○平成スポーツ公園の設置及び管理に関する条例
(平成17年出雲市条例第396号)
改正
平成18年9月27日条例第60号
平成19年3月19日条例第24号
平成25年12月20日条例第58号
平成26年12月19日条例第57号
平成27年4月1日条例第46号
令和元年7月3日条例第21号
令和2年12月19日条例第51号
令和5年9月29日条例第32号
平成スポーツ公園の設置及び管理に関する条例(平成17年出雲市条例第106号)の全部を改正する。
目次

第1章 総則(第1条-第4条)
第2章 保養施設等の使用(第5条-第13条)
第3章 公園施設の管理(第14条-第23条)
第4章 指定管理者による管理等(第24条-第38条)
附則

第1章 総則
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2の規定に基づき、平成スポーツ公園の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 市民に健康づくり、体力づくり等の場を提供し、市民の福祉の増進を図るため平成スポーツ公園を設置する。
2 平成スポーツ公園は、保養施設(泉源施設を含む。)、スポーツ施設、交流施設及び公園施設からなるものとする。
(位置)
第3条 平成スポーツ公園は、出雲市平成町2320番地13に置く。
(管理)
第4条 平成スポーツ公園は、常に良好な状態で管理し、その設置目的にそって最も効率的に運用しなければならない。
第2章 保養施設等の使用
(休館日等)
第5条 保養施設及び交流施設の休館日並びにスポーツ施設の閉場日は、次のとおりとする。ただし、市長が管理上必要と認めた場合は、臨時に休館日又は閉場日を変更し、又は設けることができる。
(1) 月曜日(当日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌日)
(2) 1月1日及び12月31日
(開館時間等)
第6条 保養施設の開館時間は、次のとおりとする。ただし、入館は、閉館時間の30分前までとする。
(1) 5月から10月 午前9時から午後10時
(2) 11月から4月 午前10時から午後8時30分
2 スポーツ施設の使用時間は、次のとおりとする。
(1) 5月から10月 午前9時から午後10時(グラウンドゴルフ場については午前9時から午後7時)
(2) 11月から4月 午前9時から午後5時
3 交流施設の開館時間は、午前9時から午後9時30分までとする。
4 前3項の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認めたときは、保養施設及び交流施設の開館時間並びにスポーツ施設の使用時間を延長し、又は短縮することができる。
(使用の承認)
第7条 保養施設、スポーツ施設並びに交流施設及び附属設備(以下「保養施設等」という。)を使用しようとする者は、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。承認に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 市長は、保養施設等の使用の目的、方法等が、次の各号のいずれかに該当するときは、前項の承認をしないものとする。
(1) 公の秩序又は善良な風俗に反するおそれがあると認められるとき。
(2) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
(3) 保養施設等を損壊するおそれがあると認められるとき。
(4) 保養施設等の管理上支障をきたすおそれがあると認められるとき。
(5) その他市長が不適当と認めるとき。
3 市長は、第1項の承認に当たって条件(以下「使用条件」という。)を付すことができる。
(承認の取消等)
第8条 市長は、前条第1項の承認を受けた者(以下「使用者」という。)が次の各号のいずれかに該当するときは、使用を中止させることができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく諸規程に違反したとき。
(2) 使用条件に違反したとき。
(3) 偽りその他不正の手段により承認を受けたとき。
(4) 災害その他やむを得ない事由により保養施設等の使用ができないとき。
2 市長は、前項の規定による承認の取消しにより使用者が受けた損害については、その責めを負わない。
(使用料)
第9条 使用者は、別表第1から別表第3までに定める使用料(消費税法(昭和63年法律第108号)の規定に基づく消費税の額及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定に基づく地方消費税の額を含む。)を第7条第1項の承認を受けるときに納付しなければならない。ただし、市長が認めた場合は、この限りでない。
(使用料の減免)
第10条 市長は、特に必要があると認めたときは、使用料を減免することができる。
(使用料の還付)
第11条 既に納付した使用料は、還付しない。ただし、市長が別に定めるところにより、その全部又は一部を還付することができる。
(使用者の義務)
第12条 使用者は、市長が指示した事項を遵守し、常に善良な使用者としての注意をもって使用しなければならない。
(設備等の持込み使用)
第13条 使用者は、保養施設等に特別の設備をし、若しくは附属設備に変更を加え、又は備付け以外の器具の持込み使用をしようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
第3章 公園施設の管理
(公園施設の設置又は管理)
