○出雲健康公園の設置及び管理に関する条例
(平成17年出雲市条例第395号) |
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出雲健康公園の設置及び管理に関する条例(平成17年出雲市条例第105号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条-第6条)
第2章 ドーム等の使用(第7条-第17条)
第3章 ドームの見学(第18条-第22条)
第4章 遊園地の管理(第23条-第33条)
第5章 健康公園の占用(第34条-第38条)
第6章 サービス施設の管理(第39条)
第7章 指定管理者による管理等(第40条-第53条)
第8章 過料(第54条・第55条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2の規定に基づき、出雲健康公園(以下「健康公園」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 出雲市民の心身の健全な発達及び体育の向上並びに地域の文化の発展及び福祉の増進のため、健康公園を設置する。
2 健康公園は、出雲ドーム(以下「ドーム」という。)、健康センター(以下「センター」という。)、クラブハウス、多目的運動場、ロッカーハウス、少年野球場、出雲健康公園遊園地(以下「遊園地」という。)及び関連サービス施設(以下「サービス施設」という。)からなるものとする。
(位置)
第3条 健康公園は、出雲市矢野町999番地に置く。
(開館日)
第4条 ドーム、センター、多目的運動場、ロッカーハウス及び少年野球場は、年中これを開館する。
2 クラブハウスは、火曜日を除き年中開館する。ただし、火曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日にあたる場合は開館し、その翌日を閉館とする。
3 前2項の規定にかかわらず、市長が健康公園の管理上必要と認めた場合は、随時に開館又は閉館することができる。
(開館時間等)
第5条 ドーム及びセンターの開館時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、ドームの占用使用の場合は、午前6時から開館することができる。
2 ドームの見学時間は、午前9時から午後5時までとする。
3 クラブハウスの開館時間は、午前10時から午後10時までとする。
4 多目的運動場の開館時間は、午前9時から午後10時までとする。
5 ロッカーハウスの開館時間は、午前9時から午後10時までとする。
6 少年野球場の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。
7 前各項の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認めたときは、前各項の開館時間及び見学時間を延長し、又は短縮することができる。
(管理)
第6条 健康公園は、常に良好な状態において管理し、その設置目的にそって最も効率的に運用しなければならない。
第2章 ドーム等の使用
(ドーム等の使用承認)
第7条 ドーム及びドームの附属設備等、センター及びセンターの附属設備等、クラブハウス及びクラブハウスの附属設備等、多目的運動場及び多目的運動場の附属設備等、ロッカーハウス及びロッカーハウスの附属設備等並びに少年野球場及び少年野球場の附属設備等(以下「ドーム等」という。)を使用しようとする者は、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。承認に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 市長は、ドーム等の使用の目的、方法等が、次の各号のいずれかに該当するときは、前項の承認をしないものとする。
(1) 公の秩序又は善良な風俗に反するおそれがあると認められるとき。
(2) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
(3) 長時間にわたる継続使用により他の使用を妨げるおそれがあると認められるとき。
(4) ドーム等を損壊又は滅失するおそれがあると認められるとき。
(5) 健康公園の周辺環境を著しく損ねるおそれがあると認められるとき。
(6) その他市長が不適当と認めるとき。
3 市長は、第1項の承認にあたって条件(以下「使用条件」という。)を付すことができる。
4 市長は、施設の管理及び運営上使用を禁止又は制限することができる。
(承認の取消等)
第8条 市長は、前条第1項の承認を受けた者(以下「使用者」という。)が、次の各号のいずれかに該当するときは、承認を取り消し、又は使用条件を変更し、若しくは使用を中止させることができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく諸規程に違反したとき。
(2) 使用条件に違反したとき。
(3) 偽りその他不正の手段により承認を受けたとき。
(4) 災害その他やむを得ない事由によりドーム等の使用ができないとき。
2 市長は、前項の規定による承認の取消しにより使用者が受けた損害についてその責を負わない。
(使用料)
第9条 使用者は、別表第1に定める使用料(消費税法(昭和63年法律第108号)の規定に基づく消費税の額及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定に基づく地方消費税の額を含む。以下第18条第2項に定める見学料及び第28条に定める行為使用料について同じ。)を第7条第1項の承認を受けるときに納付しなければならない。ただし、市長が認めた場合は、この限りでない。
(使用料の減免)
第10条 市長は、特に必要があると認めたときは、前条の使用料を減免することができる。
(使用料の還付)
第11条 既に納付した使用料は、還付しない。ただし、市長が別に定めるところにより、その全部又は一部を還付することができる。
