○市民総合災害補償規則
(平成17年出雲市規則第59号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、全国市長会市民総合賠償補償保険に加入するに伴い、出雲市(以下「市」という。)が主催する社会体育活動、文化活動等の社会教育活動、社会福祉活動、社会奉仕活動その他市が主催する活動及び行事等に参加中の者が身体に傷害を被り、その直接の結果として死亡した場合、後遺障害を生じた場合又は傷害により入院若しくは通院した場合の補償について定めるものとする。
(補償する対象)
第2条 市は、前条に規定する市が主催する活動及び行事等に参加中の者が急激かつ偶然な外来の事故(以下「事故」という。)に起因して身体に傷害を被り、その直接の結果として死亡した場合、後遺障害(身体の一部を失い又はその機能に重大な障害を永久に残した状態をいう。以下同じ。)を生じた場合又は傷害により入院若しくは通院した場合において、当該参加者(以下「被災者」という。)又はその相続人に対し、この規則に基づき補償を行う。
2 前項の傷害には、身体外部から有毒ガス又は有毒物質を偶然かつ一時に吸入、吸収又は摂取したときに急激に生ずる中毒症状(継続的に吸入、吸収又は摂取した結果生ずる中毒症状を除く。)を含むものとする。ただし、細菌性食中毒及びウイルス性食中毒は含まない。
(補償金額と補償基準)
第3条 市は、別表の給付表に定める給付額を、補償金として被災者又はその相続人に支払うものとする。
[別表]
(補償金を支払わない場合)
第4条 市は、直接であると間接であるとを問わず、次に掲げる事由により、被災者が身体に傷害を被り、その直接の結果として死亡した場合、後遺障害を生じた場合又は傷害により入院若しくは通院した場合においては補償金を支払わないものとする。ただし、第1号、第3号、第4号及び第13号に掲げる事由による場合にあっては当該各号に該当する被災者の被った傷害に係るものに限るものとし、第2号に掲げる事由による場合において同号に該当する者が死亡給付金の一部の受取人である場合にあっては同号に該当する者が受け取るべき部分に限るものとする。
(1) 被災者の故意又は重大な過失
(2) この規則の規定に基づき、死亡給付金を受け取るべき者の故意又は重大な過失
(3) 被災者の自殺行為、犯罪行為又は闘争行為
(4) 被災者の脳疾患、疾病又は心神喪失
(5) 被災者の妊娠、出産、早産又は流産
(6) 被災者に対する外科的手術その他の医療処置(補償金を支払うべき傷害の治療に係るものを除く。)
(7) 大気汚染、水質汚濁等の環境汚染(不測かつ突発的事故によるものを除く。)
(8) 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変又は暴動
(9) 地震、噴火又は津波
(10) 核燃料物質(使用済燃料を含む。以下同じ。)若しくは核燃料によって汚染された物(原子核分裂生成物を含む。)の放射性、爆発性その他有毒な特性又はこれらの特性による事故
(11) 前号以外の放射線照射又は放射能汚染
(12) スポーツを職業若しくは職務とする者が職業上又は職務上行うスポーツ活動中に被った事故
(13) 被災者が法令に定められた運転資格(運転する地における法令によるものをいう。)を持たないで、又は道路交通法(昭和35年法律第105号)第65条第1項の規定に違反し酒気を帯びて自動車又は原動機付自転車を運転している間の事故
(14) 第8号から第10号までの事由に随伴して生じた事故又はこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
2 前項各号に掲げる事由以外の事由により生じた傷害であっても、被災者がけい部症候群、腰痛その他の症状を訴えている場合であって、それを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないときは、その症状の原因のいかんにかかわらず、補償金を支払わないものとする。
(この規則の適用除外)
第5条 この規則は、次に掲げる者には適用しない。
(1) 市の業務に従事中の職員(市が市の公務遂行のため委嘱した者で公務災害補償又はこれに準ずる補償を受ける者を含む。)
(2) 運動競技を行うことを目的として組織されたアマチュア・スポーツ団体で高等学校・高等専門学校・大学(短期大学を含む。)の学生・生徒、官公署・会社等の社会人により構成された体育部、競技部、運動クラブ等の団体管理下のスポーツ活動に参加中の当該団体の構成員
(準用規定)
第6条 この規則に定めのない事項については、全国市長会市民総合賠償補償保険特約書、災害補償保険普通保険約款、スポーツ災害補償特約及び入院医療補償保険金および通院医療補償保険金の支払に関する特約の規定を準用する。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の市民総合災害補償規則(昭和62年出雲市規則第650号)又は平田市民総合災害補償条例(平成7年平田市条例第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成22年9月29日規則第37号)
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この規則は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
区分 | 給付額 | |||
死亡給付金 | 300万円 | |||
後遺障害給付金 | 災害補償保険普通保険約款の定めにより 300万円から9万円 | |||
入院・通院補償給付金 | 入院日数1日以上5日まで | 1万円 | 通院日数1日以上5日まで | 5千円 |
入院日数6日以上15日まで | 3万円 | 通院日数6日以上15日まで | 1万円 | |
入院日数16日以上30日まで | 6万円 | 通院日数16日以上30日まで | 3万円 | |
入院日数31日以上60日まで | 9万円 | 通院日数31日以上60日まで | 4万5千円 | |
入院日数61日以上90日まで | 12万円 | 通院日数61日以上 | 6万円 | |
入院日数91日以上 | 15万円 |