第14条 公園施設(都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「都公法」という。)第2条第2項の公園施設をいう。以下同じ。)を設け、又は管理しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 公園施設の設置又は管理の申請に必要な事項は、次に掲げるものとする。
(1) 公園施設を設けようとするときは、次に掲げる事項
ア 設置の目的
イ 設置の期間
ウ 設置の場所
エ 公園施設の構造
オ 公園施設の管理の方法
カ 工事実施の方法
キ 工事の着手及び完了の時期
ク 公園の復旧方法
ケ その他市長の指示する事項
(2) 公園施設を管理しようとするときは、次に掲げる事項
ア 管理の目的
イ 管理の期間
ウ 管理する公園施設
エ 管理の方法
オ その他市長の指示する事項
(3) 許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項
(占用)
第15条 公園施設以外の工作物その他の物件又は施設を設けて公園を占用しようとするときは、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項を記載した申請書を市長に提出してその許可を受けなければならない。ただし、その変更が、軽易なものであるときは、この限りでない。
2 公園への占用の申請に必要な事項は、次に掲げるものとする。
(1) 占用物件の管理の方法
(2) 工事実施の方法
(3) 工事の着手及び完了の時期
(4) 公園の復旧の方法
(5) その他市長の指示する事項
(軽易な変更)
第16条 前条第1項の規定による軽易な変更は、次に掲げるものとする。
(1) 占用物件の模様替えで、当該占用物件の外観又は構造の著しい変更を伴わないもの
(2) 占用物件に対する物件の添加で、当該占用の目的に付随して行うもの
(設計書等)
第17条 公園施設の設置若しくは公園の占用の許可を受けようとする者又はそれらの許可を受けた事項の一部を変更しようとする者は、当該許可の申請書に設計書、仕様書及び図面を添付しなければならない。
(行為の制限)
第18条 公園において、次に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
(1) 行商、募金その他これらに類する行為をすること。
(2) 業として写真又は映画を撮影すること。
(3) 興行を行うこと。
(4) 競技会、展示会、博覧会、祭礼、集会その他これらに類する催しのため、公園の全部又は一部を独占して利用すること。
(5) はり紙、はり札その他の広告物(以下「広告物等」という。)を表示すること。
(6) 花火、キャンプファイヤー、たき火等火気を使用すること及び野営をすること。
(7) 指定された場所以外の場所へ、又は公園を利用する目的以外の理由により車両を乗り入れ、又は停めておくこと。
2 前項の許可を受けようとする者は、行為の目的、行為の期間、行為を行う場所又は公園施設、行為の内容その他市長の指示する事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。
3 第1項の許可を受けた者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項を記載した申請書を市長に提出してその許可を受けなければならない。
4 市長は、第1項各号に掲げる行為が、次の各号のいずれかに該当するときは、第1項及び前項の許可をしないものとする。
(1) 公の秩序又は善良な風俗に反するおそれがあると認められるとき。
(2) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
(3) 公園施設を損壊し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。
(4) 公園の周辺環境を著しく損ねるおそれがあると認められるとき。
(5) その他管理上支障があると認められるとき。
5 市長は、第1項又は第3項の許可に公園の管理上必要な範囲内で条件を付すことができる。
(許可の特例)
第19条 第15条の許可を受けた者は、当該許可に係る事項については、前条第1項又は第3項の許可を受けることを要しない。
(行為の禁止)
第20条 公園においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、第14条、第15条又は第18条第1項の許可に係るものについては、この限りでない。
(1) 公園を損壊し、又は汚損すること。
(2) 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。
(3) 土石の採取その他土地の形質の変更をすること。
(4) 鳥獣類を捕獲し、又は殺傷すること。
(5) 立入禁止区域内に立ち入ること。
(6) 危険物を持ち込むこと。
(7) 他人に危害を及ぼすおそれのある行為をすること。
(8) 前各号に掲げるもののほか、公園の利用及び管理に著しい支障を及ぼすおそれのある行為をすること。
(使用の禁止又は制限)
第21条 市長は、公園の損壊その他の理由によりその使用が危険であると認められる場合又は公園に関する工事のためやむを得ないと認められる場合においては、公園を保全し、又はその使用者の危険を防止するため、区域を定めて公園の使用を禁止し、又は制限することができる。
(使用料)
第22条 第14条、第15条又は第18条第1項若しくは第3項の許可を受けた者は、別表第4に掲げる額の使用料を納付しなければならない。
2 使用料は、当該許可を受けたときにその全額を納付しなければならない。ただし、当該許可に係る期間が翌年度以降にわたる場合においては、翌年度以降の使用料は、当該年度分を年度当初に納付するものとする。
3 既に納付した使用料は、還付しない。ただし、許可を受けた者の責によらない事由により当該許可に係る行為をすることができなくなったときは、この限りでない。
