○出雲市福祉事務所処務規程
(平成17年出雲市訓令第29号) |
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(趣旨)
第1条 この規程は、出雲市福祉事務所設置条例(平成17年出雲市条例第117号)第3条の規定に基づき、出雲市福祉事務所(以下「事務所」という。)の組織、事務分掌等について必要な事項を定めるものとする。
(分掌)
第2条 事務所の事務は、出雲市事務分掌規則(平成17年出雲市規則第11号)に定める健康福祉部福祉推進課、高齢者福祉課及び子ども未来部子ども政策課並びに平田・佐田・多伎・湖陵・大社・斐川各行政センターの市民サービス課が分掌する。
(職員)
第3条 事務所に所長を置き、健康福祉部長をもって充てる。
2 所員は、子ども未来部長及び健康福祉部次長並びに健康福祉部福祉推進課、高齢者福祉課及び子ども未来部子ども政策課並びに平田・佐田・多伎・湖陵・大社・斐川各行政センターの市民サービス課の職員をもって充てる。
(事務の代決)
第4条 所長に事故があるときは、子ども政策課が分掌する事務は子ども未来部長が、その他の事務は健康福祉部次長が代決する。
(事務の専決)
第5条 所長の事務のうち、健康福祉部福祉推進課長、高齢者福祉課長及び子ども未来部子ども政策課長並びに平田・佐田・多伎・湖陵・大社・斐川各行政センターの市民サービス課長が専決できる事務は、別表のとおりとする。
[別表]
(規程の準用)
第6条 この規程に定めるもののほか、事務所の事務処理については、出雲市事務決裁規程(平成17年出雲市訓令第9号)の定めるところによる。
(その他)
第7条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、所長が定める。
附 則
この規程は、平成17年3月22日から施行する。
附 則(平成18年3月31日訓令第9号)
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この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月31日訓令第13号)
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この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月31日訓令第1号)
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この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月31日訓令第2号)
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この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月31日訓令第5号)
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この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年10月1日訓令第20号)
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この規程は、平成23年10月1日から施行する。
附 則(平成25年3月31日訓令第4号)
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この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月31日訓令第8号)
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この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成27年7月1日訓令第9号)
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この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年3月30日訓令第5号)
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この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成30年8月1日訓令第8号)
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この規程は、平成30年8月1日から施行する。
附 則(平成31年3月29日訓令第9号)
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この規程は、平成31年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
健康福祉部福祉推進課長の専決事務 | ||
1 | 生活保護法(昭和25年法律第144号。以下この項において「法」という。)に関する次のこと。 | |
(1) | 法第24条及び第25条に規定する保護の変更に関すること。 | |
(2) | 法第27条に規定する必要な指導及び指示に関すること。 | |
(3) | 法第27条の2に規定する相談及び助言に関すること。 | |
(4) | 法第28条第1項に規定する報告の徴収、立入調査又は検診命令、同条第2項に規定する報告の徴収及び同条第5項に規定する保護の変更の申請の却下又は保護の変更に関すること。 | |
(5) | 法第29条に規定する資料の閲覧及び提供又は報告の徴収に関すること。 | |
(6) | 法第30条から第37条の2までに規定する保護の方法に関すること。 | |
(7) | 法第48条第4項に規定する届出の受理に関すること。 | |
(8) | 法第55条の4第1項に規定する就労自立給付金の支給に関すること。 | |
(9) | 法第55条の5に規定する進学準備給付金の支給に関すること。 | |
(10) | 法第55条の5に規定する報告の徴収に関すること。 | |
(11) | 法第55条の6第1項及び第2項に規定する被保護者就労支援事業に関すること。 | |
(12) | 法第61条に規定する届出の受理に関すること。 | |
(13) | 法第62条第3項に規定する保護の変更に関すること。 | |
(14) | 法第62条第4項に規定する弁明の機会に関すること。 | |
(15) | 法第63条に規定する費用の返還に関すること。 | |
(16) | 法第76条第1項に規定する遺留金品の処分に関すること。 | |
(17) | 法第77条第2項に規定する費用の徴収に関すること。 | |
(18) | 法第78条の2第1項及び第2項に規定する徴収金の徴収に関すること。 | |
(19) | 法第80条に規定する返還の免除に関すること。 | |
(20) | 法第81条に規定する後見人選任の請求に関すること。 | |
