○多伎山村文化資源保存伝習施設の設置及び管理に関する条例
(平成17年出雲市条例第100号) |
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(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2の規定に基づき、多伎山村文化資源保存伝習施設(以下「この施設」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(目的及び設置)
第2条 この施設は、郷土の農林漁業等歴史的文化の保存、郷土民芸等の伝統的文化の維持伝習のために利用することを目的として設置する。
(名称及び位置)
第3条 この施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
多伎文化伝習館 | 出雲市多伎町口田儀762番地3 |
(使用期間等)
第4条 この施設の使用期間及び使用時間は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めたときは、使用期間及び使用時間を変更することができる。
構成施設 | 使用期間 | 使用時間 |
実習室・調理室・和室 | 通年(ただし、12月29日から翌年1月3日までの期間を除く。) | 午前8時30分から午後10時まで |
(使用の許可)
第5条 この施設又は備品(以下「施設等」という。)を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、市長の許可を受けなければならない。
2 市長は、施設等の管理上必要があると認めたときは、前項の許可に条件を付すことができる。
(使用の制限)
第6条 市長は、施設等の使用の目的、方法等が次の各号のいずれかに該当するときは、施設等の使用を認めない。
(1) 風俗又は公益を害するおそれがあるとき。
(2) 施設等を損壊し、滅失し、又は著しく汚損するおそれがあるとき。
(3) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
(4) 長期間にわたる継続使用により他の使用を妨げるおそれがあると認められるとき。
(5) その他施設等の管理上適当と認め難いとき。
(6) その他市長が不適当と認めるとき。
(使用許可の取消等)
第7条 次の各号のいずれかに該当するときは、市長は使用許可の条件を変更し、又は使用を停止させ、若しくは使用許可を取り消すことができる。この場合、使用者に損害を及ぼすことがあっても市長は賠償の責めを負わない。
(1) 使用者がこの条例又はこの条例に基づく諸規程に違反したとき。
(2) 使用者が第5条第2項の規定により使用許可に付した条件に違反したとき。
[第5条第2項]
(3) 使用者が偽りその他不正の手段によりその許可を受けたとき。
(4) 災害その他やむを得ない事由により施設の使用ができないとき。
(使用料)
第8条 使用者は、別表に定める使用料(消費税法(昭和63年法律第108号)の規定に基づく消費税の額及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定に基づく地方消費税の額を含む。)を前納しなければならない。ただし、市長が認めた場合は、この限りではない。
[別表]
(使用料の減免)
第9条 市長は、特に必要があると認めたときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の還付)
第10条 既に納付した使用料は、還付しない。ただし、市長が別に定めるところにより、その全部又は一部を還付することができる。
(目的外使用の禁止)
第11条 使用者は、この施設を許可された目的以外の目的に使用し、又は使用する権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(使用者の義務)
第12条 使用者は、市長が指示した事項を遵守し、常に善良な使用者としての注意をもって使用しなければならない。
(使用者の特別設備)
第13条 使用者は、この施設の使用に当たって特別の設備を設け、若しくは附属設備等に変更を加え、又は特殊物件を搬入し使用しようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。
(職員の立入り)
第14条 使用者は、市長が職務執行のため、職員を使用中の場所に立ち入らせることを拒むことができない。
(指定管理者による管理)
第15条 市長は、この施設の設置の目的を効果的に達成するため、法第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって、市が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこの施設の管理を行わせることができる。
2 市長は、指定管理者を指定しようとするときは、公募によることができる。
3 第1項の規定によりこの施設の管理を指定管理者に行わせる場合は、第4条の規定にかかわらず、当該指定管理者は、必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て、この施設の使用期間又は使用時間を変更することができる。
[第4条]
4 第1項の規定によりこの施設の管理を指定管理者に行わせる場合は、第5条から第7条まで及び第12条から第14条までの規定中「市長」とあるのは、「指定管理者」と読み替えるものとする。
(指定管理者の指定の申請)
第16条 この施設の指定管理者の指定を受けようとするものは、申請書に事業計画書その他規則で定める書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(指定管理者の指定)
第17条 市長は、前条の規定により申請があったもののうち、提出された事業計画書等により、次に掲げる基準に最も適合していると認めるものを候補者として選定し、議会の議決を経て指定管理者を指定するものとする。
(1) 事業計画書による施設の運営が、住民サービスの向上が図られるものであること。
(2) 事業計画書の内容が、この施設の効用を最大限に発揮させるとともに、管理に係る経費の縮減が図られるものであること。
(3) 事業計画書に沿った管理を安定して行う能力を有していること。
(指定管理者の業務の範囲)
第18条 指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。
(1) この施設の維持管理に関すること。
(2) この施設の使用の許可に関すること。
(3) この施設の使用料の徴収に関すること。
(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が別に定める業務
(利用料金)
第19条 第8条の規定にかかわらず、第15条第1項の規定によりこの施設の管理を指定管理者に行わせる場合は、この施設をの使用者は、指定管理者に対し、この施設の利用にかかる料金(以下「利用料金」という。)を前納しなければならない。ただし、指定管理者が後納を認める場合は、この限りでない。
2 利用料金は、別表に掲げる額を上限として、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て、定めるものとする。
[別表]
3 指定管理者は、あらかじめ市長の承認を得て定めた基準により、利用料金の減免又は還付をすることができる。
(利用料金の収入)
第20条 市長は、指定管理者に前条の利用料金を当該指定管理者の収入として収受させるものとする。
(事業報告書の作成及び提出)
第21条 指定管理者は、毎年度終了後30日以内に、次の事項を記載した事業報告書を作成し、市長に提出しなければならない。ただし、年度の途中において第23条第1項の規定により指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算して30日以内に、当該年度の当該日までの間の事業報告書を提出しなければならない。
[第23条第1項]
(1) この施設の管理業務の実施状況及び使用状況
(2) この施設の利用に係る利用料金等の収入実績
(3) この施設の管理に係る経費等の収支状況
(4) その他この施設の管理運営に関し市長が必要と認める事項
(業務状況の聴取等)
