○出雲市スポーツ施設条例
(平成17年出雲市条例第109号) |
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(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、出雲市のスポーツ施設(以下「スポーツ施設」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(設置等)
第2条 スポーツの振興と市民の健康の保持増進を図るため、スポーツ施設を設置する。
2 スポーツ施設の名称、構成施設、位置並びに使用期間及び使用時間は、別表第1のとおりとする。ただし、市長が必要と認めたときは、臨時に使用期間及び使用時間を変更することができる。
[別表第1]
(管理)
第3条 スポーツ施設は、常に良好な状態で管理し、その設置目的にそって最も効率的に運用しなければならない。
(使用の許可)
第4条 スポーツ施設を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可に関する事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 市長は、前項の許可の際、管理上必要な条件を付けることができる。
(使用の不許可)
第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合、スポーツ施設の使用を許可しないものとする。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
(3) 施設又は附属設備(以下「施設等」という。)を破損するおそれがあると認められるとき。
(4) スポーツ施設の管理上支障があると認められるとき。
(5) その他市長が不適当と認めるとき。
(使用許可の取消等)
第6条 市長は、第4条第1項の規定により許可を受けた者(以下「使用者」という。)の申請による場合のほか、次の各号のいずれかに該当するときは、その使用条件を変更し、又は使用の許可を取り消し、若しくは使用を中止させることができる。
[第4条第1項]
(1) この条例又はこの条例に基づく諸規程に違反したとき。
(2) 使用条件に違反し、又は市長の指示に従わないとき。
(3) 偽りその他不正な手段により許可を受けたとき。
(4) 災害等によりスポーツ施設の使用ができなくなったとき。
(5) 公益上やむを得ない事由が生じたとき。
2 市長は、前項の規定による許可の取消しにより使用者が受けた損害について、その責めを負わない。
(使用料)
第7条 各スポーツ施設の使用料(消費税法(昭和63年法律第108号)の規定に基づく消費税の額及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定に基づく地方消費税の額を含む。)は、別表第2に定めるとおりとする。
[別表第2]
2 使用者は、前項の使用料を第4条第1項の許可を受けるときに納付しなければならない。ただし、市長が特に認めた場合は、この限りでない。
[第4条第1項]
(使用料の減免)
第8条 市長は、特に必要があると認めたときは、前条の使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の還付)
第9条 既に納付した使用料は、還付しない。ただし、市長が別に定めるところにより、その全部又は一部を還付することができる。
(目的外使用等の禁止)
第10条 使用者は、スポーツ施設を許可された目的以外の目的に使用し、又は使用する権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(使用者の義務)
第11条 使用者は、市長が指示した事項を遵守し、常に善良な使用者としての注意をもって使用しなければならない。
(設備等の持込使用)
第12条 使用者は、施設に特別の設備をし、又は備付け以外の器具の持込み使用をしようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
(行政財産の使用)
第13条 各スポーツ施設内における行政財産の使用については、出雲市行政財産使用料条例(平成17年出雲市条例第81号)の規定を準用する。
(指定管理者による管理)
第14条 市長は、別表第1に掲げるスポーツ施設について、その設置の目的を効果的に達成するため、地方自治法第244条の2の規定により、法人その他の団体であって、市が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に当該スポーツ施設の管理を行わせることができる。
[別表第1]
2 市長は、指定管理者を指定しようとするときは、公募によることができる。
3 第1項の規定によりスポーツ施設の管理を指定管理者に行わせる場合は、第2条第2項の規定にかかわらず、当該指定管理者は、必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て、スポーツ施設の休館日を別に定め、又は開館時間を変更することができる。
[第2条第2項]
