○出雲市平田B&G海洋センターの設置及び管理に関する条例
(平成17年出雲市条例第108号) |
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(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2の規定に基づき、出雲市平田B&G海洋センター(以下「センター」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 センターを、出雲市園町1660番地25に設置する。
(開所時間等)
第2条の2 センターの開所時間は、午前10時から午後6時までとする。
2 センターの休所日は、次のとおりとする。
(1) 火曜日
(2) 1月1日から3月31日まで及び11月1日から12月31日まで
3 市長は、前2項の規定にかかわらず、必要と認めたときは、第1項に規定する開所時間又は前項に規定する休所日を変更することができる。
(使用許可)
第3条 センターの舟艇を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、舟艇の使用を許可することができない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗に反するおそれがあると認められるとき。
(2) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
(3) 舟艇を損壊し、又は滅失するおそれがあるとき。
(4) その他不適当と認められるとき。
3 市長は、管理上必要があると認めるときは、第1項の許可に条件を付すことができる。
(使用許可の取消等)
第4条 市長は、前条第1項の規定による許可を受けた者(以下「使用者」という。)が次の各号のいずれかに該当するときは、許可を取り消し、同条第3項の規定により許可に付した条件を変更し、又は使用の中止を命ずることができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく諸規程に違反したとき。
(2) 前条第3項の規定により許可に付した条件に違反したとき。
(3) その他やむを得ない事由が生じたとき。
2 前項の規定により、使用者が損害を受けても、その賠償の責任を負わない。
(使用権の譲渡等の禁止)
第4条の2 使用者は、センターの使用の権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(使用料)
第5条 使用者は、別表に定める使用料(消費税法(昭和63年法律第108号)の規定に基づく消費税の額及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定に基づく地方消費税の額を含む。)を前納しなければならない。
[別表]
(使用料の減免)
第6条 市長は、必要があると認めるときは、使用料を減免することができる。
(使用料の不還付)
第7条 既に納付した使用料は、これを還付しない。ただし、やむを得ない理由により使用することができなくなった場合で、市長が還付することを適当と認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。
(原状回復の義務)
第8条 使用者は、舟艇の使用を終了したとき又は使用を停止させられたとき若しくは使用許可を取り消されたときは、直ちに舟艇を原状に復さなければならない。
(指定管理者による管理)
第9条 市長は、センターの設置の目的を効果的に達成するため、法第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって、市が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にセンターの管理を行わせることができる。
2 市長は、指定管理者を指定しようとするときは、公募によることができる。
3 第1項の規定によりセンターの管理を指定管理者に行わせる場合は、第2条の2の規定にかかわらず、当該指定管理者は、必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て、センターの休所日を別に定め、又は開所時間を変更することができる。
[第2条の2]
4 第1項の規定によりセンターの管理を指定管理者に行わせる場合は、第3条及び第4条の規定中「市長」とあるのは、「指定管理者」と読み替えるものとする。
(指定管理者の指定の申請)
第10条 前条の指定を受けようとするものは、申請書に事業計画書その他規則で定める書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(指定管理者の指定)
第11条 市長は、前条の規定により申請があったもののうち、提出された事業計画書等により次に掲げる基準に最も適合していると認めるものを候補者として選定し、議会の議決を経て指定管理者を指定するものとする。
(1) 住民サービスの向上が図られるものであること。
(2) 管理経費の節減が図られるものであること。
(3) 事業計画書に沿った管理を安定して行う能力を有していること。
(指定管理者の業務の範囲)
第12条 指定管理者が行う業務の範囲は、次に掲げるとおりとする。
(1) センターの維持管理に関する業務
(2) センターの使用の許可に関する業務
(3) センターの利用調整に関する業務
(4) センターの使用料の徴収に関する業務
(5) センターの利用促進に関する業務
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が別に定める業務
(利用料金)
第13条 第5条の規定にかかわらず、第9条第1項の規定によりセンターの管理を指定管理者に行わせる場合は、センターの使用者は、指定管理者に対し、当該センターの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を前納しなければならない。ただし、指定管理者が後納を認める場合は、この限りでない。
2 利用料金は、別表に定める額を上限として、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。
[別表]
3 指定管理者は、あらかじめ市長の承認を得て定めた基準により、利用料金の減免又は還付をすることができる。
(利用料金の収入)
第14条 市長は、指定管理者に前条の利用料金を当該指定管理者の収入として収受させるものとする。
(事業報告書の作成及び提出)
第15条 指定管理者は、毎年度終了後30日以内に、次の事項を記載した事業報告書を作成し、市長に提出しなければならない。ただし、年度の途中において第17条第1項の規定により指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算して30日以内に、当該年度の当該日までの間の事業報告書を提出しなければならない。
