○出雲市介護保険施設等における事故発生時の連絡及び報告に関する取扱要綱
(平成17年出雲市告示第22号)
改正
令和2年4月1日告示第156号
令和4年3月25日告示第110号
令和7年3月7日告示第159号
(趣旨)
第1条 この要綱は、指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号)をはじめとする国の省令及び出雲市介護予防・日常生活支援総合事業における第1号事業についての指定事業者の指定に係る人員、設備及び運営に関する基準を定める要綱(平成28年出雲市告示第488号)に規定される事故発生時における市への連絡及び報告(以下「連絡等」という。)について、速やかに、かつ、正確に行われるようその取扱いを定めるものとする。
(対象者等)
第2条 対象者及びサービスは、介護保険指定事業者及び基準該当サービス事業者(以下「事業者」という。)が行う介護サービス(以下「サービス」という。)とする。
(連絡等をする事故の範囲)
第3条 事業者は、次に定める事故が発生した場合は、市へ連絡等をしなければならない。
(1) サービス提供時に発生した利用者の死亡事故
(2) サービス提供時に発生した利用者の受傷、転倒、誤嚥等により医療機関の受診を要した事故
(3) 利用者に受傷等はないがサービス提供時に発生した事故(送迎時の交通事故、ヘルパー訪問時の物損事故等)
(4) その他サービス事業管理者において市への連絡等が必要と認めた事故
2 利用者の保険者にかかわらず、市内に所在する事業所で発生した事故は、連絡等をしなければならない。
3 事業者は、第1項第1号から第3号までに規定する事故で自らの過失による疑いがあるときは、必ず警察への連絡を行わなければならない。
4 前項に定めるもののほか、食中毒の発生、感染症、インフルエンザの発症等、関連する法律等に関係機関への届出義務がある場合は、それに従わなければならない。
(連絡等の手順)
第4条 事故が発生した場合の連絡等の手順は、以下のとおりとする。
(1) 第1報
ア 事業者は、前条に規定する事故等が発生した場合、事故報告書(市提出用)(様式第1号)の1から5までの項目について可能な限り記載し、事故発生後速やかに、遅くとも5日以内を目安に提出しなければならない。
イ 緊急を要するものについては、事故報告書を提出する前に、電話等、より迅速な手段により市へ連絡等を行わなければならない。
(2) 途中経過及び最終報告
事業者は、第1報の後、適宜途中経過を電話等により連絡するとともに、事故処理が終了した時点で、全ての項目を記載した事故報告書(市提出用)により最終報告を行わなければならない。ただし、第1報の時点で事故処理が終了している場合において、事故報告書(市提出用)の全ての項目を記載したときは、第1報をもって最終報告とすることができる。
(連絡等を受けた市の対応)
第5条 市は、連絡等を受けたときは、速やかに事故発生時の状況を把握し、市としての対応を協議し決定する。なお、次の事由による事故については、県に報告することとする。
(1) サービス利用者の死亡事故
(2) 利用者への身体拘束が原因と推定される事故
(3) 特異な事由が原因と推定される事故
(4) 事業者の法令違反や職員の不祥事が原因と推定される事故
(5) その他県に報告することによって同様の事故発生が防止できると考えられる事故
附 則
この要綱は、平成17年3月22日から施行する。
附 則(令和2年4月1日告示第156号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月25日告示第110号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月7日告示第159号)
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。
様式第1号(第4条関係)
事故報告書(市提出用)