4 第1項の規定によりスポーツ施設の管理を指定管理者に行わせる場合は、第4条から第6条まで、第11条及び第12条の規定中「市長」とあるのは、「指定管理者」と読み替えるものとする。
(指定管理者の指定の申請)
第15条 前条の指定を受けようとするものは、申請書に事業計画その他規則で定める書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(指定管理者の指定)
第16条 市長は、前条の規定により申請があったもののうち、提出された事業計画等により次に掲げる基準に最も適合していると認めるものを候補者として選定し、議会の議決を経て指定管理者を指定するものとする。
(1) 住民サービスの向上が図られるものであること。
(2) 管理経費の節減が図られるものであること。
(3) 事業計画に沿った管理を安定して行う能力を有していること。
(指定管理者の業務の範囲)
第17条 指定管理者が行なう業務の範囲は、次に掲げるとおりとする。
(1) 施設及び備品の維持管理に関する業務
(2) 施設の使用の許可に関する業務。
(3) 施設の利用調整に関する業務
(4) 施設の使用料の徴収に関する業務
(5) スポーツ施設の利用促進に関する業務
(6) 前5号に掲げるもののほか、市長が別に定める業務
(利用料金)
第18条 市長は、適当と認めるときは、指定管理者にスポーツ施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。
2 前項の規定により利用料金を指定管理者の収入として収受させる場合は、スポーツ施設の使用者は、利用料金を前納しなければならない。ただし、指定管理者が後納を認める場合は、この限りでない。
3 利用料金は、別表第2に定める額を上限として、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。
[別表第2]
4 指定管理者は、あらかじめ市長の承認を得て定めた基準により、利用料金の減免又は還付をすることができる。
(事業報告書の作成及び提出)
第19条 指定管理者は、規則で定める日までに、スポーツ施設の管理の業務に関し、規則で定める内容を記載した事業報告書を作成し、市長に提出しなければならない。
(業務報告の聴取等)
第20条 市長は、スポーツ施設の適正な管理を期すため、指定管理者に対し、その管理の業務又は経理の状況に関し定期に又は必要に応じて報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。
(指定の取消等)
第21条 市長は、指定管理者が前条の指示に従わないとき、その他指定管理者の責に帰すべき事由により当該指定管理者による管理を継続することができないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
2 市長が前項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合、指定管理者に損害が生じても、市長はその賠償の責を負わない。
(原状回復の義務)
第22条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき又は地方自治法第244条の2第11項及び前条の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなった施設等を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。
2 使用者は、スポーツ施設の使用が終了したときは、速やかに原状に回復し、又は搬入した設備等を撤去しなければならない。第6条の規定により、許可の取消し又は使用の中止をさせられたときも同様とする。
[第6条]
(損害賠償)
第23条 指定管理者又は使用者は、故意又は過失により施設等を損壊し、又は滅失したときは、これによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、損害賠償義務の全部又は一部を免除することができる。
(秘密を守る義務)
第24条 指定管理者の役員若しくは職員又はその構成員は、業務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(個人情報の取扱い)
第25条 指定管理者は、個人に関する情報(以下「個人情報」という。)の漏えいの防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
2 指定管理者の役員若しくはその又はその構成員は、業務上知り得た秘密をみだり他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。その職を退いた後も同様とする。
(委任)
