○出雲市介護保険料の減免に関する取扱要綱
(平成17年出雲市告示第25号)
改正
平成28年3月31日告示第134号
令和2年3月30日告示第91号
令和3年6月30日告示第409号
令和4年2月17日告示第41号
令和6年6月28日告示第414号
(趣旨)
第1条 この要綱は、出雲市介護保険条例(平成17年出雲市条例第89号。以下「条例」という。)第18条に規定する保険料の減免について、必要な事項を定めるものとする。
(減免の要件)
第2条 市長は、条例第18条の規定による介護保険料減免申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)の提出があった場合において、当該被保険者が次の各号のいずれかに該当し、かつ、保険料を納付することが困難と認めるときは、保険料を減額し、又は免除することができる。ただし、この要綱により減額又は免除(以下「減免」という。)された保険料減免期間に保険料の未納がない場合に限る。
(1) 条例第18条第1項第1号の事由に該当した場合(以下「災害損失」という。)。ただし、故意に災害を発生させた場合を除く。
(2) 条例第18条第1項第2号、第3号又は第4号の事由に該当した場合(以下「所得減少」という。)
(3) 条例第18条第1項第5号の事由に該当した場合。ただし、次のいずれかの事由に該当した場合に限るものとする。
ア 第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する保護を必要とする状態に準ずる者に該当した場合(以下「生計困難」という。)
イ 介護保険法(平成9年法律第123号)第63条の規定により介護給付等の制限を受けた場合(以下「刑事施設等に拘禁された場合」という。)
(保険料の減額の認定等)
第3条 前条の要件に該当する被保険者の減額の認定並びに減免の割合及び期間は、次の各号の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。ただし、既に納付された保険料については、原則として減免を行わないものとする(申請日の属する月以降に特別徴収の方法により徴収された保険料及び普通徴収の方法により徴収された保険料のうち、口座振替により納付された保険料を除く。)。
(1) 災害損失
第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が災害により受けた損害金額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が、その住宅等の価格の10分の2以上である者に対して認定する。(原則として消防署長等所管の関係官公署の長の発行する証明書により行うこととし、罹災者名簿等で確認できる場合は、これにより行うことができる。)この場合において、各納期に納付すべき保険料額に係る減免割合及び期間は、次の表のとおりとする。
第1号被保険者の地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(前年中の合計所得金額とする。また、条例第8条第1項第1号から第5号までに規定する者にあっては、当該合計所得金額に給与所得又は公的年金等に係る所得が含まれている場合は、当該合計所得金額から10万円を控除して得た額とする。)損害程度減額又は免除の割合減免の期間
200万円未満であるとき10分の2以上10分の5未満のとき2分の1罹災した日の属する月から6月(当該期間が翌年度分の保険料に及ぶ場合を含む。
10分の5以上のとき免除
200万円以上であるとき10分の2以上10分の5未満のとき4分の1
10分の5以上のとき2分の1
(2) 所得減少
ア 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の当該年中の所得の見積額(以下「減免基準所得金額」という。)が当該年度の保険料の賦課基準となった年の総所得金額に対して5割以上減少し、かつ、200万円未満の場合に認定する。
イ 収入金額の推定及び減免基準所得金額の算出は、次の方法によることとし、その裏付けとなる証明書及び帳簿等の提出、実態調査等により、その適切な把握をすることとする。
(ア) 収入金額の推計 減免申請時において把握した収入金額から推計
(イ) 減免基準所得金額の算出 (ア)により推計した収入金額について、次により減免基準所得金額を算出
a 給与等による収入 給与、賞与、雇用保険金等の収入については、給与所得控除額に相当する額を控除し、減免基準所得金額とする。
b 各種年金による収入 各種年金(非課税年金を含む。)による収入については、公的年金控除額に相当する額を控除し、減免基準所得金額とする。
c 事業による収入 事業による収入は、その必要経費相当額を控除し、減免基準所得金額とする。
d その他の収入 仕送り等のその他の収入については、その収入金額を減免基準所得金額とする。
(ウ) 条例第8条第1項第1号から第5号までに規定する者にあっては、(イ)において、減免基準所得金額に給与所得又は公的年金等に係る所得が含まれている場合は、その合計額から10万円を控除して得た額を減免基準所得金額とする。
ウ 各納期に納付すべき保険料額に係る減免割合については、免除とする。
エ 所得減少に係る減免の期間は、申請日の属する月から6月(当該年度内に限る。)とする。
(3) 生計困難
前条第3号アに該当する場合は、第1号被保険者及びその属する世帯の世帯員全員の収入及び資産を証するものにより認定を行うものとし、判定の基準並びに各納期に納付すべき保険料額に係る減免割合及び期間は、次の表のとおりとする。
判定基準減額又は免除の割合減免の期間
1 居住の用に供するもの以外に処分可能な土地・家屋を所有していないこと。
2 活用できる預貯金等がないこと。
 上記条件のすべてを満たした者で、生計困難と認められるもの
 生計困難者とならない所得段階保険料額との差額。ただし、第1段階保険料額にしてもなお生計困難と認められる場合は、第1段階保険料額の2分の1申請日の属する月から当該年度内
(4) 刑事施設等に拘禁された場合
前条第3号イに該当する場合は、刑務所長の発行する証明書等により認定を行い、介護給付等の制限を受けている場合には、その期間に係る保険料についてその全額を免除する。
(申請書提出に係る特例)
第4条 市長は、申請書の提出が納期限内に行えないことについてやむを得ない理由があると認める場合は、納期限内に申請書の提出があったものとみなして、これを処理することができる。
(申請書の受理等)
第5条 市長は、申請書が提出されたときは、申請書及び申請理由を証明する添付書類に不備がないかを確認し、申請書及び添付書類をもとに申請者から詳細に事情を聴取し、事実の確認を行った上、受理するものとする。
2 市長は、前項の事情の聴取によるほか、実地調査、公簿等により事実の確認を行うものとする。
(減免の決定)
第6条 市長は、前条の規定により申請書を受理したときは、申請書、添付書類、事実の確認等に基づき、申請内容を審査し、減免の承認又は不承認を決定するものとする。
(決定通知)
第7条 市長は、前条の減免の承認又は不承認の決定をしたときは、速やかに、決定内容を介護保険料減免決定通知書(様式第2号。以下「通知書」という。)により被保険者に通知するものとする。
2 災害損失に係る減免において、減免期間が翌年度に及ぶ場合は、翌年度において当該年度に係る減免の決定内容を通知書により被保険者に通知する。この場合において、新たな申請書の提出は、必要としない。
(減免の取消し)
第8条 市長は、保険料の減免承認を受けた被保険者が次の各号のいずれかに該当するときは、承認の一部又は全部を取り消すことができる。
(1) 虚偽の申請をしたとき。
(2) 減免を承認された被保険者又はその世帯の資力その他の事情の変更により、減免が不適当と認められるとき。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成17年3月22日から施行する。
附 則(平成28年3月31日告示第134号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月30日告示第91号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年6月30日告示第409号)
この要綱は、令和3年7月1日から施行する。
附 則(令和4年2月17日告示第41号)
この要綱は、令和4年2月17日から施行する。
附 則(令和6年6月28日告示第414号)
この要綱は、令和6年7月1日から施行する。
様式第1号(第2条関係)
介護保険料減免申請書

様式第2号(第7条関係)
介護保険料減免決定通知書