○21世紀出雲スポーツのまちづくり条例
(平成18年出雲市条例第56号)
改正
平成23年12月27日条例第144号
令和4年3月24日条例第9号

前文
 今日、市民一人ひとりが、終生、活力と心の張り合いをもって自己実現を図り、心身ともに健康で幸せを実感できる地域社会を築いていくことが、全市民が目指すべき共通の目標であり、21世紀出雲のまちづくりの基本である。
 スポーツは、我々が本来有する運動本能の欲求を満たし、爽(そう)快感、達成感等の精神的充足と体力向上、精神的ストレスの発散、生活習慣病の予防など生涯にわたり心身両面の健康増進に寄与するものである。スポーツの振興こそ、まさに21世紀出雲を支える心身ともに健全な人材の養成・確保を図り、全市民の真の願いである健康で活力ある生涯を約束する基本的に重要な施策であると考える。
 すなわち、市民生活のあらゆる局面で、市民が言わば生涯スポーツに親しみ、幅広く多様なスポーツや運動を生涯を通じ楽しみ、その活動の輪と裾(すそ)野を広げるとともに、市民が言わば競技スポーツの専門家を目指し、記録に挑戦し、夢と感動を与えられ、誇りを持つことは、活力ある健全な地域社会の発展に大きく貢献するものである。
 他方、大型スポーツイベントの誘致・開催は、市民の日常活動に大きな刺激を与えるとともに、観光ビジネス等地域経済の発展に重要な役割を果たしつつある。
 このため、全市民の生涯にわたる幸せと本市の悠久の発展を願い、これまで述べてきたスポーツ文化によるまちづくりの基本を定めるべく、ここに「21世紀出雲スポーツのまちづくり条例」を制定する。
(目的)
第1条 この条例は、出雲市におけるスポーツ振興の基本的な目標・方策及びスポーツ関係団体の協力関係を明らかにし、市、市民、スポーツ関係団体及び事業所等の連携・協力を促し、もって本市のスポーツ文化の定着・発展に努め、真に心豊かなスポーツ文化都市・出雲の創造に資することを目的とする。
(スポーツ振興の基本目標)
第2条 夢を育み、人を結び、まちが輝くスポーツ文化都市・出雲の創造のため、市、市民、スポーツ関係団体及び事業所等が連携・協力して、次に掲げる基本目標の実現に努力する。
(1) 大型スポーツイベントの開催及び誘致・支援、各種スポーツ大会等の開催及び支援、各種スポーツ教室等の開催及び支援並びにスポーツ拠点づくりの推進による「スポーツがあふれるまちづくり」
(2) 選手強化施策の充実、全国大会等出場選手への参加支援及び指導者等人材の育成・支援による「スポーツを担う人づくり」
(3) 各種スポーツ団体との連携及び組織強化への支援、学校と地域の連携強化への支援及びスポーツ交流事業の推進による「スポーツを支えるネットワークづくり」
(スポーツ振興の基本方策)
第3条 前条に定める基本目標の実現のため、市、市民、スポーツ関係団体及び事業所等が連携・協力のもとに進めるスポーツ振興の基本方策は、次のとおりとする。
(1) 市は、市民、スポーツ関係団体及び事業所等が、本市のスポーツ振興の共通の基本目標のもとに、相互に緊密に連携・協力できるよう支援する。
(2) 市は、スポーツ関係団体が、それぞれの目的に合った役割を十分に発揮できるよう、情報の共有化を図るとともに適切な支援に努める。
(3) 市は、スポーツ関係団体及び事業所等と連携・協働して、各種スポーツ大会・教室の開催、大型スポーツイベントの誘致・開催及びスポーツ施設の整備と有効活用を図り、市民にスポーツに触れる機会をより多く提供できるよう努める。その際、あらゆる年齢層を対象とし、特に青少年の健全な育成と高齢者・障害者の活力増進に配慮する。
(4) 市は、地域を代表し国内外で活躍するスポーツ競技者の育成と指導者の養成を図るため、スポーツ関係団体の協力・支援を得て、小学校、中学校及び高等学校(以下「学校」という。)並びに出雲市スポーツ協会、スポーツ少年団等から選抜された者に、スポーツ競技力の向上に資する教育・訓練を行うとともに、指導者の研修機会の充実に努める。
(5) 市民は、自らがスポーツによるまちづくりの担い手であるという立場から、それぞれがスポーツに対する関心を培い、市やスポーツ関係団体が行う多様なスポーツ事業に積極的に参加する。
(6) スポーツ関係団体は、市のスポーツ振興施策への積極的な参加・協力に努めるとともに、市が行うスポーツ振興施策と連携しつつ、自らのスポーツ事業活動により、スポーツのまちづくりに貢献する。
(7) 事業所等は、市が行うスポーツ振興施策と連携しつつ、自らの事業活動及び社会奉仕活動を通じて、スポーツのまちづくりに貢献する。
(スポーツ関係団体の連携・協力)
第4条 前2条で定める基本目標及び基本方策の実現を目指して活動する本市のスポーツ関係団体の連携・協力の関係は、次のとおりである。
(1) 学校、出雲市スポーツ協会、総合型地域スポーツクラブ、スポーツ少年団その他運動・スポーツサークル等は、それぞれの役割に応じ、指導者・競技者の養成、各種スポーツ大会への参加、情報の提供等密接に連携・協力し、本市におけるスポーツ活動の総合的な振興を図るものとする。
(2) 学校は、児童・生徒の学校外のスポーツ活動を尊重し、学校の体育・スポーツ指導と学校外のスポーツ活動との連携・協力に配慮するものとする。
(3) 学校における体育・スポーツ指導はもとより、総合型地域スポーツクラブその他運動・スポーツサークル等も、広く市民の生涯スポーツ愛好の裾野の拡大に資するとともに、出雲市スポーツ協会及びスポーツ少年団は、学校との連携・協力により、優秀な人材・競技者の育成、競技力の向上に資するものとする。
(出雲市スポーツ振興審議会への諮問)
第5条 市長は、21世紀出雲のスポーツ振興のあり方について、今後必要に応じ、出雲市スポーツ振興審議会条例(平成17年出雲市条例第343号)に基づき設置する出雲市スポーツ振興審議会に諮るものとする。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成23年12月27日条例第144号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年3月24日条例第9号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。