(目的外使用等の禁止)
第12条 使用者は、ドーム等を承認された目的以外の目的に使用し、又は使用する権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(使用者の義務)
第13条 使用者は、市長が指示した事項を遵守し、常に善良な使用者としての注意をもって使用しなければならない。
(設備等の持込み使用)
第14条 使用者は、ドーム等に特別の設備をし、若しくは附属設備等に変更を加え、又は備付け以外の器具の持込み使用をしようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。
(原状回復の義務)
第15条 使用者は、ドーム等の使用が終了したときは、速やかに原状に回復し、搬入した物件を撤去しなければならない。第8条の規定により、承認の取消し又は使用を中止させられたときも、同様とする。
[第8条]
(損害賠償)
第16条 使用者は、ドーム等を損壊し、又は滅失させたときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、故意又は過失によらないときは、この限りでない。
(職員の立入)
第17条 市長は、ドーム等の管理等職務執行のため、使用中のドーム等内に職員を立入らせることができる。
第3章 ドームの見学
(ドームの見学)
第18条 ドームを見学しようとする者は、市長の許可を受けてドーム内に立ち入ることができる。
2 前項の規定によりドームを見学しようとする者は、別表第2に定める見学料をあらかじめ納付しなければならない。ただし、市長が認めた場合は、この限りでない。
[別表第2]
(見学者の義務)
第19条 見学の許可を受けた者(以下「見学者」という。)は、市長が指示した事項を遵守し、常に善良な見学者としての注意をもって見学しなければならない。
(見学料の減免)
第20条 市長は、特に必要があると認めたときは、第18条第2項の見学料を減免することができる。
[第18条第2項]
(見学料の還付)
第21条 既に納付した見学料は、還付しない。ただし、市長が別に定めるところにより、その全部又は一部を還付することができる。
(損害賠償)
第22条 見学者は、ドーム及びドームの附属設備等を損壊し、又は滅失させたときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、故意又は過失によらないときは、この限りでない。
第4章 遊園地の管理
(遊園地での行為制限)
第23条 遊園地において、次に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
(1) 物品販売又は宣伝活動をすること。
(2) 興行を行うこと。
(3) 競技会、集会、展示会、博覧会、祭礼その他これらに類する催しのために遊園地の全部又は一部を独占して利用すること。
(4) 業として写真、映画撮影等のロケーションをすること。
(5) 募金、署名運動その他これらに類する行為をすること。
(6) はり紙、はり札その他の広告物を表示すること。
(7) 花火、キャンプファイヤー、たき火等火気を使用すること及び野営をすること。
(8) 指定された場所以外の場所へ、又は遊園地を利用する目的以外の理由により車両を乗り入れ、又は停めておくこと。
2 市長は、遊園地の利用の目的、方法等が、次の各号のいずれかに該当するときは、前項の許可をしないものとする。
(1) 公の秩序又は善良な風俗に反するおそれがあると認められるとき。
(2) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益となると認められるとき。
(3) 長期間にわたる継続利用により他の利用を妨げるおそれがあると認められるとき。
(4) 遊園地を損壊するおそれがあると認められるとき。
(5) 健康公園の周辺環境を著しく損ねるおそれがあると認められるとき。
(6) その他市長が不適当と認めるとき。
3 市長は、第1項の許可にあたって条件(以下「行為許可条件」という。)を付すことができる。
(遊園地での行為許可の特例)
第24条 第34条第1項の許可を受けた者は、当該行為許可に係る事項については、前条第1項の許可を受けることを要しない。
[第34条第1項]
(遊園地での禁止行為)
第25条 遊園地においては、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、第23条第1項の許可に係るものについては、この限りでない。
[第23条第1項]
(1) 遊園地及び遊園地の附属設備等を損傷し、又は汚損すること。
(2) 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。
(3) 土石、竹木等の物件を堆積すること。
(4) 土石の採取その他土地の形質の変更をすること。
(5) 鳥獣類を捕獲し、又は殺傷すること。
(6) 指定した立入禁止区域内に立ち入ること。
(7) 危険物を持ち込むこと。
(8) 他人に危害を及ぼすおそれのある行為をすること。
(9) 前各号に掲げるもののほか、遊園地の利用及び管理に著しい支障を及ぼすおそれのある行為をすること。
(利用の禁止又は制限)
第26条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、区域を定めて遊園地の利用を禁止し、又は制限することができる。
(1) 遊園地に関する工事のためやむを得ない必要が生じたとき。
(2) 遊園地の保全又は利用に著しい支障が生じたとき。
(3) その他市長が特に必要と認めるとき。
(行為許可の取消等)
第27条 市長は、第23条第1項の許可を受けた者(以下「行為利用者」という。)が、次の各号のいずれかに該当するときは、許可を取り消し、又は行為許可条件を変更し、若しくは行為を中止させることができる。
[第23条第1項]
(1) この条例又はこの条例に基づく諸規程に違反したとき。
