○平田スポーツ公園の設置及び管理に関する条例
(平成17年出雲市条例第107号)
改正
平成19年3月19日条例第24号
平成20年9月29日条例第55号
平成23年9月30日条例第28号
平成25年12月20日条例第58号
平成27年3月25日条例第30号
令和元年7月3日条例第21号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定に基づき、平田スポーツ公園の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 市民及び児童生徒のスポーツの振興を図り、もって心身の健全な発達に資するため平田スポーツ公園(以下「公園」という。)を出雲市平田町2960番地1に設置する。
2 公園に次に掲げる施設(以下「公園施設」という。)を置く。
(1) 陸上競技場
(2) セントラルハウス
(使用期間等)
第2条の2 公園施設の使用期間及び使用時間は、次のとおりとする。
施設名使用期間使用時間
陸上競技場通年午前9時から午後9時30分まで
セントラルハウス通年(次項の休館日を除く。)午前9時から午後10時まで
2 セントラルハウスの休館日は、次のとおりとする。
(1) 火曜日(当日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌日)
(2) 12月29日から翌年1月3日まで
3 夜間照明設備の使用日及び使用時間は、次のとおりとする。
(1) 使用日 前項各号に規定する日以外の日
(2) 使用時間 日没から午後9時30分まで
4 前3項の規定にかかわらず、出雲市立平田中学校が教育上の目的で使用するときは、この限りでない。
5 市長は、第1項から第3項までの規定にかかわらず、必要があると認めるときは、第1項に規定する使用期間若しくは使用時間、第2項に規定する休館日又は第3項に規定する使用日若しくは使用時間を変更することができる。
(行為の禁止及び制限)
第3条 公園においては、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 公園の施設等を損傷し、又は汚損すること。
(2) 立入禁止区域に立ち入ること。
(3) 危険物を持ち込むこと。
(4) 他人に危害を及ぼすおそれのある行為をすること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、公園の利用及び管理に著しい支障を及ぼすおそれのある行為をすること。
2 公園において、次に掲げる行為をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
(1) 物の販売その他の営業行為をすること。
(2) 募金、署名運動その他これに類する行為をすること。
(3) 競技会、展示会、博覧会、祭礼、集会その他これらに類する催しのために公園の全部又は一部を独占して利用すること。
(4) はり紙、はり札その他の広告物を表示すること。
(5) 花火、キャンプファイヤー、たき火等火気を使用すること及び野営をすること。
(6) 指定された場所以外の場所へ、又は公園を利用する目的以外の理由により車両を乗り入れ、又は停めておくこと。
3 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、前項の許可をしない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗に反するおそれがあると認められるとき。
(2) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
(3) 建物又は附属設備等を破損し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。
(4) その他管理上支障があると認められるとき。
4 市長は、第2項の許可に公園の管理上必要な範囲内で条件を付することができる。
(公園施設の使用許可)
第4条 第2条第2項に掲げる公園施設(これに附属する設備及び器具を含む。)を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 前条第3項及び第4項の規定は、前項の許可について準用する。
(占用の許可)
第5条 公園に施設以外の工作物その他の物件又は施設を設けて公園を占用しようとするときは、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
(権利の譲渡等の禁止)
第5条の2 公園施設の使用の許可又は公園の占用の許可を受けた者は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(利用の禁止又は制限)
第6条 市長は、公園の破損その他の理由によりその利用が危険であると認められる場合又は公園に関する工事のためやむを得ないと認められる場合においては、公園を保全し、又はその利用者の危険を防止するため、区域を定めて、公園の利用を禁止し、又は制限することができる。
(使用料)
第7条 次の各号に掲げる者は、当該各号に掲げるところにより、使用料を納付しなければならない。
(1) 公園施設の使用許可を受けた者 別表第1に定める使用料(消費税法(昭和63年法律第108号)の規定に基づく消費税の額及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定に基づく地方消費税の額を含む。)を前納しなければならない。ただし、占用使用以外については、この限りでない。
(2) 占用の許可を受けた者 別表第2に定める使用料を前納しなければならない。
(使用料の還付)
第8条 既に納付した使用料は、還付しない。ただし、やむを得ない事由により使用を中止した場合で、市長が還付することを適当と認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。
(使用料の減免)
第9条 市長は、公益上その他特別の理由があると認めるときは、使用料を減免することができる。
(許可の取消等)