4 市長は、公益上その他特別の理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(監督処分)
第23条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、この条例の規定によってした許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為若しくは工事の中止、原状回復若しくは公園施設からの退去を命ずることができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく諸規程に違反している者
(2) この条例の規定による許可に附した条件に違反している者
(3) 偽りその他不正な手段によりこの条例の規定による許可を受けた者
2 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、この条例の規定による許可を受けた者に対し前項に規定する処分をし、又は同項に規定する必要な措置を命ずることができる。
(1) 公園に関する工事のためやむを得ない必要が生じた場合
(2) 公園の保全又は公衆の公園の利用に著しい支障が生じた場合
(3) 公園の管理上の理由以外の理由に基づく公益上やむを得ない必要が生じた場合
第4章 指定管理者による管理等
(指定管理者による管理)
第24条 市長は、平成スポーツ公園の設置の目的を効果的に達成するため、法第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって、市が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に平成スポーツ公園の管理を行わせることができる。
2 市長は、指定管理者を指定しようとするときは、公募によることができる。
3 第1項の規定により平成スポーツ公園の管理を指定管理者に行わせる場合は、第5条及び第6条の規定にかかわらず、当該指定管理者は、必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て、保養施設及び交流施設の休館日並びにスポーツ施設の閉場日を別に定め、又は保養施設及び交流施設の開館時間並びにスポーツ施設の使用時間を変更することができる。
4 第1項の規定により平成スポーツ公園の管理を指定管理者に行わせる場合は、第7条、第8条及び第18条の規定中「市長」とあるのは、「指定管理者」と、第21条及び第23条の規定中「市長」とあるのは、「市長又は指定管理者」と読み替えるものとする。
(指定管理者の指定の申請)
第25条 平成スポーツ公園の指定管理者の指定を受けようとするものは、申請書に事業計画書その他規則で定める書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(指定管理者の指定)
第26条 市長は、前条の規定により申請があったもののうち、提出された事業計画書等により、次に掲げる基準に最も適合していると認めるものを候補者として選定し、議会の議決を経て指定管理者を指定するものとする。
(1) 事業計画書による施設の運営が、市民の健康増進及び地域の活性化に寄与するものであること。
(2) 事業計画書の内容が平成スポーツ公園の効用を最大限に発揮させるとともに、管理に係る経費の縮減が図られるものであること。
(3) 事業計画書に沿った管理を安定して行う能力を有していること。
(指定管理者の業務の範囲)
第27条 指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。
(1) 平成スポーツ公園の維持管理に関すること。
(2) 保養施設等の使用の承認及び使用料の徴収に関すること。
(3) 公園施設における行為の許可、使用料の納付に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が別に定める業務
(利用料金)
第28条 第9条及び第22条の規定にかかわらず、第24条第1項の規定により平成スポーツ公園の管理を指定管理者に行わせる場合は、平成スポーツ公園の使用者は、指定管理者に対し、平成スポーツ公園の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を前納しなければならない。ただし、指定管理者が後納を認める場合は、この限りでない。
2 利用料金は、別表第1から別表第3までに掲げる額を上限として、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。
3 指定管理者は、あらかじめ市長の承認を得て定めた基準により、前項の利用料金の減免又は還付をすることができる。
(利用料金の収入)
第29条 市長は、指定管理者に前条の利用料金を当該指定管理者の収入として収受させるものとする。
(事業報告書の作成及び提出)
第30条 指定管理者は、毎年度終了後30日以内に、次の事項を記載した事業報告書を作成し、市長に提出しなければならない。ただし、年度の途中において第32条の規定により指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算して30日以内に、当該年度の当該日までの間の事業報告書を提出しなければならない。
(1) 平成スポーツ公園の管理業務の実施状況及び使用状況
(2) 平成スポーツ公園の使用に係る利用料金の収入実績
(3) 平成スポーツ公園の管理に係る経費等の収支状況
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(業務状況の聴取等)
