
第22条 協議会は、前条の規定により調査審議した結果必要があると認めるときは、同条各号に掲げる事項に関して、市長に意見を述べることができる。
(組織)
第23条 協議会は、委員30人以内をもって組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから、それぞれ当該各号に定める数の範囲内において、市長が任命する。
(1) 市に在住する者 10人
(2) 介護に関し学識又は経験を有する者 10人
(3) 介護サービスに関する事業に従事する者 10人
3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は、再任することができる。
5 市長は、第2項第1号の委員を任命するに当たっては、できる限り市民各層の幅広い意見が反映されるよう、公募制その他の適切な方法によって選任するようにしなければならない。
第7章 罰則
第24条 市長は、第1号被保険者が法第12条第1項本文の規定による届出をしないとき(同条第2項の規定により当該第1号被保険者の属する世帯の世帯主から届出がなされたときを除く。)又は虚偽の届出をしたときは、その者に対し、10万円以下の過料を科する。
第25条 市長は、法第30条第1項後段、法第31条第1項後段、法第33条の3第1項後段、法第34条第1項後段、法第35条第6項後段、法第66条第1項若しくは第2項又は法第68条第1項の規定により被保険者証の提出を求められてこれに応じない者に対し、10万円以下の過料を科する。
第26条 市長は、被保険者、被保険者の配偶者若しくは被保険者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者又はこれらであった者が正当な理由なしに、法第202条第1項の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は同項の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、10万円以下の過料を科する。
第27条 市長は、偽りその他不正の行為により保険料その他この法律の規定による徴収金(法第150条第1項に規定する納付金及び法第157条第1項に規定する延滞金を除く。)の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科する。
第28条 第24条から前条までの過料の額は、情状により、市長が定める。
[第24条]
2 第24条から前条までの過料を徴収する場合において発する納額告知書に指定すべき納期限は、その発布の日から起算して10日以上を経過した日とする。
[第24条]
第8章 補則
(委任)
第29条 法令及びこの条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の平田市介護保険条例(平成12年平田市条例第21号)若しくは大社町介護保険条例(平成12年大社町条例第11号)又は解散前の出雲市外6市町広域事務組合介護保険条例(平成15年出雲市外6市町広域事務組合組合条例第127号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、なお合併前の条例の例による。
3 平成16年度までの分として賦課すべき保険料率の適用、保険料額の算定及び普通徴収に係る納期については、なお合併前の条例の例による。
(斐川町の編入に伴う経過措置)
4 斐川町の編入の日(以下「編入日」という。)の前日までに、編入前の斐川町介護保険条例(平成12年斐川町条例第18号。以下「編入前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
5 編入日の前日までに、編入前の条例の規定により課した、又は課すべきであった保険料については、なお編入前の条例の例による。
6 編入日の前日において、編入前の斐川町の介護保険の第1号被保険者であって編入日以後も引き続き第1号被保険者であるものに係る保険料については、平成23年度分に限り、この条例の規定にかかわらず、なお編入前の条例の例による。
7 編入日の前日において、編入前の斐川町の区域内に住所を有していた者であって、編入日から平成24年3月31日までの間に第1号被保険者の資格を取得したものに係る保険料については、平成23年度分に限り、この条例の規定にかかわらず、なお編入前の条例の例による。
8 第23条第2項の規定にかかわらず、編入日から平成25年3月31日までの間、協議会の組織は、編入日の前日において斐川町の介護保険運営協議会委員であった者のうちから市長が任命する委員4人以内を加えるものとする。
9 前項の市長が任命する委員の任期は、第23条第3項の規定にかかわらず、平成25年3月31日までとする。
10 編入日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお編入前の条例の例による。
(介護予防・日常生活支援総合事業に関する経過措置)
11 法第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業については、介護予防及び生活支援の体制整備の必要性等に鑑み、その円滑な実施を図るため、平成27年4月1日から平成29年3月31日までの間は行わず、平成29年4月1日から行うものとする。
(平成29年度における保険料率の特例)
12 平成29年度における保険料率は、第8条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
(1) 令附則第20条第1項第1号に掲げる者 34,920円
(2) 令附則第20条第1項第2号に掲げる者 52,380円
(3) 令附則第20条第1項第3号に掲げる者 52,380円
(4) 令附則第20条第1項第4号に掲げる者 62,856円
(5) 令附則第20条第1項第5号に掲げる者 69,840円
(6) 令附則第20条第1項第6号に掲げる者 83,808円
(7) 令附則第20条第1項第7号に掲げる者 90,792円
(8) 令附則第20条第1項第8号に掲げる者 104,760円
(9) 令附則第20条第1項第9号に掲げる者 118,728円
(10) 令附則第20条第1項第10号に掲げる者 139,680円
13 平成29年度における令附則第20条第1項第6号イの市町村の定める額は、120万円とする。
14 平成29年度における令附則第20条第1項第7号イの市町村の定める額は、190万円とする。
15 平成29年度における令附則第20条第1項第8号イの市町村の定める額は、290万円とする。
16 平成29年度における令附則第20条第1項第9号イの市町村の定める額は、640万円とする。
17 附則第12項第1号に掲げる第1号被保険者についての保険料の減額賦課に係る平成29年度における保険料率は、同号の規定にかかわらず、31,428円とする。
18 第8条第7項及び第10条の規定は、附則第12項の規定による保険料率の算定について準用する。この場合においては、第8条第7項中「第1項及び第6項」とあるのは「附則第12項及び附則第17項」と、第10条第3項中「令第39条第1項第1号イ」とあるのは「令附則第20条第1号イ」と、「令第39条第1項第1号から第9号」とあるのは「令附則第20条第1項第1号から第9号」と読み替えるものとする。
(延滞金の割合等の特例)
19 当分の間、第15条第1項に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、この規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。
(還付加算金の割合等の特例)
20 当分の間、第16条第1項に規定する還付加算金の年7.3パーセントの割合は、この規定にかかわらず、各年の還付加算金特例基準割合(平均貸付割合に年0.5パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、当該還付加算金特例基準割合とする。
(新型コロナウイルス感染症等に係る徴収猶予の特例)
21 第17条に規定する徴収猶予(新型コロナウイルス感染症(新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)附則第1条の2に規定する新型コロナウイルス感染症をいう。)及びそのまん延防止のための措置の影響による場合に限る。)については、令和2年2月1日から規則で定める日までの間に納期限が到来する保険料について適用するものとする。
(新型コロナウイルス感染症等に係る延滞金の特例)
22 前項の徴収猶予を適用する場合においては、その徴収猶予期間中の延滞金は免除するものとする。
(令和3年度から令和5年度までの保険料率の算定に関する基準の特例)
23 第1号被保険者のうち、令和2年の合計所得金額に所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与所得又は同法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得が含まれている者の令和3年度における保険料率の算定についての第8条第1項(第9号ア、第10号ア及び第11号アに係る部分に限る。)の規定の適用については、同項第9号ア中「租税特別措置法」とあるのは、「所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与所得及び同法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得の合計額については、同法第28条第2項の規定によって計算した金額及び同法第35条第2項第1号の規定によって計算した金額の合計額から10万円を控除して得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)によるものとし、租税特別措置法」とする。