(2) 行為許可条件に違反したとき。
(3) 偽りその他不正の手段により許可を受けたとき。
(4) 災害その他やむを得ない事由により遊園地の利用ができないとき。
2 市長は、前項の規定による許可の取消しにより行為利用者が受けた損害について、その責を負わない。
(行為使用料)
第28条 行為利用者は、別表第3に定める行為使用料を第23条第1項の許可を受けるときに納付しなければならない。ただし、市長が認めた場合は、この限りでない。
(行為使用料の減免)
第29条 市長は、特に必要があると認めたときは、前条の行為使用料を減免することができる。
(行為使用料の還付)
第30条 既に納付した行為使用料は、還付しない。ただし、市長が別に定めるところにより、その全部又は一部を還付することができる。
(設備等の持込み使用)
第31条 行為利用者は、遊園地に特別の設備をし、若しくは附属設備等に変更を加え、又は備付け以外の器具の持込み使用をしようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
(原状回復の義務)
第32条 行為利用者は、遊園地の利用が終了したときは、速やかに原状に回復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。第27条の規定により、許可の取消し又は行為を中止させられたときも、同様とする。
[第27条]
(損害賠償)
第33条 行為利用者は、遊園地を損壊し、又は遊園地の附属設備等を滅失させたときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、故意又は過失によらないときは、この限りでない。
第5章 健康公園の占用
(占用の許可)
第34条 健康公園に都市公園法(昭和31年法律第79号)第2条第2項に規定する公園施設以外の工作物その他の物件又は施設を設けて健康公園を占用するときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 前項の占用の期間は、10年を超えない範囲内において市長が別に定める。
3 市長は、健康公園の占用の目的、方法等が、次の各号のいずれかに該当するときは、第1項の許可をしないものとする。
(1) その占用が必要やむを得ないものとは認められないとき。
(2) 健康公園の利用及び管理に支障を及ぼすとき。
(3) 健康公園の風致及び美観を損ねるとき。
(4) その他市長が不適当と認めるとき。
4 市長は、第1項の許可にあたって条件(以下「占用許可条件」という。)を付すことができる。
(占用許可の取消等)
第35条 市長は、前条第1項の許可を受けた者(以下「占用者」という。)が次の各号のいずれかに該当するときは、許可を取り消し、又は占用許可条件を変更し、若しくは中止させることができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく諸規程に違反したとき。
(2) 占用許可条件に違反したとき。
(3) 偽りその他不正の手段により許可を受けたとき。
(4) 災害その他やむを得ない事由により健康公園の占用ができないとき。
2 市長は、前項の規定による許可の取消しにより占用者が受けた損害について、その責を負わない。
(占用料)
第36条 占用者は、別表第4に定める占用料を納付しなければならない。
[別表第4]
2 占用料の納付方法等については、市長が別に定める。
(占用料の還付)
第37条 既に納付した占用料は、還付しない。ただし、市長が別に定めるところにより、その全部又は一部を還付することができる。
(原状回復の義務)
第38条 占用者は、健康公園の占用期間が満了したときは、速やかに原状に回復しなければならない。第35条の規定により、許可の取消し又は占用を中止させられたときも、同様とする。
[第35条]
第6章 サービス施設の管理
(飲食店舗及び物品販売店舗の使用)
第39条 サービス施設内の飲食店舗及び物品販売店舗を使用しようとする者は、あらかじめ市長に申請し、その許可を受けなければならない。
2 市長は、前項の飲食店舗及び物品販売店舗の使用について、3年以内の期限で許可することができる。
3 第1項の許可を受けた者は、施設等の評価額、実例価格及び需給の状況を基礎として市長が別に定める使用料を納付しなければならない。
4 第7条及び第11条から第17条までの規定は、第1項の使用について準用する。
第7章 指定管理者による管理等
(指定管理者による管理)
第40条 市長は、健康公園の設置の目的を効果的に達成するため、法第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって、市が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に当該健康公園の管理を行わせることができる。
2 市長は、指定管理者を指定しようとするときは、公募によることができる。
3 第1項の規定により健康公園の管理を指定管理者に行わせる場合は、第4条及び第5条の規定にかかわらず、当該指定管理者は、必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て、健康公園の休館日を別に定め、又は開館時間を変更することができる。
4 第1項の規定により健康公園の管理を指定管理者に行わせる場合は、第7条及び第8条、第11条、第14条、第17条から第19条、第23条、第26条及び第27条並びに第31条の規定中「市長」とあるのは、「指定管理者」と読み替えるものとする。
(指定管理者の指定の申請)
第41条 前条の指定を受けようとするものは、申請書に事業計画書その他規則で定める書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(指定管理者の指定)
第42条 市長は、前条の規定により申請があったもののうち、提出された事業計画書等により次に掲げる基準に最も適合していると認めるものを候補者として選定し、議会の議決を経て指定管理者を指定するものとする。
