○宍道湖公園の設置及び管理に関する条例
(平成17年出雲市条例第112号)
改正
平成17年12月16日条例第364号
平成18年6月28日条例第51号
平成19年3月19日条例第24号
平成20年3月17日条例第9号
平成20年9月29日条例第57号
平成25年12月20日条例第58号
平成27年3月25日条例第30号
平成29年3月16日条例第10号
令和元年7月3日条例第21号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定に基づき、宍道湖公園の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 市民の健康増進及び地域の活性化を図るため、宍道湖公園(以下「公園」という。)を設置する。
(位置)
第3条 公園を、出雲市園町1660番地1に置く。
(行為の禁止)
第4条 公園においては、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、次条第1項の許可に係るものについては、この限りでない。
(1) 公園を損傷し、又は汚損すること。
(2) 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。
(3) 土石の採取その他の土地の形質を変更すること。
(4) 鳥獣類を捕獲し、又は殺傷すること。
(5) 立入禁止区域に立ち入ること。
(6) 危険物を持ち込むこと。
(7) 他人に危害を及ぼすおそれのある行為をすること。
(8) 前各号に掲げるもののほか、公園の利用及び管理に著しい支障を及ぼすおそれのある行為をすること。
(行為の制限)
第5条 公園において、次に掲げる行為をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
(1) 物の販売その他の営業行為をすること。
(2) 募金、署名運動その他これに類する行為をすること。
(3) 広告物を表示し、又は宣伝活動をすること。
(4) 競技会、展示会、博覧会、祭礼、集会その他これらに類する催しのために公園の全部又は一部を独占して利用すること。
(5) 花火、キャンプファイヤー、たき火等火気を使用すること及び野営をすること。
(6) 指定された場所以外の場所へ、又は公園を利用する目的以外の理由により車両を乗り入れ、又は停めておくこと。
2 市長は、行為の目的、方法等が、次の各号のいずれかに該当するときは、前項の許可をしないことができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗に反するおそれがあると認められるとき。
(2) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
(3) 建物又は附属設備等を破損し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。
(4) その他管理上支障があると認められるとき。
3 市長は、第1項の許可に公園の管理上必要な範囲内で条件を付することができる。
(施設内容)
第6条 公園は、湖遊館、多目的グラウンド(以下「グラウンド」という。)、屋外ステージ(以下「ステージ」という。)及びサイクリングターミナル(以下「ターミナル」という。)からなるものとする。
(使用期間)
第7条 湖遊館の使用期間は、火曜日(火曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日にあたる場合は、その翌日)を除く通年とする。
2 グラウンド、ステージ及びターミナルの使用期間は、通年とする。
3 前2項の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認めたときは、前2項の使用期間を変更することができる。
(使用時間)
第8条 湖遊館の使用時間は、スケートリンク時にあっては午前10時から午後7時までとし、スケートリンク時以外にあっては午前10時から午後5時までとする。
2 グラウンド、ステージ及びターミナルの使用時間は、午前9時から午後5時までとする。
3 前2項の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認めたときは、前項の使用時間を変更することができる。
(管理)
第9条 公園は、常に良好な状態において管理し、その設置の目的に沿って最も効率的に運用しなければならない。
(使用許可)
第10条 湖遊館及び湖遊館の附帯設備等、グラウンド、ステージ並びにターミナル(以下「湖遊館等」という。)を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 市長は、湖遊館等の使用の目的、方法等が、次の各号のいずれかに該当するときは、前項の許可をしないものとする。
(1) 公の秩序又は善良な風俗に反するおそれがあると認められるとき。
(2) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
(3) 長時間にわたる継続使用により他の使用を妨げるおそれがあると認められるとき。
(4) 湖遊館等を損壊し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。
(5) 公園の周辺環境を著しく損ねるおそれがあると認められるとき。
(6) その他市長が不適当と認めるとき。
3 市長は、第1項の許可にあたって条件(以下「使用条件」という。)を付すことができる。
4 市長は、公園の管理及び運営上使用を禁止し、又は制限することができる。
(許可の取消等)
第11条 市長は、前条第1項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が、次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取り消し、又は使用条件を変更し、若しくは使用を中止させることができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく諸規程に違反したとき。
(2) 使用条件に違反し、又は市長の指示に従わないとき。
(3) 偽りその他不正な手段により許可を受けたとき。
2 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用の許可を取り消し、又は使用条件を変更し、若しくは使用を中止させることができる。
(1) 災害その他やむを得ない事由により湖遊館等の使用ができないとき。
(2) 公益上やむを得ない事由が生じたとき。
3 市長は、前2項の規定による許可の取消しにより使用者が受けた損害について、その責めを負わない。
(使用料)