第26条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の出雲市体育館の設置及び管理に関する条例(出雲市条例第1689号)、出雲市西部体育館の設置及び管理に関する条例(出雲市条例第1384号)、出雲市営プールの設置及び管理に関する条例(出雲市条例第1690号)、平田市立体育館の設置及び管理に関する条例(昭和43年平田市条例第51号)、平田市民テニスコートの設置及び管理に関する条例(昭和59年平田市条例第17号)、佐田町運動場設置管理条例(昭和53年佐田町条例第15号)、佐田町体育館設置に関する条例(昭和52年佐田町条例第39号)、湖陵体育センターの設置及び管理に関する条例(平成15年湖陵町条例第26号)、湖陵町運動広場条例(平成11年湖陵町条例第4号)、多伎町体育施設の設置及び管理条例(昭和54年多伎町条例第2号)、多伎勤労者体育センター設置及び管理に関する条例(平成3年多伎町条例第3号)、シーサイド運動公園設置及び管理に関する条例(平成15年多伎町条例第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 この条例の施行の日の前日までに、平田市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成15年平田市条例第47号)及び平田市立体育館の設置及び管理に関する条例(昭和43年平田市条例第51号)の規定により指定された指定管理者は、この条例の相当規定により指定されたものとみなす。
附 則(平成17年12月16日条例第363号)
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(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 第16条の規定による指定及びこれに関し必要なその他の行為は、この条例の施行前においても、第17条及び第18条の規定の例により行うことができる。
(経過措置)
3 この条例の施行前に、改正前の出雲市スポーツ施設条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成18年12月18日条例第80号)
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この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月17日条例第8号)
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(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(古志スポーツセンターの設置及び管理に関する条例等の廃止)
2 次に掲げる条例は、廃止する。
(1) 古志スポーツセンターの設置及び管理に関する条例(平成17年出雲市条例第110号)
(2) 大社健康スポーツ公園の設置及び管理に関する条例(平成17年出雲市条例第111号)
(経過措置)
3 この条例の施行前に、廃止前の古志スポーツセンターの設置及び管理に関する条例及び大社健康スポーツ公園の設置及び管理に関する条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成20年9月29日条例第54号)
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この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年6月28日条例第25号)
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この条例は、平成22年7月16日から施行する。
附 則(平成22年12月21日条例第36号)
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この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成23年9月30日条例第70号)
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(施行期日)
1 この条例は、平成23年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、アクティーひかわ体育館の設置及び管理運営に関する条例(平成16年斐川町条例第16号)、斐川町立体育館の設置及び管理運営に関する条例(平成16年斐川町条例第29号)又は斐川町農村自然公園及び農村自然環境施設の設置及び管理に関する条例(平成19年斐川町条例第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 この条例の施行の日の前日までに、編入前の斐川町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成16年斐川町条例第1号)の規定により指定された指定管理者は、この条例の規定により指定されたものとみなす。
附 則(平成24年9月28日条例第43号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成25年12月20日条例第58号)