(1) 住民サービスの向上が図られるものであること。
(2) 管理経費の節減が図られるものであること。
(3) 事業計画に沿った管理を安定して行う能力を有していること。
(指定管理者の業務の範囲)
第43条 指定管理者が行う業務の範囲は、次に掲げるとおりとする。
(1) 出雲健康公園の施設及び備品等の維持管理に関する業務
(2) ドーム等の使用承認、見学の許可、遊園地の行為許可に関する業務
(3) ドーム等の利用調整に関する業務
(4) 健康公園の使用料、見学料及び行為使用料の徴収に関する業務
(5) 健康公園の利用促進に関する業務
(6) 前5号に掲げるもののほか、市長が別に定める業務
(利用料金)
第44条 指定管理者が管理する健康公園の使用者は、第9条、第18条第2項及び第28条の規定にかかわらず、第40条第1項の規定により健康公園の管理を指定管理者に行わせる場合は、健康公園の使用者は、指定管理者に対し、健康公園の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を前納しなければならない。ただし、指定管理者が後納を認める場合は、この限りではない。
2 前項の場合における利用料金は、指定管理者が別表第1から別表第3までに定める額を上限として、あらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。
3 指定管理者は、あらかじめ市長の承認を得て定めた基準により、利用料金の減免又は還付をすることができる。
(利用料金の収入)
第45条 市長は、指定管理者に前条の利用料金を当該指定管理者の収入として収受させるものとする。
(事業報告書の作成及び提出)
第46条 指定管理者は、毎年度終了後30日以内に、次の事項を記載した事業報告書を作成し、市長に提出しなければならない。ただし、年度の途中において第48条第1項の規定により指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算して30日以内に、当該年度の当該日までの間の事業報告書を提出しなければならない。
[第48条第1項]
(1) 健康公園の管理業務の実施状況及び利用状況
(2) 健康公園の利用に係る利用料金の収入実績
(3) 健康公園の管理に係る経費等の収支状況
(4) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(業務報告の聴取等)
第47条 市長は、健康公園の適正な管理を期すため、指定管理者に対し、その管理の業務又は経理の状況に関し定期に又は必要に応じて報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。
(指定の取消等)
第48条 市長は、指定管理者が前条の指示に従わないとき、その他指定管理者の責に帰すべき事由により当該指定管理者による管理を継続することができないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
2 市長が前項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合、指定管理者に損害が生じても、市長はその賠償の責を負わない。
(原状回復の義務)
第49条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき又は法第244条の2第11項及び前条の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなった施設等を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。
(損害賠償)
第50条 指定管理者は、故意又は過失により施設等を損壊し、又は滅失した者は、これによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認められるときは、損害賠償義務の全部又は一部を免除することができる。
(秘密を守る義務)
第51条 指定管理者の役員若しくは職員又はその構成員は、業務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(個人情報の取扱い)
第52条 指定管理者は、個人に関する情報(以下「個人情報」という。)の漏えいの防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
2 指定管理者の役員若しくは職員又はその構成員は、業務上知り得た秘密をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。その職を退いた後も同様とする。
(委任)
第53条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
第8章 過料
(過料)
第54条 次の各号のいずれかに該当する者は、1万円以下の過料に処する。
(1) 第23条第1項又は第3項の規定に違反して同条第1項各号に掲げる行為をした者
(2) 第25条の規定に違反して同条各号に掲げる行為をした者
[第25条]
第55条 詐欺その他不正の行為により使用料、見学料、行為使用料又は占用料の徴収を免れた者に対しては、徴収を免れた額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 第40条の規定による指定及びこれに関し必要なその他の行為は、この条例の施行前においても、第41条及び第42条の規定の例により行うことができる。
(経過措置)
3 この条例の施行前に、改正前の出雲健康公園の設置及び管理に関する条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成19年3月19日条例第24号)