第31条 市長は、平成スポーツ公園の管理の適正を期するため、指定管理者に対し、その管理の業務及び経理の状況に関し、必要に応じて報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。
(指定の取消等)
第32条 市長は、指定管理者が前条の指示に従わないとき、その他指定管理者の責に帰すべき事由により当該指定管理者による管理を継続することができないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
2 市長が前項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合、指定管理者に損害が生じても、市長はその賠償の責を負わない。
(届出)
第33条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該行為をした者は速やかにその旨を市長に届け出なければならない。
(1) 第14条又は第15条の許可を受けた者が、公園施設の設置又は占用に関する工事を完了したとき。
(2) 前号に掲げる者が、公園施設の設置若しくは管理又は占用を廃止したとき。
(3) 第1号に掲げる者が、次条の規定により原状に回復したとき。
(4) 前条第1項又は第2項の規定により同条第1項に規定する必要な措置を命ぜられた者が、命ぜられた工事を完了したとき。
(5) 公園を構成する土地物件について所有権を移転し、又は抵当権を設定し、若しくは移転したとき。
(原状回復の義務)
第34条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき又は法第244条の2第11項及び前条の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなった施設等を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。
2 平成スポーツ公園の使用者は、その使用が終了したときに、速やかに原状に回復し、搬入した物件を撤去しなければならない。第8条及び第23条の規定により、承認若しくは許可を取り消され、又は使用を中止させられたときも、同様とする。
(損害賠償)
第35条 指定管理者は、故意又は過失により施設等を損壊し、又は滅失したときは、これによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、損害賠償義務の全部又は一部を免除することができる。
2 平成スポーツ公園の使用者は、当該公園の施設を損壊し、又は滅失させたときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、故意又は過失によらないときは、この限りでない。
(秘密を守る義務)
第36条 指定管理者の役員若しくは職員又はその構成員は、業務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(個人情報の取扱い)
第37条 指定管理者は、個人に関する情報(以下「個人情報」という。)の漏えいの防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
2 指定管理者の役員若しくは職員又はその構成員は、業務上知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。その職を退いた後も同様とする。
(委任)
第38条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 第24条の規定による指定及びこれに関し必要なその他の行為は、この条例の施行前においても、第25条及び第26条の規定の例により行うことができる。
(経過措置)
3 この条例の施行前に、改正前の平成スポーツ公園の設置及び管理に関する条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成18年9月27日条例第60号)
この条例は、平成18年10月1日から施行する。
附 則(平成19年3月19日条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、利用料金制度並びに公園等における行為の制限及び行為の禁止に関する改正規定は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前に、改正前のそれぞれの条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成25年12月20日条例第58号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の各条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用、利用、観覧、占用、見学、行為、設置、管理又は処理(以下「使用等」という。)に係る使用料、観覧料、占用料、見学料、行為使用料又は手数料(以下「使用料等」という。)から適用し、施行日前の使用等に係る使用料等については、なお従前の例による。
3 施行日前に、この条例による改正前の宍道湖公園の設置及び管理に関する条例、改正前の出雲健康公園の設置及び管理に関する条例、改正前の平成スポーツ公園の設置及び管理に関する条例及び改正前の荒神谷博物館及び荒神谷史跡公園の設置及び管理に関する条例の規定により発行された回数券、会員券又は年間観覧券は、それぞれこの条例による改正後の宍道湖公園の設置及び管理に関する条例、改正後の出雲健康公園の設置及び管理に関する条例、改正後の平成スポーツ公園の設置及び管理に関する条例及び改正後の荒神谷博物館及び荒神谷史跡公園の設置及び管理に関する条例の相当規定により発行されたものとみなす。
4 