24 前項の規定は、令和4年度における保険料率の算定について準用する。この場合において、同項中「令和2年」とあるのは、「令和3年」と読み替えるものとする。
25 第23項の規定は、令和5年度における保険料率の算定について準用する。この場合において、同項中「令和2年」とあるのは、「令和4年」と読み替えるものとする。
附 則(平成18年3月17日条例第39号)
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(施行期日)
第1条 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 改正後の出雲市介護保険条例第8条の規定は、平成18年度分の保険料から適用し、平成17年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。
(平成18年度及び平成19年度における保険料率の特例)
第3条 介護保険法施行令及び介護保険の国庫負担金の算定時に関する政令の一部を改正する政令(平成18年政令第28号。この条例において「平成18年介護保険等改正令」という。)附則第4条第1項第1号又は第2号のいずれかに該当する第1号被保険者の平成18年度の保険料率は、第8条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。
(1) 第8条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成18年度分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含むものとし、同法第328条の規定によって課する所得割を除く。以下同じ。)が課されていないものとした場合、第8条第1項第1号に該当するもの 33,868円
(2) 第8条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第8条第1項第2号に該当するもの 33,868円
(3) 第8条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第8条第1項第3号に該当するもの 43,008円
(4) 第8条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(地方税法等の一部を改正する法律(平成17年法律第5号)附則第6条第2項の適用を受けるもの(以下この項において「第2項経過措置対象者」という。)に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第8条第1項第1号に該当するもの 38,169円
(5) 第8条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第2項経過措置対象者に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第8条第1項第2号に該当するもの 38,169円
(6) 第8条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第2項経過措置対象者に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第8条第1項第3号に該当するもの 47,308円
(7) 第8条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第2項経過措置対象者に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第8条第1項第4号に該当するもの 58,060円
2 平成18年介護保険等改正令附則第4条第1項第3号又は第4号のいずれかに該当する第1号被保険者の平成19年度の保険料率は、第8条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。
(1) 第8条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第8条第1項第1号に該当するもの 43,545円
(2) 第8条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第8条第1項第2号に該当するもの 43,545円
(3) 第8条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第8条第1項第3号に該当するもの 48,384円
(4) 第8条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(地方税法等の一部を改正する法律附則第6条第4項の適用を受けるもの(以下この項において「第4項経過措置対象者」という。)に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第8条第1項第1号に該当するもの 52,147円
(5) 第8条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第4項経過措置対象者に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第8条第1項第2号に該当するもの 52,147円
(6) 第8条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第4項経過措置対象者に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第8条第1項第3号に該当するもの 56,985円
(7) 第8条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第4項経過措置対象者に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第8条第1項第4号に該当するもの 62,361円
(平成20年度における保険料率の特例)
第4条 介護保険法施行令及び介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令の一部を改正する政令(平成19年政令第365号)による改正後の介護保険法施行令及び介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令(平成18年政令第28号。この条例において「新平成18年介護保険等改正令」という。)附則第4条第1項第5号又は第6号のいずれかに該当する第1号被保険者の平成20年度の保険料率は、第8条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。
(1) 第8条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成20年度分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含むものとし、同法第328条の規定によって課する所得割を除く。以下同じ。)が課されていないものとした場合、第8条第1項第1号に該当するもの 43,545円
(2) 第8条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第8条第1項第2号に該当するもの 43,545円
(3) 第8条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第8条第1項第3号に該当するもの 48,384円
(4) 第8条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(新平成18年介護保険等改正令附則第4条第1項第5号に該当する者(以下この項において「第5号該当者」という。)に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第8条第1項第1号に該当するもの 52,147円
(5) 第8条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第5号該当者に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第8条第1項第2号に該当するもの 52,147円
(6) 第8条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第5号該当者に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第8条第1項第3号に該当するもの 56,985円
(7) 第8条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第5号該当者に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第8条第1項第4号に該当するもの 62,361円