2 | 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下この項において「法」という。)に関する次のこと。 | |
(1) | 法第9条第8項に規定する身体障害者の更生援護に関する相談所への判定依頼(法第18条第2項の措置に係るものに限る。)に関すること。 | |
(2) | 法第18条第1項に規定する障害福祉サービスの提供及び同条第2項に規定する障害者支援施設又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第6項の厚生労働省令で定める施設への入所に関すること。 | |
(3) | 法第23条に規定する売店に関する協議、調査等に関すること。 | |
(4) | 法第38条第1項に規定する費用の徴収に関すること。 | |
3 | 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号。以下この項において「法」という。)に関する次のこと。 | |
(1) | 法第17条に規定する障害児福祉手当の支給に関すること。 | |
(2) | 法第19条に規定する障害児福祉手当の受給資格の認定に関すること。 | |
(3) | 法第24条に規定する障害児福祉手当の不正利得の徴収に関すること。 | |
(4) | 法第26条の2に規定する特別障害者手当の支給に関すること。 | |
(5) | 法第26条の5の規定により準用する第19条に規定する特別障害者手当の受給資格の認定に関すること。 | |
(6) | 法第26条の5の規定により準用する法第24条に規定する特別障害者手当の不正利得の徴収に関すること。 | |
(7) | 法第26条及び第26条の5の規定により準用する第5条第2項に規定する障害児福祉手当及び特別障害者手当の受給資格の再認定に関すること。 | |
(8) | 法第26条及び第26条の5の規定により準用する第11条(第3号を除く。)に規定する障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給制限に関すること。 | |
(9) | 法第26条及び第26条の5の規定により準用する第12条に規定する障害児福祉手当及び特別障害者手当の一時支払差止めに関すること。 | |
(10) | 法第36条に規定する障害児福祉手当及び特別障害者手当の受給資格の調査及び受診の命令に関すること。 | |
(11) | 法第37条に規定する障害児福祉手当及び特別障害者手当の資料の提供等に関すること。 | |
4 | 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)に関する次のこと。 | |
(1) | 生活保護法第24条及び第25条の規定の例によることとされている中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第14条の規定による支援給付(以下この号において「支援給付」という。)の変更に関すること。 | |
(2) | 生活保護法第27条の規定の例によることとされている支援給付の必要な指導及び指示に関すること。 | |
(3) | 生活保護法第27条の2の規定の例によることとされている支援給付の相談及び助言に関すること。 | |
(4) | 生活保護法第28条の規定の例によることとされている支援給付の調査及び検診に関すること。 | |
(5) | 生活保護法第29条の規定の例によることとされている支援給付の調査の委託及び報告の請求に関すること。 | |
(6) | 生活保護法第30条から第37条までの規定の例によることとされている支援給付の方法に関すること。 | |
(7) | 生活保護法第48条第4項の規定の例によることとされている支援給付の届出の受理に関すること。 | |
(8) | 生活保護法第61条の規定の例によることとされている支援給付の届出に関すること。 | |
(9) | 生活保護法第62条第3項の規定の例によることとされている支援給付の変更、停止及び廃止に関すること。 | |
(10) | 生活保護法第62条第4項の規定の例によることとされている支援給付の弁明の機会に関すること。 | |
(11) | 生活保護法第63条の規定の例によることとされている支援給付の費用の返還に関すること。 | |
(12) | 生活保護法第76条の規定の例によることとされている支援給付の遺留金品の処分に関すること。 | |
(13) | 生活保護法第77条及び第78条の規定の例によることとされている支援給付の費用の徴収に関すること。 | |
(14) | 生活保護法第80条の規定の例によることとされている支援給付の返還の免除に関すること。 | |
(15) | 生活保護法第81条の規定の例によることとされている支援給付の後見人選任の請求に関すること。 | |
健康福祉部高齢者福祉課長の専決事務 | ||
1 | 老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下この項において「法」という。)に関する次のこと。 | |
(1) | 法第10条の4に規定する介護等の措置に関すること。 | |
(2) | 法第11条に規定する老人ホームへの入所等の措置に関すること。ただし、入所の開始及び廃止に関することを除く。 | |
(3) | 法第27条に規定する遺留金品の処分に関すること。 | |
(4) | 法第28条に規定する費用の徴収に関すること。 | |
(5) | 法第36条に規定する調査の嘱託及び報告の請求に関すること。 | |
子ども未来部子ども政策課長の専決事務 | ||
1 | 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下この項において「法」という。)に関する次のこと。 | |
(1) | 法第22条に規定する助産の実施に関すること。ただし、入所の開始及び廃止に関することを除く。 | |
(2) | 法第23条に規定する母子保護の実施に関すること。ただし、母子生活支援施設への入所の開始及び廃止に関することを除く。 | |
(3) | 法第25条の7に規定する措置に関すること。 | |
平田・佐田・多伎・湖陵・大社・斐川各行政センターの市民サービス課長の専決事務 | ||
1 | 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(以下この項において「法」という。)に関する次のこと。 | |
(1) | 法第76条第1項に規定する補装具に関すること。 | |
(2) | 法第77条第1項第6号に規定する日常生活用具に関すること。 | |
2 | 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(以下この項において「法」という。)に関する次のこと。 | |
(1) | 法第36条に規定する障害児福祉手当及び特別障害者手当の受給資格の調査及び受診の命令に関すること。 | |
(2) | 法第37条に規定する障害児福祉手当及び特別障害者手当の資料の提供等に関すること。 |