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(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の各条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用、利用、観覧、占用、見学、行為、設置、管理又は処理(以下「使用等」という。)に係る使用料、観覧料、占用料、見学料、行為使用料又は手数料(以下「使用料等」という。)から適用し、施行日前の使用等に係る使用料等については、なお従前の例による。
3 略
4 略
附 則(平成26年3月21日条例第5号)
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この条例は、平成26年7月18日から施行する。
附 則(平成27年3月25日条例第12号)
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(施行期日)
1 この条例は、平成27年10月1日から施行する。ただし、別表第1の23の項の改正規定及び附則第3項の規定は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の別表第2の規定は、平成27年10月1日以後の使用(この条例の公布の日以後に使用の許可をしたものに限る。)に係るものについて適用する。
(出雲市農林漁業者等健康増進施設条例の廃止)
3 出雲市農林漁業者等健康増進施設条例(平成17年出雲市条例第209号)は、廃止する。
(出雲市農林漁業者等健康増進施設条例の廃止に関する経過措置)
4 平成27年4月1日前に、廃止前の出雲市農林漁業者等健康増進施設条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為(使用料に関する部分を除く。)は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成30年12月21日条例第49号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和元年7月3日条例第21号)抄
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(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の各条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用、利用、観覧、見学、占用又は行為(この条例の公布の日以後に使用、利用、観覧、見学、占用又は行為の承認又は許可をしたものに限る。)に係るものから適用する。
附 則(令和2年3月20日条例第6号)
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この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年12月21日条例第46号)
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この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年7月5日条例第23号)
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(施行期日)
1 この条例は、令和6年3月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 この条例による改正後の出雲市スポーツ施設条例の規定による指定管理者の指定及びこれに関し必要なその他の行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
別表第1(第2条、第14条関係)
出雲市のスポーツ施設の名称、構成施設、位置並びに使用期間及び使用時間は、次のとおりとする。
名称 | 構成施設 | 位置 | 使用期間 | 使用時間 |
1 出雲西部体育館 | 体育室 | 出雲市長浜町514番地11 | 通年 | 9時から22時まで |
2 平田体育館 | 体育室
会議室 | 出雲市西平田町16番地 | 通年 | 9時から22時まで |
3 佐田スポーツセンター | 体育室
運動広場 会議室 | 出雲市佐田町反辺1948番地1 | 通年 | 9時から22時まで |
4 湖陵体育センター | 体育室
会議室 | 出雲市湖陵町板津137番地1 | 通年 | 9時から22時まで |
5 多伎体育館 | 体育室
ミーティングルーム 卓球室 | 出雲市多伎町小田11番地1 | 通年 | 9時から22時まで |
6 多伎勤労者体育センター | 体育室
トレーニングルーム | 出雲市多伎町久村1341番地1 | 通年 | 9時から22時まで |
7 稗原運動広場 | 運動広場
テニスコート | 出雲市稗原町4446番地13 | 通年 | 9時から22時まで |
8 湖陵運動広場 | 運動広場 | 出雲市湖陵町三部1389番地3 | 通年 | 9時から22時まで |
9 多伎多目的運動場 | 運動広場 | 出雲市多伎町久村1643番地2外 | 通年 | 9時から22時まで |
10 シーサイド運動公園 | 運動広場 | 出雲市多伎町小田500番地12外 | 通年 | 9時から22時まで |
