○出雲市福祉事務所長に対する事務委任規則
(平成17年出雲市規則第93号) |
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生活保護法(昭和25年法律第144号)第19条第4項及び第55条の4第2項、第55条の5第2項、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第32条第2項、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第9条第9項、地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第2項、特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第38条第2項並びに中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)の規定により、市長の権限に属する次の事務を出雲市福祉事務所長に委任する。
(1) 生活保護法(以下この号において「法」という。)に係る事務委任
ア 法第24条及び第25条に規定する保護の開始及び変更に関すること。
イ 法第26条に規定する保護の停止及び廃止に関すること。
ウ 法第27条に規定する指導及び指示に関すること。
エ 法第27条の2に規定する相談及び助言に関すること。
オ 法第28条第1項に規定する報告の徴収、立入調査又は検診命令、同条第2項に規定する報告の徴収及び同条第5項に規定する保護の開始及び変更の申請の却下又は保護の変更、停止及び廃止に関すること。
カ 法第30条から第37条の2までに規定する保護の方法に関すること。
キ 法第48条第4項に規定する届出の受理に関すること。
ク 法第55条の4第1項に規定する就労自立給付金の支給に関すること。
ケ 法第55条の5に規定する進学準備給付金の支給に関すること。
コ 法第55条の6に規定する報告の徴収に関すること。
サ 法第55条の7第1項及び第2項に規定する被保護者就労支援事業に関すること。
シ 法第62条第3項に規定する保護の変更、停止及び廃止に関すること。
ス 法第62条第4項に規定する弁明の機会に関すること。
セ 法第63条に規定する費用の返還に関すること。
ソ 法第76条第1項に規定する遺留金品の処分に関すること。
タ 法第77条第2項に規定する費用の徴収に関すること。
チ 法第78条の2第1項及び第2項に規定する徴収金の徴収に関すること。
ツ 法第80条に規定する返還の免除に関すること。
テ 法第81条に規定する後見人選任の請求に関すること。
(2) 児童福祉法(以下この号において「法」という。)に係る事務委任
ア 法第22条に規定する助産の実施に関すること。
イ 法第23条に規定する母子保護の実施に関すること。
ウ 法第21条の6に規定する障害児通所支援又は障害福祉サービスの提供又はその委託に関すること。
エ 法第25条の7に規定する措置に関すること。
(3) 身体障害者福祉法(以下この号において「法」という。)に係る事務委任
ア 法第9条第7項に規定する専門的相談指導についての身体障害者更正相談所の技術的援助及び助言並びに同条第8項に規定する身体障害者更生相談所の判定依頼に関すること。
イ 法第16条第4項の規定による身体障害者手帳の返還事由に係る知事への通知に関すること。
ウ 法第17条の2第1項の規定による診査及び更生相談並びに必要な措置に関すること。
エ 法第18条第1項の規定による障害福祉サービスの提供又はその委託に関すること。
オ 法第18条第2項の規定による障害者支援施設等への入所又はその委託に関すること。
カ 法第18条の3の規定による措置の解除に係る説明等に関すること。
キ 法第23条の規定による売店の設置及び運営を円滑にするための協議、調査等に関すること。
ク 法第38条第1項の規定による行政措置に要する費用の徴収に関すること。
ケ 法第50条の規定による身体障害者とみなされる児童に対する更生援護の特例措置に関すること。
コ 身体障害者福祉法施行令(昭和25年政令第78号)第7条の規定による障害程度の重大な変化に係る知事への通知に関すること。
サ 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号。以下この号において「省令」という。)第10条の規定による身体障害者更生相談所の判定の請求に関すること。
シ 省令第12条の3第2項の規定による意見書の交付に係る身体障害者更生相談所の判定の請求に関すること。
ス 省令第12条の4の規定による国立施設の長からの入所の承諾等の通知の受付に関すること。
(4) 老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下この号において「法」という。)に係る事務委任
ア 法第10条の4に規定する介護等の措置に関すること。
イ 法第11条に規定する老人ホームへの入所等の措置に関すること。
ウ 法第27条に規定する遺留金品の処分に関すること。
エ 法第28条に規定する費用の徴収に関すること。
オ 法第36条に規定する調査の嘱託及び報告の請求に関すること。
(5) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(以下この号において「法」という。)に係る事務委任
ア 法第17条に規定する障害児福祉手当の支給に関すること。
イ 法第19条に規定する障害児福祉手当の受給資格の認定に関すること。