第22条 市長は、この施設の管理の適正を期するため、指定管理者に対し、その管理の業務及び経理の状況に関し、必要に応じて報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。
(指定の取消等)
第23条 市長は、指定管理者が前条の指示に従わないとき、その他指定管理者の責に帰すべき事由により当該指定管理者による管理を継続することができないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
2 市長が前項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合、指定管理者に損害が生じても、市長はその賠償の責を負わない。
(原状回復の義務)
第24条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき又は法第244条の2第11項及び前条の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなった施設等を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。
2 使用者は、この施設の使用が終了したときは、速やかに原状に回復し、又は搬入した設備等を撤去しなければならない。第7条の規定により、許可の取消し又は使用の中止をさせられたときも同様とする。
[第7条]
(損害賠償)
第25条 指定管理者又は使用者は、故意又は過失により施設等を損壊し、又は滅失したときは、これによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、損害賠償義務の全部又は一部を免除することができる。
(秘密を守る義務)
第26条 指定管理者の役員若しくは職員又はその構成員は、業務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(個人情報の取扱い)
第27条 指定管理者は、個人に関する情報(以下「個人情報」という。)の漏えいの防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
2 指定管理者の役員若しくは職員又はその構成員は、業務上知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。その職を退いた後も同様とする。
(委任)
第28条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の多伎町山村文化伝習施設の設置及び管理に関する条例(平成7年多伎町条例第123号)の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成19年3月19日条例第24号)
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(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、利用料金制度並びに公園等における行為の制限及び行為の禁止に関する改正規定は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前に、改正前のそれぞれの条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成20年9月29日条例第52号)
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(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 この条例による改正後の多伎山村文化資源保存伝習施設の設置及び管理に関する条例第10条の規定による指定及びこれに関し必要なその他の行為は、この条例の施行前においても、第11条及び第12条の規定の例により行うことができる。
(経過措置)
3 この条例の施行の日の前日までに、改正前の多伎山村文化資源保存伝習施設の設置及び管理に関する条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成23年9月30日条例第28号)
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この条例は、平成23年10月1日から施行する。
附 則(平成25年3月15日条例第12号)
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(施行期日)
1 この条例は、平成25年10月1日から施行する。ただし、第6条(第2条第2項、第15条、別表第1(分館の使用料の表を削る部分に限る。)及び別表第2の改正規定に限る。)の規定は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に、この条例による改正前の各条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例による改正後の各条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 この条例による改正後の各条例の規定は、施行日以後になされる使用又は利用の承認又は許可(以下「使用の承認等」という。)に係る使用料について適用し、施行日前になされた使用の承認等に係る使用料については、なお従前の例による。
附 則(平成25年12月20日条例第58号)
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(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の各条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用、利用、観覧、占用、見学、行為、設置、管理又は処理(以下「使用等」という。)に係る使用料、観覧料、占用料、見学料、行為使用料又は手数料(以下「使用料等」という。)から適用し、施行日前の使用等に係る使用料等については、なお従前の例による。
3 略
4 略
附 則(平成27年3月25日条例第30号)
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(施行期日)
1 この条例は、平成27年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の各条例の規定は、この条例の施行の日以後の使用、利用又は見学(この条例の公布の日以後に使用、利用又は見学の承認又は許可をしたものに限る。)に係るものについて適用する。
附 則(令和元年7月3日条例第21号)抄
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(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の各条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用、利用、観覧、見学、占用又は行為(この条例の公布の日以後に使用、利用、観覧、見学、占用又は行為の承認又は許可をしたものに限る。)に係るものから適用する。
別表(第8条、第19条関係)
区分 | 基本使用料 | |
実習室 | 1時間につき | 1,010円 |
調理室 | 1時間につき | 500円 |
和室 | 1時間につき | 500円 |
備考
1 1時間に満たない端数を生じた場合は、1時間として計算する。
2 営利を目的として施設を使用する場合は、基本使用料の10割相当額を加算する。
3 開館時間外に施設を使用する場合は、1時間につき、基本使用料(前項の規定により加算した場合は、その加算した額を含む。)の1時間当たりの額相当額に、当該額の5割相当額を加算する。
4 冷暖房装置を使用する場合は、基本使用料(前項により算出した額(前項の算出に当たり第2項により加算した場合にあっては、その加算した額を含めずに算出した額)を含む。)の3割相当額を加算する。
5 第2項から前項までにおいて算出した額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。