第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、この条例の規定によってした許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止、原状回復若しくは公園からの退去を命ずることができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく諸規程に違反している者
(2) 第3条第3項各号(第4条第2項において準用する場合を含む。)のいずれかに該当する事由を有することが判明した者
(3) この条例の規定による許可に付した条件に違反している者
(4) 偽りその他不正な手段によりこの条例の規定による許可を受けた者
2 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、この条例の規定による許可を受けた者に対し、その許可を取り消し、又は制限することができる。
(1) 公園に関する工事のためやむを得ない必要が生じたとき。
(2) 公園の保全又は利用に著しい支障が生じたとき。
(3) 公園の管理上の理由以外の理由に基づく公益上やむを得ない必要が生じたとき。
3 前2項の規定により、使用者が損害を受けても、その賠償の責任を負わない。
(指定管理者による管理)
第11条 市長は、公園の設置の目的を効果的に達成するため、法第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって、市が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に公園の管理を行わせることができる。
2 市長は、指定管理者を指定しようとするときは、公募によることができる。
3 第1項の規定により公園の管理を指定管理者に行わせる場合は、第2条の2の規定にかかわらず、当該指定管理者は、必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て、公園の使用期間又は使用時間を変更することができる。
4 第1項の規定により公園の管理を指定管理者に行わせる場合は、第3条、第4条及び前条第1項の規定中「市長」とあるのは、「指定管理者」と読み替えるものとする。
(指定管理者の指定の申請)
第12条 前条の指定を受けようとするものは、申請書に事業計画書その他規則で定める書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(指定管理者の指定)
第13条 市長は、前条の規定により申請があったもののうち、提出された事業計画書等により次に掲げる基準に最も適合していると認めるものを候補者として選定し、議会の議決を経て指定管理者を指定するものとする。
(1) 住民サービスの向上が図られるものであること。
(2) 管理経費の節減が図られるものであること。
(3) 事業計画書に沿った管理を安定して行う能力を有していること。
(指定管理者の業務の範囲)
第14条 指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。
(1) 公園施設の維持管理に関する業務
(2) 公園施設の使用許可及び公園の行為許可に関する業務
(3) 公園施設の利用調整に関する業務
(4) 公園施設の使用料等の徴収に関する業務
(5) 公園施設の利用促進に関する業務
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が別に定める業務
(利用料金)
第15条 第7条第1号の規定にかかわらず、第11条第1項の規定により公園の管理を指定管理者に行わせる場合は、公園の使用者は、指定管理者に対し、当該公園の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を前納しなければならない。ただし、指定管理者が後納を認める場合は、この限りでない。
2 利用料金は、別表第1に定める額を上限として、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。
3 指定管理者は、あらかじめ市長の承認を得て定めた基準により、利用料金の減免又は還付をすることができる。
(利用料金の収入)
第16条 市長は、指定管理者に前条の利用料金を当該指定管理者の収入として収受させるものとする。
(事業報告書の作成及び提出)
第17条 指定管理者は、毎年度終了後30日以内に、次の事項を記載した事業報告書を作成し、市長に提出しなければならない。ただし、年度の途中において第19条第1項の規定により指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算して30日以内に、当該年度の当該日までの間の事業報告書を提出しなければならない。
(1) 公園の管理業務の実施状況及び利用状況
(2) 公園の利用に係る利用料金等の収入実績
(3) 公園の管理に係る経費等の収支状況
(業務状況の聴取等)
第18条 市長は、公園の適正な管理を期すため、指定管理者に対し、その管理の業務及び経理の状況に関し、定期に又は必要に応じて報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。
(指定の取消等)
第19条 市長は、指定管理者が前条の指示に従わないとき、その他指定管理者の責に帰すべき事由により当該指定管理者による管理を継続することができないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
2 市長が前項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合、指定管理者に損害が生じても、市長はその賠償の責を負わない。
(原状回復の義務)
第20条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき又は法第244条の2第11項及び前条の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなった公園施設を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。