ウ 法第24条に規定する障害児福祉手当の不正利得の徴収に関すること。
エ 法第26条の2に規定する特別障害者手当の支給に関すること。
オ 法第26条の5の規定により準用する第19条に規定する特別障害者手当の受給資格の認定に関すること。
カ 法第26条の5の規定により準用する第24条に規定する特別障害者手当の不正利得の徴収に関すること。
キ 法第26条及び第26条の5の規定により準用する第5条第2項に規定する障害児福祉手当及び特別障害者手当の受給資格の再認定に関すること。
ク 法第26条及び第26条の5の規定により準用する第11条(第3号を除く。)に規定する障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給制限に関すること。
ケ 法第26条及び第26条の5の規定により準用する第12条に規定する障害児福祉手当及び特別障害者手当の一部支払差止めに関すること。
コ 法第36条に規定する障害児福祉手当及び特別障害者手当の受給資格の調査及び受診の命令に関すること。
サ 法第37条に規定する障害児福祉手当及び特別障害者手当の資料の提出等に関すること。
(6) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律に係る事務委任
ア 生活保護法第24条及び第25条の規定の例によることとされる中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第14条の規定による支援給付(以下この号において「支援給付」という。)の開始及び変更に関すること。
イ 生活保護法第26条の規定の例によることとされる支援給付の停止及び廃止に関すること。
ウ 生活保護法第27条の規定の例によることとされる支援給付の指導及び指示に関すること。
エ 生活保護法第27条の2の規定の例によることとされる支援給付の相談及び助言に関すること。
オ 生活保護法第28条の規定の例によることとされる支援給付の調査及び検診に関すること。
カ 生活保護法第30条から第37条の規定の例によることとされる支援給付の方法に関すること。
キ 生活保護法第48条第4項の規定の例によることとされる支援給付の届出の受理に関すること。
ク 生活保護法第62条第3項の規定の例によることとされる支援給付の変更、停止及び廃止に関すること。
ケ 生活保護法第62条第4項の規定の例によることとされる支援給付の弁明の機会に関すること。
コ 生活保護法第63条の規定の例によることとされる支援給付の費用の返還に関すること。
サ 生活保護法第76条の規定の例によることとされる支援給付の遺留金品の処分に関すること。
シ 生活保護法第77条及び第78条の規定の例によることとされる支援給付の費用の徴収に関すること。
ス 生活保護法第80条の規定の例によることとされる支援給付の返還の免除に関すること。
セ 生活保護法第81条の規定の例によることとされる支援給付の後見人選任の請求に関すること。
(7) 地方自治法に係る事務委任
ア 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第9条第6項の規定による専門的相談指導についての知的障害者更生相談所の技術的援助及び助言の請求並びに同条第7項の規定による知的障害者更生相談所の判定の請求に関すること。
イ 知的障害者福祉法第16条第1項第1号の規定による知的障害者又は保護者の指導の措置に関すること。
ウ 知的障害者福祉法第16条第1項第2号の規定による障害者支援施設等への入所等による更生援護又はその委託の措置に関すること。
エ 知的障害者福祉法第16条第1項第3号の規定による職親への更生援護の委託の措置に関すること。
オ 知的障害者福祉法第16条第2項の規定による知的障害者更生相談所の判定の請求に関すること。
カ 知的障害者福祉法第17条の規定による措置の解除に係る説明等に関すること。
キ 知的障害者福祉法第27条の規定による行政措置に要する費用の徴収に関すること。
ク 知的障害者福祉法附則第3項の規定による知的障害者とみなされる児童に対する更生援護の特例措置に関すること。
ケ 知的障害者福祉法施行規則第31条の規定による知的障害者更生相談所の判定の請求に関すること。
コ 知的障害者福祉法施行規則第39条の規定による職親を希望する旨の申出の受理に関すること。
附 則
この規則は、平成17年3月22日から施行する。
附 則(平成20年3月31日規則第17号)
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この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月31日規則第27号)
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この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成27年7月1日規則第62号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成29年3月31日規則第20号)
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この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年8月6日規則第31号)
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この規則は、公布の日から施行する。