○出雲市介護相談事業実施要綱
(平成17年出雲市告示第23号)
改正
平成22年3月31日告示第148号
平成31年3月29日告示第142号
令和2年12月21日告示第425号
(目的)
第1条 この事業は、要望のあった介護保険サービスを提供する施設・事業所、食事提供サービス等を提供する住宅型有料老人ホーム及び安否確認・生活相談サービス等を提供するサービス付き高齢者向け住宅(以下「介護サービス事業所等」という。)を訪ねて、サービス利用者の話を聞き、相談に応じる活動を行う者(以下「介護サービス相談員」)を派遣することにより、利用者の疑問や不満、不安の解消を図るとともに、派遣を受けた事業所における介護保険サービスをはじめとするサービスの質的な向上や利用者の自立した日常生活の実践を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、出雲市とする。
(介護サービス相談員)
第3条 介護サービス相談員は、一定以上の研修を受けた者であり、その活動内容にふさわしい人格と熱意を有する者とする。
2 介護サービス相談員は、出雲市が委嘱し任期は3年以内とする。ただし、再任は妨げないものとする。
(介護サービス相談員の活動)
第4条 介護サービス相談員は、担当する介護サービス事業所等及び介護保険サービス利用者の自宅を定期又は随時訪問する。訪問頻度は、おおむね月に4回程度、1回当たり3時間程度を目安とする。
2 介護サービス相談員は派遣先のサービス提供事業者において次の活動を行う。
(1) サービス利用者の話を聞き、相談にのる。
(2) サービスの現状把握に努める。
(3) 事業者の管理者や従事者と意見交換する。
(4) 施設等の行事に参加する。
(5) 介護サービス相談員は、その活動状況について、別に定める様式により派遣事業者ごとに活動報告書を作成し、出雲市へ報告する。
3 介護サービス相談員は、サービス利用者等と事業者間の橋渡し役となって、利用者の疑問や不満、不安等に対応し、苦情等の未然防止に努める。
(相談員証の交付)
第5条 市長は、相談員に対し、相談者であることを証する「介護サービス相談員証」を交付するものとする。
2 介護サービス相談員が活動を行う際には、介護サービス相談員証を携帯しなければいけない。
(秘密の遵守)
第6条 介護サービス相談員は、正当な理由なく、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。介護サービス相談員がその職務を退いた場合も同様とする。
(派遣先の登録)
第7条 派遣先の登録は、介護サービス相談員の派遣を希望するサービス事業者を対象として行う。
(事務局)
第8条 高齢者福祉課に介護サービス相談員派遣事業の運営を行う事務局を置く。
2 事務局は、次に掲げる事務を行う。
(1) 介護サービス相談員の選定、登録及び介護サービス相談員の派遣を希望する事業所の登録を行い、それぞれの派遣先の担当となる介護サービス相談員を選定する。
(2) 事務局は、介護サービス相談員の活動が円滑に行えるよう環境の整備を行う。
(3) 介護サービス相談員の活動状況を取りまとめ、随時情報提供を行う。
(4) 事務局は、プライバシーの保護に十分配慮しなければならない。
(5) 事務局は、相談員等の活動に対して苦情等が寄せられた場合には、事実関係を把握するとともに、必要に応じて交代等を含めた適切な対応を行う。
(6) 介護サービス相談員間の意見交換及び相談事例等をもとにお互いの目的を深めることを目的とし、定期的に連絡会を開催する。
(7) 相談員の活動に対し、1回当たり6,500円の謝金を支払うものとする。ただし、前号の連絡会に相談員が出席した場合は、1回当たり3,110円の謝金を支払うものとする。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成17年3月22日から施行する。
附 則(平成22年3月31日告示第148号)
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月29日告示第142号)
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年12月21日告示第425号)
この要綱は、令和3年1月1日から施行する。