○出雲市スポーツ振興審議会条例
(平成17年出雲市条例第343号) |
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(趣旨)
第1条 この条例は、21世紀を担う子どもたちが、従来の学校体育・部活動だけに依存するのではなく、学校外で地域と一体となったスポーツ活動ができるような環境を整えるとともに、多様なニーズに対応できる生涯スポーツ社会の実現を目指して、出雲市スポーツ振興審議会(以下「審議会」という。)を設置し、必要な事項を定めるものとする。
(任務)
第2条 審議会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項について調査及び審議し、意見を答申する。
(1) スポーツ振興計画に関すること。
(2) 少年スポーツ振興事業など人材育成事業に関すること。
(3) スポーツ団体の育成に関すること。
(4) スポーツ事業の実施及び奨励に関すること。
(5) スポーツ施設及び設備に関すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、スポーツの振興に関すること。
(組織)
第3条 審議会は、委員20人以内で組織する。
2 特別な事項を調査・審議するために必要があるときは、審議会に臨時委員を置くことができる。
3 委員及び臨時委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 識見を有する者
(2) 関係行政機関の職員
(3) 各種団体の代表者
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 臨時委員は、前条第2項に規定する特別事項に関する調査・審議が終了したときは、解任されるものとする。
(会長及び副会長)
第5条 審議会に、会長及び副会長を各1人置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(委員の報酬及び費用弁償)
第7条 委員の報酬及び費用弁償は、特別職の職員で非常勤のものの報酬、費用弁償等に関する条例(平成17年出雲市条例第36号)の規定を適用する。
(庶務)
第8条 審議会の庶務は、市民文化部文化スポーツ課において処理する。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年3月17日条例第20号)
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この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月24日条例第13号)
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この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年9月30日条例第69号)
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(施行期日)
1 この条例は、平成23年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日以後最初に斐川地域から選出される委員の任期は、この条例による改正後の出雲市スポーツ振興審議会条例第4条第1項の規定にかかわらず、平成24年7月31日までとする。
附 則(平成27年3月25日条例第26号)抄
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(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。