11 平田テニスコート | テニスコート | 出雲市西郷町516番地2 | 通年 | 9時から22時まで |
12 平田ニュースポーツ広場 | 運動広場 | 出雲市国富町1395番地1 | 通年 | 9時から22時まで |
13 古志スポーツセンター | 体育室
ミーティングルーム 軽運動室1・軽運動室2 | 出雲市古志町1955番地 | 通年 | 9時から22時まで |
多目的広場 | 8時30分から22時まで | |||
14 大社健康スポーツ公園 | 体育室
運動場 | 出雲市大社町杵築南1051番地1 | 通年 | 9時から22時まで |
テニスコート | 1月1日から3月31日まで及び11月1日から12月31日まで | 7時から日没まで | ||
4月1日から10月31日まで | 6時から日没まで | |||
15 日御碕多目的運動広場 | 運動広場 | 出雲市大社町日御碕249番地2 | 通年 | 8時30分から日没まで |
16 斐川第1体育館 | 体育室
会議室 | 出雲市斐川町荘原2876番地3 | 通年 | 9時から22時まで |
17 斐川第2体育館 | 体育室 | 出雲市斐川町直江1231番地 | 通年 | 9時から22時まで |
18 アクティーひかわ体育館 | 体育室 | 出雲市斐川町上直江2466番地 | 通年 | 9時から22時まで |
19 空港地区農村公園 | 運動広場 | 出雲市斐川町荘原3567番地1 | 通年 | 9時から22時まで |
20 上塩冶スポーツセンター | 体育室
ミーティングルーム | 出雲市上塩冶町2055番地2 | 通年 | 9時から22時まで |
運動広場 | 9時から日没まで | |||
21 多伎健康増進センター | 体育室
健康相談室 | 出雲市多伎町口田儀762番地 | 通年 | 8時30分から22時まで |
22 出雲市総合体育館 | メインアリーナ
サブアリーナ 多目的室 会議室 憩いの広場 | 出雲市西林木町207番地1 | 通年 | 9時から22時まで |
別表第2(第7条、第18条関係)
1 出雲西部体育館使用料
区分 | 使用区分 | 基本使用料 | 使用料の特例 | 摘要 | |
体育室 | 占用使用 | 一般 | (全面使用)
710円/1時間 | ・半面使用は全面使用料の2分の1の額とする。
・営利を目的として使用する場合は、基本使用料の20割相当額を加算する。 | ・体育室の個人使用は、個人使用開放日に限る。 |
中学生以下 | 500円/1時間 | ||||
個人使用 | 120円/1時間/1人 | ||||
附属設備器具類 | シャワー | 103円/1回 |
備考
1 1時間に満たない端数を生じた場合は、1時間として計算する。
2 算出した額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。
2 平田体育館使用料
区分 | 使用区分 | 基本使用料 | 使用料の特例 | 摘要 | |
体育室 | 占用使用 | 一般 | (全面使用)
2,030円/1時間 | ・半面使用は全面使用料の2分の1の額とする。
・営利を目的として使用する場合は、基本使用料の20割相当額を加算する。 | ・体育室の個人使用は、個人使用開放日に限る。 |
中学生以下 | 1,320円/1時間 | ||||
個人使用 | 120円/1時間/1人 | ||||
会議室 | 占用使用 | 810円/1時間 | ・営利を目的として使用する場合は、基本使用料の20割相当額を加算する。 |
備考
1 1時間に満たない端数を生じた場合は、1時間として計算する。
2 算出した額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。
3 佐田スポーツセンター使用料
区分 | 使用区分 | 基本使用料 | 使用料の特例 | 摘要 | |
体育室 | 占用使用 | 一般 | (全面使用)
1,520円/1 時間 | ・半面使用は全面使用料の2分の1の額とする。
・営利を目的として使用する場合は、基本使用料の20割相当額を加算する。 | ・体育室の個人使用は、個人使用開放日に限る。 |
中学生以下 | 1,010円/1時間 | ||||
個人使用 | 120円/1時間/1人 | ||||
運動広場 | 占用使用 | 一般 | 710円/1時間 | ・営利を目的として使用する場合は、基本使用料の20割相当額を加算する。 | |
中学生以下 | 500円/1時間 | ||||
照明使用 | 2,240円/1時間 | ||||
会議室 | 占用使用 | 810円/1時間 | ・営利を目的として使用する場合は、基本使用料の20割相当額を加算する。
・冷暖房装置を使用する場合は、基本使用料の3割相当額を加算する。 |
備考
1 1時間に満たない端数を生じた場合は、1時間として計算する。
2 算出した額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。
4 湖陵体育センター使用料
区分 | 使用区分 | 基本使用料 | 使用料の特例 | 摘要 | |
体育室 | 占用使用 | 一般 | (全面使用)
1,520円/1時間 | ・半面使用は全面使用料の2分の1の額とする。