第12条 使用者は、次に掲げる使用料(消費税法(昭和63年法律第108号)の規定に基づく消費税の額及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定に基づく地方消費税の額を含む。)を前納しなければならない。ただし、市長が認めた場合は、この限りでない。
(1) 湖遊館の使用料 別表第1に定める金額
(2) 湖遊館の附帯設備等の使用料 別表第1の2に定める金額
(3) グラウンドの使用料 別表第1の3に定める金額
(使用料の減免)
第13条 市長は、特に必要があると認めたときは、前条の使用料を減免することができる。
(使用料の還付)
第14条 既に納付した使用料は、還付しない。ただし、市長が別に定めるところにより、その全部又は一部を還付することができる。
(目的外使用等の禁止)
第15条 使用者は、湖遊館等を許可された目的以外の目的に使用し、又は使用する権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(使用者の義務)
第16条 使用者は、市長が指示した事項を遵守し、常に善良な使用者としての注意をもって使用しなければならない。
(設備等の持込み使用)
第17条 使用者は、湖遊館等に特別の設備をし、若しくは附属設備等に変更を加え、又は備付け以外の器具の持込み使用をしようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
(職員の立入)
第18条 市長は、湖遊館等の管理等職務執行のため、使用中の湖遊館等内に職員を立入らせることができる。
(占用の許可)
第19条 公園に湖遊館等以外の工作物その他の物件又は施設を設けて公園を占用しようとするときは、市長の許可を受けなければならない。
2 前項の許可を受けた者(以下「占用者」という。)は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項を市長に申し出て、その許可を受けなければならない。ただし、その変更が軽易なものであるときは、この限りでない。
(占用料)
第20条 占用者は、別表第2に定める占用料を納付しなければならない。
2 占用料の納付方法等については、市長が別に定める。
(占用料の還付)
第21条 既に納付した占用料は、還付しない。ただし、市長が別に定めるところにより、その全部又は一部を還付することができる。
(権利の譲渡等の禁止)
第22条 占用者は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(監督処分)
第23条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、この条例の規定によってした許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止、原状回復若しくは公園から退去を命ずることができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく諸規程に違反している者
(2) 第5条第2項各号のいずれかに該当する事由を有することが判明した者
(3) この条例の規定による許可に付した条件に違反している者
(4) 偽りその他不正な手段によりこの条例の規定による許可を受けた者
2 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、この条例の規定による許可を受けた者に対し、前項に規定する処分をし、又は同項に規定する必要な措置を命ずることができる。
(1) 公園に関する工事のためやむを得ない必要が生じたとき。
(2) 公園の保全又は使用に著しい支障が生じたとき。
(3) 公園の管理上の理由以外の理由に基づく公益上やむを得ない必要が生じたとき。
3 市長は、前2項に規定する処分により、使用者が受けた損害について、その賠償の責を負わない。
(指定管理者による管理)
第24条 市長は、公園の設置の目的を効果的に達成するため、法第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって、市が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に当該公園の管理を行わせることができる。
2 市長は、指定管理者を指定しようとするときは、公募によることができる。
3 第1項の規定により公園の管理を指定管理者に行わせる場合は、第7条及び第8条の規定にかかわらず、当該指定管理者は、必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て、公園の使用期間及び使用時間を変更することができる。
4 第1項の規定により公園の管理を指定管理者に行わせる場合は、第10条、第11条、第16条及び第17条並びに別表第1の規定中「市長」とあるのは、「指定管理者」と読み替えるものとする。
(指定管理者の指定の申請)
第25条 前条の指定を受けようとするものは、申請書に事業計画書その他規則で定める書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(指定管理者の指定)
第26条 市長は、前条の規定により申請があったもののうち、提出された事業計画書等により次に掲げる基準に最も適合していると認めるものを候補者として選定し、議会の議決を経て指定管理者を指定するものとする。
(1) 住民サービスの向上が図られるものであること。
(2) 管理経費の節減が図られるものであること。
(3) 事業計画書に沿った管理を安定して行う能力を有していること。
(指定管理者の業務の範囲)
第27条 指定管理者が行う業務の範囲は、次に掲げるとおりとする。
(1) 公園の維持管理に関する業務
(2) 湖遊館等の使用許可及び公園の行為許可に関する業務
(3) 湖遊館等の利用調整に関する業務
(4) 湖遊館等の使用料等の徴収に関する業務
(利用料金)
第28条 第12条の規定にかかわらず、第24条第1項の規定により湖遊館等の管理を指定管理者に行わせる場合は、湖遊館等の使用者は、指定管理者に対し、当該公園の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を前納しなければならない。ただし、指定管理者が後納を認める場合は、この限りでない。
2 利用料金は、別表第1及び別表第2に掲げる額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。
3 指定管理者は、あらかじめ市長の承認を得て定めた基準により、利用料金の減免又は還付をすることができる。
(利用料金の収入)
第29条 市長は、指定管理者に前条の利用料金を当該指定管理者の収入として収受させるものとする。
(事業報告書の作成及び提出)