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(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、利用料金制度並びに公園等における行為の制限及び行為の禁止に関する改正規定は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前に、改正前のそれぞれの条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成23年9月30日条例第28号)
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この条例は、平成23年10月1日から施行する。
附 則(平成25年12月20日条例第58号)
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(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の各条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用、利用、観覧、占用、見学、行為、設置、管理又は処理(以下「使用等」という。)に係る使用料、観覧料、占用料、見学料、行為使用料又は手数料(以下「使用料等」という。)から適用し、施行日前の使用等に係る使用料等については、なお従前の例による。
3 施行日前に、この条例による改正前の宍道湖公園の設置及び管理に関する条例、改正前の出雲健康公園の設置及び管理に関する条例、改正前の平成スポーツ公園の設置及び管理に関する条例及び改正前の荒神谷博物館及び荒神谷史跡公園の設置及び管理に関する条例の規定により発行された回数券、会員券又は年間観覧券は、それぞれこの条例による改正後の宍道湖公園の設置及び管理に関する条例、改正後の出雲健康公園の設置及び管理に関する条例、改正後の平成スポーツ公園の設置及び管理に関する条例及び改正後の荒神谷博物館及び荒神谷史跡公園の設置及び管理に関する条例の相当規定により発行されたものとみなす。
4 略
附 則(平成26年12月19日条例第56号)
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(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の出雲健康公園の設置及び管理に関する条例(以下「新条例」という。)別表第1第4項の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用に係る使用料から適用し、施行日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
3 施行日前に、この条例による改正前の出雲健康公園の設置及び管理に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定により発行された会員券は、当該会員券に表示された有効期限までの間は、なお従前の例による。
4 施行日前に、旧条例の規定により発行された回数券は、新条例の相当規定により発行されたものとみなす。
附 則(平成27年3月25日条例第30号)
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(施行期日)
1 この条例は、平成27年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の各条例の規定は、この条例の施行の日以後の使用、利用又は見学(この条例の公布の日以後に使用、利用又は見学の承認又は許可をしたものに限る。)に係るものについて適用する。
附 則(平成29年3月16日条例第11号)
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この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和元年7月3日条例第21号)
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(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の各条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用、利用、観覧、見学、占用又は行為(この条例の公布の日以後に使用、利用、観覧、見学、占用又は行為の承認又は許可をしたものに限る。)に係るものから適用する。
3 施行日前に、この条例による改正前の宍道湖公園の設置及び管理に関する条例、改正前の出雲健康公園の設置及び管理に関する条例、改正前の平成スポーツ公園の設置及び管理に関する条例及び改正前の荒神谷博物館及び荒神谷史跡公園の設置及び管理に関する条例の規定により発行された回数券、会員券又は年間観覧券は、それぞれこの条例による改正後の宍道湖公園の設置及び管理に関する条例、改正後の出雲健康公園の設置及び管理に関する条例、改正後の平成スポーツ公園の設置及び管理に関する条例及び改正後の荒神谷博物館及び荒神谷史跡公園の設置及び管理に関する条例の相当規定により発行されたものとみなす。
附 則(令和4年3月24日条例第9号)
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この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年9月29日条例第31号)
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(施行期日)