・営利を目的として使用する場合は、基本使用料の20割相当額を加算する。 | ・体育室の個人使用は、個人使用開放日に限る。 |
中学生以下 | 1,010円/1時間 | ||||
個人使用 | 120円/1時間/1人 | ||||
会議室 | 占用使用 | 500円/1時間 | ・営利を目的として使用する場合は、基本使用料の20割相当額を加算する。
・冷暖房装置を使用する場合は、基本使用料の3割相当額を加算する。 |
備考
1 1時間に満たない端数を生じた場合は、1時間として計算する。
2 算出した額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。
5 多伎体育館使用料
区分 | 使用区分 | 基本使用料 | 使用料の特例 | 摘要 | |
体育室 | 占用使用 | 一般 | (全面使用)
1,520円/1時間 | ・半面使用は全面使用料の2分の1の額とする。
・営利を目的として使用する場合は、基本使用料の20割相当額を加算する。 | ・体育室の個人使用は、個人使用開放日に限る。 |
中学生以下 | 1,010円/1時間 | ||||
個人使用 | 120円/1時間/1人 | ||||
ミーティングルーム | 占用使用 | 500円/1時間 | ・営利を目的として使用する場合は、基本使用料の20割相当額を加算する。 | ||
卓球室 | 占用使用 | 一般 | 450円/1時間 | ・営利を目的として使用する場合は、基本使用料の20割相当額を加算する。 | ・卓球室の個人使用は、個人使用開放日に限る。 |
中学生以下 | 300円/1時間 | ||||
個人使用 | 120円/1時間 |
備考
1 1時間に満たない端数を生じた場合は、1時間として計算する。
2 算出した額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。
6 多伎勤労者体育センター使用料
区分 | 使用区分 | 基本使用料 | 使用料の特例 | 摘要 | |
体育室 | 占用使用 | 一般 | (全面使用)
710円/1時間 | ・半面使用は全面使用料の2分の1の額とする。
・営利を目的として使用する場合は、基本使用料の20割相当額を加算する。 | ・体育室の個人使用は、個人使用開放日に限る。 |
中学生以下 | 500円/1時間 | ||||
個人使用 | 120円/1時間/1人 | ||||
トレーニングルーム | 占用使用 | 一般 | 450円/1時間 | ・営利を目的として使用する場合は、基本使用料の20割相当額を加算する。
・冷暖房装置を使用する場合は、基本使用料の3割相当額を加算する。 | ・トレーニングルームの個人使用は、個人使用開放日に限る。 |
中学生以下 | 300円/1時間 | ||||
個人使用 | 120円/1時間/1人 |
備考
1 1時間に満たない端数を生じた場合は、1時間として計算する。
2 算出した額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。
7 稗原運動広場使用料
区分 | 使用区分 | 基本使用料 | 使用料の特例 | 摘要 |
運動広場 | 一般 | 1,220円/1時間 | ・営利を目的として使用する場合は、基本使用料の20割相当額を加算する。 | |
中学生以下 | 810円/1時間 | |||
照明使用 | 4,580円/1時間 | |||
テニスコート照明 | 1面点灯 | 450円/1時間 | ||
2面点灯 | 900円/1時間 |
備考
1 1時間に満たない端数を生じた場合は、1時間として計算する。
2 算出した額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。
8 湖陵運動広場使用料
区分 | 使用区分 | 基本使用料 | 使用料の特例 | 摘要 |
運動広場ゲートボールコート | 占用使用 | 150円/1時間/1面 | ・営利を目的として使用する場合は、基本使用料の20割相当額を加算する。
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照明使用 | 150円/1時間/1面 |
備考
1 1時間に満たない端数を生じた場合は、1時間として計算する。
2 算出した額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。
9 古志スポーツセンター使用料
区分 | 使用区分 | 基本使用料 | 使用料の特例 | 摘要 | |
体育室 | 占用使用 | 一般 | (全面使用)
1,520円/1時間 | ・半面使用は全面使用料の2分の1の額とする。
・営利を目的として使用する場合は、基本使用料の20割相当額を加算する。 | ・体育室の個人使用は、個人使用開放日に限る。 |
中学生以下 | 1,010円/1時間 | ||||
個人使用 | 120円/1時間/1人 | ||||
ミーティングルーム | 占用使用 | 810円/1時間 | ・営利を目的として使用する場合は、基本使用料の20割相当額を加算する。
・冷暖房装置を使用する場合は、基本使用料の3割相当額を加算する。 | ||
軽運動室1・軽運動室2 | 占用使用 | 一般 | 450円/1時間 | ・営利を目的として使用する場合は、基本使用料の20割相当額を加算する。
