○出雲市介護保険居宅介護(支援)福祉用具購入費の支給に係る受領委任払取扱要綱
(平成17年出雲市告示第27号)
(趣旨)
第1条 この要綱は、市が行う介護保険事業において、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第41条第1項に規定する居宅要介護被保険者及び法第53条第1項に規定する居宅要支援被保険者(以下「要介護被保険者等」という。)の法第44条に規定する居宅介護福祉用具購入費及び法第56条に規定する居宅支援福祉用具購入費(以下これらを「福祉用具購入費」という。)の支給に当たり、要介護被保険者等の委任を受けた介護保険の福祉用具を販売する事業者(以下「販売事業者」という。)が福祉用具購入費を受領すること(以下「福祉用具購入費受領委任払」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 福祉用具購入費受領委任払の適用を受けることができる者は、次の各号のすべてに該当しなければならない。
(1) 保険料滞納による給付制限を受けていないこと。
(2) 販売事業者の受任が得られていること。
(受領委任による支給の申請等)
第3条 福祉用具購入費受領委任払の適用を受けようとする要介護被保険者等は、介護保険居宅介護(支援)福祉用具購入費支給申請書に次に掲げる必要書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(1) 委任状(別記様式)
(2) 福祉用具購入品目の総費用額明細書
(3) 購入した福祉用具を確認できるパンフレット
2 市長は、前項の申請があった場合は、その内容を審査し、介護保険居宅介護(支援)福祉用具購入費支給・不支給決定通知書により、要介護被保険者等に通知しなければならない。
(自己負担金の徴収)
第4条 販売事業者は、当該申請者の現に福祉用具の購入に要した費用に係る自己負担額のみを徴収し、福祉用具購入費相当額については、徴収を猶予するものとする。
(支払)
第5条 市長は、第3条第2項の規定により支給の決定を通知したときは、前条の規定により猶予された福祉用具購入費相当額を販売事業者へ支払うものとする。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成17年3月22日から施行する。
別記様式(第3条関係)
委任状