附 則(平成26年12月19日条例第57号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の平成スポーツ公園の設置及び管理に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用に係る使用料から適用し、施行日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
3 施行日前に、この条例による改正前の平成スポーツ公園の設置及び管理に関する条例の規定により発行された回数券は、新条例の相当規定により発行されたものとみなす。
附 則(平成27年4月1日条例第46号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年10月1日から施行する。ただし、別表第1の改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の別表第2の規定は、平成27年10月1日以後の使用(この条例の公布の日以後に使用の承認をしたものに限る。)に係るものについて適用する。
附 則(令和元年7月3日条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の各条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用、利用、観覧、見学、占用又は行為(この条例の公布の日以後に使用、利用、観覧、見学、占用又は行為の承認又は許可をしたものに限る。)に係るものから適用する。
3 施行日前に、この条例による改正前の宍道湖公園の設置及び管理に関する条例、改正前の出雲健康公園の設置及び管理に関する条例、改正前の平成スポーツ公園の設置及び管理に関する条例及び改正前の荒神谷博物館及び荒神谷史跡公園の設置及び管理に関する条例の規定により発行された回数券、会員券又は年間観覧券は、それぞれこの条例による改正後の宍道湖公園の設置及び管理に関する条例、改正後の出雲健康公園の設置及び管理に関する条例、改正後の平成スポーツ公園の設置及び管理に関する条例及び改正後の荒神谷博物館及び荒神谷史跡公園の設置及び管理に関する条例の相当規定により発行されたものとみなす。
附 則(令和2年12月19日条例第51号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和5年9月29日条例第32号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の平成スポーツ公園の設置及び管理に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の利用に係る使用料から適用し、施行日前の利用に係る使用料については、なお従前の例による。
3 施行日前に、この条例による改正前の平成スポーツ公園の設置及び管理に関する条例の規定により発行された回数券は、新条例の相当規定により発行されたものとみなす。
別表第1(第9条、第28条関係)
区分使用料回数券(11枚綴り)
浴場一般1人1回700円7,000円
65歳以上500円5,000円
小中学生400円4,000円
3歳以上就学前200円2,000円
3歳未満無料
会議室1時間につき523円
和室314円
備考 
1 1時間に満たない端数を生じた場合は、1時間として計算する。
2 会議室又は和室使用の場合において、冷暖房料は、1時間につき157円とする。
3 マッサージ機の使用は、1回につき100円とする。
4 浴場の使用者が、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳の交付を受けた者、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に規定する精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者、戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第4条に規定する戦傷病者手帳の交付を受けた者及び都道府県知事又は指定都市市長の交付する療育手帳の交付を受けた者である場合には、使用料又は回数券(11枚綴り)を半額とする。
別表第2(第9条、第28条関係)
1 スポーツ施設使用料
施設区分施設基本使用料放送器具使用料
単位金額単位・金額
野球場1時間につき一般1,220円1日1回 1,100円
中学生以下810円 
テニスコート1面1時間につき一般419円 
高校生314円
中学生以下209円
ゲートボール場1面1時間につき 150円 
グラウンドゴルフ場1人1日につき300円 
備考 
1 1時間に満たない端数を生じた場合は、1時間として計算する。
2 営利を目的として施設を使用する場合は、使用料の20割相当額を加算する。
3 備考前項で算出した額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。
2 夜間照明料
施設区分夜間照明料摘要
単位金額
野球場1時間につき6,285円 
テニスコート1面1時間につき450円
ゲートボール場1面1時間につき150円
備考 1時間に満たない端数を生じた場合は、1時間として計算する。
別表第3(第9条、第28条関係)
1 交流施設使用料
区分施設基本使用料
単位金額
会議室1時間につき810円
視聴覚実習室1時間につき810円
研修室全面1時間につき1,520円
半面1時間につき760円
食文化交流室1時間につき500円
食文化実習室1時間につき500円
展示コミュニティホール1時間につき1,520円
トレーニングルーム占用使用1時間につき1,010円
個人使用1人1回208円
備考 
1 1時間に満たない端数を生じた場合は、1時間として計算する。