・冷暖房装置を使用する場合は、基本使用料の3割相当額を加算する。 | ・軽運動室の個人使用は、個人使用開放日に限る。 |
中学生以下 | 300円/1時間 | ||||
個人使用 | 120円/1時間/1人 | ||||
多目的広場 | 占用使用 | 一般 | 710円/1時間 | ・営利を目的として使用する場合は、基本使用料の20割相当額を加算する。 | |
中学生以下 | 500円/1時間 | ||||
照明使用 | 全部点灯 | 2,240円/1時間 | |||
1/2点灯 | 1,120円/1時間 | ||||
附属設備器具類 | シャワー | 103円/1回 |
備考
1 1時間に満たない端数を生じた場合は、1時間として計算する。
2 算出した額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。
10 大社健康スポーツ公園使用料
区分 | 使用区分 | 基本使用料 | 使用料の特例 | 摘要 | |
体育室 | 占用使用 | 一般 | (全面使用)
1,520円/1時間 | ・半面使用は全面使用料の2分の1の額とする。
・営利を目的として使用する場合は、基本使用料の20割相当額を加算する。 | ・体育室の個人使用は、個人使用開放日に限る。 |
中学生以下 | 1,010円/1時間 | ||||
個人使用 | 120円/1時間/1人 | ||||
テニスコート | 一般 | 419円/1時間/1面 | ・営利を目的として使用する場合は、基本使用料の20割相当額を加算する。 | ||
高校生 | 314円/1時間/1面 | ||||
中学生以下 | 209円/1時間/1面 |
備考
1 1時間に満たない端数を生じた場合は、1時間として計算する。
2 算出した額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。
11 斐川第1体育館使用料
区分 | 使用区分 | 基本使用料 | 使用料の特例 | 摘要 | |
体育室 | 占用使用 | 一般 | (全面使用)
2,030円/1時間 | ・半面使用は全面使用料の2分の1の額とする。
・営利を目的として使用する場合は、基本使用料の20割相当額を加算する。 | ・体育室の個人使用は、個人使用開放日に限る。 |
中学生以下 | 1,320円/1時間 | ||||
個人使用 | 120円/1時間/1人 | ||||
会議室 | 占用使用 | 810円/1時間 | ・営利を目的として使用する場合は、基本使用料の20割相当額を加算する。
・冷暖房装置を使用する場合は、基本使用料の3割相当額を加算する。 | ||
附属設備器具類 | シャワー | 103円/1回 |
備考
1 1時間に満たない端数を生じた場合は、1時間として計算する。
2 算出した額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。
12 斐川第2体育館使用料
区分 | 使用区分 | 基本使用料 | 使用料の特例 | 摘要 | |
体育室 | 占用使用 | 一般 | (全面使用)
1,520円/1時間 | ・半面使用は全面使用料の2分の1の額とする。
・営利を目的として使用する場合は、基本使用料の20割相当額を加算する。 | ・体育室の個人使用は、個人使用開放日に限る。 |
中学生以下 | 1,010円/1時間 | ||||
個人使用 | 120円/1時間/1人 |
備考
1 1時間に満たない端数を生じた場合は、1時間として計算する。
2 算出した額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。
13 アクティーひかわ体育館使用料
区分 | 使用区分 | 基本使用料 | 使用料の特例 | 摘要 | |
体育室 | 占用使用 | 一般 | (全面使用)
1,520円/1時間 | ・半面使用は全面使用料の2分の1の額とする。
・営利を目的として使用する場合は、基本使用料の20割相当額を加算する。 | ・体育室の個人使用は、個人使用開放日に限る。 |
中学生以下 | 1,010円/1時間 | ||||
個人使用 | 120円/1時間/1人 | ||||
附属設備器具類 | シャワー | 100円/1回 |
備考
1 1時間に満たない端数を生じた場合は、1時間として計算する。
2 算出した額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。
14 上塩冶スポーツセンター使用料
区分 | 使用区分 | 基本使用料 | 使用料の特例 | 摘要 | |
体育室 | 占用使用
| 一般 | (全面使用)
710円/1時間 | ・半面使用は全面使用料の2分の1の額とする。
・営利を目的として使用する場合は、基本使用料の20割相当額を加算する。 | ・体育室の個人使用は、個人使用開放日に限る。 |
中学生以下 | 500円/1時間 | ||||
個人使用 | 120円/1時間/1人 | ||||
ミーティングルーム | 占用使用 | 500円/1時間 | ・営利を目的として使用する場合は、基本使用料の20割相当額を加算する。