1 この条例は、令和6年1月1日から施行する。ただし、別表第1第4項の改正規定並びに次項及び附則第3項の規定は、同年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の出雲健康公園の設置及び管理に関する条例(以下「新条例」という。)別表第1第4項の規定は、令和6年4月1日以後の利用に係る使用料から適用し、同日前の利用に係る使用料については、なお従前の例による。
3 令和6年4月1日前に、この条例による改正前の出雲健康公園の設置及び管理に関する条例の規定により発行された回数券は、新条例の相当規定により発行されたものとみなす。
別表第1(第9条関係)
1 ドーム占用使用料
(1) アマチュアスポーツ使用の場合(5人以上の団体とする。)
使用区分 | 入場料を徴収しない | 入場料を徴収する | |||||||
\ | 中学生以下 | 高校生 | 一般 | 中学生以下 | 高校生 | 一般 | |||
使用時間 | スポーツ団体等 | その他 | スポーツ団体等 | その他 | |||||
基本時間帯 | 6時~8時 | 円
3,660 | 円
4,880 | 円
7,320 | 円
25,660 | 円
6,100 | 円
8,540 | 円
13,440 | 円
50,100 |
9時~12時 | 5,490 | 7,320 | 10,980 | 38,490 | 9,150 | 12,810 | 20,160 | 75,150 | |
13時~15時 | 3,660 | 4,880 | 7,320 | 25,660 | 6,100 | 8,540 | 13,440 | 50,100 | |
15時~17時 | 3,660 | 4,880 | 7,320 | 25,660 | 6,100 | 8,540 | 13,440 | 50,100 | |
18時~20時 | 3,660 | 4,880 | 7,320 | 25,660 | 6,100 | 8,540 | 13,440 | 50,100 | |
20時~22時 | 3,660 | 4,880 | 7,320 | 25,660 | 6,100 | 8,540 | 13,440 | 50,100 | |
9時~17時 | 12,810 | 17,080 | 25,620 | 89,810 | 21,350 | 29,890 | 47,040 | 175,350 | |
13時~22時 | 14,640 | 19,520 | 29,280 | 102,640 | 24,400 | 34,160 | 53,760 | 200,400 | |
9時~22時 | 18,300 | 24,400 | 36,600 | 128,300 | 30,500 | 42,700 | 67,200 | 250,500 | |
特別時間帯 | 6時~22時のうち、上記に定める時間区分以外で1時間につき | 1,830 | 2,440 | 3,660 | 12,830 | 3,050 | 4,270 | 6,720 | 25,050 |
22時~6時で、1時間につき | 2,190 | 2,920 | 4,390 | 15,390 | 3,660 | 5,120 | 7,940 | 30,060 |
備考
1 平日以外の日に使用する場合は、上記金額の2割相当額を加算した額とする。
2 平日以外の日とは、土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日並びに12月29日から翌年1月3日までの間及び4月30日から5月2日までの間をいう。
3 「特別時間帯」の使用については、市長が特に必要と認めた場合に限る。
4 「スポーツ団体等」とは、スポーツ協会に加盟している競技団体、地域のスポーツ団体、その他これらに類する団体をいう。
5 スポーツ団体等が使用する場合であっても、宣伝、広告活動等を伴う大会等は、「その他」の欄に区分されるものとする。
6 会場の準備、撤去で使用する場合で、市長が特に必要と認めた場合は、上記金額の2分の1の金額とすることができる。
7 備考第1項及び前項において算出した額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。
(2) アマチュアスポーツ以外に使用する場合
使用区分 | 入場料を徴収しない | 入場料を徴収する | |||||
\ | 集会・式典 | 見本市・展示会 | 音楽・芸能・プロスポーツ等の興行 | 集会・式典 | 見本市・展示会 | 音楽・芸能・プロスポーツ等の興行 | |
使用時間 | |||||||
基本時間帯 | 6時~8時 | 円
25,660 | 円
31,760 | 円
37,880 | 円
74,540 | 円
92,880 | 円
111,220 |
9時~12時 | 38,490 | 47,640 | 56,820 | 111,810 | 139,320 | 166,830 | |
13時~15時 | 25,660 | 31,760 | 37,880 | 74,540 | 92,880 | 111,220 | |
15時~17時 | 25,660 | 31,760 | 37,880 | 74,540 | 92,880 | 111,220 | |
18時~20時 | 25,660 | 31,760 | 37,880 | 74,540 | 92,880 | 111,220 | |
20時~22時 | 25,660 | 31,760 | 37,880 | 74,540 | 92,880 | 111,220 | |
9時~17時 | 89,810 | 111,160 | 132,580 | 260,890 | 325,080 | 389,270 | |
13時~22時 | 102,640 | 127,040 | 151,520 | 298,160 | 371,520 | 444,880 | |
9時~22時 | 128,300 | 158,800 | 189,400 | 372,700 | 464,400 | 556,100 | |
特別時間帯 | 6時~22時のうち、上記に定める時間区分以外で1時間につき | 12,830 | 15,880 | 18,940 | 37,270 | 46,440 | 55,610 |
