○出雲市社会福祉法人の助成に関する条例
(平成17年出雲市条例第118号) |
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(趣旨)
第1条 この条例は、社会福祉法(昭和26年法律第45号。以下「法」という。)第58条第1項の規定に基づき、法第22条の社会福祉法人(以下「法人」という。)に対する助成に関し必要な事項を定めるものとする。
(申請の手続)
第2条 法人が、市の助成を受けようとするときは、申請書に次の書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 理由書
(2) 助成を受けようとする事業の計画書及びこれに伴う収支予算書
(3) 財産目録及び貸借対照表
(4) その他市長が必要と認める書類
(助成の決定)
第3条 市長は、前条の規定による申請に基づき、当該法人の備えている条件が、その助成の目的を有効に達し得るかどうかを審査の上、助成の適否を決定するものとする。
(助成の対象)
第4条 助成金は、法人に対し、次の各号のいずれかに該当する事項について、予算の範囲内で交付する。
(1) 施設及び設備の改善
(2) その他社会福祉事業の運営上、市長が特に必要と認めるもの
2 市長は、助成金の交付に際し、条件を付することができる。
(助成金の返還)
第5条 助成金の交付を受けた法人が、次の各号のいずれかに該当するときは、市長は、助成金の一部又は全部の返還を命ずることができる。
(1) 虚偽の申請をしたとき。
(2) 助成金を目的以外の目的に使用したとき。
(3) 前条第2項の条件に違反して使用したとき。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、助成に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の社会福祉法人の助成に関する条例(出雲市条例第717号)、社会福祉法人に対する助成の手続に関する条例(昭和53年平田市条例第3号)、社会福祉法人の助成に関する条例(昭和54年佐田町条例第14号)又は湖陵町社会福祉法人の助成に関する条例(平成8年湖陵町条例第18号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
(斐川町の編入に伴う経過措置)
3 斐川町の編入の日の前日までに、編入前の斐川町社会福祉法人の助成に関する条例(平成21年斐川町条例第26号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成23年9月30日条例第72号)
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この条例は、平成23年10月1日から施行する。