○出雲市防犯灯設置要綱
(平成17年出雲市告示第34号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、児童・生徒の通学路及び住民の生活道路において、夜間における安全性の確保を図り、犯罪被害を未然に防止するため、公共用地等に防犯灯を設置することについて、必要な事項を定めるものとする。
2 この要綱において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 町内会等 市内の町内会及びこれに準ずる団体をいう。
(2) LED 防犯灯 光源に発光ダイオードを使用した防犯灯をいう。
(市が設置する防犯灯の場合)
第2条 市が設置する防犯灯は、小学校及び中学校の通学路とし、おおむね50メートル以内に、街路灯、家及び公衆電話等の照明設備がなく、防犯上必要な場所とする。ただし、見通しがきかないなど特別の事情がある場合は、この限りでない。
2 前項の規定により設置した防犯灯の維持管理については、市が行うものとする。
(町内会等が設置する防犯灯の場合)
第3条 市長は、町内会等が、児童・生徒の通学路若しくは住民の生活道路においてLED防犯灯を新設するとき又は劣化(設置から概ね10年程度経過し、品質が低下したものをいう。)し、若しくは破損した防犯灯をLED防犯灯に更新するときは、その設置費の2分の1を予算の範囲内で補助するものとする。ただし、次に掲げる額を限度とする。
区分 | 限度額 | |
LED防犯灯の新設 | 既設柱利用の場合 | 2万円 |
柱を新設する場合 | 3万5,000円 | |
LED防犯灯へ更新する場合 | 1万5,000円 |
2 前項の規定により設置したLED防犯灯の維持管理については、町内会等が行うものとする。
(補助金の交付申請)
第4条 前条の規定により補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、LED防犯灯設置補助金交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(補助金の交付決定)
第5条 市長は、前条の規定に基づき、補助金の交付申請があったときは、その申請に係る書類その他必要な事項を審査し、適当であると認めるときは、LED防犯灯設置補助金交付決定通知書(様式第2号)を申請者に交付するものとする。
(事業の変更等)
第6条 申請者は、事業内容を変更するとき、又は、事業を廃止しようとするとき(事業が予定の期間内に完了しない場合又は事業の遂行が困難となったときを含む。)は、LED防犯灯設置補助金変更承認申請書(様式第3号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、軽微な変更については、この限りではない。
2 前項ただし書きに規定する軽微な変更とは、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 設置費の減額の変更
(2) 補助金の額の変更を伴わない設置費の増額の変更
(補助金交付決定の変更)
第7条 市長は、前条の規定の承認をしたときは、LED防犯灯設置補助金変更交付決定通知書(様式第4号)により、その旨を申請者に通知しなければならない。
(実績報告)
第8条 申請者は、補助事業が完了したときは、速やかにLED防犯灯設置工事実績報告書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
(補助金の交付)
第9条 市長は、前条の規定による実績報告の内容を審査した結果、適当と認めるときは、速やかに補助金額を確定し、LED防犯灯設置補助金確定通知書(様式第6号)により申請者に通知するとともに、補助金を交付するものとする。この場合において、補助金交付請求書の提出を省略するものとする。
(補助金の返還)
第10条 市長は、補助金の交付を受けた者がこの要綱若しくは市長の指令に違反し、又は提出書類が事実と相違しているときは、補助金の全額又は一部の返還を命ずることができる。
(書類の保管)
第11条 補助金の交付を受けた者は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該帳簿その他関係書類を、当該補助事業の完了した日の属する会計年度の終了後5年間保存しておかなければならない。
(委任)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成17年3月22日から施行する。
附 則(平成22年3月29日告示第141号)
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この要綱は、告示の日から施行する。
附 則(平成23年3月22日告示第82号)
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この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月29日告示第86号)
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この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月28日告示第150号)
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この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月3日告示第77号)
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この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月27日告示第152号)
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この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和4年1月20日告示第15号)
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この要綱は、令和4年4月1日から施行する。