2 営利を目的として施設を使用する場合は、基本使用料の10割相当額を加算する。
3 冷暖房装置を使用する場合は、基本使用料の3割相当額を加算する。
4 備考第2項及び前項において算出した額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。
2 交流施設附属設備使用料
区分交流施設附属設備使用料
単位金額
視聴覚関係設備一式1回208円
放送設備一式1回208円
その他の設備器具1回208円
別表第4(第22条関係)
公園施設の設置又は管理、公園施設の占用及び第18条第1項に掲げる行為
区分使用料
単位金額
施設の設置又は管理公園施設の設置
公園施設の管理
1平方メートルにつき1年10円
占用電柱その他の工作物第1種電柱1本につき1年1,000円
第2種電柱1,600円
第3種電柱2,200円
第1種電話柱930円
第2種電話柱1,500円
第3種電話柱2,100円
共架電線その他上空に設ける線類1メートルにつき1年10円
地下電線その他地下に設ける線類5円
変圧塔その他これに類するもの1個につき1年1,400円
水道管、下水道管、ガス管その他これらに類するもの外径が0.1メートル未満のもの1メートルにつき1年48円
外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの72円
外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの95円
外径が0.2メートル以上0.4メートル未満のもの190円
外径が0.4メートル以上1メートル未満のもの480円
外径が1メートル以上のもの950円
郵便差出箱1個につき1年600円
公衆電話所1個につき1年1,400円
競技会、集会、展示会、博覧会、祭礼その他これらに類する催しのために設けられる仮設工作物1平方メートルにつき1日10円
標識1本につき1年1,100円
警察署の派出所及びこれに附属する物件1個につき1年1,400円
天体、気象又は土地観測施設1個につき1年1,400円
工事用板囲、足場、詰所その他工事用施設及び土石、竹木、瓦その他の工事用材料の置場1平方メートルにつき1月425円
その他の占用工作物、物件又は施設その都度市長が定める額
行為行商、募金その他これに類する行為1日につき104円
業として行う写真の撮影常時1月につき523円
臨時1日につき209円
業として行う映画の撮影1時間につき1,079円
興行1平方メートルにつき1日10円
競技会、展示会、博覧会、祭礼、集会その他これに類する催しのため、都市公園の全部又は一部を独占して利用する行為5円
広告物等その都度市長が定める額
駐車1台につき1日209円
その他の行為その都度市長が定める額
備考 
1 「第1種電柱」とは、電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この項において同じ。)を支持するものを、「第2種電柱」とは、電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、「第3種電柱」とは、電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。
2 「第1種電話柱」とは、電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この項において同じ。)を支持するものを、「第2種電話柱」とは、電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、「第3種電話柱」とは、電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。
3 「共架電線」とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいうものとする。
4 使用料の単位が1平方メートル当たりで定められている場合において、施設の設置又は管理、占用又は行為の面積が1平方メートル未満であるとき又はこれの面積に1平方メートル未満の端数があるときは、1平方メートルとする。
5 使用料の単位が1メートル当たりで定められている場合において、占用物件の長さが1メートル未満であるとき又はこれの長さに1メートル未満の端数があるときは、1メートルとする。
6 使用料の単位期間が1年当たりで定められている場合において、占用の期間が1年未満であるとき又はこれの期間に1年未満の端数があるときは、使用料の額を月割りによって計算する。ただし、1月未満の端数があるときは、1月とし、算出した使用料の総額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
7 使用料の単位期間が1月、1日又は1時間当たりで定められている場合において、施設の設置又は管理、占用又は行為の期間がそれぞれの単位期間に満たないとき又はこれらの単位期間に満たない端数があるときは、それぞれの単位期間を満たしているものとする。
8 占用に関する使用料のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)第6条の規定により非課税とされるものを除くものについての使用料の額は、算定した額に100分の110を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。
9 行為に関する使用料は、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定に基づく消費税の額及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定に基づく地方消費税の額を含むものとする。