第30条 指定管理者は、毎年度終了後30日以内に、次の事項を記載した事業報告書を作成し、市長に提出しなければならない。ただし、年度の途中において第32条第1項の規定により指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算して30日以内に、当該年度の当該日までの間の事業報告書を提出しなければならない。
(1) 公園の管理業務の実施状況及び利用状況
(2) 湖遊館等の利用に係る利用料金の収入実績
(3) 湖遊館等の管理に係る経費等の収支状況
(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(業務状況の聴取等)
第31条 市長は、公園の適正な管理を期すため、指定管理者に対し、その管理の業務及び経理の状況に関し、定期に又は必要に応じて報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。
(指定の取消等)
第32条 市長は、指定管理者が前条の指示に従わないとき、その他指定管理者の責に帰すべき事由により当該指定管理者による管理を継続することができないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
2 市長が前項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合、指定管理者に損害が生じても、市長はその賠償の責を負わない。
(原状回復の義務)
第33条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき又は法第244条の2第11項及び前条の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなった公園を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。
(損害賠償)
第34条 指定管理者又は使用者若しくは占用者は、故意又は過失により公園を損壊し、又は滅失したときは、これによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、損害賠償義務の全部又は一部を免除することができる。
(秘密を守る義務)
第35条 指定管理者の役員若しくは職員又はその構成員は、業務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(個人情報の取扱い)
第36条 指定管理者は、個人に関する情報(以下「個人情報」という。)の漏えいの防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
2 指定管理者の役員若しくは職員又はその構成員は、業務上知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。その職を退いた後も同様とする。
(委任)
第37条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の平田市立宍道湖公園の設置及び管理に関する条例(平成4年平田市条例第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成17年12月16日条例第364号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 第4条の2の規定による指定及びこれに関し必要なその他の行為は、この条例の施行前においても、第4条の5の規定の例により行うことができる。
(経過措置)
3 この条例の施行前に、改正前の宍道湖公園の設置及び管理に関する条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
(出雲市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例の一部改正)
4 出雲市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年出雲市条例第8号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附 則(平成18年6月28日条例第51号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年3月19日条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、利用料金制度並びに公園等における行為の制限及び行為の禁止に関する改正規定は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前に、改正前のそれぞれの条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成20年3月17日条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前に、改正前のそれぞれの条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成20年9月29日条例第57号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 この条例による改正後の宍道湖公園の設置及び管理に関する条例第24条の規定による指定及びこれに関し必要なその他の行為は、この条例の施行前においても、第25条及び第26条の規定の例により行うことができる。
(経過措置)
3 この条例の施行の日の前日までに、廃止前の出雲市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年出雲市条例第8号)及びこの条例による改正前の宍道湖公園の設置及び管理に関する条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成25年12月20日条例第58号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の各条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用、利用、観覧、占用、見学、行為、設置、管理又は処理(以下「使用等」という。)に係る使用料、観覧料、占用料、見学料、行為使用料又は手数料(以下「使用料等」という。)から適用し、施行日前の使用等に係る使用料等については、なお従前の例による。
3 施行日前に、この条例による改正前の宍道湖公園の設置及び管理に関する条例、改正前の出雲健康公園の設置及び管理に関する条例、改正前の平成スポーツ公園の設置及び管理に関する条例及び改正前の荒神谷博物館及び荒神谷史跡公園の設置及び管理に関する条例の規定により発行された回数券、会員券又は年間観覧券は、それぞれこの条例による改正後の宍道湖公園の設置及び管理に関する条例、改正後の出雲健康公園の設置及び管理に関する条例、改正後の平成スポーツ公園の設置及び管理に関する条例及び改正後の荒神谷博物館及び荒神谷史跡公園の設置及び管理に関する条例の相当規定により発行されたものとみなす。