2 使用者は、公園の使用が終了したときは、速やかに原状に回復し、又は搬入した設備等を撤去しなければならない。第10条の規定により、許可の取消し又は使用の中止をさせられたときも同様とする。
(損害賠償)
第21条 指定管理者又は使用者は、故意又は過失により公園施設を損壊し、又は滅失したときは、これによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、損害賠償義務の全部又は一部を免除することができる。
(秘密を守る義務)
第22条 指定管理者の役員若しくは職員又はその構成員は、業務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(個人情報の取扱い)
第23条 指定管理者は、個人に関する情報(以下「個人情報」という。)の漏えいの防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
2 指定管理者の役員若しくは職員又はその構成員は、業務上知り得た個人情報をみだり他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。その職を退いた後も同様とする。
(委任)
第24条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の平田市立中央スポーツ公園の設置及び管理に関する条例(平成10年平田市条例第20号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成19年3月19日条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、利用料金制度並びに公園等における行為の制限及び行為の禁止に関する改正規定は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前に、改正前のそれぞれの条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成20年9月29日条例第55号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 この条例による改正後の平田スポーツ公園の設置及び管理に関する条例第11条の規定による指定及びこれに関し必要なその他の行為は、この条例の施行前においても、第12条及び第13条の規定の例により行うことができる。
(経過措置)
3 この条例の施行の日の前日までに、廃止前の出雲市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年出雲市条例第8号)及びこの条例による改正前の平田スポーツ公園の設置及び管理に関する条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成23年9月30日条例第28号)
この条例は、平成23年10月1日から施行する。
附 則(平成25年12月20日条例第58号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(施行期日)
2 この条例による改正後の各条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用、利用、観覧、占用、見学、行為、設置、管理又は処理(以下「使用等」という。)に係る使用料、観覧料、占用料、見学料、行為使用料又は手数料(以下「使用料等」という。)から適用し、施行日前の使用等に係る使用料等については、なお従前の例による。
3 
4 
附 則(平成27年3月25日条例第30号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の各条例の規定は、この条例の施行の日以後の使用、利用又は見学(この条例の公布の日以後に使用、利用又は見学の承認又は許可をしたものに限る。)に係るものについて適用する。
附 則(令和元年7月3日条例第21号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の各条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用、利用、観覧、見学、占用又は行為(この条例の公布の日以後に使用、利用、観覧、見学、占用又は行為の承認又は許可をしたものに限る。)に係るものから適用する。
別表第1(第7条、第15条関係)
公園施設使用料
区分使用料
陸上競技場一般1時間当たり3,050円
主として高校生で構成される団体1時間当たり2,240円
主として中学生以下で構成される団体1時間当たり1,520円
夜間照明設備1時間当たり1,520円
セントラルハウス大会議室1時間当たり1,520円
中会議室1時間当たり500円
小会議室1時間当たり300円
和室1時間当たり300円
備考 
1 1時間に満たない端数を生じた場合は、1時間として計算する。
2 営利を目的として施設を使用する場合は、使用料の20割相当額を加算する。ただし、夜間照明設備使用料については、除くものとする。
3 冷暖房装置のある室において、同装置を使用する場合は、使用料の3割相当額を加算する。
4 第2項及び前項において算出した額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。
5 備付け備品等の使用料については、別に規則で定める。
別表第2(第7条関係)
区分徴収基準使用料
単位期間
公園の占用第3条第2項第3号に掲げる催しのために設けられる仮設工作物1平方メートル1月2,000円
その他工作物、物件又は施設市長が定める額
備考 
1 使用料の額が、月額で定められている場合において、占用の期間が1月未満であるとき又はその期間に1月未満の端数があるときは、1月として計算する。
2 徴収基準の単位で、面積が1平方メートル未満であるとき又は面積に1平方メートル未満の端数があるときは、1平方メートルとして計算する。
3 消費税法(昭和63年法律第108号)第6条の規定により非課税とされるものを除くものについての使用料の額は、算定した額に100分の110を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。