[第17条第1項]
(1) センターの管理業務の実施状況及び利用状況
(2) センターの利用に係る利用料金等の収入実績
(3) センターの管理に係る経費等の収支状況
(業務状況の聴取等)
第16条 市長は、センターの適正な管理を期すため、指定管理者に対し、その管理の業務及び経理の状況に関し、定期に又は必要に応じて報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。
(指定の取消等)
第17条 市長は、指定管理者が前条の指示に従わないとき、その他指定管理者の責に帰すべき事由により当該指定管理者による管理を継続することができないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
2 市長が前項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合、指定管理者に損害が生じても、市長はその賠償の責を負わない。
(原状回復の義務)
第18条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき又は法第244条の2第11項及び前条の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなったセンターを速やかに原状に回復しなければならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。
2 使用者は、センターの使用が終了したときは、速やかに原状に回復し、又は搬入した設備等を撤去しなければならない。第4条の規定により、許可の取消し又は使用の中止をさせられたときも同様とする。
[第4条]
(損害賠償)
第19条 指定管理者又は使用者は、故意又は過失によりセンターを損壊し、又は滅失したときは、これによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、損害賠償義務の全部又は一部を免除することができる。
(秘密を守る義務)
第20条 指定管理者の役員若しくは職員又はその構成員は、業務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(個人情報の取扱い)
第21条 指定管理者は、個人に関する情報(以下「個人情報」という。)の漏えいの防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
2 指定管理者の役員若しくは職員又はその構成員は、業務上知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。その職を退いた後も同様とする。
(委任)
第22条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の平田市B&G海洋センターの設置及び管理に関する条例(平成7年平田市条例第28号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成19年3月19日条例第24号)
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(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、利用料金制度並びに公園等における行為の制限及び行為の禁止に関する改正規定は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前に、改正前のそれぞれの条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成20年9月29日条例第56号)
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(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 この条例による改正後の出雲市平田B&G海洋センターの設置及び管理に関する条例第9条の規定による指定及びこれに関し必要なその他の行為は、この条例の施行前においても、第10条及び第11条の規定の例により行うことができる。
(経過措置)
3 この条例の施行の日の前日までに、廃止前の出雲市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年出雲市条例第8号)及びこの条例による改正前の出雲市平田B&G海洋センターの設置及び管理に関する条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成25年12月20日条例第58号)
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(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の各条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用、利用、観覧、占用、見学、行為、設置、管理又は処理(以下「使用等」という。)に係る使用料、観覧料、占用料、見学料、行為使用料又は手数料(以下「使用料等」という。)から適用し、施行日前の使用等に係る使用料等については、なお従前の例による。
3 略
4 略
附 則(平成29年9月28日条例第39号)
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この条例は、平成30年1月1日から施行する。
附 則(令和元年7月3日条例第21号)抄
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(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の各条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用、利用、観覧、見学、占用又は行為(この条例の公布の日以後に使用、利用、観覧、見学、占用又は行為の承認又は許可をしたものに限る。)に係るものから適用する。
別表(第5条、第13条関係)
出雲市平田B&G海洋センター舟艇使用料
区分 | 小学生・中学生 | 高校生・一般 | ||
OPヨット
ローボート ペアカヌー カヌー セールボード | 1人1時間につき | 157円 | 1人1時間につき | 272円 |
備考 1時間に満たない端数を生じた場合は、1時間として計算する。