4 
附 則(平成27年3月25日条例第30号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の各条例の規定は、この条例の施行の日以後の使用、利用又は見学(この条例の公布の日以後に使用、利用又は見学の承認又は許可をしたものに限る。)に係るものについて適用する。
附 則(平成29年3月16日条例第10号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和元年7月3日条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の各条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用、利用、観覧、見学、占用又は行為(この条例の公布の日以後に使用、利用、観覧、見学、占用又は行為の承認又は許可をしたものに限る。)に係るものから適用する。
3 施行日前に、この条例による改正前の宍道湖公園の設置及び管理に関する条例、改正前の出雲健康公園の設置及び管理に関する条例、改正前の平成スポーツ公園の設置及び管理に関する条例及び改正前の荒神谷博物館及び荒神谷史跡公園の設置及び管理に関する条例の規定により発行された回数券、会員券又は年間観覧券は、それぞれこの条例による改正後の宍道湖公園の設置及び管理に関する条例、改正後の出雲健康公園の設置及び管理に関する条例、改正後の平成スポーツ公園の設置及び管理に関する条例及び改正後の荒神谷博物館及び荒神谷史跡公園の設置及び管理に関する条例の相当規定により発行されたものとみなす。
別表第1(第12条、第28条関係)
湖遊館使用料
区分中学生以下高校生・大学生一般
アリーナスケートリンク時個人平日午前10時から午後5時までに入館した場合1人1回につき 628円
回数券(11回) 6,280円
1人1回につき 838円
回数券(11回) 8,380円
1人1回につき 1,152円
回数券(11回) 11,520円
午後5時から午後7時までに入館した場合1人1回につき 419円1人1回につき 628円1人1回につき 838円
土曜日、日曜日及び休日1人1回につき 628円
回数券(11回) 6,280円
1人1回につき 838円
回数券(11回) 8,380円
1人1回につき 1,152円
回数券(11回) 11,520円
団体(20人以上)平日午前10時から午後5時までに入館した場合1人1回につき 523円1人1回につき 733円1人1回につき 1,047円
午後5時から午後7時までに入館した場合1人1回につき 314円1人1回につき 523円1人1回につき 733円
土曜日、日曜日及び休日1人1回につき 523円1人1回につき 733円1人1回につき 1,047円
占用平日貸切り1回につき18,700円
午前10時から午後5時まで1時間当たり12,100円
午後5時から午後7時まで1時間当たり14,300円
全日96,800円
土曜日、日曜日及び休日貸切り1回につき27,500円
午前10時から午後5時まで1時間当たり17,600円
午後5時から午後7時まで1時間当たり20,900円
全日145,200円
スケートリンク時以外個人コート1面1時間当たり1,152円
占用午前10時から午後5時まで1時間当たり9,900円
控室1時間当たり500円
備考 
1 1時間に満たない端数を生じた場合は、1時間として計算する。
2 営利を目的として施設を使用する場合は、使用料の20割相当額を加算する。
3 スケートリンク時の占用使用について、この表に定める時間以外に使用する場合の使用料の額は、1時間につき、午後5時から午後7時までの使用料の額の1時間当たりの額相当額を適用する。
4 スケートリンク時以外の占用使用について、この表に定める時間以外に使用する場合の使用料の額は、1時間につき、午前10時から午後5時までの使用料の額の1時間当たりの額相当額に、当該額の2割相当額を加算する。
5 この表において、「休日」とは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。
6 第2項から第4項までにおいて算出した額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。
7 貸切りについては、学校、市長が認めるクラブ等が、1回につき2時間を限度に使用する時に限るものとする。
別表第1の2(第12条、第28条関係)
湖遊館附帯設備等使用料
種類単位使用料
放送設備(アンプ・マイク・CDデッキ・テープデッキ等)一式1回当たり1,100円
湖遊館アリーナ冷房設備一式1時間当たり3,300円
湖遊館控室冷暖房設備一式1時間当たり152円
湖遊館更衣室シャワー設備一式1回当たり103円
スケート靴1足1回当たり419円
備考 湖遊館アリーナ冷房設備の使用料は、スケートリンク時以外に使用するときに納付するものとする。
別表第1の3(第12条、第28条関係)
多目的グラウンドの占用使用料一般1時間当たり 710円
中学生以下1時間当たり 500円
備考 
1 1時間に満たない端数を生じた場合は、1時間として計算する。
2 営利を目的として施設を使用する場合は、使用料の20割加算とする。
3 前項において算出した額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。
別表第2(第20条関係)
区分徴収基準占用料
単位期間
公園の占用第5条第1項第3号に掲げる広告物で占用を伴うもの1平方メートル1年30,000円
第5条第1項第4号に掲げる催しのために設けられる仮設工作物1平方メートル1月1,000円
その他工作物、物件又は施設市長が定める額
備考 
1 占用料の額が年額で定められている場合において、占用の期間が1年未満であるとき又はこれらの期間に1年未満の端数があるときは、月割によって計算する。(1月未満の端数があるときは、1月とする。)
2 占用料の額が月額で定められている場合において、占用の期間が1月未満であるとき又はその期間に1月未満の端数があるときは、1月として計算する。
3 徴収基準の単位で、面積が1平方メートル未満であるとき又は面積に1平方メートル未満の端数があるときは、1平方メートルとして計算する。
4 消費税法(昭和63年法律第108号)第6条の規定により非課税とされるものを除くものについての占用料の額は、算定した額に100分の110を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。