・冷暖房装置を使用する場合は、基本使用料の3割相当額を加算する。 | ||
附属設備器具類 | シャワー | 103円/1回 |
備考
1 1時間に満たない端数を生じた場合は、1時間として計算する。
2 算出した額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。
15 多伎健康増進センター使用料
区分 | 使用区分 | 基本使用料 | 使用料の特例 | 摘要 | |
体育室 | 占用使用 | 一般 | (全面使用)
710円/1時間 | ・半面使用は全面使用料の2分の1の額とする。
・営利を目的として使用する場合は、基本使用料の20割相当額を加算する。 | ・体育室の個人使用は、個人使用開放日に限る。 |
中学生以下 | 500円/1時間 | ||||
個人使用 | 120円/1時間/1人 | ||||
健康相談室 | 占用使用 | 500円/1時間 | ・営利を目的として使用する場合は、基本使用料の20割相当額を加算する。
・冷暖房装置を使用する場合は、基本使用料の3割相当額を加算する。 |
備考
1 1時間に満たない端数を生じた場合は、1時間として計算する。
2 算出した額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。
16 出雲市総合体育館使用料
区分 | 使用区分 | 基本使用料 | 使用料の特例 | 摘要 | |||
メインアリーナ | 占用使用 | アマチュアスポーツに使用する場合 | 入場料を徴収しない場合 | 一般 | (全面使用)
3,040円/1時間 | ・2分の1、3分の1又は4分の1を使用する場合は、全面使用料にそれぞれ2分の1、3分の1又は4分の1を乗じて得た額とする。
・営利を目的として使用する場合は、基本使用料の20割相当 額を加算する。 | ・メインアリーナの個人使用は、個人使用開放日に限る。 |
高校生 | 2,400円/1時間 | ||||||
中学生以下 | 2,000円/1時間 | ||||||
入場料を徴収する場合 | 6,080円/1時間 | ||||||
アマチュアスポーツ以外に使用する場合 | 入場料を徴収しない場合 | 一般 | (全面使用)
6,080円/1時間 |
||||
高校生 | 4,800円/1時間 | ||||||
中学生以下 | 4,000円/1時間 | ||||||
入場料を徴収する場合 | 12,160円/1時間 | ||||||
個人使用 | 120円/1時間/1人 | ||||||
冷暖房使用 | 10,000円/1時間 | ||||||
照明使用 | 2/3灯 | 300円/1時間 | |||||
全灯 | 600円/1時間 | ||||||
サブアリーナ | 占用使用 | アマチュアスポーツに使用する場合 | 入場料を徴収しない場合 | 一般 | (全面使用)
1,520円/1時間 | ・半面使用は全面使用料の2分の1の額とする。
・営利を目的として使用する場合は、基本使用料の20割相当額を加算する。 | ・サブアリーナの個人使用は、個人使用開放日に限る。 |
高校生 | 1,200円/1時間 | ||||||
中学生以下 | 1,000円/1時間 | ||||||
入場料を徴収する場合 | 3,040円/1時間 | ||||||
アマチュアスポーツ以外に使用する場合 | 入場料を徴収しない場合 | 一般 | (全面使用)
3,040円/1時間 |
||||
高校生 | 2,400円/1時間 | ||||||
中学生以下 | 2,000円/1時間 | ||||||
入場料を徴収する場合 | 6,080円/1時間 | ||||||
個人使用 | 120円/1時間/1人 | ||||||
冷暖房使用 | 2,400円/1時間 | ||||||
照明使用 | 2/3灯 | 120円/1時間 | |||||
全灯 | 180円/1時間 | ||||||
多目的室 | 占用使用 | (全面使用)
1,500円/1時間 | ・3分の1又は3分の2を使用する場合は、全面使用料にそれぞれ3分の1又は3分の2を乗じて得た額とする。
・営利を目的として使用する場合は、基本使用料の20割相当額を加算する。 ・冷暖房装置を使用する場合は、基本使用料の3割相当額を加算する。 | ||||
会議室 | 占用使用 | (全面使用)
2,540円/1時間 | ・4分の1、4分の2又は4分の3を使用する場合は、全面使用料にそれぞれ4分の1、4分の2又は4分の3を乗じて得た額とする。
・営利を目的として使用する場合は、基本使用料の20割相当 額を加算する。 ・冷暖房装置を使用する場合は、基本使用料の3割相当額を加算する。 | ||||
憩いの広場 | 占用使用 | 200円/1時間 | ・営利を目的として使用する場合は、基本使用料の20割相当額を加算する。 | ||||
附属設備 | 放送設備 | 2,000円/1日 | |||||
湯沸設備 | 500円/1日 | ||||||
シャワー | 110円/1回 |
備考
1 1時間に満たない端数を生じた場合は、1時間として計算する。
2 算出した額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。
3 上記に定めのないものについては、市長が別に定める。