22時~6時で、1時間につき | 15,390 | 19,050 | 22,720 | 44,720 | 55,720 | 66,730 |
備考
1 平日以外の日に使用する場合は、上記金額の2割相当額を加算した額とする。
2 平日以外の日とは、土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日並びに1月2日及び同月3日、4月30日から5月2日までの間並びに12月29日から同月31日までの間をいう。
3 「特別時間帯」の使用については、市長が特に必要と認めた場合に限る。
4 物品販売、宣伝等営利を目的として使用する場合は、「入場料を徴収する」に区分されるものとする。
5 会場の準備、撤去で使用する場合で、市長が特に必要と認めた場合は、上記金額の2分の1の金額とすることができる。
6 備考第1項及び前項において算出した額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。
2 ドーム個人使用料
区分 | 1人1回につき |
中学生以下 | 60円 |
その他 | 120円 |
備考 個人使用は、アマチュアスポーツの共用使用とする。
3 ドーム照明使用料
全部点灯 | 30分につき | 4,714円 |
1/2点灯 | 30分につき | 3,928円 |
1/4点灯 | 30分につき | 3,142円 |
備考 30分に満たないときは、30分とする。
4 クラブハウス使用料
区分 | 使用料 | 回数券(11枚綴り) | |||
トレーニングルーム | 占用使用 | 1時間につき | 1,830円 | / | |
個人使用 | 一般 | 1時間につき | 240円 | ||
高校生 | 1時間につき | 180円 | |||
小中学生 | 1時間につき | 120円 | |||
入浴施設 | 一般 | 1人1回 | 700円 | 7,000円 | |
65歳以上 | 1人1回 | 500円 | 5,000円 | ||
小中学生 | 1人1回 | 400円 | 4,000円 | ||
3歳以上就学前 | 1人1回 200円 | 2,000円 | |||
3歳未満 | 1人1回 無料 | /
|
備考
1 トレーニングルームを占用使用中であっても、市長が必要と認めた場合は、個人使用を許可することができる。
2 トレーニングルームを使用した者で1時間に満たないときは、1時間とする。
5 多目的運動場使用料
区分 | 使用料 | |||
全面使用 | 半面使用 | |||
一般 | 1時間につき | 3,050円 | 1時間につき | 1,525円 |
主として高校生で構成される団体 | 1時間につき | 2,240円 | 1時間につき | 1,120円 |
主として中学生以下で構成される団体 | 1時間につき | 1,520円 | 1時間につき | 760円 |
夜間照明設備使用料 | 1時間につき | 5,761円 | 1時間につき | 2,880円 |
備考
1 1時間に満たない端数を生じた場合は、1時間として計算する。
2 営利を目的として施設を使用する場合は、使用料の20割相当額を加算する。ただし、夜間照明設備使用料については、除くものとする。
3 会場の準備・撤去で施設を使用する場合で、市長が特に必要と認めた場合は、その使用料(備考前項の規定により加算した場合は、加算した額を含む。)の2分の1の金額とすることができる。
4 備考第2項及び前項において算出した額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。
6 少年野球場使用料
区分 | 使用料 | |
一般 | 1時間につき | 1,830円 |
主として高校生で構成される団体 | 1時間につき | 1,220円 |
主として中学生以下で構成される団体 | 1時間につき | 910円 |
備考
1 1時間に満たない端数を生じた場合は、1時間として計算する。
2 営利を目的として施設を使用する場合は、使用料の20割相当額を加算する。
3 備考前項において算出した額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。
7 ドーム等附属設備使用料
施設名 | 使用料 | |
更衣室(1室当たり) | 1時間につき | 300円 |
ミーティングルーム | 1時間につき | 500円 |
コントロール室(放送設備を含む。) | 1時間につき | 810円 |
救護室 | 1時間につき | 300円 |
湯沸室 | 1時間につき | 120円 |
健康センター会議室 | 1時間につき | 2,540円 |
ロッカーハウス会議室 | 1時間につき | 500円 |
ロッカールーム(冷暖房装置を使用する場合に限る。) | 1時間につき | 100円 |
ロッカーハウスシャワー室 | 1回につき | 110円 |
備考
1 1時間に満たない端数を生じた場合は、1時間として計算する。
2 ミーティングルーム、コントロール室、救護室、健康センター会議室及びロッカーハウス会議室において、営利を目的として使用する場合は、使用料の20割相当額を加算する。
3 ロッカールーム以外の冷暖房装置のある室において、同装置を使用する場合は、使用料の3割相当額を加算する。
4 備考第2項及び前項において算出した額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。
5 ロッカーハウス会議室の半面を使用する場合は、上記の使用料の2分の1の金額とする。
8 ドーム等備品使用料
取得価格 | 使用料(1回につき) |
2万円未満 | 1,000円以内で市長が定める額 |
2万円以上10万円未満 | 取得価格の1,000分の5以内で市長が定める額 |
10万円以上50万円未満 | 取得価格の1,000分の6以内で市長が定める額 |
50万円以上100万円未満 | 取得価格の1,000分の7以内で市長が定める額 |
