○平田スポーツ公園の備付け備品の使用料を定める規則
(平成17年出雲市規則第80号)
改正
平成26年2月28日規則第8号
平成27年3月25日規則第17号
令和元年7月3日規則第20号
平田スポーツ公園の設置及び管理に関する条例(平成17年出雲市条例第107号)別表第1備考第5号の規定による備付け備品の使用料(消費税法(昭和63年法律第108号)の規定に基づく消費税及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定に基づく地方消費税の額を含む。)は、次のとおりとする。
区分単位使用料
競技会に必要な用器具一式1日につき3,300円
走高跳用器具一式1日につき220円
棒高跳用器具一式1日につき220円
走幅跳用器具一式1日につき220円
ハードル用器具一式1日につき220円
槍投げ用器具一式1日につき220円
円盤投げ用器具一式1日につき220円
砲丸投げ用器具一式1日につき220円
ハンマー投げ用器具一式1日につき220円
スターティングブロック1日1組につき52円
ストップウオッチ1日1個につき31円
役員用机1日1脚につき52円
役員用椅子1日1脚につき20円
競技者用長椅子1日1脚につき20円
ビーチパラソル1日1組につき52円
スタート用器具一式1日につき104円
写真判定用器具一式1日につき1,100円
フィールド成績表示器1日につき104円
トラック競技速報表示器1日につき104円
跳躍用記録標識1日につき104円
跳躍用距離測定器1日につき104円
その他トラック競技用器具1日1個につき20円
備考 1時間未満の端数は、1時間とする。
附 則
この規則は、平成17年3月22日から施行する。
附 則(平成26年2月28日規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の本則の規定は、この規則の施行の日以後の使用に係る使用料から適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
附 則(平成27年3月25日規則第17号)
この規則は、平成27年10月1日から施行する。
附 則(令和元年7月3日規則第20号)
(施行期日)
1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の本則の規定は、この規則の施行の日以後の使用に係る使用料から適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。