附 則(平成20年3月17日条例第7号)
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この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月16日条例第6号)
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(施行期日)
第1条 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
(平成21年度から平成23年度までにおける保険料率の特例)
第2条 介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「令」という。)附則第11条第1項及び第2項(同条第3項及び第4項において準用する場合を含む。)に規定する第1号被保険者の平成21年度から平成23年度までの保険料率は、第8条第1項の規定にかかわらず、45,996円とする。
第3条 平成21年度から平成23年度までの保険料率は、第8条第1項及び前条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
(1) 第8条第1項第1号に掲げる者 24,024円
(2) 第8条第1項第2号に掲げる者 24,024円
(3) 第8条第1項第3号に掲げる者 37,380円
(4) 第8条第1項第4号に掲げる者 53,400円
(5) 第8条第1項第5号に掲げる者 60,072円
(6) 第8条第1項第6号に掲げる者 66,744円
(7) 第8条第1項第7号に掲げる者 80,100円
(8) 令附則第11条第1項及び第2項(同条第3項及び第4項において準用する場合を含む。)に規定する者 45,384円
附 則(平成23年9月30日条例第68号)
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この条例は、平成23年10月1日から施行する。
附 則(平成24年3月30日条例第5号)
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(施行期日)
第1条 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この条例による改正後の第8条の規定は、平成24年度分の保険料から適用し、平成23年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。
(平成24年度から平成26年度までにおける保険料率の特例)
第3条 介護保険法施行令(平成10年政令第412号)附則第17条第1項及び第2項(同条第3項及び第4項において準用する場合を含む。)に規定する第1号被保険者の平成24年度から平成26年度までの保険料率は、第8条第1項の規定にかかわらず、55,284円とする。
附 則(平成25年9月30日条例第37号)
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(施行期日)
1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の出雲市介護保険条例附則第11項及び第12項の規定は、延滞金及び還付加算金のうち平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。
附 則(平成27年3月25日条例第9号)
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(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の第8条の規定は、平成27年度分の保険料から適用し、平成26年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。
附 則(平成27年6月30日条例第49号)
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(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の第8条の規定は、平成27年度分の保険料から適用し、平成26年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。
附 則(平成28年3月19日条例第13号)
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(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに行われた出雲市介護認定審査会の委員の任命に係る当該委員の任期については、なお従前の例による。
附 則(平成29年3月16日条例第8号)
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(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の出雲市介護保険条例の規定は、平成29年度分の保険料から適用し、平成28年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。
附 則(平成30年3月26日条例第9号)
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(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の第8条の規定は、平成30年度分の保険料から適用し、平成29年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。
附 則(平成30年9月28日条例第38号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成31年3月22日条例第8号)
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この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和元年7月3日条例第5号)
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(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の第8条の規定は、令和元年度分の保険料から適用し、平成30年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。
附 則(令和2年3月31日条例第25号)
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(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の第8条の規定は、令和2年度分の保険料から適用し、令和元年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。
附 則(令和2年5月14日条例第30号)
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(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の出雲市国民健康保険条例第35条及び第2条の規定による改正後の出雲市介護保険条例第17条の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の徴収猶予の申請分から適用し、施行日前の徴収猶予の申請分については、なお従前の例による。
附 則(令和2年12月19日条例第57号)抄
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(施行期日)
1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。
(出雲市介護保険条例の一部改正に伴う経過措置)
3 この条例による改正後の出雲市介護保険条例附則第20項の規定は、還付加算金のうち施行日以後の期間に対応するものについて適用し、施行日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。
附 則(令和3年3月16日条例第4号)
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(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の第8条の規定は、令和3年度分の保険料から適用し、令和2年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。
附 則(令和6年3月26日条例第13号)
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(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の第8条の規定は、令和6年度分の保険料から適用し、令和5年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。