100万円以上 | 取得価格の1,000分の8以内で市長が定める額 |
備考 1回とは、6時から22時までとする。
9 ドーム内広告使用料
ドーム内に広告看板等を設置する場合 | 使用料 |
設置場所、規模等に応じて、市長が別に定める額 |
別表第2(第18条関係)
ドーム見学料
区分 | 個人 | 団体(20人以上) | ||
中学生以下 | 1人1回につき | 90円 | 1人1回につき | 70円 |
その他 | 1人1回につき | 180円 | 1人1回につき | 140円 |
別表第3(第28条関係)
行為使用料
区分 | 単位 | 期間 | 行為使用料 |
第23条第1項第1号に掲げる行為 | 1平方メートル | 1日 | 209円 |
第23条第1項第2号に掲げる行為 | 1平方メートル | 1日 | 104円 |
第23条第1項第3号に掲げる行為 | 1平方メートル | 1日 | 5円 |
業として行う写真の撮影 | / | 1時間 | 523円 |
/ | 1日 | 2,095円 | |
1月 | 31,428円 | ||
業として行う映画撮影等 | / | 1時間 | 1,047円 |
第23条第1項第5号に掲げる行為 | / | 1日 | 104円 |
第23条第1項第8号に掲げる行為 | 1台 | 1日 | 209円 |
その他の行為 | / | その都度市長が定める額 |
備考
1 単位において1に満たない端数の取扱いは、1に切り上げるものとする。
2 期間において1に満たない端数の取扱いは、1に切り上げるものとする。
別表第4(第36条関係)
占用料
区分 | 単位 | 占用料 | |
電柱 | 第1種電柱 | 1本につき1年 | 1,000円 |
第2種電柱 | 1,600円 | ||
第3種電柱 | 2,200円 | ||
第1種電話柱 | 930円 | ||
第2種電話柱 | 1,500円 | ||
第3種電話柱 | 2,100円 | ||
共架電線その他上空に設ける線類 | 1メートルにつき1年 | 10円 | |
地下電線その他地下に設ける線類 | 5円 | ||
変圧塔その他これに類するもの | 1個につき1年 | 1,400円 | |
水道管、下水道管、ガス管その他これらに類するもの | 外径0.1メートル未満のもの | 1メートルにつき1年 | 48円 |
外径0.1メートル以上0.15メートル未満のもの | 72円 | ||
外径0.15メートル以上0.2メートル未満のもの | 95円 | ||
外径0.2メートル以上0.4メートル未満のもの | 190円 | ||
外径0.4メートル以上1メートル未満のもの | 480円 | ||
外径1メートル以上 | 950円 | ||
郵便差出箱 | 1個につき1年 | 600円 | |
公衆電話所 | 1個につき1年 | 1,400円 | |
興行及び競技会、集会、展示会、博覧会、祭礼その他これらに類する催しのため設けられる仮設工作物 | 1平方メートルにつき1日 | 10円 | |
標識 | 1本につき1年 | 1,100円 | |
警察署の派出所及びこれに附属する物件 | 1個につき1年 | 1,400円 | |
天体、気象又は土地観測施設 | 1個につき1年 | 1,400円 | |
工事用板囲、足場、詰所その他工事用施設及び土石、竹木、瓦その他の工事用材料の置場 | 1平方メートルにつき1月 | 425円 | |
その他の占用工作物、物件又は施設 | その都度市長が定める額 |
備考
1 「第1種電柱」とは、電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この項において同じ。)を支持するものを、「第2種電柱」とは、電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、「第3種電柱」とは、電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。
2 「第1種電話柱」とは、電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この項において同じ。)を支持するものを、「第2種電話柱」とは、電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、「第3種電話柱」とは、電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。
3 「共架電線」とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいうものとする。
4 占用料の単位が1平方メートル当たりで定められている場合において、占用の面積が1平方メートル未満であるとき又はこれの面積に1平方メートル未満の端数があるときは、1平方メートルとする。
5 占用料の単位が1メートル当たりで定められている場合において、占用物件の長さが1メートル未満であるとき又はこれの長さに1メートル未満の端数があるときは、1メートルとする。
6 占用料の単位期間が1年当たりで定められている場合において、占用の期間が1年未満であるとき又はこれの期間に1年未満の端数があるときは、占用料の額を月割りによって計算する。ただし、1月未満の端数があるときは、1月とし、算出した占用料の総額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
7 占用料の単位期間が1月又は1日当たりで定められている場合において、占用の期間がそれぞれの単位期間に満たないとき又はこれらの単位期間に満たない端数があるときは、それぞれの単位期間を満たしているものとする。
8 消費税法(昭和63年法律第108号)第6条の規定により非課税とされるものを除くものについての占用料の額は、算定した額に100分の110を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。