○出雲市総合ボランティアセンターの設置及び管理に関する条例
(平成17年出雲市条例第113号) |
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(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、出雲市総合ボランティアセンターの設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 出雲市総合ボランティアセンター(以下「ボランティアセンター」という。)は、市民が多様な分野にわたり行うボランティア活動の推進機関として設置する。
(位置)
第3条 ボランティアセンターは、出雲市松寄下町703番地1に置く。
(管理)
第4条 ボランティアセンターは、常に良好な状態において管理し、その設置目的にそって最も効率的に運用しなければならない。
(実施事業)
第5条 ボランティアセンターで実施する事業は、次に掲げるとおりとする。
(1) ボランティアに関する情報の収集及び紹介
(2) ボランティアに関する人材の育成
(3) ボランティアセンターの施設又は附属設備(以下「施設等」という。)の提供
(4) その他ボランティア活動の推進に関する事業
(職員)
第6条 ボランティアセンターに、センター長を置く。
2 ボランティアセンターに、必要な職員を置くことができる。
(使用の承認)
第7条 ボランティアセンターを使用しようとする者は、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。承認された事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 市長は、ボランティアセンターの使用目的、方法等が次の各号のいずれかに該当するときは、前項の承認をしないものとする。
(1) 公の秩序又は善良な風俗に反するおそれがあると認められるとき。
(2) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
(3) ボランティアセンターの設置目的に反する使用がなされると認められるとき。
(4) ボランティアセンターの施設等を損壊し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。
(5) ボランティアセンターの管理上支障をきたすおそれがあると認められるとき。
(6) その他市長が不適当と認めるとき。
3 市長は、第1項の承認に当たって、使用条件を付すことができる。
(承認の取消等)
第8条 市長は、前条第1項の承認を受けた者(以下「使用者」という。)が次の各号のいずれかに該当するときは、承認を取り消し、又は使用条件を変更し、若しくは使用を中止させることができる。
(1) 使用者がこの条例又はこの条例に基づく諸規程に違反したとき。
(2) 使用条件に違反したとき。
(3) 偽りその他不正の手段により承認を受けたとき。
(4) 災害その他やむを得ない事由によりボランティアセンターの使用ができないとき。
2 市長は、前項の規定による承認の取消しにより使用者が受けた損害について、その責めを負わない。
(目的外使用等の禁止)
第9条 使用者は、ボランティアセンターを承認された目的以外の目的に使用し、又は使用する権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(使用者の義務)
第10条 使用者は、市長が指示した事項を遵守し、常に善良な使用者としての注意をもって使用しなければならない。
(設備等の持込み使用)
第11条 使用者は、ボランティアセンターに特別な設備をし、又は備付け以外の器具の持込み使用をしようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。
(原状回復の義務)
第12条 使用者は、ボランティアセンターの使用が終了したときは、速やかに原状に回復しなければならない。第8条の規定により、承認の取消し又は中止をさせられたときも、同様とする。
[第8条]
(損害賠償)
第13条 使用者は、ボランティアセンターの施設等を損壊し、又は滅失させたときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、故意又は過失によらないときは、この限りでない。
(委任)
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の出雲市総合ボランティアセンターの設置及び管理に関する条例(出雲市条例1863号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成19年3月19日条例第24号)
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(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、利用料金制度並びに公園等における行為の制限及び行為の禁止に関する改正規定は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前に、改正前のそれぞれの条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(令和2年9月26日条例第41号)
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この条例は、令和3年1月1日から施行する。