○出雲市総合ボランティアセンターの設置及び管理に関する条例施行規則
(平成17年出雲市規則第90号)
改正
平成23年10月1日規則第92号
(趣旨)
第1条 この規則は、出雲市総合ボランティアセンターの設置及び管理に関する条例(平成17年出雲市条例第113号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(開館時間)
第2条 出雲市総合ボランティアセンター(以下「ボランティアセンター」という。)の開館時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、市長が必要があると認めるときは、開館時間を延長し、又は短縮することができる。
(休館日)
第3条 ボランティアセンターの休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が認めるときは、臨時に開館又は休館することができる。
(1) 年始(1月1日から同月3日まで)
(2) 年末(12月29日から同月31日まで)
(使用の承認申請)
第4条 条例第7条第1項の承認を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、使用を開始しようとする日の属する月の前月の初日から使用を開始しようとする日までに、総合ボランティアセンター使用申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
2 申請者は、申請した事項を変更しようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。
(使用の承認)
第5条 市長は、ボランティアセンターの使用を承認したときは、速やかにその旨を申請者に通知するものとする。
(承認の取消し等)
第6条 市長は、条例第8条第1項の規定により承認の取消しをしたときは、速やかにその旨を使用の承認を受けた者(以下「使用者」という。)に通知するものとする。
(使用料)
第7条 ボランティアセンターの使用料は、無料とする。
(使用者の遵守すべき事項)
第8条 使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 使用の承認を受けた施設以外の施設に立ち入らないこと。
(2) 使用の承認を受けた設備以外の設備を使用しないこと。
(3) ボランティアセンター内の秩序を乱すおそれがあると認められる者をボランティアセンター内に入場させないこと。
(4) 火災、盗難の発生防止に留意すること。
(5) その他市長が必要と認める事項
(使用終了の届出)
第9条 使用者は、ボランティアセンターの使用を終了したときは、その旨を総合ボランティアセンター使用報告書(様式第2号)により市長に速やかに届け出なければならない。
(破損等の届出)
第10条 使用者は、ボランティアセンターの施設又は附属設備を破損し、汚損し、又は滅失したときは、速やかにその旨を市長に届け出て、その指示に従わなければならない。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この規則は、平成17年3月22日から施行する。
附 則(平成23年10月1日規則第92号)
この規則は、平成23年10月1日から施行する。
様式 略